結論から申し上げます。
親子の交流の場や子育ての講座は、法人格も届出もなく始められます。
一般社団法人は、設立時社員2人以上で定款を作り、公証人の認証と登記を経て成立します(一般法人法10条1項・13条・22条)。
注意したいのは、活動が子どもを預かる段階に進んだときです。
一時預かりは事前の届出(児童福祉法34条の12)、保育を目的とする施設は開始後1か月以内の届出(59条の2)が必要です。
市町村の子育てひろば(地域子育て支援拠点事業)を受託すると、週3日以上・1日5時間以上の開設などの要件を満たして運営します。
子育て支援の活動に法人格が必要になる場面
親子が集まるサロンや講座を開くのに、法人であることを求める法律はありません。
多くの活動は、子育て中の親の仲間うちから始まります。
任意団体のままだと、会場の賃貸や口座が代表者個人の名義になりやすくなります。
一般社団法人は登記によって成立するので、法人名義で契約を結び、口座を持てます(一般法人法22条)。
市町村の委託を受けるときは、相手方から法人格や運営体制の説明を求められるのが通常です。
どの形の団体が受託・応募できるかは、市町村や助成団体の募集要項で決まります。
| こんなとき | 法人化の必要性 |
|---|---|
| 月に数回、公民館で親子サロンを開く | 任意団体のままでも始められる |
| 空き店舗を借りて常設のひろばを開く | 法人名義で賃貸借契約を結べる |
| 市町村から子育てひろばの運営を受託したい | 受託の条件は市町村の募集要項しだい |
| 助成の要件が「法人格を有すること」 | その助成に応募するなら法人化が必要 |
| 代表者が交代しても口座や契約を続けたい | 法人化すると名義の付け替えが要らない |
任意団体と一般社団法人の違いは任意団体と一般社団法人の違いで説明しています。
子育て支援の事業は児童福祉法でどう分けられているか
児童福祉法6条の3は、子育て支援の事業を種類ごとに定義しています。
団体の活動がどの事業に当たるかで、届出や認可の要否が決まります。
たとえば、乳幼児と保護者が交流する場を開き、子育ての相談や情報提供を行うのが地域子育て支援拠点事業です(6条の3第6項)。
家庭で保育を受けることが一時的に難しい乳幼児を、主に昼間に預かるのが一時預かり事業です(同条7項)。
これらの事業は、社会福祉法で第二種社会福祉事業に位置づけられています(社会福祉法2条3項2号)。
| 事業 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 地域子育て支援拠点事業 | 乳幼児と保護者の交流の場、子育ての相談・情報提供 | 児童福祉法6条の3第6項 |
| 一時預かり事業 | 乳幼児を主に昼間、一時的に預かる | 同条7項 |
| 子育て援助活動支援事業 | 預かりや送迎の援助をしたい人と受けたい人の連絡・調整(ファミリー・サポート・センター) | 同条14項 |
| 子育て世帯訪問支援事業 | 家庭を訪問して家事・養育の援助 | 同条19項 |
| 親子関係形成支援事業 | 親子の関係づくりのための情報提供・相談 | 同条21項 |
| 乳児等通園支援事業 | 満3歳未満の乳幼児に遊びと生活の場を与え、保護者と面談する(こども誰でも通園制度) | 同条23項 |
親子の交流会や講座だけを自主的に開く活動は、表の事業として届出をしていなくても行えます。
拠点事業などは、市町村が「地域子ども・子育て支援事業」として行う事業にも挙がっています(子ども・子育て支援法59条9号・10号・12号)。
子育てひろば(地域子育て支援拠点事業)を受託する
こども家庭庁の実施要綱では、地域子育て支援拠点事業の実施主体は市町村です。
市町村は、市町村が認めた者へ委託できるとされています。
基本事業は、交流の場の提供、子育ての相談、地域の子育て情報の提供、講習の実施(月1回以上)の4つで、すべて行います。
常設の拠点を開く一般型は、原則として週3日以上、かつ1日5時間以上開設します。
子育ての知識と経験を持つ専任の者を2名以上置きます(非常勤でも可)。
場所は、おおむね10組の親子が一度に利用できる広さが目安です。
授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具などの設備も求められます。
| 項目 | 一般型 | 連携型 |
|---|---|---|
| 開設日数・時間 | 原則 週3日以上・1日5時間以上 | 原則 週3日以上・1日3時間以上 |
| 職員 | 子育ての知識と経験のある専任者2名以上 | 専任者1名以上+連携施設の職員のバックアップ |
| 場所の例 | 公共施設・空き店舗・公民館・保育所・小児科医院など | 児童館・児童センターの遊戯室・相談室など |
| 基本事業 | 交流・相談・情報提供・講習(月1回以上) | 同じ |
出典:こども家庭庁「地域子育て支援拠点事業実施要綱」(令和8年4月8日改正)。
拠点事業を運営しているのはどんな団体か
こども家庭庁の資料によると、令和7年度の地域子育て支援拠点は8,158か所です。
内訳は、一般型が7,078か所、連携型が1,080か所です。
運営主体別(出張ひろばを除く7,883か所)では、社会福祉法人が約38%で最も多く、次いで市町村の直営が約30%、NPO法人が約11%です。
この集計表には、一般社団法人という区分はありません。
法人の種類よりも、要綱の要件を満たす体制と、市町村との信頼関係が受託の前提になります。
| 運営主体 | か所数 | 割合 |
|---|---|---|
| 社会福祉法人 | 2,989 | 37.9% |
| 直営(市町村) | 2,394 | 30.4% |
| NPO法人 | 828 | 10.5% |
| その他 | 431 | 5.5% |
| 株式会社 | 356 | 4.5% |
| 学校法人 | 342 | 4.3% |
| 任意団体等 | 275 | 3.5% |
| 社会福祉協議会 | 268 | 3.4% |
出典:こども家庭庁「地域子育て支援拠点事業 令和7年度実施状況」(交付決定ベース・出張ひろばを除く)。
届出や認可が必要になる事業

子育て支援の中には、始める前や始めた後に、都道府県知事や市町村長への手続が必要な事業があります。
一時預かり事業は、あらかじめ都道府県知事に届け出て行います(児童福祉法34条の12第1項)。
届け出た事項が変わったときは1か月以内、廃止・休止するときはあらかじめ届け出ます(同条2項・3項)。
保育所などと同じ保育を目的とする認可外の施設は、事業開始の日から1か月以内に届け出ます(59条の2第1項)。
届出が要らない施設は、親族の子だけを預かる施設や、半年以内の臨時の施設などに限られています(同法施行規則49条の2)。
乳児等通園支援事業を国・都道府県・市町村以外の者が行うには、市町村長の認可が必要です(34条の15第2項)。
拠点事業などの第二種社会福祉事業を自ら経営して始めた者は、開始から1か月以内に都道府県知事へ届け出ます(社会福祉法69条1項)。
| 事業 | 手続 | 時期 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 一時預かり事業 | 都道府県知事への届出 | 開始前 | 児童福祉法34条の12第1項 |
| 認可外の保育施設 | 都道府県知事への届出 | 開始から1か月以内 | 児童福祉法59条の2第1項 |
| 乳児等通園支援事業 | 市町村長の認可 | 開始前 | 児童福祉法34条の15第2項 |
| 第二種社会福祉事業(施設不要のもの) | 都道府県知事への届出 | 開始から1か月以内 | 社会福祉法69条1項 |
| 自主的な親子サロン・講座 | 法令上の届出はなし | ― | ― |
市町村から委託を受けて行う場合の手続の分担は、委託契約と市町村・都道府県の窓口で確かめます。
認可外保育施設の届出の考え方は、NPO法人が子どもと関わるときでも触れています。
一時預かりを始めるときの基準
一時預かり事業を行う者は、内閣府令の基準を守らなければなりません(児童福祉法34条の13)。
保育所などで、主に通っていない乳幼児を預かる一般型では、年齢と人数に応じた設備を設けます(施行規則36条の35第1号イ)。
職員は保育士などを置き、半数以上を保育士にします(同号ロ)。
職員の数は、2人を下ることはできません(同号ロただし書)。
「親子ひろばの一角で子どもを少し見ている」つもりでも、保護者が離れて預かる形になれば一時預かりに当たり得ます。
活動の形がどの事業に当たるかは、事前に都道府県や市町村の担当課に相談します。
- 保護者がその場にいない時間があるか(いれば預かりに当たり得る)
- 一時預かり事業の届出(34条の12)が必要か、担当課に確認したか
- 保育士を含む職員を2人以上確保できるか
- 乳幼児の年齢と人数に合った設備があるか
- 事故に備えた保険と、緊急時の連絡体制を決めたか
令和8年12月25日には、こども性暴力防止法が施行されます。
この法律では、一時預かり事業と認可外保育事業を行う者も「民間教育保育等事業者」に含まれます(同法2条5項11号・17号)。
民間教育保育等事業者は、申請して国の認定を受けると、従事者の性犯罪歴の確認などを行う仕組みです(19条1項・2項)。
乳児等通園支援事業を行う者は「学校設置者等」に含まれ、法律が定める措置を講じる側になります(2条3項2号ロ)。
預かりを始める団体は、こども家庭庁の解説資料で対象と手続を確かめておきます。
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
乳児等通園支援事業は、満3歳未満の乳幼児に適切な遊びと生活の場を与え、保護者と面談して子育ての助言などを行う事業です(児童福祉法6条の3第23項)。
こども家庭庁は、この事業を「こども誰でも通園制度」として、令和8年度から給付として全国の自治体で実施するとしています。
対象のこどもは、0歳6か月から満3歳未満です。
国・都道府県・市町村以外の者が行うには、市町村長の認可が必要です(34条の15第2項)。
廃止や休止をするときは、市町村長の承認を受けます(同条7項)。
保育の体制や設備の基準があるため、ひろばの延長として気軽に始められる事業ではありません。
ファミリー・サポート・センターと訪問支援
ファミリー・サポート・センター事業は、預かりや送迎の援助を受けたい人と、援助をしたい人の連絡・調整を行う事業です(児童福祉法6条の3第14項)。
こども家庭庁の実施要綱では、実施主体は市町村で、市町村が適切と認めた者へ委託できます。
会員の募集・登録、援助活動の調整、会員への講習会の3つは必須で、会員数は20人以上とされています。
家庭を訪問して家事や育児を手伝う子育て世帯訪問支援事業も、児童福祉法に定義があります(6条の3第19項)。
拠点事業・訪問支援事業・親子関係形成支援事業に従事する人には、法律上の守秘義務があります(34条の11第2項)。
| 事業 | 団体が関わる主な形 | 確認先 |
|---|---|---|
| ファミリー・サポート・センター | 市町村からの委託でセンターを運営 | 市町村の子育て担当課 |
| 子育て世帯訪問支援事業 | 市町村の事業として訪問を担う | 市町村の子育て担当課 |
| 地域子育て支援拠点事業 | 市町村からの委託でひろばを運営 | 市町村の子育て担当課 |
| 自主事業のサロン・講座 | 団体の判断で実施 | ― |
一般社団法人の設立の流れと費用

設立時社員が共同して定款を作り、全員が署名または記名押印します(一般法人法10条1項)。
定款は電子データで作ることもできます(同条2項)。
定款には、目的・名称・主たる事務所の所在地・設立時社員の氏名と住所・社員の資格の得喪・公告方法・事業年度を必ず書きます(11条1項)。
定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じません(13条)。
一般社団法人の定款認証の手数料は5万円です(公証人手数料令35条3号)。
設立登記の登録免許税は、1件につき6万円です(登録免許税法別表第一24号(一)ロ)。
理事は1人以上必要で、理事会を置くなら3人以上です(一般法人法60条1項・65条3項)。
設立時社員を2人以上、理事を1人以上決める(10条1項・60条1項)
目的に子育て支援の事業を書く。必ず書く7項目をそろえる(11条1項)
手数料5万円(公証人手数料令35条3号)
登録免許税6万円。登記の日に法人が成立する(22条)
税務署・都道府県・市区町村への届出、法人名義の口座を作る
社員が1人もいなくなると、一般社団法人は解散します(148条4号)。
手続の全体は一般社団法人の設立の流れで説明しています。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 設立登記など登記申請の手続きは司法書士が取り扱う業務です。ご自身で法務局へ申請することもできます。
定款の「目的」と事業の書き方
定款の目的は、法人が何をするかを外に示す部分です(一般法人法11条1項1号)。
市町村の委託や助成の審査でも、定款の目的と事業の欄が読まれます。
将来、一時預かりや拠点事業の受託を考えているなら、その事業も書いておきます。
書いていない事業を始めるときは、社員総会の決議で定款を変更します。
社員に剰余金を分配する定めは、定款に書いても効力がありません(11条2項)。
第〇条(目的)当法人は、子育て家庭が地域で孤立することなく安心して子育てができるよう、親子の交流と子育ての相談の場をつくり、こどもの健やかな育ちに寄与することを目的とする。
第〇条(事業)当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)親子の交流の場の運営
(2)子育てに関する相談、情報提供及び講座の開催
(3)児童福祉法に規定する地域子育て支援拠点事業その他の子育て支援事業の受託及び実施
(4)乳幼児の一時預かりに関する事業
(5)子育て支援に携わる人材の育成
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(4)を実際に行うときは、事前の届出と基準を満たす体制が必要です。実際の定款は活動の実態に合わせて作ります。
親子の情報と守秘義務
子育て支援では、家庭の事情や子どもの発達など、配慮が必要な情報を聞くことがあります。
地域子育て支援拠点事業などに従事する人は、職務上知った個人の身上に関する秘密を守らなければなりません(児童福祉法34条の11第2項)。
自主事業のひろばでも、相談内容を外に漏らさない約束をスタッフ・ボランティアと交わしておきます。
利用者の名簿は、使う目的を決めて集め、鍵のかかる場所やパスワードで管理します。
保護者の同意、写真の扱い、虐待が疑われるときの通告などは、子どもと関わる活動の注意点で詳しく説明しています。
- 相談内容や家庭の事情を外で話さないこと(誓約書を取る)
- 利用者名簿の保管場所と、持ち出してよい範囲
- ひろばでの写真撮影とSNS投稿のルール
- 気になる親子を見かけたときの、団体内の相談先
- 子どもと大人が1対1にならない配置
会員名簿の管理は一般社団法人の会員名簿の作り方と管理も参考になります。
お金の集め方と税金の基本
子育て支援団体の財源は、委託料・補助金・利用料・会費・寄付などです。
市町村の委託料は、委託契約で定めた事業を行う対価として支払われます。
補助金や助成金は、使い道と報告の方法が交付要綱で決まっています。
一般社団法人のうち一定の要件を満たす法人は「非営利型法人」になり得ます(法人税法2条9号の2)。
非営利型法人などは、収益事業を行う場合に法人税の納税義務を負います(法人税法4条1項)。
委託事業や有料の講座が収益事業に当たるかは、事業の内容で判断されます。
| 財源 | 内容 | 確認すること |
|---|---|---|
| 委託料 | 市町村の拠点事業・ファミサポなど | 委託契約の仕様書と実績報告 |
| 補助金・助成金 | 自治体や民間財団 | 交付要綱の使途制限と報告期限 |
| 利用料・参加費 | 講座・イベント・預かり | 料金表の公表と領収書の発行 |
| 会費 | 正会員・賛助会員の会費 | 定款・会員規約に金額と納期を定める |
| 寄付 | 個人・企業からの寄付 | 使途の指定の有無を記録する |
助成金の探し方は一般社団法人は補助金・助成金を受けられるか、税金の全体像は一般社団法人にかかる税金で説明しています。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。
スタッフとボランティアの体制
拠点事業の一般型では、子育ての知識と経験を持つ専任の者を2名以上置きます(実施要綱)。
一時預かりでは、保育士を含む2人以上の職員が必要です(施行規則36条の35第1号ロ)。
報酬を払って指揮命令の下で働いてもらう場合は、雇用として労働法令が適用されることがあります。
無償のボランティアに来てもらう場合も、役割と活動時間、けがへの備えを決めておきます。
人手の見通しが立ってから、受託や預かりの事業を広げるのが安全です。
ボランティアの保険は、ボランティア保険とはで説明しています。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 社会保険・労働保険の加入手続きは、社会保険労務士が取り扱う業務です。
よくある誤解
誤解1:子育てひろばを開くには届出が必要。
自主的な親子の交流会や講座だけなら、法令上の届出はありません。
預かりを始めると手続が必要になります。
誤解2:少人数なら預かっても届出は要らない。
保育施設の届出の除外は、親族の子だけを預かる施設や半年以内の臨時の施設などに限られています(施行規則49条の2)。
誤解3:一般社団法人なら市町村の委託を受けられる。
拠点事業の受託には、週3日以上・1日5時間以上の開設や専任2名以上などの要件を満たす体制が必要です(実施要綱)。
誤解4:こども誰でも通園制度は届出だけで始められる。
国・都道府県・市町村以外の者が行うには、市町村長の認可が必要です(児童福祉法34条の15第2項)。
誤解5:守秘義務は職員だけの問題。
拠点事業などの従事者には法律上の守秘義務があります(34条の11第2項)。
ボランティアとも同じ約束を交わしておきます。
一般社団法人の子育て支援についてよくある質問
A. 設立時社員2人以上が共同して定款を作り、理事を1人以上置けば設立できます(一般法人法10条1項・60条1項)。理事会を置くなら理事は3人以上です(65条3項)。
A. 自主的に交流の場や講座を開くだけなら、法令上の届出はありません。地域子育て支援拠点事業として自ら経営する場合は、開始から1か月以内の届出が必要になることがあります(社会福祉法69条1項)。
A. 一時預かり事業は、あらかじめ都道府県知事に届け出て行います(児童福祉法34条の12第1項)。保育士を含む2人以上の職員などの基準を守ります(34条の13・施行規則36条の35)。
A. 実施主体は市町村で、市町村が認めた者へ委託できます。一般型は原則として週3日以上・1日5時間以上の開設、専任2名以上の配置などが要件です(こども家庭庁 実施要綱)。
A. 乳児等通園支援事業として、市町村長の認可を受けます(児童福祉法34条の15第2項)。対象は0歳6か月から満3歳未満のこどもです。
A. 拠点事業などの従事者には、個人の身上に関する秘密を守る義務があります(児童福祉法34条の11第2項)。自主事業でも、スタッフとボランティアに同じ約束を求めます。
A. 非営利型法人でも、収益事業を行う場合は法人税の納税義務があります(法人税法4条1項)。どの収入が当たるかは事業の内容で判断されるため、税理士または税務署に確認します。
📖 参考にした公的機関の情報


