一般社団法人は1人で作れる?設立に必要な人数を行政書士が解説

一般社団法人法
「一般社団法人は1人で作れますか?」というご質問にお答えします。結論は『設立は2名必要』です。

一般社団法人を作りたいと考える方から、「ひとりでも設立できますか?」という質問をよくいただきます。

結論から言うと、設立時には社員が2名以上必要なため、完全に1人だけで設立することはできません。

ただし、設立後に社員が1名になっても解散にはならないなど、運用上のポイントがあります。

この記事では、一般社団法人を少人数で作る方法と注意点を解説します。

POINT 結論:設立には社員2名以上が必要。ただし設立後に1名になっても存続できます。実質的に1人で運営することは可能です。

設立には社員が2名以上必要

一般社団法人は『人の集まり』を法人化したものなので、設立時点で最低2名の社員が必要です。

これは法律で定められた要件で、1名だけでは設立登記ができません。

社員とは団体の構成員(メンバー)のことで、従業員のことではありません。

そのため、家族・友人・知人などに2人目の社員になってもらうケースが多く見られます。

社員には出資義務がなく、責任も限定的なので、協力を頼みやすいのが一般社団法人の特徴です。

設立後は1名になっても解散しない

意外と知られていないのが、設立後に社員が1名になっても法人は存続するという点です。

解散事由になるのは『社員が欠けた(ゼロになった)』ときだけです。

つまり、2名で設立した後、1名が退会して社員が1名だけになっても、すぐに解散にはなりません。

このため、『設立時だけ2名揃え、実質的には1人で運営する』という形も現実には可能です。

ただし、社員がゼロになると自動的に解散になるため、最低1名は維持する必要があります。

理事は1人でも兼任できる

社員とは別に、業務を執行する『理事』も必要ですが、理事は1名でもよく、社員が理事を兼ねることもできます

つまり、自分が社員兼理事となり、もう1名に社員になってもらえば、最小構成で設立できます。

理事会を設置する場合は理事3名+監事1名が必要になりますが、理事会を置かなければこの制約はありません。

小規模に始めたいなら、理事会を設置せず、社員2名・理事1名のシンプルな構成がおすすめです。

少人数で作るときの注意点

少人数で設立する場合、2人目の社員選びが重要になります。

名義だけ借りた社員だと、後で連絡が取れなくなったり、意見の対立が起きたりするリスクがあります。

できれば活動に理解と協力のある人を選びましょう。

また、社員が1名になると総会の決議が形骸化しやすいため、運営の透明性には注意が必要です。

将来的に会員を増やす予定があるなら、最初から運営ルールを定款で明確にしておくと安心です。

よくある質問

Q. 一般社団法人は1人で設立できる?

A. 設立時は社員2名以上が必要なため、完全に1人では設立できません。2人目の社員を立てる必要があります。

Q. 設立後に1人になったら解散?

A. 解散にはなりません。社員がゼロになったときだけ解散事由になります。1名いれば存続できます。

Q. 社員と理事は同じ人でいい?

A. 構いません。社員が理事を兼任できます。自分が社員兼理事になり、もう1名社員を立てる形が最小構成です。

Q. 2人目は家族でもいい?

A. 問題ありません。家族・知人など信頼できる人に社員になってもらうケースが多いです。