結論から申し上げます。
一般社団法人でまちづくりに取り組む最大の利点は、市町村長から「推進法人」などの指定を受けられることです。
都市再生特別措置法・地域再生法・空家等対策の推進に関する特別措置法は、指定の対象として一般社団法人を明記しています。
指定を受けると、市町村への計画の提案や、道路・公園の使用許可の申請窓口などの役割を担えます。
指定を受けない場合でも、法人名義で契約し、補助金や行政の委託事業に応募できるようになります。
一方で、イベントには道路使用や食品の営業の許可、空き家の仲介には宅地建物取引業の免許など、活動ごとの規制がかかります。
地域活性化で一般社団法人が担う活動と関わる法律
地域活性化の活動は幅が広く、活動ごとに関わる法律が違います。
始める前に、自分たちの活動がどの法律に触れるかを確かめておくと、後から許可が足りないと気づく事態を防げます。
| 活動 | 関わる主な法律 | ポイント |
|---|---|---|
| 商店街・中心市街地のにぎわいづくり | 都市再生特別措置法・中心市街地活性化法 | 推進法人・推進機構の指定制度がある |
| エリアの来訪者を増やす活動 | 地域再生法 | 事業者から市町村が負担金を集めて交付する制度がある |
| 空き家の管理・活用 | 空家等対策の推進に関する特別措置法 | 空家等管理活用支援法人の指定制度がある |
| 道路での祭り・マルシェ | 道路交通法・道路法 | 警察署長の道路使用許可・道路管理者の占用許可 |
| イベントでの飲食の提供 | 食品衛生法 | 営業の内容によって都道府県知事等の許可 |
| 空き家の売買・賃貸の仲介 | 宅地建物取引業法 | 業として行うには免許が必要 |
| 公共施設の管理 | 地方自治法 | 指定管理者の指定・委託契約 |
観光案内やツアーの販売が中心なら、観光協会・観光まちづくりの記事で旅行業の登録や登録DMOの要件を説明しています。
一般社団法人・NPO法人・まちづくり会社の違い

まちづくりの団体が選ぶ法人格は、主に一般社団法人・NPO法人・株式会社(まちづくり会社)の3つです。
NPO法人の活動分野には「まちづくりの推進を図る活動」が明記されています(NPO法別表3号)。
一般社団法人は活動分野の制限がなく、設立時社員2人以上で定款を作って登記すれば成立します(一般法人法10条1項・22条)。
株式会社は出資者に利益を分配できるため、収益事業を中心に進める地域で使われます。
推進法人の制度では、法律ごとに指定を受けられる法人の範囲が違う点に注意が必要です。
| 項目 | 一般社団法人 | NPO法人 | まちづくり会社(株式会社) |
|---|---|---|---|
| 成立 | 定款認証と登記 | 所轄庁の認証と登記 | 定款認証と登記 |
| 設立の人数 | 社員2人以上 | 社員10人以上 | 発起人1人以上 |
| 利益の分配 | できない | できない | できる |
| 都市再生推進法人 | 対象(118条1項) | 対象 | まちづくりを目的とする会社なら対象 |
| 中心市街地整備推進機構 | 営利を目的としない法人として対象になりうる(61条1項) | 同じ | 対象外 |
| 空家等管理活用支援法人 | 対象(23条1項) | 対象 | 空家等の管理・活用を目的とする会社なら対象 |
選び方の比較は一般社団法人とNPO法人どっちを選ぶ?で詳しく扱っています。
市町村長の指定を受ける「推進法人」制度

まちづくりの分野には、民間の法人を市町村長が指定して、公的な役割を担わせる制度がいくつもあります。
どの制度も、法人の申請にもとづき、業務を適正かつ確実に行えると認められるものを指定する仕組みです。
指定されると名称・住所・事務所の所在地が公示され、これらを変えるときは事前の届出が必要になります。
市町村長は業務の報告を求め、改善を命じ、命令に従わなければ指定を取り消せます(都市再生特別措置法121条)。
| 制度 | 根拠 | 指定する人 | 主な業務 |
|---|---|---|---|
| 都市再生推進法人 | 都市再生特別措置法118条・119条 | 市町村長 | 民間事業への援助、施設の整備・管理、にぎわいの広報や行事 |
| 地域再生推進法人 | 地域再生法19条・20条 | 地方公共団体の長 | 地域再生の事業への援助、事業の実施、調査研究 |
| 中心市街地整備推進機構 | 中心市街地活性化法61条・62条 | 市町村長 | 中心市街地の整備改善の援助、公共空地の設置・管理 |
| 空家等管理活用支援法人 | 空家等対策の推進に関する特別措置法23条・24条 | 市町村長 | 空き家の所有者への相談、委託による管理・所有者探索 |
都市再生推進法人の業務には、区域の魅力と活力を高めるための広報や行事の実施も含まれています(119条11号ロ)。
都市再生推進法人は、市町村に対して都市再生整備計画の作成や変更を提案できます(46条の2第1項)。
土地所有者等と都市利便増進協定を結び、広場や街灯などの施設を一体的に整備・管理する仕組みもあります(74条1項)。
指定の方針・求められる業務・申請書類を確かめる
目的に推進法人の業務を書き、役員と事務局を置く
業務を適正かつ確実に行えることを示す書類を出す
名称・住所・事務所の所在地が公示される(118条2項)
名称などの変更は事前に届け出る(118条3項)
空き家の活用に取り組む場合
空き家の活用は、まちづくりの一般社団法人がよく取り組む分野です。
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)は、使用されていないことが常態である建築物とその敷地を「空家等」としています(2条1項)。
市町村長は、一般社団法人などを空家等管理活用支援法人に指定できます(23条1項)。
支援法人は、所有者への情報提供や相談、委託を受けた空き家の状態確認や改修、所有者の探索などを行います(24条)。
市町村長は、支援法人が所有者の探索のために求めたとき、本人の同意を得たうえで所有者の情報を提供します(26条2項・3項)。
支援法人は、市町村に空家等対策計画の作成や変更を提案することもできます(27条)。
空き家の売買や賃貸の代理・媒介を業として行うことは、宅地建物取引業に当たります(宅地建物取引業法2条2号)。
宅地建物取引業を営むには、都道府県知事か国土交通大臣の免許が必要です(同法3条1項)。
免許がない団体は、相談や情報提供にとどめ、取引は免許を持つ事業者につなぐ形にします。
- 所有者からの相談・情報提供(支援法人の業務として行える)
- 委託を受けた定期的な見回りや清掃(委託契約の範囲で行う)
- 売買・賃貸の代理や媒介(宅地建物取引業の免許が必要)
- 登記の申請(司法書士の業務)
- 相続人どうしの紛争の交渉(弁護士の業務)
道路や公園でイベントを開くときの許可
祭りやマルシェを道路で開くときは、2種類の許可が関わります。
道路で祭礼行事をしたり、露店や屋台を出したりするときは、所轄の警察署長の道路使用許可が必要です(道路交通法77条1項)。
道路に露店や商品置場などを設けて継続して使うときは、道路管理者の占用許可が必要です(道路法32条1項)。
滞在快適性等向上区域では、これらの申請書を都市再生推進法人を経由して出せます(都市再生特別措置法62条の8第1項)。
この区域は、市町村の都市再生整備計画で定められます。
経由する推進法人は、申請者への情報提供や相談などの援助も行います(同条3項)。
| やりたいこと | 必要な手続 | 窓口 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 道路で祭り・パレードを行う | 道路使用許可 | 警察署 | 道路交通法77条1項 |
| 道路に露店・テントを出す | 道路使用許可と占用許可 | 警察署・道路管理者 | 道路交通法77条1項・道路法32条1項 |
| イベントで調理した食品を出す | 営業の許可(内容による) | 保健所 | 食品衛生法55条 |
| 公園でイベントを行う | 公園管理者の許可など | 公園を管理する自治体 | 各自治体の条例など |
食品の扱いは、提供する食品や調理の方法で必要な手続が変わります。早めに保健所に相談します。
イベントの準備の進め方は催しの開き方でも説明しています。
エリアマネジメント負担金制度(地域再生法)
地域再生法には、地域の事業者から市町村が負担金を集め、まちづくり団体に交付する制度があります。
対象になる活動は、来訪者の利便を増進して地域の経済効果を高めるための、施設の整備・管理や広報・行事などです(5条4項6号)。
活動を行う団体は、一般社団法人を含む営利を目的としない法人などに限られます(同号)。
団体は活動計画を作り、市町村長の認定を申請します(17条の7第1項)。
計画期間は5年以内で、資金計画には事業者が払う負担金の素案を付けます(17条の7第2項6号・3項)。
市町村の地域再生計画にこの事業が記載され、国の認定を受けていることが前提
区域・目標・内容・受益事業者の範囲・計画期間(5年以内)・資金計画
総受益事業者の3分の2以上で、負担金の総額の3分の2以上に当たる同意(17条の7第5項)
市町村が公告し1か月縦覧。意見書を受け付けたうえで認定(同条6項〜8項)
市町村が条例で負担金を集め、団体に交付金を交付(17条の8・17条の9)
交付金を受けた団体は、計画期間が終わったら遅滞なく精算しなければなりません(17条の9第2項)。
負担金を払う事業者の範囲・額・徴収方法は、市町村の条例で定めます(17条の8第2項)。
設立と定款の目的の書き方
設立の手順は分野を問わず共通で、定款の作成、公証人の認証、登記の順に進みます(一般法人法10条1項・13条・22条)。
まちづくりの団体で大切なのは、定款の目的に将来の事業まで書いておくことです。
推進法人の指定を目指すなら、指定を受けたときに行う業務が目的に含まれているかを、市町村と事前に確かめます。
目的にない事業を後から始めるには、社員総会の特別決議で定款を変える必要があります。
第〇条(目的)当法人は、〇〇地区の住民、事業者及び行政と連携し、地域の魅力と活力の向上を図り、もって地域の持続的な発展に寄与することを目的とする。
第〇条(事業)当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域のにぎわいの創出を目的とする行事の企画及び実施
(2)広場、街路その他の公共空間の活用及び管理
(3)空家等の所有者に対する情報提供及び相談並びに空家等の管理及び活用
(4)地域の情報の発信及び来訪者の案内
(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
空き家の仲介まで行う予定があるなら、宅地建物取引業の免許の取得とあわせて検討します。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 設立登記など登記申請の手続きは司法書士が取り扱う業務です。ご自身で法務局へ申請することもできます。
設立の詳しい流れは一般社団法人の設立の流れ、任意団体からの移行は任意団体を一般社団法人にするにはで説明しています。
行政の委託事業と補助金の受け方
自治体の仕事を受ける方法には、委託契約・補助金・指定管理の3つがあります。
自治体の契約は、一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの方法で結びます(地方自治法234条1項)。
指名競争入札・随意契約・せり売りは、政令で定める場合に限って使えます(同条2項)。
公の施設の管理は、条例にもとづいて指定管理者に指定されて行います(244条の2第3項)。
| 方法 | お金の性質 | 団体側の主な義務 |
|---|---|---|
| 委託契約 | 仕事の対価 | 契約で決めた業務を行い、成果を報告する |
| 補助金 | 団体の事業への助成 | 交付決定の条件どおりに使い、実績を報告・精算する |
| 指定管理 | 施設の管理の委託・利用料金の収受 | 毎年度の事業報告書の提出(244条の2第7項) |
- 入札参加資格の登録が必要か(自治体ごとに受付時期がある)
- 法人の登記事項証明書・決算書類・納税証明書などの提出書類
- 補助金の対象経費と、事業後の実績報告の期限
- 団体の理事に自治体の職員や議員がいる場合の扱い
- 委託料や補助金が入るまでの資金繰り(後払いが多い)
補助金の一般的な流れは一般社団法人の補助金・助成金、契約の結び方は一般社団法人の契約実務で説明しています。
地域おこし協力隊との関わり方
地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域などに住民票を移し、地域協力活動を行いながら定住を図る総務省の制度です。
隊員は各自治体の委嘱を受け、任期はおおむね1年から3年です(総務省の説明による)。
総務省によると、令和6年度は7,910名の隊員が活動しています。
一般社団法人が関わる形としては、隊員の活動の受け入れ先になる場合や、隊員が任期後の仕事として法人を設立する場合があります。
受け入れの形や費用の扱いは自治体の制度設計によって違うため、自治体の担当課に確かめます。
隊員が法人の理事になる場合は、自治体との委嘱関係と法人の業務の範囲を分けて整理しておきます。
理事に地元の事業者や行政関係者が入るとき
まちづくりの団体には、商店主・不動産業者・建設業者などが理事として入ることがよくあります。
理事が自分や第三者のために法人と取引するときは、重要な事実を開示して承認を受けなければなりません(一般法人法84条1項)。
理事会を置く法人では、承認するのは理事会です(92条1項)。
たとえば、理事が経営する会社にイベントの設営を発注する場合が当たります。
地域の団体ほど関係者どうしの取引が生まれやすいので、承認の手続と議事録を残す習慣をつけておきます。
利益相反取引の詳細は一般社団法人の利益相反取引で解説しています。
お金の流れと税金の考え方
まちづくりの団体の収入には、会費・補助金・委託料・イベントの出店料・物品販売などが混ざります。
収入の種類ごとに科目を分けて記録し、補助金や委託事業は事業ごとに収支を集計できるようにしておきます。
一般社団法人のうち、法人税法の要件を満たすものは非営利型法人になります(法人税法2条9号の2)。
非営利型法人などの公益法人等は、収益事業を行う場合に限って法人税を納める義務を負います(同法4条1項)。
収益事業とは、販売業・製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものです(同法2条13号)。
委託料や出店料、物品販売が収益事業に当たるかは、事業の内容と実態によって判断が変わります。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。
税金の全体像は一般社団法人にかかる税金、非営利型の要件は非営利型一般社団法人とはで説明しています。
地域活性化の一般社団法人についてのよくある誤解
誤解1:一般社団法人なら自動的に行政から仕事を任される。
推進法人などは市町村長の指定、委託は契約の手続を経て決まります。
法人格だけで決まるものではありません。
誤解2:推進法人の制度はNPO法人しか使えない。3つの法律が一般社団法人を指定の対象に明記しています。
都市再生特別措置法118条1項、地域再生法19条1項、空家法23条1項です。
誤解3:非営利の団体なら空き家の仲介をしてもよい。
売買や賃貸の代理・媒介を業として行うには、宅地建物取引業の免許が必要です(宅地建物取引業法3条1項)。
誤解4:地元の祭りなら道路の許可はいらない。
道路での祭礼行事や露店には、道路使用許可が必要になる場合があります(道路交通法77条1項)。
誤解5:負担金制度は団体が事業者から直接お金を集める制度。
負担金を徴収するのは市町村で、団体は交付金として受け取ります(地域再生法17条の8・17条の9)。
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地域活性化・まちづくりの一般社団法人についてよくある質問
A. 設立時社員2人以上が共同して定款を作れば設立できます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律10条1項)。公証人の認証を受け、設立の登記をすることで成立します(13条・22条)。
A. なれます。市町村長は、一般社団法人などで業務を適正かつ確実に行えると認められるものを、その申請により都市再生推進法人に指定できます(都市再生特別措置法118条1項)。
A. 空家等管理活用支援法人の制度があります。市町村長が、一般社団法人などを申請により指定します(空家等対策の推進に関する特別措置法23条1項)。業務は所有者への相談や委託による管理などです(24条)。
A. 道路に露店などを出すときは、警察署長の道路使用許可(道路交通法77条1項)と、継続して使うときは道路管理者の占用許可(道路法32条1項)が必要です。食品を出すなら保健所への確認も必要です。
A. 活動を行うのは一般社団法人などの営利を目的としない法人などで、市町村の地域再生計画への位置づけと、受益事業者の3分の2以上の同意などが必要です(地域再生法5条4項6号・17条の7第5項)。
A. 自治体の契約は、一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの方法で結ばれます(地方自治法234条1項)。入札参加資格の登録や企画提案の公募の情報を、自治体のホームページで確かめます。
A. 頼むことはできますが、利益相反取引として重要な事実を開示し、理事会のない法人では社員総会、理事会のある法人では理事会の承認が必要です(一般法人法84条1項・92条1項)。
A. 非営利型法人などは、収益事業を行う場合に限って法人税の納税義務を負います(法人税法4条1項)。出店料などが収益事業に当たるかは実態によるため、税理士か税務署に確認してください。
📖 参考にした公的機関の情報


