一般社団法人で何ができる?具体的な事業例を分野別に行政書士が解説

一般社団法人法
「一般社団法人で何ができるの?」というご質問に、具体的な事業例でお答えします。

一般社団法人の設立を考えるとき、「実際にどんな事業ができるのか」が気になる方は多いはずです。

一般社団法人は事業内容に制限がなく、収益事業を含めて幅広い活動ができます。

この記事では、一般社団法人でできる具体的な事業例を分野別に紹介します。

POINT 結論:一般社団法人は事業内容が自由。資格認定・協会運営・セミナー・物販まで幅広くでき、唯一の制約は『利益を社員に分配できない』ことだけです。

一般社団法人でできる事業の範囲

一般社団法人は、法律上事業の種類に制限がありません

株式会社と同じように、物品販売やサービス提供などの収益事業も行えます。

『非営利』とは『利益を分配しない』という意味であり、『利益を出してはいけない』わけではありません。

事業で得た利益は、団体の活動費や次の事業に充てることができます。

分野別の事業例

資格認定・検定ビジネス

民間資格の認定や検定試験の実施は、一般社団法人と非常に相性の良い事業です。

『○○検定協会』として検定を運営し、受験料や認定料を収益にするモデルが多く見られます。

業界団体・協会の運営

同業者が集まって業界団体を作り、会員から会費を集めて情報発信や研修を行うケースです。

中立的な立場が求められる団体に、一般社団法人の形態はぴったりです。

セミナー・研修・スクール

セミナーや講座、スクール事業も人気です。

教育・人材育成を目的とした非営利的な事業として、社会的信用を得やすくなります。

地域活動・文化・スポーツ

まちづくり、文化・芸術の振興、スポーツクラブの運営など、地域に根ざした活動も一般社団法人で行えます。

補助金・助成金の受け皿としても活用しやすい分野です。

こんな事業は注意が必要

事業内容は自由ですが、許認可が必要な事業は別途その許可を取る必要があります。

たとえば、人材紹介業なら職業紹介事業の許可、介護事業なら介護保険法上の指定など、業種ごとの規制は一般社団法人でも適用されます。

法人格が一般社団法人だからといって、許認可が免除されるわけではない点に注意しましょう。

注意 『一般社団法人だから何でもできる』のではなく、『法人の種類に関わらず必要な許認可は取る』のが原則です。

利益を分配できない点だけは要理解

一般社団法人で唯一できないのが、利益を社員(構成員)に分配することです。

株式会社の配当のように、儲けを関係者で分け合うことはできません。

役員には報酬を払えますが、それは労働の対価であり、利益分配とは区別されます。

『利益を分けたい』なら株式会社、『活動のために利益を使う』なら一般社団法人、と考えるとよいでしょう。

よくある質問

Q. 一般社団法人は儲けてもいい?

A. 構いません。禁止されているのは利益の分配であり、利益を出して活動に使うことは問題ありません。

Q. どんな事業でもできる?

A. 事業の種類に制限はありませんが、許認可が必要な業種はその許可を別途取得する必要があります。

Q. 役員に報酬は払える?

A. 払えます。役員報酬は労働の対価であり、利益分配とは異なるため問題ありません。

Q. 物販やサービス業もできる?

A. できます。収益事業も自由に行えます。ただし非営利型の場合、収益事業の所得には法人税がかかります。