結論から申し上げます。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的に、社会福祉法に基づいて設立する法人です(社会福祉法22条)。
設立には所轄庁の定款認可が必要で、評議員会と理事6人以上・監事2人以上を必ず置きます(31条1項・36条・44条3項)。
一般社団法人は、定款の認証と登記で設立でき、事業の分野に制限はありません(一般法人法13条・22条)。
違いが最もはっきり出るのは、特別養護老人ホームなどの入所施設です。
特養は社会福祉法人などでなければ設置できません(老人福祉法15条)。
一方、デイサービスや訪問介護、障害福祉サービスの多くは第二種社会福祉事業で、一般社団法人でも指定を受けて行えます。
社会福祉法人と一般社団法人の違いを一覧で比較
両者はどちらも営利を目的としない法人ですが、根拠となる法律がまったく違います。
社会福祉法人は社会福祉法、一般社団法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)で設立します。
主な違いを、条文の根拠と一緒に並べます。
| 項目 | 社会福祉法人 | 一般社団法人 |
|---|---|---|
| 目的 | 社会福祉事業を行うこと(社会福祉法22条) | 制限なし(剰余金の分配は不可・一般法人法11条2項) |
| 設立 | 所轄庁が定款を認可し、登記で成立(31条・32条・34条) | 公証人の定款認証と登記で成立(13条・22条) |
| 監督する行政庁 | 所轄庁(都道府県知事・市長など。30条) | なし |
| 必ず置く機関 | 評議員・評議員会・理事・理事会・監事(36条1項) | 社員総会と理事1人以上(60条1項) |
| 役員の人数 | 理事6人以上・監事2人以上(44条3項) | 理事1人以上(理事会を置くなら3人以上) |
| 資産 | 事業に必要な資産が必須(25条) | 設立時の財産の要件なし |
| 定款変更 | 評議員会の決議+原則として所轄庁の認可(45条の36) | 社員総会の決議(146条) |
| 解散後の財産 | 社会福祉法人など社会福祉事業を行う者か国庫(31条6項・47条) | 定款で定める(239条) |
| 名称 | 「社会福祉法人」の文字は社会福祉法人だけが使える(23条) | 「一般社団法人」の文字を必ず入れる(5条1項) |
表のとおり、社会福祉法人は設立から運営、解散まで所轄庁の関与が続く法人です。
一般社団法人は行政庁の監督を受けない代わりに、公的な役割を前提とした制度ではありません。
社会福祉事業とは|第一種と第二種の違い
社会福祉法2条は、社会福祉事業を第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分けて列挙しています。
第一種は、利用者が施設で生活する入所型の事業が中心です(2条2項)。
第二種は、通所・訪問・相談など在宅の生活を支える事業が中心です(2条3項)。
どちらに当たるかで、一般社団法人で行えるかどうかが大きく変わります。
| 区分 | 主な事業の例(社会福祉法2条) |
|---|---|
| 第一種(2項) | 特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム(3号) |
| 第一種(2項) | 乳児院・児童養護施設・障害児入所施設など(2号) |
| 第一種(2項) | 障害者支援施設(4号)、救護施設など(1号) |
| 第二種(3項) | 保育所・小規模保育事業・放課後児童健全育成事業・障害児通所支援事業(2号) |
| 第二種(3項) | 老人居宅介護等事業・老人デイサービス事業・小規模多機能型居宅介護事業(4号) |
| 第二種(3項) | 障害福祉サービス事業・一般相談支援事業・移動支援事業(4号の2) |
| 第二種(3項) | 生計困難者への無料低額診療事業(9号)・福祉サービス利用援助事業(12号) |
反対に、社会福祉事業に当たらない事業もあります(2条4項)。
たとえば、実施期間が6か月以内の事業や、社団が社員のためだけに行う事業です。
入所型で常時保護を受ける人が5人未満、それ以外で20人未満の小さな事業も除かれます(同項4号。
政令で10人とするものあり)。
一般社団法人ができる福祉事業・できない福祉事業

第一種社会福祉事業は、国・地方公共団体・社会福祉法人が経営することが原則です(社会福祉法60条)。
それ以外の者が施設を設けて第一種を経営するには、事業開始前に都道府県知事の許可が必要です(62条2項)。
社会福祉法人なら、同じ場面で届出をすれば足ります(62条1項)。
さらに、特別養護老人ホームと養護老人ホームは、老人福祉法15条が設置できる者を限っています。
設置できるのは都道府県、市町村・地方独立行政法人(届出)、社会福祉法人(知事の認可)です(同条1項・3項・4項)。
このため、一般社団法人は特養を設置できません。
第二種社会福祉事業は、一般社団法人でも行えます。
住居となる施設を使わない第二種は、事業開始から1か月以内に都道府県知事へ届出します(69条1項)。
| やりたい事業 | 一般社団法人 | 根拠 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム・養護老人ホーム | 設置できない | 老人福祉法15条 |
| その他の第一種(施設を設けるもの) | 知事の許可を受ければ可能 | 社会福祉法62条2項 |
| 第一種(施設を必要としないもの) | 開始前に知事の許可が必要 | 67条2項 |
| 第二種(住居となる施設を使うもの) | 開始前に知事へ届出 | 68条の2第2項 |
| 第二種(住居となる施設を使わないもの) | 開始後1か月以内に知事へ届出 | 69条1項 |
| 認可保育所 | 知事の認可を受ければ設置できる | 児童福祉法35条4項 |
保育所は第二種社会福祉事業で、国・都道府県・市町村以外の者は知事の認可を得て設置できます(児童福祉法35条4項)。
認可保育所を運営できるのは社会福祉法人だけ、というわけではありません。
介護・障害福祉サービスは「指定」が別に必要
法人を作っただけでは、介護保険や障害福祉の報酬を受けるサービスは始められません。
サービスごとに、都道府県知事や市町村長の指定を受ける必要があります。
たとえば、居宅サービスの指定は事業所ごとに申請します(介護保険法70条1項)。
申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定を受けられません(同条2項1号)。
どのような者を条例で定めているかは、事業所を置く都道府県の条例と窓口で確かめます。
指定の基準は、法人の種類よりも、人員・設備・運営の基準を満たすかどうかが中心です。
デイサービスや訪問介護の分野では、社会福祉法人以外の法人も指定を受けて事業を行っています。
- 定款の目的に、行う福祉サービスの内容が書かれているか
- 事業所の人員(管理者・サービス提供責任者など)の基準を満たせるか
- 設備・面積の基準を満たす物件を確保できるか
- 社会福祉法69条などの届出が別に必要かどうか
- 指定の申請時期と、指定日から逆算した準備期間
放課後等デイサービスと就労継続支援B型の指定の要件は、それぞれ別の記事で詳しく説明しています。
設立の手続と期間の違い

一般社団法人は、設立時社員が共同して定款を作り、公証人の認証を受け、登記すれば成立します(一般法人法10条1項・13条・22条)。
行政庁の審査はなく、書類がそろえば短期間で設立できます。
社会福祉法人は、定款を作って所轄庁の認可を受けなければなりません(社会福祉法31条1項)。
所轄庁は、資産が25条の要件を満たすか、定款と設立の手続が法令に違反しないかを審査します(32条)。
認可の後、主たる事務所の所在地で設立の登記をして成立します(34条)。
設立当初の役員と評議員は、定款で定めておく必要があります(31条3項)。
施設整備や運営費の見通しを所轄庁に説明できる形にする
都道府県・市の担当課。所轄庁は事業の区域で決まる(30条)
定款の記載事項は31条1項の15項目。役員と評議員は定款で定める
資産・定款・手続の適法性が審査される(32条)
登記によって法人が成立する(34条)
所轄庁は原則として主たる事務所の都道府県知事で、事業が1つの市の区域内に収まるなら市長です(30条1項)。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 設立登記など登記申請の手続きは司法書士が取り扱う業務です。ご自身で法務局へ申請することもできます。
機関と役員の違い|評議員会が必須
社会福祉法人は、評議員・評議員会・理事・理事会・監事を必ず置きます(36条1項)。
理事は6人以上、監事は2人以上です(44条3項)。
評議員の数は、定款で定めた理事の数を超えなければなりません(40条3項)。
評議員は役員や職員を兼ねられず、監事も理事や職員を兼ねられません(40条2項・44条2項)。
理事会は理事の中から理事長1人を選びます(45条の13第3項)。
理事には、社会福祉事業の経営に識見がある人や、地域の福祉の実情に通じた人を含めます(44条4項)。
理事の親族等は3人を超えてはならず、理事総数の3分の1も超えられません(44条6項)。
| 機関・役員 | 社会福祉法人 | 一般社団法人 |
|---|---|---|
| 最高意思決定機関 | 評議員会(45条の8) | 社員総会 |
| 理事 | 6人以上(44条3項) | 1人以上(60条1項) |
| 理事会 | 必置(36条1項) | 任意(定款で置ける) |
| 監事 | 2人以上が必置(44条3項) | 任意(理事会を置くなら必置。61条) |
| 評議員 | 理事の数を超える人数が必置(40条3項) | 置く制度がない |
| 代表者 | 理事長(45条の13第3項) | 代表理事 |
| 役員の任期 | 2年以内(45条) | 理事2年以内・監事4年以内(66条・67条) |
| 評議員の任期 | 4年以内(定款で6年まで伸長可。41条) | ― |
単純に数えると、社会福祉法人の立ち上げには理事6人・監事2人・評議員7人以上で、少なくとも15人が必要です。
兼職ができないため、人を集めることが最初のハードルになります。
資産の要件の違い
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えなければなりません(社会福祉法25条)。
具体的な水準は、厚生労働省の「社会福祉法人審査基準」が示しています。
施設を経営する法人は、施設に使う不動産をすべて基本財産にします(審査基準第2の2(1)イ)。
施設を経営しない法人は、原則として1億円以上の資産を基本財産として持つこととされています(同ウ)。
ただし、委託費などで事業継続に必要な収入が安定して見込めるときは、所轄庁が認める額にできます(同ウただし書)。
居宅介護等事業や共同生活援助事業などを目的とする場合には、別の通知による緩和の扱いがあります(同エ・オ)。
一般社団法人には、設立時の財産について法律上の要件がありません。
| 法人 | 設立時の資産 | 根拠 |
|---|---|---|
| 社会福祉法人(施設を経営) | 施設に使う不動産をすべて基本財産にする | 社会福祉法25条・審査基準第2の2(1)イ |
| 社会福祉法人(施設を経営しない) | 原則1億円以上の基本財産 | 審査基準第2の2(1)ウ |
| 一般社団法人 | 要件なし | ― |
審査基準は所轄庁ごとに独自の基準を定めている場合があります。実際の要件は所轄庁の基準で確かめます。
運営・情報公開・監督の違い
社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内に計算書類や財産目録などを所轄庁に届け出ます(59条)。
定款・報酬等の支給基準・計算書類などは、公表しなければなりません(59条の2第1項)。
財産目録・役員等名簿・報酬等の支給基準は、事務所に5年間備え置きます(45条の34第1項)。
純資産から事業継続に必要な財産を引いて余りが出るときは、社会福祉充実計画を作って所轄庁の承認を受けます(55条の2)。
所轄庁は、業務や財産について報告を求め、立入検査をすることができます(56条1項)。
一般社団法人には所轄庁がありません。
決算について法律が求める外部への開示は、貸借対照表の公告が中心です(一般法人法128条)。
| 運営上の義務 | 社会福祉法人 | 一般社団法人 |
|---|---|---|
| 決算書類の提出 | 所轄庁へ3か月以内(59条) | 提出先なし |
| 情報の公表 | 定款・報酬基準・計算書類等(59条の2) | 貸借対照表の公告(128条) |
| 行政の検査 | 報告徴収・立入検査(56条) | なし |
| 余剰財産の使い道 | 社会福祉充実計画(55条の2) | 定めなし(分配は不可) |
| 会計監査人 | 一定規模を超えると必置(37条) | 負債200億円以上の大規模法人は必置(2条2号・62条) |
審査基準では、会計監査人が必要になるのはサービス活動収益30億円超か負債60億円超の法人とされています。
事業の範囲と補助の違い
社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業と収益事業も行えます(26条1項)。
収益事業の収益は、社会福祉事業や一定の公益事業に充てることが前提です(同項)。
公益事業と収益事業の会計は、社会福祉事業の会計と区分して経理します(26条2項)。
国や地方公共団体は、必要があれば社会福祉法人に補助金を出したり、有利な条件で財産を貸したりできます(58条1項)。
補助を受けると、予算の変更や役員の解職を勧告されることがあります(58条2項)。
一般社団法人は事業の種類に制限がなく、福祉以外の事業も自由に組み合わせられます。
一般社団法人も、事業ごとの補助金や委託の対象になることはあります。対象は制度ごとの要綱で決まります。
税金の扱いの考え方
法人税では、社会福祉法人は公益法人等として法人税法の別表第二に掲げられています。
公益法人等は、収益事業を行う場合などに限って法人税の納税義務を負います(法人税法4条1項)。
一般社団法人は、非営利型法人の要件を満たすと同じ別表第二の公益法人等に入ります(2条6号・9号の2)。
非営利型でない一般社団法人は、株式会社と同じくすべての所得が法人税の対象です。
法人税以外の税(固定資産税・寄附をした人の税の扱いなど)は、法人の種類や使い道で扱いが分かれます。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。
非営利型の要件は非営利型一般社団法人とはで説明しています。
解散と残余財産の違い
社会福祉法人の解散事由は、評議員会の決議・事業の成功の不能・合併・破産・解散命令などです(46条1項)。
評議員会の決議と事業の成功の不能による解散は、所轄庁の認可や認定がないと効力を生じません(46条2項)。
残余財産は定款で定めた者に帰属しますが、その者は社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者から選びます(31条6項・47条1項)。
処分されなかった財産は国庫に帰属します(47条2項)。
一般社団法人は、社員総会の決議や社員が欠けたことなどで解散します(一般法人法148条)。
残余財産の帰属は定款で定め、決まらなければ清算法人の社員総会で決めます(239条1項・2項)。
社会福祉法人に出したお金や不動産は、解散しても設立者に戻らない前提で考えます。
どちらを選ぶか|事業別の判断
選び方の基準は、法人の格よりも行う事業がどの制度に乗るかです。
特養など入所施設を新たに作るなら、社会福祉法人が前提になります。
在宅・通所のサービスや地域の支援活動なら、一般社団法人で始めて指定や届出を受ける方法があります。
社会福祉法人は人員と資産の要件が重い代わりに、補助や公的な役割を担う前提の制度です。
一般社団法人は機動的に作れますが、所轄庁の認可がない分、公的な位置づけは事業ごとの指定で示すことになります。
- 特別養護老人ホームや障害者支援施設など入所施設を設置したい
- 第一種社会福祉事業を継続して担いたい
- 施設整備に国や自治体の補助を受けることを前提にしている
- 評議員7人以上・理事6人以上・監事2人以上を集められる
- 所轄庁への届出・公表などの継続的な義務に対応できる
- デイサービス・訪問介護・障害福祉サービスなど第二種の事業
- 子ども食堂・見守り・居場所づくりなど指定を伴わない地域活動
- 福祉以外の事業(研修・出版など)も一緒に行いたい
- まず少人数で法人格を取り、契約や口座を団体名義にしたい
よくある誤解
誤解1:福祉の事業は社会福祉法人でないとできない。
第二種社会福祉事業は、一般社団法人でも届出や指定を受けて行えます(社会福祉法69条など)。
誤解2:認可保育所は社会福祉法人しか運営できない。
国・都道府県・市町村以外の者は、知事の認可を得て保育所を設置できます(児童福祉法35条4項)。
誤解3:一般社団法人も特養を作れる。
特養を設置できるのは都道府県・市町村・地方独立行政法人・社会福祉法人に限られます(老人福祉法15条)。
誤解4:法人税は社会福祉法人だけが優遇される。
非営利型の一般社団法人も、法人税法上は社会福祉法人と同じ公益法人等に区分されます(法人税法2条6号・別表第二)。
誤解5:社会福祉法人は理事を集めれば作れる。
評議員会が必置で、評議員は理事の数を超える人数が必要です(社会福祉法36条・40条3項)。
一般社団法人と社会福祉法人の違いについてよくある質問
A. 社会福祉法人は社会福祉事業を目的に所轄庁の認可を受けて設立し、運営も所轄庁の監督を受けます(社会福祉法22条・31条・56条)。一般社団法人は登記で設立でき、事業の分野に制限がありません(一般法人法22条)。
A. できません。特養を設置できるのは都道府県、市町村・地方独立行政法人、知事の認可を受けた社会福祉法人です(老人福祉法15条1項・3項・4項)。
A. 老人デイサービス事業は第二種社会福祉事業で、一般社団法人でも行えます(社会福祉法2条3項4号)。介護保険の事業として行うには、事業所ごとに指定を受けます(介護保険法70条)。
A. 理事6人以上・監事2人以上が必要で、評議員は理事の数を超える人数が必要です(社会福祉法44条3項・40条3項)。兼職はできないため、少なくとも15人程度が必要になります。
A. 法律は「事業に必要な資産」とだけ定めています(社会福祉法25条)。厚生労働省の審査基準では、施設を経営しない法人は原則1億円以上の基本財産とされています。施設を経営する法人は施設の不動産を基本財産にします。
A. 社会福祉法人は、所轄庁の定款認可を受けて新たに設立する法人です(社会福祉法31条・34条)。一般社団法人として活動している場合も、要件を満たして社会福祉法人の設立を申請することになります。
A. 評議員会の決議に加え、厚生労働省令で定める事項を除いて所轄庁の認可を受けなければ効力を生じません(社会福祉法45条の36)。一般社団法人は社員総会の決議で変更できます(一般法人法146条)。
A. 定款で定めた帰属先に移りますが、帰属先は社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者から選びます。処分されない財産は国庫に帰属します(社会福祉法31条6項・47条)。
📖 参考にした公的機関の情報


