結論から申し上げます。
動物保護の活動は、設立時社員2人以上で作れる一般社団法人で法人化できます(一般法人法10条1項)。
ただし、法人になるかどうかと別に、動物愛護管理法の登録・届出が必要かを判断しなければなりません。
営利性のない保護活動でも、届出が必要になる場合があります。
人の居住部分と区分できる飼養施設で犬猫を10頭以上扱うなら、第二種動物取扱業の届出が必要です(同法24条の2の2・施行規則10条の5)。
届出をしないで行うと、30万円以下の罰金の対象です(同法47条1号)。
一方で、動物愛護管理法は「動物の愛護を目的とする一般社団法人」を、行政と協議会を作れる団体として明記しています(39条)。
動物保護の活動に関わる主な法律
動物保護の中心になる法律は、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)です。
何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、苦しめてはならないことが基本原則です(2条1項)。
動物を扱う人は、適切な給餌・給水、健康の管理、習性に合った環境の確保を行わなければなりません(2条2項)。
保護した動物を所有・占有する団体も、この「所有者又は占有者」の責務を負います(7条1項)。
このほか、犬については狂犬病予防法、拾った動物の扱いについては遺失物法が関わります。
| 場面 | 関わる法律 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 施設で一定数の動物を飼養して譲渡する | 動物愛護管理法24条の2の2 | 第二種動物取扱業の届出 |
| 営利で動物を販売・保管などする | 動物愛護管理法10条1項 | 第一種動物取扱業の登録 |
| 犬を保護・飼養する | 狂犬病予防法4条・5条 | 犬の登録・毎年の予防注射 |
| マイクロチップが登録された犬猫を譲り受ける | 動物愛護管理法39条の6第1項 | 30日以内の変更登録 |
| 所有者不明の犬猫を拾う | 遺失物法4条・動物愛護管理法35条3項 | 警察署長への提出か、都道府県等への引取りの求め |
| 多頭飼育で近隣に迷惑をかける | 動物愛護管理法25条 | 指導・勧告・命令 |
一般社団法人で動物保護団体を運営する理由と限界

一般社団法人は、目的に制限がなく、所轄庁の認証なしに設立の登記だけで成立します(22条)。
団体名義で口座を開き、動物病院やフードの取引先と契約できます。
代表者が交代しても、保護中の動物の所有者は法人のまま変わりません。
動物愛護管理法39条は、都道府県等とともに協議会を組織できる団体として「動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人」を挙げています。
都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体に、犬・猫の引取りや譲渡しを委託できます(35条6項)。
他方で、一般社団法人への寄附は、寄附者の所得税の寄附金控除の対象に通常は入りません(後述)。
| 比べる点 | 任意団体 | 一般社団法人 | NPO法人 |
|---|---|---|---|
| 設立の人数 | 2人以上の集まり | 設立時社員2人以上(10条1項) | 社員10人以上(NPO法12条1項4号) |
| 設立の手続 | 規約を作るだけ | 定款認証+設立登記 | 所轄庁の認証+設立登記 |
| 動物の所有者 | 代表者個人になりやすい | 法人 | 法人 |
| 第二種動物取扱業の届出 | 必要なら個人名義で届出 | 法人名義で届出(登記事項証明書を添付) | 法人名義で届出 |
| 協議会(動物愛護管理法39条) | 条文に明記なし | 条文に明記あり | 「その他の団体等」として参加の余地 |
NPO法人との選び方は一般社団法人とNPO法人どっちを選ぶ?で詳しく比べています。
第一種の登録か、第二種の届出か
動物愛護管理法は、動物を業として扱う人を2つに分けています。
第一種動物取扱業は、動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示などを業として営む場合で、都道府県知事等の登録が必要です(10条1項)。
第二種動物取扱業は、飼養施設を設置して、動物の譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示を業として行う場合で、届出が必要です(24条の2の2)。
環境省は、営利性を有する場合は第一種になり、第二種からは除かれると説明しています。
動物愛護団体のシェルターは、第二種の典型例として環境省の資料に挙げられています。
保護動物の譲渡しで費用を受け取る場合に営利性があるかは、金額や実態で判断されるため、事前に都道府県等の動物愛護管理センターに確認します。
| 区分 | 対象 | 手続 | 無登録・無届の罰則 |
|---|---|---|---|
| 第一種動物取扱業 | 営利で販売・保管・貸出し・訓練・展示など | 事業所ごとに登録(10条1項)。動物取扱責任者の選任(22条1項) | 100万円以下の罰金(46条1号) |
| 第二種動物取扱業 | 非営利で、飼養施設を設置し一定頭数以上を譲渡し・保管など | 飼養施設を設置する場所ごとに届出(24条の2の2) | 30万円以下の罰金(47条1号) |
| どちらにも当たらない | 非営利で、頭数が基準未満または飼養施設がない | 手続なし(動物の所有者としての責務は負う) | ― |
第二種の対象になる頭数は、施行規則で次のように定められています(10条の5第2項)。
| 動物の区分 | 届出が必要になる頭数(合計) |
|---|---|
| 大型動物(牛・馬・豚・ダチョウなど)と特定動物 | 3頭以上 |
| 中型動物(犬・猫やそれ以上の大きさの哺乳類・鳥類・爬虫類) | 10頭以上 |
| それ以外の哺乳類・鳥類・爬虫類 | 50頭以上 |
| 大型と中型の合計 | 10頭以上 |
| すべての合計 | 50頭以上 |
条文の書き方は「この数に満たない者を除く」なので、ちょうど10頭から届出の対象です(24条の2の2かっこ書き)。
飼養施設とは、人の居住部分と区分できる施設をいいます(施行規則10条の5第1項)。
専用の建物だけでなく、居住部分と区分された部屋や、ケージで区分された飼養場所も含まれると環境省は説明しています。
預かりボランティアの自宅はどう扱われるか
シェルターを持たず、預かりボランティアの自宅で保護動物を世話する方式もあります。
施行規則は、動物の飼養・保管を一時的に委託を受けて行う者の施設を、頭数が基準を超えない場合に限り、飼養施設から除いています(10条の5第1項かっこ書き)。
つまり、預かりボランティアの自宅で預かる犬猫が10頭未満なら、その自宅は第二種の届出の単位になりません。
1か所の預かり先で10頭以上になると、その場所が届出の対象になり得ます。
団体としては、預かり先ごとの頭数を台帳で管理し、基準に近づいたら分散させる運用が必要です。
預かり中も、動物の所有者は法人です。けがや逸走に備え、預かり先と書面で取り決めをしておきます。
- 預ける動物の個体情報と、所有者が法人であること
- 1か所で預かる頭数の上限(中型動物は合計10頭未満)
- 医療費・フード代の負担と精算の方法
- 逸走・事故・体調急変のときの連絡先と対応
- 譲渡希望者との面会や引渡しは団体が行うこと
第二種動物取扱業の届出と、届出後に守ること

届出は、飼養施設を設置する場所ごとに、都道府県知事(指定都市は市長)へ行います(24条の2の2)。
届出書には、名称・代表者・飼養施設の所在地・業務の種別と方法・動物の種類と数・施設の構造と管理方法を書きます(同条1号〜7号)。
法人の場合は登記事項証明書と、ケージ・給水・消毒などの設備の配置が分かる平面図を添えます(施行規則10条の6第2項)。
事業の開始年月日と、施設の土地・建物を使う権原があることも記載事項です(同条4項)。
届出事項のうち業務の内容や頭数・施設を変えるときは事前に、名称や所在地を変えたときは30日以内に届け出ます(24条の3)。
第二種動物取扱業者には、第一種と同じく、動物の管理の方法などの基準を守る義務が準用されます(24条の4第1項・21条1項)。
犬猫の譲渡しを行う第二種動物取扱業者は、個体ごとの帳簿を備えます(24条の4第2項・21条の5第1項)。
環境省は、帳簿の記載事項として入手先・譲渡し日・譲渡し先・死亡日などを挙げ、5年間の保存を求めています。
中型動物10頭以上・人の居住部分と区分できる施設か
費用の受け取り方を含め、センターに第一種か第二種かを相談
登記事項証明書・平面図・付近見取図など(施行規則10条の6)
飼養施設を設置する場所ごとに、業を始める前に
犬猫の個体ごとに記録し、5年間保存
施設の変更は事前、名称・所在地は30日以内(24条の3)
保護から譲渡までの流れと必要な手続
保護した動物を新しい飼い主へつなぐまでには、いくつかの法定の手続があります。
所有者の分からない犬猫を拾ったときは、警察署長に提出するのが遺失物法の原則です(4条1項)。
都道府県等に引取りを求めた場合は、この提出義務の規定は適用されません(遺失物法4条3項・動物愛護管理法35条3項)。
団体が保護した犬は、取得から30日以内(生後90日以内なら90日を経過してから30日以内)に市町村長へ登録します(狂犬病予防法4条1項)。
犬の所有者・管理者は、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせます(同法5条1項)。
すでに登録された犬を譲り渡すと、新しい所有者が30日以内に市町村長へ届け出ます(同法4条5項)。
マイクロチップが装着・登録された犬猫を登録証明書とともに譲り受けた人は、30日以内に変更登録を受けます(動物愛護管理法39条の6第1項)。
販売業者でない所有者のマイクロチップ装着は努力義務です(39条の2第2項)。
| 時期 | 手続 | 根拠 |
|---|---|---|
| 保護したとき | 所有者不明の犬猫は警察署長へ提出、または都道府県等へ引取りを求める | 遺失物法4条1項・3項 |
| 犬を取得してから30日以内 | 市町村長へ犬の登録(鑑札を着ける) | 狂犬病予防法4条1項〜3項 |
| 毎年 | 犬の狂犬病予防注射 | 狂犬病予防法5条1項 |
| 登録済みの犬猫を譲り受けたとき | マイクロチップの変更登録(30日以内) | 動物愛護管理法39条の6第1項 |
| 登録済みの犬を譲り渡したとき | 新所有者が市町村長へ届出(30日以内) | 狂犬病予防法4条5項 |
譲渡契約書に入れておきたいこと
譲渡のトラブルを防ぐには、条件を書面の譲渡契約で明確にしておきます。
動物愛護管理法は、所有者に終生飼養(7条4項)、みだりな繁殖を防ぐ措置(7条5項)、所有の明示(7条6項)の努力義務を定めています。
これらを譲渡の条件に組み込むと、譲渡後の飼養が法律の考え方と一致します。
第〇条(譲渡)一般社団法人〇〇(以下「甲」)は、次の動物を〇〇(以下「乙」)に譲渡する。種類・性別・推定年齢・マイクロチップ識別番号〇〇
第〇条(終生飼養)乙は、本動物をその命を終えるまで適切に飼養するよう努める。
第〇条(繁殖制限)乙は、本動物がみだりに繁殖しないよう、不妊去勢手術その他の措置を講ずる。
第〇条(登録)乙は、譲受けの日から30日以内に、マイクロチップの変更登録(犬の場合は市町村への届出を含む)を行う。
第〇条(費用)乙は、甲が本動物に要した医療費等の実費として〇〇円を甲に支払う。
第〇条(飼養困難時の連絡)乙は、本動物の飼養が困難になったときは、第三者に譲り渡す前に甲に連絡する。
費用を受け取る場合、金額や実態によっては第一種動物取扱業(営利)に当たるかが問題になります。条項を決める前に、所在地の動物愛護管理センターに確認してください。
行政と連携する制度
都道府県等は、動物愛護管理センターとしての機能を持つ部局や施設を置き、犬猫の引取り・譲渡しなどを担います(37条の2)。
都道府県等は、引き取った犬猫について、殺処分がなくなることを目指して飼養希望者への譲渡しに努めるとされています(35条4項)。
その引取りや譲渡しは、動物の愛護を目的とする団体に委託できます(35条6項)。
都道府県知事等は、地域で動物愛護に取り組む人を動物愛護推進員として委嘱するよう努めます(38条1項)。
推進員の活動には、不妊去勢手術の助言、譲渡のあっせん、災害時の動物の避難・保護への協力が含まれます(38条2項)。
動物の愛護を目的とする一般社団法人は、都道府県等や獣医師の団体とともに協議会を組織できます(39条)。
災害時の動物救護に取り組む場合は、一般社団法人で災害支援・防災団体を運営する方法も参考になります。
多頭飼育と近隣への配慮
保護頭数が増えると、鳴き声・におい・毛の飛散などで近隣との問題が起きやすくなります。
都道府県知事は、飼養に起因する騒音や悪臭などで周辺の生活環境が損なわれているときは、指導・勧告・命令ができます(25条1項〜3項)。
飼養が適正でなく、動物が衰弱するなどの虐待のおそれがある事態でも、改善の命令や勧告ができます(25条4項)。
必要な範囲で報告を求めたり、施設に立ち入って検査したりすることもできます(25条5項)。
飼養密度が著しく適正を欠いた状態で衰弱させることは、虐待として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(44条2項)。
保護の意図があっても、受け入れ能力を超えた頭数は法律上の問題になります。受け入れの上限を団体で決めておきます。
- 飼養スペースと、1頭あたりの面積・ケージの数
- 世話をする人の人数と、1日の作業時間
- 医療費・フード代を賄える資金の見通し
- 近隣との距離と、鳴き声・におい・排水の対策
- 受け入れを止める頭数の上限と、その判断者
寄付・会費・助成金と税の注意点
動物保護団体の主な財源は、寄付・会費・助成金・譲渡時の実費の受け取りです。
寄附者が所得税の寄附金控除を受けられるのは、国・地方公共団体や、公益社団法人などのうち要件を満たすものへの寄附です(所得税法78条2項)。
公益認定を受けていない一般社団法人への寄附は、通常この控除の対象に入りません。
寄附者への説明で「控除が受けられる」と誤って伝えないよう注意が必要です。
法人税は、非営利型法人なら主に収益事業から生じた所得が対象です(法人税法2条9号の2・4条1項)。
グッズ販売やイベント収入、譲渡時の費用の受け取りが税務上どう扱われるかは、事業の内容で変わります。
寄附金控除の対象になる法人を目指すなら、公益認定を受けて公益社団法人になる道があります。
| 財源 | 法人格で変わる点 | 確かめること |
|---|---|---|
| 寄付 | 受入れ・管理を法人名義で行える | 寄附者の控除の有無を正しく説明する |
| 会費 | 社員・賛助会員などの区分を定款で決める | 会費の額と決め方の定め |
| 助成金 | 法人格を応募条件にする募集がある | 使途と報告の決まり |
| 譲渡時の実費 | 法人の収入として経理する | 営利性(第一種該当性)と税の扱い |
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。
寄付の集め方は一般社団法人の寄付金の集め方と税金、公益認定は一般社団法人の公益認定で説明しています。
設立の流れと費用
設立時社員が共同して定款を作り、公証人の認証を受けます(一般法人法10条1項・13条)。
定款の目的には、動物の保護・譲渡・適正飼養の普及啓発など、実際に行う事業を書きます(11条1項1号)。
社員に剰余金を分配する定めは効力がありません(11条2項)。
設立の登記をした日に法人が成立し、その後に第二種動物取扱業の届出を法人名義で行います。
定款認証の手数料は5万円(公証人手数料令35条3号)、設立登記の登録免許税は6万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)ロ)。
シェルターか預かり中心か。頭数の見込みで届出の要否が変わる
目的・事業・社員の資格・公告方法などを定める
登記の日に法人が成立(22条)
第二種の届出(または第一種の登録)を法人名義で
動物病院・取引先・預かりボランティアとの取り決め
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 設立登記など登記申請の手続きは司法書士が取り扱う業務です。ご自身で法務局へ申請することもできます。
手順の詳細は一般社団法人の設立の流れで説明しています。
よくある誤解
誤解1:非営利の保護活動なら届出は要らない。
飼養施設で犬猫を10頭以上扱えば、非営利でも第二種動物取扱業の届出が必要です(24条の2の2)。
誤解2:法人にすれば動物取扱業の手続が不要になる。
登録・届出の要否は活動の中身と頭数で決まり、法人格の有無は関係しません。
誤解3:預かりボランティアの自宅もすべて届出が必要。
一時的に委託を受けて基準未満の頭数を預かる施設は、飼養施設から除かれています(施行規則10条の5第1項)。
誤解4:一般社団法人への寄付は控除が受けられる。
寄附金控除の対象は所得税法78条2項の寄附金で、公益認定を受けていない一般社団法人は通常対象外です。
誤解5:保護のためなら頭数が多くても問題ない。
飼養密度が著しく適正を欠いて衰弱させることは虐待として処罰の対象です(44条2項)。
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一般社団法人で動物保護活動を行うときのよくある質問
A. 設立時社員が2人以上いれば設立できます(一般法人法10条1項)。理事は1人以上必要です(60条1項)。
A. 営利性がなくても、人の居住部分と区分できる飼養施設で犬猫を合計10頭以上扱うなら、第二種動物取扱業の届出が必要です(動物愛護管理法24条の2の2・施行規則10条の5)。
A. 営利で販売・保管などを営むのが第一種で登録制(10条1項)、非営利で飼養施設を設けて譲渡しなどを行うのが第二種で届出制(24条の2の2)です。
A. 第二種動物取扱業の届出をせずに行うと30万円以下の罰金(47条1号)、登録を受けずに第一種動物取扱業を営むと100万円以下の罰金(46条1号)の対象です。
A. 一時的に委託を受けて基準を超えない頭数を預かる施設は飼養施設から除かれます(施行規則10条の5第1項)。1か所で犬猫10頭以上になる場合は対象になり得ます。
A. 登録済みの犬は新しい所有者が30日以内に市町村長へ届け出ます(狂犬病予防法4条5項)。マイクロチップが登録されていれば変更登録も30日以内です(動物愛護管理法39条の6第1項)。
A. 寄附金控除の対象は国・地方公共団体や要件を満たす公益社団法人などへの寄附です(所得税法78条2項)。公益認定を受けていない一般社団法人は通常対象外です。
A. 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体に犬猫の引取りや譲渡しを委託できます(動物愛護管理法35条6項)。
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