結論から申し上げます。
子ども食堂は、法人格がなくても始められます。
食品衛生のルールや国の食材支援は、法人かどうかではなく活動の中身で決まる部分が多いからです。
一般社団法人にする意味が出てくるのは、口座・会場の契約・助成の申請を、団体名義で長く続けたいときです。
一般社団法人は、設立時社員2人以上で定款を作り、公証人の認証を受け、登記をすれば成立します(一般法人法10条1項・13条・22条)。
法定費用は、定款認証の手数料5万円と登録免許税6万円です。
法人化とは別に、開設前に管轄の保健所へ相談することが欠かせません。
子ども食堂に法人格は必要か
子ども食堂を開くために、法人であることを求める法律はありません。
厚生労働省の平成30年6月28日の通知も、子ども食堂を地域のボランティアの取組として説明しています。
ただし、任意団体のままだと、口座や契約は代表者個人の名義になりやすくなります。
代表者が交代するたびに、名義の付け替えが必要になることもあります。
一般社団法人は登記によって成立する法人なので、法人名義で口座を持ち、契約を結べます(一般法人法22条)。
補助金や助成の中には、応募できる団体の形を限っているものもあります。
どの形の団体が応募できるかは、補助金ごとの募集要項で決まります。
法人化が必要かどうかは、使いたい制度の要件から逆算して判断するのが確実です。
| こんなとき | 法人化の必要性 |
|---|---|
| 月1回、公民館で少人数から始める | 任意団体のままでも始められる |
| 会場の賃貸借や物品の購入契約を団体で結びたい | 一般社団法人にすると法人名義で契約できる |
| 使いたい助成の要件が「法人格を有すること」 | その助成に応募するなら法人化が必要 |
| 代表者が交代しても口座や契約をそのまま続けたい | 法人化すると名義の付け替えが要らない |
| 寄付する人に寄附金控除を受けてもらいたい | 一般社団法人にするだけでは足りない(下の比較表参照) |
任意団体と一般社団法人の違いは、任意団体と一般社団法人の違いで詳しく説明しています。
任意団体・一般社団法人・NPO法人の比較

子ども食堂の運営主体として選ばれるのは、主に任意団体・一般社団法人・NPO法人の3つです。
一般社団法人は、行政の認証を受けずに、定款認証と登記だけで設立できます(一般法人法13条・22条)。
NPO法人は、所轄庁の認証を受けてから登記をします(NPO法10条1項・13条1項)。
NPO法人の活動分野には「子どもの健全育成を図る活動」が挙げられています(NPO法別表13号)。
NPO法人の設立には社員10人以上が必要です(NPO法12条1項4号)。
所轄庁は、縦覧期間(2週間)の経過後、原則として2か月以内に認証・不認証を決めます(同条2項)。
一般社団法人は社員に剰余金を分配できず、この点はNPO法人と同じく非営利です(一般法人法11条2項)。
| 項目 | 任意団体 | 一般社団法人 | NPO法人 |
|---|---|---|---|
| 設立の手続 | 規約を決めるだけ | 定款認証+登記 | 所轄庁の認証+登記 |
| 必要な人数 | 決まりなし | 社員2人以上・理事1人以上 | 社員10人以上・理事3人以上・監事1人以上 |
| 行政の審査 | なし | なし(公証人の認証のみ) | 縦覧2週間+原則2か月以内に認証の決定 |
| 設立の法定費用 | 0円 | 11万円(認証5万円+登録免許税6万円) | 0円 |
| 口座・契約の名義 | 代表者個人になりやすい | 法人名義 | 法人名義 |
| 活動分野の制限 | なし | なし | NPO法別表の20分野 |
| 行政への報告 | なし | なし(登記・公告は必要) | 毎事業年度、所轄庁へ事業報告書等を提出(NPO法29条) |
NPO法人の理事・監事の人数は、NPO法15条で定められています。
一般社団法人と比べた詳しい違いは、NPO法人と他の法人格の比較にまとめています。
寄附金控除の対象となる寄付先は、法律で限られています。
一般社団法人なら公益認定、NPO法人なら認定を受けた法人が中心です。
一般社団法人で始める設立の流れと費用

一般社団法人の設立は、定款を作るところから始まります。
設立時社員が共同して定款を作り、全員が署名または記名押印します(一般法人法10条1項)。
定款は電子データ(電子定款)で作ることもできます(同条2項)。
定款には目的・名称・主たる事務所の所在地・設立時社員の氏名と住所・社員の資格の得喪・公告方法・事業年度を必ず書きます(11条1項)。
定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じません(13条)。
一般社団法人の定款認証の手数料は5万円です(公証人手数料令35条3号)。
設立登記の登録免許税は、1件につき6万円です(登録免許税法別表第一24号(一)ロ)。
法人の名称には「一般社団法人」の文字を入れます(一般法人法5条1項)。
設立時社員を2人以上、理事を1人以上決める(10条1項・60条1項)
目的に子ども食堂の事業を書く。必ず書く7項目をそろえる(11条1項)
手数料5万円(公証人手数料令35条3号)
登録免許税6万円。登記の日に法人が成立する(22条)
税務署・都道府県・市区町村への届出、法人名義の口座を作る
| 費目 | 金額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 定款認証の手数料 | 5万円 | 公証人手数料令35条3号 |
| 設立登記の登録免許税 | 6万円 | 登録免許税法別表第一24号(一)ロ |
理事会を置く場合は、理事が3人以上必要です(一般法人法65条3項)。
拘禁刑以上の刑に処せられ執行を終わっていない人などは、役員になれません(65条1項)。
設立手続の全体は一般社団法人の設立の流れで、任意団体からの移行は任意団体を一般社団法人にするにはで説明しています。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 設立登記など登記申請の手続きは司法書士が取り扱う業務です。ご自身で法務局へ申請することもできます。
定款の「目的」に子ども食堂をどう書くか
定款の目的は、法人が何をするかを外部に示す項目です。
補助金の審査や会場の貸主が、定款の目的を確認することもあります。
子ども食堂だけを書くと、学習支援や宅食に広げるときに定款変更が必要になります。
定款変更には社員総会の特別決議が必要です(一般法人法146条・49条2項4号)。
そのため、将来行う可能性のある事業も、目的と事業の欄に並べておくのが実務上の工夫です。
第〇条(目的)当法人は、地域の子ども及びその家族に食事と居場所を提供し、子どもの健やかな育ちと地域の交流を支えることを目的とする。
第〇条(事業)当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)子ども食堂の運営
(2)食材の配布及び子ども宅食の実施
(3)子どもの学習支援及び体験活動の実施
(4)食育に関する講座及び啓発活動
(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
事業の書き方は一例です。実際に行う事業と、使いたい補助金の要件に合わせて調整します。
食事の提供に営業許可は必要か(食品衛生法)
食品衛生法の「営業」は、業として食品を調理・販売等することと定義されています(4条7項)。
飲食店など政令で定める営業は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(54条・55条1項)。
許可が要らない営業の多くは、あらかじめ届出が必要です(57条1項)。
営業に当たらない場合でも、施設で継続的に不特定または多数の人に食品を出すときは、施設基準(54条)や届出(57条)などの規定が準用されます(68条3項)。
営業許可の規定(55条)は準用の対象に入っていません。
子ども食堂がこのどれに当たるかは、法人かどうかでは決まりません。
管轄の保健所が、提供の形や施設の状況を聞いて個別に判断します。
厚労省の「子ども食堂における衛生管理のポイント」は、保健所が許可・届出を不要とした場合を想定した資料です。
同資料は、開設前に最寄りの保健所に相談し、指導・助言を求めるよう勧めています。
| 区分 | 手続 | 根拠 |
|---|---|---|
| 政令で定める営業(飲食店営業など) | 都道府県知事の許可 | 食品衛生法54条・55条1項 |
| 許可業種以外の営業 | あらかじめ届出 | 57条1項 |
| 営業以外で、施設で継続的に不特定・多数に提供 | 施設基準・届出などの規定を準用(許可は対象外) | 68条3項 |
| 保健所が許可・届出を不要とした場合 | 衛生管理のポイントに沿って運営 | 厚労省 平成30年6月28日通知 別添8 |
- 開催場所(公民館・飲食店の間借り・自宅など)と調理設備
- 開催頻度と1回あたりの提供食数
- 参加費を取るかどうか、取るならその金額
- その場で食べるか、弁当や食材の持ち帰りもあるか
- 調理を担当する人数と、食品衛生の講習の受講状況
飲食店の厨房を借りる場合は、その店の営業許可の範囲で提供できるかも保健所に確かめます。
厚労省が示す衛生管理のポイント
厚労省の通知の別添8は、子ども食堂向けに食中毒を防ぐポイントをまとめたものです。
計画段階では、保健所への相談と、調理担当者が食品衛生の基本知識を身につけることを挙げています。
自治体が開く食品衛生責任者養成講習会も、学ぶ機会として紹介されています。
設備や人数に合わせて、無理のない献立と提供食数にすることも求めています。
同資料には、チェックリストと緊急時の連絡先リストのひな形も付いています。
- 下痢・嘔吐など体調不良の人は調理や配膳に携わらない
- 手指に傷がある人は調理に参加しない(参加するなら絆創膏と使い捨て手袋で保護)
- 石鹸と流水でこまめに手を洗う
- 肉・魚・野菜などの生鮮食品は1回で使い切る量を当日に仕入れる
- 前日調理をせず、調理後おおむね2時間以内に食べ終わる運営にする
- 肉などは中心部まで加熱する(中心温度75℃で1分間以上)
- 熱いものは60℃以上、冷たいものは10℃以下に保つ
- 献立と食材の購入先・購入時間の記録(レシートで代用可)を最低1か月保管する
大鍋で作ったカレーやシチューを室温に置くと、ウェルシュ菌が増えやすいと注意喚起されています。
食中毒が起きたときは、保健所に連絡を取るよう求められています。
アレルギー・誤嚥・保険への備え
別添8は、食物アレルギーへの対応を計画段階でよく検討するよう求めています。
特別な対応をしない場合は、その旨を事前に参加者へ伝えることとされています。
小さな子どもが参加する場合は、窒息事故が起きないようメニューや出し方に配慮します。
応急処置の方法と、近隣の医療機関などの連絡先を控えておくことも挙げられています。
通知本文は、けがや食中毒に備えて個人や団体向けの保険に入ることを勧めています。
保険の加入は、最寄りの市区町村社会福祉協議会などで相談できると案内されています。
- 参加申込書(アレルギーの有無と、緊急連絡先の欄)
- アレルギー対応の方針(対応しない場合はその旨)
- 緊急時の連絡先リスト(保健所・医療機関・消防)
- 衛生管理のチェックリスト(当日の担当者の健康確認を含む)
- 加入している保険の証券の写しと、事故時の連絡先
ボランティア保険の種類と窓口はボランティア保険とはで説明しています。
食材の確保:政府備蓄米・フードバンク・食品寄附
農林水産省は、食育の一環として、こども食堂・こども宅食に政府備蓄米を無償で交付しています。
支援の上限は、1団体1申請あたり600kgで、年度内に合計5回まで申請できます。
要件は、食事の提供やお米の配付の際に、ごはん食の魅力を伝えるなどの食育の取組を行うことです。
概要資料では、こども食堂向けの要件に法人格は挙げられていません(フードバンク向けは法人格が要件)。
交付される米は精米(無洗米)で、申請書は農水省の委託先へ原則メールで提出します。
使用報告には、食育の取組がわかる写真と開催案内の提出が求められています。
受付期間や数量は年度ごとに変わるので、申請前に農水省のページで最新の案内を確認します。
食品寄附を受けるときのルール
食品の寄附については、官民協議会が令和6年12月25日に「食品寄附ガイドライン」を決定しました。
ガイドラインの対象には、フードバンクやフードパントリーと並んで「こども食堂等」が含まれています。
提供元と提供先の間で、保存方法・期限表示・アレルゲンなどの情報、転売禁止、事故時の対応を合意しておくことが示されています。
受け取り時の検品(期限表示や破損の確認)と、記録の作成・保存も求められています。
記録する項目の例は、名称・数量・期限・アレルゲン・入出荷年月日・寄附者や提供先の名称です。
ガイドラインには、フードバンクとこども食堂等の間の合意書のひな形も付いています。
| 食材の入手先 | 主な条件 | 確認先 |
|---|---|---|
| 政府備蓄米 | 食育の取組・使用報告。1申請600kg・年度内5回 | 農林水産省 |
| フードバンク | フードバンクとの合意(保存方法・転売禁止など) | 各フードバンク |
| 企業・農家・個人からの寄附 | 検品と記録。期限・アレルゲン情報の受け渡し | 食品寄附ガイドライン |
| 自前の購入 | 衛生管理のポイントに沿った仕入れ | 厚労省 別添8 |
運営資金:補助金・助成・寄付・参加費
こども家庭庁の「地域こどもの生活支援強化事業」は、こども食堂などの食事提供を対象に含む国の事業です。
この事業の実施主体は都道府県・市区町村で、自治体が事業申請することで使われます。
事業メニューには、開催頻度の要件がない「通常実施型」や、立上げ・継続のための備品購入支援があります。
運営団体がこの事業の資金を受けるのは、自治体の補助や委託を通じてです。
補助の対象・金額・要件は自治体ごとに決まるので、市区町村の子ども担当課に確認します。
民間の助成財団や企業の助成もあり、応募資格は募集要項で決まります。
寄付と参加費は、使いみちを決めて会計を分けておくと、報告や決算がしやすくなります。
| 資金源 | 窓口 | 押さえる点 |
|---|---|---|
| 国の事業を使った自治体の補助・委託 | 市区町村の子ども担当課 | 実施主体は自治体。要件と金額は自治体ごと |
| 自治体独自の補助 | 都道府県・市区町村 | 法人格の要否も含め要件は自治体ごと |
| 民間財団・企業の助成 | 各財団・企業 | 応募資格(法人格・活動実績)を確認 |
| 寄付(お金・食材) | 個人・企業 | 受け入れの記録と使いみちの報告 |
| 参加費 | 利用者 | 無料か低額か。金額は保健所への相談でも伝える |
助成金の探し方と申請は一般社団法人は補助金・助成金を受けられる?、寄付の受け方は一般社団法人の寄付金の集め方で説明しています。
税金の基本(非営利型の一般社団法人)
一般社団法人には、法人税法上の「非営利型法人」の類型があります(法人税法2条9号の2)。
非営利型法人に当たる一般社団法人は、法人税法上の「公益法人等」に含まれます(2条6号・別表第二)。
公益法人等は、収益事業を行う場合などに限って法人税の納税義務を負う仕組みです(4条1項)。
非営利型に当たらない一般社団法人は、株式会社と同じく全ての所得が対象になります。
非営利型になるには、定款の定めや理事の親族割合など、政令の要件を満たす必要があります。
子ども食堂の参加費や物販が収益事業に当たるかは、事業の実態で判断が分かれます。
非営利型の要件は非営利型一般社団法人とはで説明しています。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。
個人情報と子どもの見守り
個人情報データベース等を事業に使う者は、法人でも任意団体でも「個人情報取扱事業者」です(個人情報保護法16条2項)。
参加者名簿を作る子ども食堂は、これに当たり得ます。
個人情報は利用目的をできる限り特定し(17条1項)、申込書で直接受け取るときは目的を明示します(21条2項)。
病歴などは「要配慮個人情報」で、取得には原則として本人の同意が必要です(2条3項・20条2項)。
個人データを第三者に渡すときも、原則として本人の同意が必要です(27条1項)。
一方で、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた人には、市町村や児童相談所などへの通告義務があります(児童虐待防止法6条1項)。
厚労省の通知も、養育の支援が必要な家庭を把握したら市区町村の窓口か児童相談所に連絡するよう求めています。
生活に困っている家庭を把握したときは、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援窓口への連絡も案内されています。
- 個人情報の利用目的(連絡・アレルギー対応・緊急時の対応)
- アレルギーなど健康に関する情報を受け取ることへの同意欄
- 写真をSNSや報告書に使うかどうかの同意欄
- 名簿の保管方法と、活動をやめたときの廃棄の方法
名簿の扱いは一般社団法人・NPO法人の個人情報の取扱いで詳しく説明しています。
法人化した後に毎年かかる事務
一般社団法人になると、法律で決まった事務が毎年発生します。
事業年度ごとに、貸借対照表・損益計算書と事業報告を作ります(一般法人法123条2項)。
定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集します(36条1項)。
総会の後は、遅滞なく貸借対照表を公告します(128条1項)。
計算書類等は、主たる事務所に5年間備え置きます(129条1項)。
理事の任期は、選任後2年以内に終わる事業年度の定時社員総会の終結の時までです(66条)。
再任でも、理事の変更登記を2週間以内にする必要があります(303条)。
社員が1人もいなくなると、法人は解散します(148条4号)。
| 時期 | 事務 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業年度の終了後 | 計算書類・事業報告の作成 | 一般法人法123条2項 |
| 決算の後 | 定時社員総会の開催 | 36条1項 |
| 総会の後 | 貸借対照表の公告 | 128条1項 |
| 理事の任期満了ごと(最長約2年) | 役員の選任と変更登記(2週間以内) | 66条・303条 |
| 毎年 | 法人住民税などの申告 | 税務署・都道府県・市区町村 |
役員や会計の担い手を、立ち上げのメンバー以外にも育てておくことが継続の条件になります。
よくある誤解
誤解1:法人でないと子ども食堂は開けない。法人であることを求める法律はなく、任意団体でも始められます。
誤解2:法人にすれば保健所への相談は要らない。許可や届出の要否は、法人かどうかではなく提供の形で保健所が判断します。
誤解3:無料なら食品衛生法は関係ない。
営業に当たらなくても、施設で継続的に提供すると準用される場合があります(食品衛生法68条3項)。
誤解4:一般社団法人への寄付は控除の対象になる。寄附金控除の対象は、公益社団法人や認定NPO法人などに限られます。
誤解5:国の補助金に団体が直接申請できる。
地域こどもの生活支援強化事業の実施主体は自治体で、団体は自治体の補助や委託を通じて受けます。
誤解6:政府備蓄米は法人しかもらえない。こども食堂向けの要件に法人格は挙げられておらず、食育の取組と報告が要件です。
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一般社団法人で子ども食堂を運営することについてよくある質問
A. 必要ありません。任意団体でも始められます。口座・契約・助成の申請を団体名義で続けたいときに、一般社団法人などの法人化を検討します(一般法人法22条)。
A. 設立時社員2人以上で定款を作り、理事を1人以上置けば設立できます。理事会を置くなら理事は3人以上必要です(一般法人法10条1項・60条1項・65条3項)。
A. 定款認証の手数料5万円と、設立登記の登録免許税6万円の合計11万円です(公証人手数料令35条3号・登録免許税法別表第一24号(一)ロ)。
A. 提供の形によります。飲食店営業などは許可(食品衛生法55条1項)、それ以外の営業は届出(57条1項)が必要で、営業でなくても準用される場合があります(68条3項)。開設前に管轄の保健所に相談します。
A. 農林水産省の概要資料では、こども食堂・こども宅食は1団体1申請あたり600kg、年度内に合計5回まで申請できます。食育の取組と使用報告が要件です。
A. こども家庭庁の地域こどもの生活支援強化事業は、都道府県・市区町村が実施主体です。団体は自治体の補助や委託を通じて受けるため、市区町村の子ども担当課に確認します。
A. 早く少人数で法人にしたいなら一般社団法人(社員2人以上・認証不要)、所轄庁の認証による信用を重視するならNPO法人(社員10人以上)が候補です(一般法人法10条1項・NPO法12条1項4号)。
A. 集められますが、病歴などは要配慮個人情報で、取得には原則として本人の同意が必要です。申込書で利用目的を示し、同意欄を設けます(個人情報保護法2条3項・20条2項・21条2項)。
📖 参考にした公的機関の情報
- 厚生労働省「子ども食堂における衛生管理のポイント」
- 厚生労働省 通知「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(平成30年6月28日)
- 厚生労働省「食品衛生法の改正について」
- 農林水産省「こども食堂・こども宅食への政府備蓄米の交付について」
- 農林水産省「政府備蓄米の無償交付(概要)」
- こども家庭庁「地域こどもの生活支援強化事業」
- 消費者庁「食品寄附ガイドライン」(食品ロス削減関係)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(e-Gov法令検索)
- 特定非営利活動促進法(e-Gov法令検索)
- 食品衛生法(e-Gov法令検索)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索)


