一般社団法人法

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収支予算書とは?一般社団法人に作成義務はある?NPO法人の「活動予算書」・公益法人の収支予算書との違いを条文で整理

収支予算書とは、事業年度の収入と支出の見込みを事業計画と対応させて示す書類。一般社団法人・一般財団法人には法律上の作成義務がなく、NPO法人では「活動予算書」(NPO法10条1項8号)、公益法人では毎事業年度開始の前日までの作成・提出が義務(認定法21条1項・22条1項)。名前の違いの理由と、誰が見られるかを条文で整理します。
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公証役場とは?何をするところか|定款認証の手数料5万円・管轄・持ち物と全国284か所

公証役場は、法務大臣が任命した公証人が公正証書の作成や認証を行う事務所です。一般社団法人・一般財団法人は設立時の定款に公証人の認証が必要(一般法人法13条・155条)で、手数料は一律5万円(公証人手数料令35条3号)。行くべき役場は主たる事務所の管轄で決まり(公証人法57条)、2025年10月1日からはウェブ会議での手続きも広がりました。全国284か所の分布と当日の持ち物まで整理します。
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監事の監査報告書の書き方|一般社団法人で書く5項目・通知期限(受領から4週間)・NPO法人との違いを条文で整理

一般社団法人の監事が作る監査報告書は、計算書類用と事業報告用の2種類。書く項目は施行規則36条・45条で決まっており、通知期限は受領から4週間(附属明細書は1週間)。期限を過ぎると監査を受けたものとみなされます。NPO法人の監事との違い、会計監査人の会計監査報告との違いも条文で整理します。
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財産目録とは?一般社団法人に作成義務はある?NPO法人・公益法人・清算時との違いを条文で整理

財産目録とは一定時点の資産と負債を項目ごとに列挙した書類。一般社団法人に毎年の作成義務はなく、義務があるのはNPO法人(NPO法14条・28条)、公益法人(認定法21条)、そして解散後の清算(一般法人法225条)。誰が閲覧できるか、貸借対照表との違いも条文で整理します。
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法人格とは?団体が「人」になるということ|取り方は法人の種類で違う・登記で発生する仕組みを条文で解説

法人格とは、団体そのものが権利を持ち義務を負える資格のことです。法人格があれば団体名義で銀行口座を開き、不動産を登記し、契約の当事者になれます。法人は民法33条1項により法律の規定によらなければ成立せず、一般社団法人・一般財団法人・株式会社・NPO法人はいずれも主たる事務所(本店)の所在地で設立の登記をしたときに成立します。一方、法人格のない任意団体でも、代表者または管理人の定めがあれば訴訟の当事者にはなれます(民事訴訟法29条)。法人格の意味・取り方・登記との関係・得たあとに発生する義務を条文で整理します。
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定款とは?法人の根本規則をわかりやすく解説|絶対的記載事項・認証が要る法人・変更の決議を条文で整理

定款は、法人の目的・名称・事務所・意思決定の方法などを定めた根本規則です。記載事項は、書かないと定款そのものが無効になる絶対的記載事項、書かなければ効力が生じない相対的記載事項、書いても書かなくてもよい任意的記載事項の3つに分かれます。一般社団法人は7項目(一般法人法11条1項)、一般財団法人は10項目(153条1項)、NPO法人は14項目(NPO法11条1項)が絶対的記載事項です。一般社団法人・一般財団法人・株式会社は公証人の認証が必要で、NPO法人と合同会社は不要です。定款の意味・記載事項・認証・変更の手続きを条文にあたって整理します。
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役員名簿とは?一般社団法人に作成義務はない理由|NPO法人の年間役員名簿・公益法人の役員等名簿と、住所がどこまで公開されるかを条文で整理

役員名簿は、その法人の理事・監事などが誰なのかを一覧にした書面です。ところが作成が義務づけられているかどうかは法人格によって違い、一般社団法人と一般財団法人には役員名簿を作れという条文がありません。義務があるのはNPO法人(NPO法28条)と公益法人(認定法21条)で、しかもNPO法人には「役員名簿」と「年間役員名簿」という中身の違う2種類があります。記載事項、備置きの期間、誰が閲覧できるのか、住所がどこまで外に出るのかを、条文にあたって一覧で整理します。
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非営利団体とは?「もうけてはいけない」ではない|法人格の有無で変わる7つの種類と税金の扱いを条文で整理

非営利団体は法律用語ではなく、もうけを構成員に分配しない団体をまとめた呼び名です。利益を出すこと自体は自由で、給与も理事の報酬も払えます。禁じられているのは株式会社の配当にあたる分配で、一般社団法人では社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える定款の定めは効力を持ちません(一般法人法11条2項)。非営利団体は法人格の有無で大きく2つに分かれ、法人格があるものは一般社団法人・NPO法人など7種類に整理できます。税金も「人格のない社団等」「公益法人等」「普通法人」のどれになるかで変わります。種類ごとの違いと選び方を条文つきで解説します。
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社団法人とは?いまは存在しない法人格|2008年12月1日に旧民法34条が廃止され一般社団法人・公益社団法人に分かれた経緯を条文で解説

「社団法人」は、かつて旧民法34条にもとづき主務官庁の許可を受けて設立された法人の呼び名です。2008年12月1日の公益法人制度改革でこの制度は廃止され、既存の社団法人はいったん「特例民法法人」として存続したうえで、2013年11月30日までに公益社団法人(認定)か一般社団法人(認可)へ移らなければなりませんでした。移らなかった法人は、その日に解散したものとみなされています。いま「社団法人」という法人格は存在しません。旧制度と現行制度の違い、いま見かける「社団法人◯◯」の正体を、整備法40条・42条・44条〜46条の条文にあたって整理します。
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一般社団法人の役員の責任は免除できる?総社員の同意・総会決議・責任限定契約の使い分け

一般社団法人の役員等が法人に対して負う損害賠償責任は、総社員の同意がなければ免除できないのが原則です。社員総会の決議・定款の定め・責任限定契約という3つの一部免除ルートと、必ず残る最低責任限度額の計算方法を条文に沿って整理します。