一般社団法人で国際交流・多文化共生の活動を行う方法とメリットを解説

一般社団法人法
日本語教室、交流イベント、外国にルーツを持つ子どもの学習支援、生活相談。地域の国際交流・多文化共生の活動を団体で続けるときに、法人化で変わることと、気を付けるべき法律を条文と官公庁の資料で説明します。

結論から申し上げます。

国際交流や多文化共生の活動は、法人格がなくても行えます。

一般社団法人にすると、自治体の委託・助成金・会場の賃貸借などを団体名義で契約できるようになります。

設立は社員2人以上で定款を作り、公証人の認証と登記で完了します(一般法人法10条1項・13条・22条)。

活動の面では、日本語教育推進法が地域の日本語教室を国の支援の対象に位置づけています(16条)。

一方で、在留手続の書類を報酬を得て作ることや、外国人に報酬を払うことには、法人かどうかに関係なく法律の制限があります。

POINT ボランティアの日本語教室に国家資格は要りません。「登録日本語教員」が必要なのは文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関の教員です(日本語教育機関認定法7条)。海外での支援活動は一般社団法人で国際協力・途上国支援の活動を行う方法で説明しています。

国際交流・多文化共生の活動と法律の位置づけ

地域の国際交流団体の活動は、大きく「交流」「日本語」「生活支援」「子ども」の4つに分けられます。

このうち日本語教育については、令和元年に日本語教育の推進に関する法律が制定されました。

同法の目的は、多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現などです(1条)。

同法の「日本語教育」には、教育だけでなく、日本語の普及を図る活動も含まれます(2条2項)。

日本語教育を受ける機会が最大限に確保されることが、基本理念の第一に掲げられています(3条1項)。

国と自治体は、外国人等の生活支援を行う団体などとの連携の強化に努めることとされています(7条1項)。

総務省は、自治体向けの「地域における多文化共生推進プラン」を令和2年9月に改訂しています。

活動の型 主に関係する法令・制度 確認先
交流イベント・文化紹介 会場の利用規約、飲食を出すなら食品衛生法 会場・保健所
地域の日本語教室 日本語教育推進法16条 自治体の国際・多文化共生担当
外国にルーツを持つ子どもの学習支援 日本語教育推進法12条 学校・教育委員会
生活相談・通訳の同行 行政書士法19条(書類作成)・個人情報保護法 自治体の外国人相談窓口
ホームステイの受入れ 旅館業法(宿泊料を受ける場合) 保健所
外国人スタッフ・留学生への謝礼 入管法19条(資格外活動) 出入国在留管理局

任意団体・一般社団法人・NPO法人の比較

任意団体・一般社団法人・NPO法人の比較
図:任意団体・一般社団法人・NPO法人の比較

一般社団法人は、所轄庁の審査なしに、定款の認証と登記で設立できます(13条・22条)。

事業の分野に制限はなく、交流・日本語・生活支援を組み合わせた活動も定款に書けます。

NPO法人は、法の別表の活動を主な目的とし、所轄庁の認証を受けて設立します(NPO法2条1項)。

関係しそうな別表の分野は、社会教育(2号)、まちづくり(3号)、人権の擁護又は平和の推進(10号)です。

国際協力(11号)や子どもの健全育成(13号)も、活動の内容によって当てはまります。

多文化共生の活動は、これらの分野に当てはめて申請することになります。

NPO法人は社員10人以上が必要です(12条1項4号)。

比較項目 任意団体 一般社団法人 NPO法人
設立の人数 2人から 社員2人以上 社員10人以上
行政の関与 なし なし(準則主義) 所轄庁の認証
法定費用 0円 11万円(認証5万円+登録免許税6万円) 0円
事業の分野 自由 自由 別表の20分野が主目的
口座・契約の名義 代表者個人になりやすい 法人名義 法人名義
毎年の公開義務 なし 貸借対照表の公告 事業報告書等の所轄庁提出

選び方は一般社団法人とNPO法人どっちを選ぶ?で詳しく比べています。

地域の日本語教室と日本語教育推進法

日本語教育推進法は、日本語教室を「専ら住民である外国人等に対して日本語教育を実施する事業」と定義しています(16条)。

国は、日本語教室の開始と運営の支援、教える人の養成、教材の開発などの施策を講ずるものとされています(同条)。

自治体は、地域の実情に応じた日本語教育の基本的な方針を定めるよう努めることとされています(11条)。

外国人等を雇用する事業主には、日本語学習の機会の提供などの支援に努める責務があります(6条)。

日本語教育の事務は、令和6年4月に文化庁から文部科学省へ移管されました。

国は、日本語教室がない市区町村(空白地域)の解消に向けた事業を行ってきました。

教室を始めるときは、まず自治体の担当課に、地域の方針や既存の教室、使える支援を確認します。

日本語教室を始める前に決めること

  • 対象(生活者・子ども・働く人など)とレベル
  • 会場・曜日・時間帯(働く人が通える時間か)
  • 教える人の確保と研修の方法
  • 使う教材(国や自治体が公開しているものを含む)
  • 受講料の有無と金額
  • 受講者の個人情報の扱い(名簿・連絡先)

登録日本語教員・認定日本語教育機関との関係

令和5年に、日本語教育機関の認定と、教員の資格を定める法律が制定されました(日本語教育機関認定法1条)。

日本語教育機関の設置者は、申請により文部科学大臣の認定を受けることができます(2条1項)。

認定は申請による任意の制度で、地域のボランティア教室が認定を受けなければならないわけではありません。

日本語教員試験に合格し実践研修を修了した人は、登録日本語教員の登録を受けられます(17条1項)。

認定日本語教育機関で日本語教育課程を担当する教員は、登録日本語教員でなければなりません(7条)。

認定を受けていないのに「認定日本語教育機関」やこれと紛らわしい名称を使うことはできません(4条)。

広告に文部科学大臣が定める表示やこれと紛らわしい表示を付けることも、認定機関以外はできません(5条2項)。

項目 地域のボランティア教室 認定日本語教育機関
文部科学大臣の認定 不要 受けている(2条1項)
教える人の資格 法律上の要件なし 登録日本語教員(7条)
名称 「認定日本語教育機関」と紛らわしい名称は不可(4条) 認定の名称・表示を使える(5条1項)
国の支援 日本語教室の開始・運営の支援(推進法16条) 認定制度に基づく情報の公表など

生活相談・通訳と行政書士法

在留外国人の生活相談では、役所の手続や在留手続の書類を手伝う場面が出てきます。

官公署に提出する書類の作成は、他人の依頼を受け報酬を得て行う場合、行政書士の業務です(行政書士法1条の3第1項)。

行政書士や行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業としてこの業務を行えません(19条1項)。

会費・寄付・相談料など名目を変えても、書類作成の対価であれば制限の対象になり得ます。

団体としては、通訳や窓口への同行、制度の一般的な案内にとどめ、書類の作成は本人か専門職につなぐ形にします。

在留手続の相談先として、出入国在留管理庁は外国人生活支援ポータルサイトで各種の窓口を案内しています。

支援の内容 団体ができること 注意点
役所への同行・通訳 できる 本人の意思で手続することを前提にする
制度の一般的な説明 できる 個別の結論を断定しない
申請書類の作成(報酬あり) 行政書士でなければできない 名目を問わない(行政書士法19条1項)
法律相談・交渉の代理 弁護士等の領域 専門職の窓口につなぐ
相談記録の作成・共有 できる 利用目的の明示と本人の同意
相談支援のルールとして決めておくこと

  • 団体が行う支援の範囲(通訳・同行・情報提供)
  • 書類作成や法律問題を専門職につなぐ基準
  • つなぎ先のリスト(自治体の相談窓口・弁護士会・行政書士会など)
  • 相談記録の項目と、共有するときの同意の取り方
  • 通訳ボランティアの守秘の誓約

外国人スタッフ・留学生に謝礼を払うとき

留学・家族滞在など入管法別表第一の在留資格の人は、報酬を受ける活動が制限されています(入管法19条1項)。

制限を超えて報酬を受けるには、資格外活動の許可が必要です(同条2項)。

業として行うものではない講演の謝金など、法務省令で定める報酬は制限の対象から除かれています(同条1項1号)。

事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です(73条の2第1項1号)。

在留資格の内容などを知らなかったことは、過失がない場合を除いて処罰を免れる理由になりません(同条2項)。

中長期在留者は在留カードの携帯義務があり(23条2項)、雇用する場合は在留カードで資格と期間を確認します。

外国人を雇い入れたときと離職したときは、事業主に外国人雇用状況の届出義務があります(労働施策総合推進法28条1項)。

謝礼・雇用の前に確認すること

  • 在留カードの在留資格と在留期間
  • 就労制限の有無と、資格外活動許可の有無・条件
  • 謝礼が交通費などの実費か、報酬か
  • 雇用する場合の外国人雇用状況の届出
  • 労働条件の通知(母語での説明を含む)

この記事の位置づけ

本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。

  • 社会保険・労働保険の加入手続きは、社会保険労務士が取り扱う業務です。

交流イベント・ホームステイで確認すること

交流イベントで料理を出す場合は、提供の形によって食品衛生法の許可や届出が必要になることがあります。

出店や試食の予定があれば、事前に保健所へ相談します。

ホームステイの受入れでは、宿泊料の扱いに注意します。

施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は旅館業に当たり、都道府県知事等の許可が必要です(旅館業法2条2項・3条1項)。

受入家庭に謝礼や費用を払う仕組みを作るときは、宿泊料に当たるかどうかを保健所に確認します。

宗教や食習慣の違いがある参加者には、申込みの段階で食事の制限や配慮してほしい点を聞いておきます。

交流イベントの準備

  • 会場の利用条件(飲食・火気・音響)
  • 飲食を出す場合の保健所への相談
  • 参加申込書(食事の制限・アレルギー・緊急連絡先)
  • 多言語・やさしい日本語での案内文
  • 行事保険の加入
  • 写真撮影と公開についての同意

保険の選び方はボランティア保険とはで説明しています。

外国にルーツを持つ子どもの支援

外国にルーツを持つ子どもの支援
図:外国にルーツを持つ子どもの支援

日本語教育推進法は、国が、外国人等である幼児・児童・生徒への日本語や教科の指導の充実を図る施策を講ずるとしています(12条1項)。

基本理念では、家庭で使う言語の重要性への配慮も求めています(3条7項)。

学校の外で学習支援の教室を開く団体は、学校や教育委員会と情報を共有できる関係を作ると、支援が届きやすくなります。

子どもの名前や学校、家庭の状況は、慎重に扱うべき情報です。

保護者向けの案内は、母語ややさしい日本語で用意します。

1
地域の状況を調べる
教育委員会や自治体の担当課に、支援の現状を聞く
▼
2
教室の形を決める
学習支援・日本語・居場所のどれを中心にするか
▼
3
学校との連絡方法を決める
保護者の同意を得たうえで情報を共有する
▼
4
支援者の研修を行う
子ども・保護者への接し方、個人情報の扱い
▼
5
記録と報告を続ける
助成や委託の報告にも使える形で残す

やさしい日本語と多言語での発信

出入国在留管理庁と文化庁は「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」を作成しています。

書き言葉に焦点を当てたガイドラインで、書き換え例も別冊で公開されています。

団体のチラシ・申込書・規約の要約をやさしい日本語で作ると、多くの外国人住民に届きやすくなります。

多言語で案内する場合も、翻訳の元になる日本語をやさしくしておくと誤訳を減らせます。

個人情報を集める申込書には、利用目的をやさしい日本語でも書いておきます(個人情報保護法17条1項・21条1項)。

申込書の利用目的の記載例

(通常の表記)ご記入いただいた個人情報は、教室の運営及び緊急時の連絡のためにのみ利用し、ご本人の同意なく第三者に提供しません。

(やさしい日本語)あなたの なまえや でんわばんごうは、きょうしつの れんらくに だけ つかいます。あなたが いいと いわないと、ほかの ひとに おしえません。

個人情報をデータベースにして事業に使う団体は、法人か任意団体かを問わず個人情報取扱事業者に当たります(個人情報保護法16条2項)。第三者への提供には原則として本人の同意が必要です(27条1項)。

自治体との連携と委託事業

国と自治体は、日本語教育の関係者や外国人等の生活支援を行う団体との連携の強化に努めることとされています(日本語教育推進法7条1項)。

自治体は、日本語教育の基本的な方針を定めるよう努めます(11条)。

多文化共生の推進は、総務省のプランに沿って各自治体が指針や計画を作って進めています。

自治体からの委託では、仕様書で業務範囲・成果物・報告の方法が決まります。

委託を受けるには、法人格・決算書類・実績を求められることが多いため、法人化はその準備にもなります。

連携の形 内容 確認すること
後援・共催 自治体名を使った広報・会場の協力 申請の期限と使える範囲
補助金・助成金 事業費の一部の補助 対象経費と実績報告
業務委託 日本語教室・相談窓口の運営などを受託 仕様書・再委託の可否・個人情報の取扱い
協定 災害時の多言語支援などの取り決め 役割分担と連絡体制

災害時の支援団体の登録制度などは一般社団法人で災害支援・防災活動を行う方法で説明しています。

運営資金と税金の基本

主な財源は、会費・受講料・イベント参加費・寄付・助成金・委託料です。

受講料を取る日本語教室や、参加費を取る交流イベントは、事業の内容によって税の扱いが変わります。

法人税は、非営利型法人の要件を満たすかで扱いが変わります(法人税法2条9号の2)。

行う事業が収益事業に当たるかどうかも関係します(同条13号)。

非営利型法人などの公益法人等は、収益事業を行う場合に限って法人税の納税義務があります(4条1項)。

会費・寄付・事業収入・委託料は、帳簿で分けて記録しておきます。

この記事の位置づけ

本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。

  • 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。

助成金の探し方は一般社団法人は補助金・助成金を受けられる?、非営利型の要件は非営利型一般社団法人とはで説明しています。

定款の目的と設立の流れ

定款には、目的・名称・主たる事務所の所在地などを必ず書きます(一般法人法11条1項)。

名称には「一般社団法人」の文字を入れます(5条1項)。

設立後に目的を追加するには、社員総会の特別決議で定款を変更します(146条・49条2項4号)。

目的は登記事項なので、変更から2週間以内に変更登記が必要です(303条)。

定款認証の手数料は5万円(公証人手数料令35条3号)、登録免許税は6万円です(登録免許税法別表第一24号(一)ロ)。

定款の目的の記載例(抜粋)

第〇条(目的)当法人は、国籍や文化の異なる住民が互いを理解し、地域で共に暮らせる社会の実現に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)外国人住民等を対象とした日本語教室の運営

(2)外国にルーツを持つ子どもの学習支援及び居場所づくり

(3)国際交流及び多文化理解のための催しの企画及び実施

(4)外国人住民等の生活に関する情報の提供、通訳及び相談窓口への同行

(5)やさしい日本語及び多言語による情報発信

(6)地方公共団体その他の団体からの多文化共生に関する事業の受託

(7)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業

(4)は書類作成の代行を含まない書き方にしています。官公署に出す書類を報酬を得て作るのは行政書士の業務です(行政書士法19条1項)。

1
活動の範囲を決める
交流・日本語・生活支援・子どもの支援のどれを担うか
▼
2
設立時社員と役員を決める
社員2人以上・理事1人以上(10条1項・60条1項)
▼
3
定款を作成し認証を受ける
手数料5万円(13条)
▼
4
設立の登記を申請する
登録免許税6万円。登記の日に成立(22条)
▼
5
口座・保険・規程を整える
個人情報の取扱い、相談支援の範囲のルールを作る

この記事の位置づけ

本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。

  • 設立登記など登記申請の手続きは司法書士が取り扱う業務です。ご自身で法務局へ申請することもできます。

よくある誤解

誤解1:日本語を教えるには登録日本語教員の資格が必要。

登録日本語教員が必要なのは、認定日本語教育機関の教員です(日本語教育機関認定法7条)。

誤解2:無料の相談会なら書類を作って謝礼をもらってよい。

行政書士でない者が、名目を問わず報酬を得て官公署に出す書類を作ることはできません(行政書士法19条1項)。

誤解3:留学生ならアルバイト感覚で謝礼を払える。

資格外の報酬を受ける活動には許可が必要で、雇う側も処罰の対象になり得ます(入管法19条・73条の2)。

誤解4:法人にすれば自治体の委託が受けられる。法人格は条件の一つにすぎず、実績や体制、決算の書類も求められます。

誤解5:ホームステイはお礼をもらっても問題ない。

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は旅館業法の許可の対象です(2条2項・3条1項)。

一般社団法人で国際交流・多文化共生の活動を行う方法についてよくある質問

Q. 国際交流の団体は何人で一般社団法人にできますか?

A. 設立時社員2人以上で定款を作成し、理事を1人以上置けば設立できます(一般法人法10条1項・60条1項)。

Q. ボランティアの日本語教室の講師に資格は必要ですか?

A. 法律上の資格要件はありません。登録日本語教員でなければならないのは、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関の教員です(日本語教育機関認定法7条)。

Q. 団体名に「認定日本語教育機関」と付けられますか?

A. 認定を受けていない機関について、その名称やこれと紛らわしい名称は使えません(日本語教育機関認定法4条)。

Q. 在留手続の書類作成を手伝ってもよいですか?

A. 報酬を得ずに本人を手伝うことと、他人の依頼を受け報酬を得て業として書類を作ることは違います。後者は名目を問わず行政書士の業務です(行政書士法1条の3第1項・19条1項)。

Q. 留学生の通訳ボランティアに謝礼を払えますか?

A. 実費の範囲か報酬かで扱いが変わります。資格外の報酬を受ける活動には資格外活動の許可が必要です(入管法19条1項・2項)。事前に在留カードと許可の有無を確認してください。

Q. 外国人を職員として雇うときの手続は?

A. 在留カードで在留資格と期間を確認し、雇い入れと離職の際に外国人雇用状況の届出をします(入管法23条2項・労働施策総合推進法28条1項)。

Q. 国や自治体の支援はありますか?

A. 日本語教育推進法は、国が日本語教室の開始・運営の支援などの施策を講ずるとしています(16条)。具体的な支援は自治体の担当課に確認します。

Q. 受講料や参加費に税金はかかりますか?

A. 非営利型法人の要件を満たすか、事業が収益事業に当たるかで扱いが変わります(法人税法2条9号の2・13号・4条1項)。個別の判断は税理士にご相談ください。

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【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・税制は改正される場合があり、個別の事情により取り扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当サイトおよび筆者は責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。