結論から申し上げます。
一般社団法人は、適時に、正確な会計帳簿を作らなければなりません(一般法人法120条1項)。
帳簿と事業に関する重要な資料は、帳簿を閉じた時から10年間保存します(同条2項)。
帳簿をもとに、毎年の貸借対照表・損益計算書・事業報告を作ります(123条2項)。
トラブルの多くは、記録の遅れ、現金の管理、資料の引き継ぎ、閲覧請求への対応で起きます。
どれも、法律の決まりを知ったうえで手順を決めておけば防げるものです。
一般社団法人の会計に法律が求めていること
一般社団法人の会計のルールは、一般法人法119条から130条あたりにまとまっています。
まず119条は、会計は事業に応じた、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うと定めています。
法律は「この会計基準を使え」と名指ししていません。
公益法人会計基準に沿って作る法人もあれば、企業会計の慣行に沿って作る法人もあります。
施行規則21条も、用語の解釈では会計の基準や慣行をしん酌するよう求めています。
大切なのは、選んだ方法を毎年続けて使い、帳簿から計算書類まで一貫させることです。
| 義務 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 会計帳簿の作成 | 適時に、正確な会計帳簿を作る | 120条1項 |
| 帳簿・資料の保存 | 帳簿の閉鎖から10年 | 120条2項 |
| 成立日の貸借対照表 | 設立した日の貸借対照表を作る | 123条1項 |
| 計算書類等の作成 | 貸借対照表・損益計算書・事業報告・附属明細書 | 123条2項 |
| 計算書類の保存 | 作成から10年 | 123条4項 |
| 監事の監査 | 監事を置く法人は監査を受ける | 124条1項 |
| 総会での承認 | 計算書類を定時社員総会で承認 | 126条2項 |
| 公告 | 貸借対照表を公告する | 128条1項 |
| 備置き | 主たる事務所に5年間置く | 129条1項 |
このうち会計担当が毎日かかわるのは、最初の2つです。残りは決算の時期にまとめて行います。
会計帳簿とは何か|書面でも電子データでもよい

会計帳簿は、法人のお金と財産の出入りを、取引ごとに記録したものです。
施行規則22条2項は、会計帳簿を書面又は電磁的記録で作るとしています。
紙の帳面でも、会計ソフトのデータでも、どちらでも構いません。
法律は帳簿の名前や様式を決めていません。実務では、次のような帳簿を組み合わせます。
資産は原則として取得価額で帳簿に付けます(施行規則23条1項)。
建物や備品など、償却すべき資産は事業年度の末日に相当の償却をします(同条2項)。
取り立てられない見込みの債権は、その見込み額を差し引きます(同条4項)。
負債は原則として債務額で付けます(施行規則24条1項)。
| 帳簿の例 | 記録する内容 | 役割 |
|---|---|---|
| 仕訳帳(仕訳データ) | 日付・勘定科目・金額・摘要 | すべての取引の入口 |
| 総勘定元帳 | 勘定科目ごとの増減と残高 | 計算書類のもと |
| 現金出納帳 | 現金の入出金と残高 | 手元の現金と照合する |
| 預金出納帳(通帳) | 口座ごとの入出金 | 通帳と照合する |
| 会費台帳 | 会員ごとの会費の請求と入金 | 未収・前受けを把握する |
| 固定資産台帳 | 備品・設備の取得日・取得価額・償却 | 償却と除却を管理する |
会計ソフトを使えば、仕訳を入力するだけで元帳や試算表が自動で作られます。
ソフトの選び方は一般社団法人の会計ソフト活用法で説明しています。
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帳簿のつけ方の手順

帳簿づけの基本は、「証拠書類をそろえる→記録する→残高を確かめる」の繰り返しです。
120条1項の「適時に」は、まとめて年に1回つければよいという意味ではありません。
取引のつど、遅くとも月ごとに記録して、通帳や現金の残高と合わせておくのが確実です。
決算のときにまとめて記録しようとすると、領収書の紛失や記憶違いが起きやすくなります。
領収書・請求書・振込の控え・通帳。支払いと入金の両方をそろえる
日付・相手・内容・金額・勘定科目を、取引ごとに入力する
現金出納帳と手元の現金、預金出納帳と通帳の残高を合わせる
入金済み・未入金・翌期分の前払いを会員ごとに確かめる
未収・未払い・前受け・減価償却などを事業年度末で反映する
貸借対照表・損益計算書・附属明細書と事業報告を作る(123条2項)
4/10 普通預金 120,000/受取会費 120,000 (摘要)正会員12名分 年会費
4/15 事務用品費 3,300/現金 3,300 (摘要)〇〇文具店 コピー用紙
4/30 普通預金 10,000/前受会費 10,000 (摘要)翌事業年度分の会費を先に受領
3/31 未収会費 20,000/受取会費 20,000 (摘要)当期分の未入金2名(決算整理)
3/31 減価償却費 50,000/什器備品 50,000 (摘要)パソコンの当期償却分(決算整理)
勘定科目の名前は法律で決まっていません。選んだ科目名を毎年同じように使います。金額は説明用の仮の数字です。
決算から公告までの流れ
事業年度が終わると、帳簿をもとに計算書類と事業報告を作ります(123条2項)。
事業年度の期間は1年を超えられません(施行規則29条1項)。
貸借対照表は資産・負債・純資産の部に分けて表示します(施行規則30条1項)。
附属明細書には、重要な固定資産の明細と引当金の明細などを書きます(施行規則33条)。
その後の手続は、監事や理事会を置いているかで変わります。
| 機関設計 | 監査 | 承認の流れ | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 理事会+監事 | 監事が監査 | 理事会の承認→定時社員総会の承認 | 124条1項3項・126条 |
| 監事のみ(理事会なし) | 監事が監査 | 定時社員総会の承認 | 124条1項・126条1項1号 |
| 理事のみ(監事なし) | なし | 定時社員総会の承認 | 126条1項4号 |
| 会計監査人あり | 監事と会計監査人 | 理事会の承認→総会(報告で足りる場合あり) | 124条2項・127条 |
理事会を置く法人では、総会の招集通知に計算書類と監査報告を添えて社員に渡します(125条)。
計算書類等は、総会の1週間前(理事会を置く法人は2週間前)から5年間、主たる事務所に置きます(129条1項)。
総会が終わったら、遅滞なく貸借対照表を公告します(128条1項)。
官報や新聞で公告する法人は、貸借対照表の要旨で足ります(同条2項)。
電子公告の場合は、総会の終結の日後5年を経過する日まで掲載を続けます(332条1号)。
負債が200億円以上の大規模一般社団法人は、会計監査人を必ず置きます(2条2号・62条)。
決算の全体像は一般社団法人の決算、公告は決算公告は必要かで詳しく説明しています。
収益事業があるときの経理と税金
一般社団法人の法人税の扱いは、非営利型法人に当たるかどうかで分かれます(法人税法2条9号の2)。
非営利型法人は法人税法上の公益法人等に当たり、収益事業を行う場合などに限って法人税の納税義務があります(同法4条1項)。
収益事業とは、販売業・製造業など政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行うものです(同法2条13号)。
公益法人等が収益事業を行うときは、収益事業の所得とそれ以外の所得の経理を区分しなければなりません(法人税法施行令6条)。
そのため、帳簿の段階で「どの事業の収入・費用か」がわかるように記録しておく必要があります。
非営利型法人に当たらない一般社団法人は普通法人で、すべての所得が法人税の対象になります。
普通法人と、収益事業を行う公益法人等には、帳簿の備付けと保存の義務が法人税法にもあります(150条の2第1項)。
会費の消費税の扱いは、国税庁の通達が「対価関係があるかどうか」で判定するとしています(消費税法基本通達5-5-3)。
個々の収入がどれに当たるかは、事業の実態によって結論が変わります。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。
税金の全体像は一般社団法人にかかる税金で説明しています。
トラブル1|帳簿が作られていない・決算前にまとめてつける
いちばん多いのは、日々の記録をせず、決算の直前にまとめて帳簿を作ろうとするケースです。
このやり方では、領収書が足りない、使途を覚えていない、通帳と合わないといった問題が一度に出ます。
120条1項は、帳簿を「適時に、正確な」ものとして作るよう求めています。
帳簿に書くべき事項を書かなかったり、虚偽の記載をしたりすると、理事などは100万円以下の過料の対象です(342条7号)。
計算書類の重要な事項に虚偽の記載があり第三者が損害を受けた場合、理事が賠償責任を負うことがあります(117条2項1号イ)。
注意を怠らなかったことを証明すれば、この責任は免れます(同項ただし書)。
- 記録する日を決める(例:毎月10日に前月分を入力)
- 領収書は受け取った月ごとに封筒やフォルダにまとめる
- 通帳の記帳と現金の数え直しを、記録と同じ日に行う
- 理事会や理事の打合せで、月次の残高を報告する
- 入力した人と、照合した人を別にする
トラブル2|現金や通帳の使い込み
少人数の団体では、通帳・印鑑・キャッシュカードを1人が全部持っていることがよくあります。
この状態では、私的な支出が混ざっても誰も気づけません。
理事が法人のお金を私的に使えば、任務を怠った理事として損害賠償責任を負います(111条1項)。
自己の利益を図って任務に背き、法人に損害を与えた理事・監事は、特別背任罪の対象です(334条1項)。
法定刑は7年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です(同項)。
社員は、法人に対して理事の責任を追及する訴えの提起を請求できます(278条1項)。
- 通帳と印鑑(またはネットバンキングの承認権限)を別の人が持つ
- 一定額以上の支出は、理事の承認を受けてから払う
- 手元の現金は少額にとどめ、支払いはできるだけ振込にする
- 監事(置いていなければ他の理事)が、年に数回は通帳の原本を確認する
- 会計担当者自身への支払い(立替金の精算など)は、別の人が確認する
監事は、いつでも理事や使用人に事業の報告を求め、業務と財産の状況を調査できます(99条2項)。
理事の不正を見つけた監事は、遅滞なく理事(理事会)に報告しなければなりません(100条)。
理事が法人に著しい損害のおそれのある事実を見つけたときは、直ちに社員(監事を置く法人は監事)に報告します(85条)。
不正を疑ったときの手段は理事の不正を疑ったらで説明しています。
トラブル3|社員から「帳簿を見せてほしい」と言われた
社員から会計帳簿の閲覧を求められ、断ってよいのか迷うケースがあります。
会計帳簿の閲覧・謄写を請求できるのは、総社員の議決権の10分の1以上を持つ社員です(121条1項)。
定款でこれより低い割合を定めることもできます(同項かっこ書)。
請求する社員は、請求の理由を明らかにしなければなりません(同項後段)。
法人は、権利の確保・行使に関する調査以外の目的である場合など、121条2項各号の場合を除いて拒めません。
一方、計算書類と事業報告は、社員と債権者なら議決権の割合に関係なく閲覧を請求できます(129条3項)。
正当な理由なく閲覧を拒んだ理事などは、100万円以下の過料の対象です(342条4号)。
| 見せる対象 | 請求できる人 | 条件 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 会計帳簿・関係資料 | 議決権10分の1以上の社員 | 理由を示す。拒否事由あり | 121条 |
| 計算書類・事業報告・監査報告 | 社員・債権者 | 業務時間内はいつでも | 129条3項 |
| 会計帳簿(訴訟の場合) | 裁判所が命じる | 申立てまたは職権 | 122条 |
帳簿を見せること自体を恐れる必要はありません。記録が整っていれば、説明の材料になります。
社員の権利の全体は一般社団法人の社員の権利にまとめています。
トラブル4|担当者の交代で資料がなくなる
会計担当の交代は、帳簿や証拠書類がいちばん失われやすい場面です。
前任者の自宅に領収書が残ったまま、連絡がつかなくなることもあります。
120条2項は、会計帳簿だけでなく事業に関する重要な資料も10年間保存するよう求めています。
計算書類と附属明細書も、作成から10年保存です(123条4項)。
保存期間中の資料は個人の持ち物ではなく、法人の資料です。
引き継ぎは、口頭ではなく一覧表と現物の受け渡しで行います。
- 通帳・印鑑・キャッシュカード・ネットバンキングの権限変更
- 会計ソフトのデータとログイン情報の変更手続
- 過去10年分の帳簿・計算書類・領収書の保管場所の一覧
- 会費台帳(未収・前受けの一覧)と未払いの請求書
- 税務署・自治体への届出や申告の控え
- 引き継ぎ日の現金・預金残高を双方で確認した記録
トラブル5|決算公告をしていない
計算書類は作っていても、貸借対照表の公告を忘れている法人があります。
128条1項は、定時社員総会の終結後遅滞なく貸借対照表を公告するよう定めています。
公告方法は定款で定め、官報・日刊新聞紙・電子公告などから選びます(331条1項)。
公告を怠ったときは、理事などが100万円以下の過料の対象です(342条2号)。
128条3項の方法をとれば、決算情報をWebサイトに5年間載せることで官報などへの公告に代えられます。
この方法は、官報か日刊新聞紙を公告方法にしている法人が使えます(同条2項・3項)。
公告方法の選び方は一般社団法人の公告とはで比較しています。
トラブル6|会費の入金と帳簿が合わない
会員制の法人では、会費の記録が帳簿のずれの原因になりやすい部分です。
同じ会員が2年分をまとめて払った、退会した会員から入金があった、といったことが起きます。
当期の会費として受け取った分と、翌期分を先に受け取った分は、分けて記録します。
翌期分は「前受会費」として負債に計上するのが一般的な処理です。
当期の会費で未入金のものは、決算で「未収会費」として計上する方法があります。
回収できない見込みの未収会費は、見込み額を差し引きます(施行規則23条4項)。
会費台帳と預金出納帳を毎月照合すれば、ずれはその月のうちに見つかります。
未納会員への対応は会費を払わない会員への対処法で説明しています。
トラブル7|監事の監査が形だけになっている
監事を置く法人では、計算書類は監事の監査を受けなければなりません(124条1項)。
監事は監査報告を作ります(99条1項)。
ところが、決算書に押印するだけで、帳簿も通帳も見ていない監査が少なくありません。
監事は、社員総会に出す議案や書類を調査し、法令違反などがあれば総会に報告する義務があります(102条)。
監査を怠って損害が出れば、監事も任務を怠った役員として責任を問われ得ます(111条1項)。
最低でも、通帳の原本と帳簿の残高、主な支出の証拠書類は監事が自分で確かめます。
監査報告の書き方は監事の監査報告書の書き方で説明しています。
監事は理事会や会計監査人を置く法人では必須で、それ以外は任意です(60条2項・61条)。
よくある誤解
誤解1:小さな法人なら帳簿はいらない。120条1項に規模による例外はありません。
誤解2:通帳があれば帳簿の代わりになる。通帳だけでは現金の出入りや未払い・未収がわかりません。
誤解3:帳簿の保存は7年でよい。一般法人法は帳簿と重要な資料を10年保存するよう定めています(120条2項)。
誤解4:会計基準は公益法人会計基準でなければならない。
119条は会計の慣行に従うと定めるだけで、基準を名指ししていません。
誤解5:非営利型なら税務署とは無関係。収益事業を行えば申告が必要です(法人税法4条1項)。
誤解6:帳簿の閲覧は社員なら誰でも請求できる。
会計帳簿は議決権10分の1以上が要件です(121条1項)。
計算書類は社員なら誰でも請求できます(129条3項)。
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運営で使う21書式を、条文の根拠つきでまとめました
議事録・招集通知・委任状・議決権行使書・書面決議(みなし決議)・社員名簿・会費督促・決算公告・役員変更の添付書類チェックリストまで。どの条文が根拠かと定款のどこを見るべきかを各書式に注記しています。一般社団法人とNPO法人は根拠法が違うため、章を分けて収録しました。
¥3,980(税込)/買い切り ※一般的なひな形集です。個別事案の判断や登記代行は含みません。
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一般社団法人の会計・帳簿についてよくある質問
A. 必要です。一般社団法人は、法務省令の定めに従い、適時に正確な会計帳簿を作らなければなりません(一般法人法120条1項)。規模による例外はありません。
A. 会計帳簿の閉鎖の時から10年間です。事業に関する重要な資料も同じ期間保存します(一般法人法120条2項)。計算書類と附属明細書も作成から10年です(123条4項)。
A. 会計帳簿は書面または電磁的記録で作るとされているので、データで作ることができます(施行規則22条2項)。バックアップを取り、10年間読み出せる状態を保ちます。
A. 一般法人法119条は「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」に従うと定めるだけで、特定の基準を指定していません。公益法人会計基準を使う法人も、企業会計の慣行に沿う法人もあります。
A. 総社員の議決権の10分の1以上を持つ社員が理由を示して請求した場合、121条2項各号の拒否事由に当たらない限り拒めません(一般法人法121条)。正当な理由なく拒むと過料の対象です(342条4号)。
A. 法人に対する損害賠償責任を負います(一般法人法111条1項)。自己の利益を図って任務に背いた場合は特別背任罪の対象で、7年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金です(334条1項)。
A. 監事を置かない法人では、計算書類は監査を経ずに定時社員総会に提出され、承認を受けます(126条1項4号・2項)。実務では、会計担当以外の理事が通帳と帳簿を照合する体制をつくっておくと安心です。
A. 公益法人等に当たる法人が収益事業を行う場合、収益事業とそれ以外の事業の所得の経理を区分しなければなりません(法人税法施行令6条)。具体的な判定は税理士または税務署に確認してください。
📖 参考にした公的機関の情報


