今回のテーマ
- 一般社団法人とは【人の集まりの法人】
- 一般社団法人は法人?
- 一般社団法人の特徴
- 一般社団法人の設立方法
- 一般社団法人の設立に必要な費用
- 一般社団法人は従業員を雇える?
一般社団法人とは?

【結論】人が集まって活動する法人です。
一般社団法人は人の集まりによる法人として位置づけられています。
同じ目的をもった人が集まって、その目的を達成するために活動する法人です。
一例として下記のような団体が一般社団法人になるケースが考えられます。
- ボランティア団体
- 同窓会
- 研究会
- 介護事業
- 自治会
- 資格認定団体
人の集まりなので、一般社団法人の設立には最低2人は必要です。
1人では設立できません。
自然人だけでなく法人も1人として数えることができます。
同じ目的を持った2人以上が、目的達成のために活動する法人である。
法人格はあるの?
一般社団法人も立派な『法人格』です。
株式会社や合同会社のようなに『法人』として扱われます。
そのため、法人名義で銀行口座を作ったり、契約行為が可能です。
特徴

【一般社団法人の特徴】
一般社団法人は非営利団体と呼ばれています。
誤解されやすいですが、ボランティア活動しかできないとか、お金儲けはできないとかそういう意味ではありません。
非営利とは社員に利益を分配しないことを指します。
つまり、一般社団法人の活動で得た利益(儲け)を社員に分配してはいけないのです。
【社員とは?】
社員とは会社員や従業員のことではありません。
社員とは一般社団法人の重要な意思決定を行う者でオーナー的立場の人を指します。
簡単にいうとオーナーに利益(儲け)を与えてはいけないということです。
一般社団法人で働いている従業員に給与を与えることは何も問題ありません。
オーナーには給与がでないけど、従業員には給与を与えてもいいというイメージです。
収益性について
一般社団法人は利益を上げても問題ありません。
つまり、お金儲けをしてもいいのです。
原則事業内容に制限はないので、どんな事業を行ってもいいし、どんどん利益を上げてもいいのです。
ただ、その利益を社員に与えることができないのです。
あくまで社員に利益分配しないのであって、法人のために業務を行っている人に利益分配はOKなのです。
- 社員(オーナー)…利益分配できない
- 業務を行っている者(役員・従業員)…利益分配できる
- 一般社団法人は利益を上げる活動をしてもOK。お金儲けしてOK。
- 事業内容に制限はない。どんな事業を行ってもOK【法令・公序良俗違反はダメ】
一般社団法人の設立方法

法務局で登記することで設立できます。
一般社団法人の設立は従来に比べて簡単に設立ができるようになりました。
従来は行政庁の許可が必要でしたが法改正によって行政庁の許可は不要になりました。
一般社団法人の設立の流れ
- 定款の作成
- 公証役場で定款認証
- 法務局で登記
さらに、一般社団法人は資本金0円で設立が可能です。
一般社団法人は登記によって設立します。
よって行政庁の許可なども必要ありません。
さらに設立後の運営において行政が監督することもありません。
この点においても自主性や自立性に優れた法人であるかと思います。
①定款作成
②定款認証
③法務局で登記
一般社団法人に資本金という概念はない。
そのため、設立前に用意すべき資金はない。
一般社団法人は自由度が高い法人で、行政庁の監督を受けることはない。
≫参考:一般社団法人の作り方ガイド
≫参考:一般社団法人は資本金いるの?
一般社団法人の設立に必要な費用
【結論】最低12万円程度。
費用の内訳
| 定款認証代 | 約52,000円 |
| 登録免許税 | 60,000円 |
| 法人印 | 約10,000円 |
| 合計金額 | 約120,000円 |
上記は一般社団法人の設立において必ず必要な金額です。
別途、専門家に外注する場合は+αで費用がかかります。
≫参考:一般社団法人の設立に必要な費用
一般社団法人は従業員を雇える?
【結論】雇えます。
一般社団法人として活動するなかで雇用契約を結んで従業員を雇っても問題ありません。
従業員はそこで仕事をしてくれるので当然給料を支払わなければなりません。
≫参考:一般社団法人は給料を支払える?
まとめ【一般社団法人とは?わかりやすく解説】
- 一般社団法人は非営利団体である。
- 社員に利益を分配できない。
- 設立には2人以上集まって、法務局で登記よって設立。比較的簡易に設立が可能。
- 0円~設立が可能。
- 事業内容に制限はない(法律に反するような活動は不可)。
- 一般社団法人の業務・運営について行政庁が監督・指導は原則ない。
- 一般社団法人の設立には最低12万は必要。
- 一般社団法人は従業員を雇うことができる。
【関連記事】
一般社団法人でできること・できないこと
一般社団法人は事業内容に制限がなく、株式会社と同じように収益事業を含めて幅広い活動ができます。
セミナー・講座の開催、資格や検定の認定、物品販売、コンサルティング、地域活動など、自由に事業を設計できるのが特徴です。
一方で、できないこととしては利益を社員(構成員)に分配することが挙げられます。
事業で得た利益は団体の活動費や次の事業に使うことになり、株式会社の配当のように関係者へ配ることはできません。
- ✅ セミナー・研修・検定などの会員制ビジネス
- ✅ 業界団体・協会の運営
- ✅ 物品販売やサービス業などの収益事業
- ✅ 補助金・助成金を受けての公益的活動
- ✅ 地域づくり・文化・スポーツ振興
一般社団法人が選ばれる理由
数ある法人形態の中で一般社団法人が選ばれるのは、設立のハードルが低く、非営利の信用が得られるからです。
資本金が不要で、社員2名から設立でき、登録免許税も6万円と株式会社より安く済みます。
さらに、非営利型の要件を満たせば会費や寄付が非課税になり、補助金の受け皿としても活用しやすくなります。
「会員制で事業をしたい」「協会を作りたい」「非営利の活動を法人化したい」というニーズに、ぴったり合う法人形態だといえます。
一般社団法人の歴史と位置づけ
一般社団法人は、2008年(平成20年)の『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』の施行によって誕生しました。
それ以前は、社団法人を設立するには主務官庁の許可が必要で、設立のハードルが非常に高いものでした。
この法改正により、登記だけで設立できる手軽な非営利法人として一般社団法人が生まれたのです。
同時に、公益性の高い活動を行う団体は、認定を受けて『公益社団法人』になれる仕組みも整いました。
つまり現在は、まず一般社団法人を設立し、必要に応じて公益認定を目指す、という二段階の制度になっています。
この制度改革によって、非営利の活動を法人化するハードルは大きく下がりました。
いまや一般社団法人は、業界団体から地域活動、資格ビジネスまで幅広く使われる、最もポピュラーな非営利法人のひとつです。
一般社団法人の3つの特徴
特徴1:人の集まりを法人化したもの
一般社団法人は『人(社員)の集まり』を基礎とする法人です。
財産を基礎とする一般財団法人とは対照的で、まとまったお金がなくても、志を同じくする人が集まれば設立できます。
社員2名以上という最小限の人数で始められる手軽さが、大きな魅力です。
特徴2:非営利だが事業は自由
『非営利』という言葉から『お金を稼いではいけない』と誤解されがちですが、それは違います。
一般社団法人は事業内容に制限がなく、収益事業も自由に行えます。
非営利とは、あくまで利益を構成員に分配しないという意味です。
稼いだ利益は団体の活動に使えるため、ビジネスの器としても十分に機能します。
特徴3:設立後の自由度が高い
一般社団法人は、行政庁の監督がほとんどなく、運営の自由度が高いのも特徴です。
公益社団法人のような厳しい報告義務もありません。
そのぶん、自分たちでしっかり運営ルールを定め、適正に管理していく責任があります。
一般社団法人に向いている人・団体
これまでの内容を踏まえると、一般社団法人は次のような人・団体に向いています。
- ✅ 業界団体や協会を作りたい事業者
- ✅ 資格認定・検定ビジネスを始めたい人
- ✅ セミナー・講座を非営利的に運営したい人
- ✅ 地域活動・文化・スポーツの団体を法人化したい人
- ✅ 任意団体を法人化して信用を高めたいグループ
- ✅ 補助金・助成金の受け皿となる法人がほしい人
逆に、利益を関係者で分配したい、出資を募って事業を急拡大したい、という場合は株式会社のほうが向いています。
自分の目的に照らして、最適な法人格を選びましょう。
一般社団法人を作るとできること
一般社団法人を設立すると、任意団体や個人ではできなかった多くのことが可能になります。
まず、団体名義での銀行口座開設や不動産登記ができるようになります。
これにより、代表者個人に財産や契約が紐づく不安定な状態から解放されます。
次に、対外的な信用が大きく高まります。
『一般社団法人』という法人格は、取引先や行政、金融機関に対して、組織としての信頼を示します。
さらに、補助金・助成金の申請対象になれる場合が増え、活動資金を得やすくなります。
会員制の仕組みを整えれば、会費という安定収入を得ながら継続的に活動できます。
このように、一般社団法人は『活動を組織として継続・拡大していくための器』として非常に優れています。
一般社団法人を設立するときの注意点
手軽に設立できる一般社団法人ですが、設立前に知っておきたい注意点もあります。
第一に、利益を社員に分配できないことです。
事業で儲けても、それを関係者で配当のように分け合うことはできません。
第二に、設立後の維持にコストと手間がかかることです。
赤字でも均等割が毎年かかり、2年ごとの役員変更登記も必要です。
第三に、社会的な知名度がまだ株式会社ほど高くないことです。
取引先によっては『一般社団法人とは何か』の説明が必要になる場面もあります。
これらの注意点を理解したうえで、メリットが上回ると判断できれば、一般社団法人は非常に有力な選択肢になります。
▶ 一般社団法人の記事一覧(設立・運営の完全ガイド)
- ▶ スポーツクラブを運営する
- ▶ 業界団体・協会を設立する
- ▶ 資格・検定の認定団体をつくる
- ▶ 学会・研究会を運営する
- ▶ 子ども食堂を運営する
- ▶ 地域活性化・まちづくり
- ▶ 文化・芸術団体を運営する
- ▶ 動物保護・保護犬猫活動
- ▶ 環境保全・自然保護活動
- ▶ 医療・介護・福祉の支援
- ▶ 子育て支援・親子の居場所
- ▶ 国際交流・多文化共生
よくある質問
A. 人の集まりを基礎とする非営利法人です。社員2名以上で設立でき、利益を分配しない点が株式会社と異なります。
A. はい。社員2名を集めれば、資格や資本金がなくても設立できます。
A. いいえ。利益を出すことは可能で、禁止されているのは利益を社員に分配することです。


