一般社団法人でeスポーツの振興・大会運営を行う方法とメリットを解説

一般社団法人法
eスポーツの大会やチームを団体として続けたいとき、法人格をどう整え、賞金・参加費・配信で何に気をつければよいのか。条文と消費者庁の公表資料に沿って説明します。

結論から申し上げます。

eスポーツの大会や振興の活動は、法人格がなくても始められます。

一般社団法人にする意味があるのは、会場・協賛・配信の契約や口座を団体名義で続けたいときです。

一般社団法人は、設立時社員2人以上で定款を作り、公証人の認証と登記を経て成立します(一般法人法10条1項・13条・22条)。

ただし、法人にしても大会のルールそのものは自由にはなりません。

賞金は景品表示法、参加費の使い道は刑法の賭博罪、配信は著作権法との関係を確かめて設計します。

POINT eスポーツ団体づくりで押さえるのは「器(法人格)」「賞金と参加費の設計」「ゲームの権利」の3つです。一般社団法人はこのうち器を整える手段で、残りの2つは法人の形に関係なく必要です。

eスポーツ団体に法人格が必要になる場面

オンライン大会や地域の交流会を開くのに、法人であることを求める法律はありません。

多くの団体は、有志の任意団体から始まります。

任意団体のままだと、会場の予約や機材のリース、口座が代表者個人の名義になりやすくなります。

協賛企業から見ると、契約の相手が個人なのか団体なのかがはっきりしません。

一般社団法人は登記によって成立するので、法人名義で契約を結び、口座を持てます(一般法人法22条)。

自治体の事業や助成の中には、応募できる団体を法人に限っているものもあります。

応募できる団体の形は、制度ごとの募集要項で決まります。

こんなとき 法人化の必要性
友人同士でオンライン大会を月1回開く 任意団体のままでも始められる
PC・モニターなど高額な機材を団体で持ちたい 法人名義で所有・管理できる
企業と協賛契約を結び、ロゴ表示などを約束したい 法人名義で契約できる
自治体や学校と連携事業を行いたい 相手方の要件しだい。法人格を求められることがある
代表者が交代しても口座や契約をそのまま続けたい 法人化すると名義の付け替えが要らない

任意団体と一般社団法人の違いは任意団体と一般社団法人の違いで説明しています。

一般社団法人・NPO法人・株式会社・任意団体の比較

eスポーツの団体は、活動の中身によって合う器が違います。

一般社団法人は、行政の認証を受けずに、定款の認証と登記だけで設立できます(一般法人法13条・22条)。

事業の分野に制限はなく、大会運営もチーム運営も目的にできます。

社員に剰余金を分配する定款の定めは効力がありません(11条2項)。

利益を出資者に配る前提のプロチーム運営なら、株式会社の方が素直な形です。

NPO法人は所轄庁の認証が必要で、活動はNPO法の別表に挙がった分野に限られます。

NPO法人の設立には10人以上の社員が必要です。

項目 任意団体 一般社団法人 NPO法人 株式会社
成立の手続 規約を作るだけ 定款認証+登記 所轄庁の認証+登記 定款認証+登記
必要な人数 定めなし 社員2人以上・理事1人以上 社員10人以上 発起人1人以上
利益の分配 規約しだい できない(11条2項) できない 株主に配当できる
向いている活動 小規模な交流会 大会運営・普及・地域振興 地域の普及活動など プロチーム・興行ビジネス
口座・契約の名義 代表者個人になりやすい 法人名義 法人名義 法人名義

迷うときは一般社団法人とNPO法人はどちらがよいか、一般社団法人と株式会社の違いも参考にしてください。

一般社団法人の設立の流れと費用

一般社団法人の設立の流れと費用
図:一般社団法人の設立の流れと費用

設立時社員が共同して定款を作り、全員が署名または記名押印します(一般法人法10条1項)。

定款は電子データで作ることもできます(同条2項)。

定款には、目的・名称・主たる事務所の所在地・設立時社員の氏名と住所・社員の資格の得喪・公告方法・事業年度を必ず書きます(11条1項)。

定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じません(13条)。

一般社団法人の定款認証の手数料は5万円です(公証人手数料令35条3号)。

設立登記の登録免許税は、1件につき6万円です(登録免許税法別表第一24号(一)ロ)。

法人の名称には「一般社団法人」の文字を入れます(一般法人法5条1項)。

理事は1人以上必要で、理事会を置くなら3人以上です(60条1項・65条3項)。

1
中心メンバーを決める
設立時社員を2人以上、理事を1人以上決める(10条1項・60条1項)
▼
2
定款を作る
目的にeスポーツの事業を書く。必ず書く7項目をそろえる(11条1項)
▼
3
公証役場で定款の認証を受ける
手数料5万円(公証人手数料令35条3号)
▼
4
法務局に設立登記を申請する
登録免許税6万円。登記の日に法人が成立する(22条)
▼
5
設立後の届出と口座開設
税務署・都道府県・市区町村への届出、法人名義の口座を作る
費目 金額 根拠
定款認証の手数料 5万円 公証人手数料令35条3号
設立登記の登録免許税 6万円 登録免許税法別表第一24号(一)ロ
資本金・出資金 不要(制度がない) 一般法人法に出資の定めがない

社員が1人もいなくなると、一般社団法人は解散します(148条4号)。

設立時社員が2人でも、その後の退社で社員が0人にならないよう、社員の入れ替えの手順を決めておきます。

手続の全体は一般社団法人の設立の流れで説明しています。

この記事の位置づけ

本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。

  • 設立登記など登記申請の手続きは司法書士が取り扱う業務です。ご自身で法務局へ申請することもできます。

定款の「目的」と事業の書き方

定款の目的は、法人が何をするかを外に示す部分です(一般法人法11条1項1号)。

協賛の相談や自治体との連携でも、定款の目的と事業の欄が読まれます。

大会運営だけを書くと、後でチーム運営や教室を始めるときに定款の変更が必要になることがあります。

反対に、関係の薄い事業を並べると、何をする団体なのかが伝わりにくくなります。

物販や配信の収益を予定しているなら、その事業も書いておきます。

定款の目的の記載例(抜粋)

第〇条(目的)当法人は、eスポーツの健全な普及と競技環境の整備を図り、地域の交流と人材の育成に寄与することを目的とする。

第〇条(事業)当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)eスポーツ競技会・交流会の企画、開催及び運営

(2)競技規則・大会運営基準の作成及び普及

(3)選手・審判員・運営スタッフの育成

(4)eスポーツを活用した教育・福祉・地域振興の事業

(5)競技会の映像配信及び情報発信

(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

事業は実際に続けて行う予定のものを選びます。(5)の配信は、ゲームの権利者の許諾の範囲で行う前提です。

会員を正会員と賛助会員に分ける設計は、賛助会員と正会員の違いで説明しています。

大会の賞金と景品表示法

賞金で最初に確かめるのが、景品表示法の「景品類」に当たるかどうかです。

景品類とは、顧客を誘引する手段として、事業者が自己の商品・役務の取引に付随して提供する金品などをいいます(景品表示法2条3項)。

内閣総理大臣は、景品類の最高額や総額などを制限できます(同法4条)。

この制限を定めたのが「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」という告示です。

競技やゲームの優劣で景品類を提供することも「懸賞」に含まれます。

一般社団法人も、事業を行う以上は「事業者」に当たり得ます(同法2条1項)。

懸賞に係る取引の価額 景品類の最高額 景品類の総額
5,000円未満 取引の価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円 懸賞に係る売上予定総額の2%

出典:消費者庁「景品規制の概要」(一般懸賞)。最高額と総額の両方を守る必要があります。上記の資料をもとに当サイトが編集・加工して作成。

制限に違反すると、消費者庁から差止めなどを命じられることがあります(措置命令。同法7条1項)。

賞金が景品類に当たらないとされた2つの考え方

消費者庁は、eスポーツ大会の賞金について、法令適用事前確認手続(ノーアクションレター)で2回回答しています。

1つ目は、2016年9月9日の回答です。

参加者から参加料を取らず、有料ユーザーでない人も無料で参加でき、有料ユーザーが有利にならない企画でした。

この事実関係では、賞金は「取引に付随」する提供に当たらないとされました。

2つ目は、2019年9月3日に一般社団法人日本eスポーツ連合へ出された回答です。

プロライセンス選手などが観客や視聴者に高い技術を見せることを仕事とする大会でした。

この賞金は、運用基準の「仕事の報酬等と認められる金品の提供」に当たり、景品類ではないとされました。

どちらの回答も、照会者が示した事実だけを前提にした見解です。

回答書には、捜査機関の判断や司法判断を拘束しないことも明記されています。

大会の形 景品表示法の見方 根拠
参加料なし・誰でも応募でき、有料ユーザーが有利にならない 取引に付随しないので景品類に当たらない方向 2016年9月9日回答
プロ選手など仕事として出場する人に賞金 仕事の報酬等と認められれば景品類に当たらない 2019年9月3日回答・Q&A Q54
主催者が参加費を取り、成績上位に賞金 参加費の取引に付随する懸賞として制限の対象になり得る Q&A Q28(参加費のあるマラソン大会)
特定のゲームの購入者が有利になる大会 取引に付随すると判断される可能性がある 運用基準4(2)イ(2016年回答が引用)

消費者庁のQ&A Q28は、参加費5,000円の市民マラソン大会の賞金を一般懸賞として扱っています。

その場合の賞金の最高額は10万円で、総額は売上予定総額の2%以内とされています。

参加費を取る大会で賞金を出すなら、この考え方を前提に金額を決めるのが安全です。

参加費と賞金の原資:賭博罪との関係

景品表示法の問題がなくても、刑法の賭博罪は別に考える必要があります。

刑法185条は、賭博をした者を50万円以下の罰金または科料に処すると定めています。

一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、処罰されません(同条ただし書)。

賭博場を開いて利益を図った者は、3月以上5年以下の拘禁刑です(186条2項)。

消費者庁の回答は景品表示法についての見解なので、賭博罪の判断には触れていません。

参加者が出したお金を、勝った参加者が受け取る形は、参加者同士でお金を取り合う構図になります。

そのため、参加費を賞金の原資にしない設計が基本です。

賞金は協賛金や法人の自己資金から出し、参加費は会場費などの運営費に充てます。

参加費と賞金を設計するときの確認

  • 賞金の原資は協賛金・法人の自己資金など、参加費以外のお金か
  • 「参加者が増えるほど賞金が増える」仕組みになっていないか
  • 参加費の使い道(会場費・機材費・運営費)を募集要項に示しているか
  • 参加費と賞金を会計上も分けて記録しているか
  • 参加費を取る場合、賞金額を景品表示法の一般懸賞の範囲で考えたか
  • 判断に迷う設計は、事前に弁護士や所轄の警察署に相談したか

ゲームの著作権と配信・上映のルール

ゲームの映像や音楽は、ゲーム会社などが権利を持つ著作物です。

著作者は、著作物を公に上映する権利を専有します(著作権法22条の2)。

インターネット配信などの公衆送信をする権利も、著作者が専有します(同法23条)。

大会会場の大型スクリーンに試合を映すことや、試合を配信することは、これらの権利にかかわります。

権利者は、他人に利用を許諾できます(63条1項)。

許諾を受けた人は、許諾された方法と条件の範囲で利用できます(同条2項)。

多くのゲーム会社は、大会や配信についてのガイドラインや利用規約を公開しています。

商用の大会や協賛付きの大会では、個別の許諾が必要とされることがあります。

営利を目的とせず、観客から料金を取らない上映は、許諾なしにできる場合があります(38条1項)。

ただし、営利目的の大会や入場料を取る大会は、この例外に当たりません。

やりたいこと かかわる権利 確認すること
会場のスクリーンで試合を映す 上映権(22条の2) ゲーム会社の大会ガイドライン・許諾の要否
試合をネットで配信する 公衆送信権(23条) 配信ガイドライン・収益化の可否
大会の告知にゲーム画面やロゴを使う 著作権・商標などの権利 権利者の素材利用ルール
協賛付き・入場料ありの大会 上映権・公衆送信権 個別の許諾契約が要るか

写真や画像の扱いは、団体の写真と著作物の権利でも説明しています。

会場と風営法:常設の施設を持つときの確認

大会を貸し会場で開くだけなら、会場の利用規約の確認が中心です。

常設の施設で、客にゲーム機で遊ばせる営業をするときは、風営法を確かめます。

風営法は、射幸心をそそるおそれのある遊技に使えるテレビゲーム機などを備えた店舗で、客に遊技させる営業を「風俗営業」に含めています(2条1項5号)。

対象になる遊技設備は、国家公安委員会規則で定めるものに限られます。

風俗営業を営むには、営業所ごとに都道府県公安委員会の許可が必要です(3条1項)。

施設の形や料金の取り方で結論が変わるため、開設前に所轄の警察署へ相談します。

運営の形 主に確認する法律
貸し会場で単発の大会を開く 会場の利用規約・消防などの使用条件
オンラインだけで大会を開く ゲームの利用規約・配信ガイドライン
常設の施設で客にゲームをさせて料金を取る 風営法2条1項5号・3条1項
飲食を提供する施設を併設する 食品衛生法などの営業許可

未成年の選手が参加するとき

eスポーツの大会には、中学生や高校生も多く参加します。

日本の成年年齢は18歳です(民法4条)。

未成年者が契約などの法律行為をするには、法定代理人(親権者など)の同意が必要です(民法5条1項)。

同意のない法律行為は、取り消すことができます(同条2項)。

参加費を払って大会に申し込むことや、チームと選手契約を結ぶことは、この同意の対象になり得ます。

そのため、募集要項に保護者の同意書を求める大会が多くあります。

開催時間や会場の場所も、未成年の参加を前提に決めます。

未成年が参加する大会の準備

  • 募集要項に年齢の区分と保護者同意の要否を書いたか
  • 保護者の同意書の様式と、受け取る方法を決めたか
  • 開催時間が深夜にかからないか
  • 賞金・賞品を未成年者にどう渡すか(保護者への連絡を含む)を決めたか
  • 配信に映る選手の顔や名前の扱いについて、本人と保護者の同意を得たか

お金の集め方と税金の基本

お金の集め方と税金の基本
図:お金の集め方と税金の基本

eスポーツ団体の主な財源は、会費・参加費・協賛金・配信や物販の収入です。

社員の会費は、定款の定めにもとづいて支払われます(一般法人法27条)。

協賛金は、協賛企業との契約で、ロゴ表示などの見返りの有無を決めます。

一般社団法人のうち、定款に剰余金を分配しない旨などを定めた法人は「非営利型法人」になり得ます(法人税法2条9号の2・同法施行令3条1項)。

非営利型法人などの公益法人等は、収益事業を行う場合に法人税の納税義務を負います(法人税法4条1項)。

どの収入が収益事業に当たるかは、事業の内容で判断されます。

賞金を支払う側は、賞金の種類によって所得税の源泉徴収が必要になる場合があります(所得税法204条1項8号)。

財源 内容 確認すること
会費 正会員・賛助会員の会費 定款・会員規約に金額と納期を定める
参加費 大会のエントリー費 賞金の原資にしない・景品表示法の一般懸賞
協賛金 企業からの協賛 契約書で見返り(ロゴ表示など)を定める
配信・物販 配信収益、グッズ販売 ゲームの権利者のガイドライン
補助金・委託 自治体の事業など 募集要項の応募資格と報告義務

税金の全体像は一般社団法人にかかる税金で説明しています。

この記事の位置づけ

本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。

  • 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。

運営スタッフ・選手との契約

大会運営には、受付・審判・配信・会場設営など多くの人手が要ります。

無償のボランティアに来てもらうのか、報酬を払うのかを最初に決めます。

報酬を払って指揮命令の下で働いてもらう場合は、雇用として労働法令が適用されることがあります。

チームが選手に報酬を払う場合も、業務委託か雇用かで扱いが変わります。

契約書には、出場義務、報酬、配信や肖像の扱い、契約期間を書きます。

契約は法人名義で、代表理事が締結します(一般法人法77条4項)。

ボランティアの受け入れ方は、ボランティア保険とはも参考になります。

契約書の名義と締結の方法は、一般社団法人の契約書の名義と締結で説明しています。

この記事の位置づけ

本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。

  • 社会保険・労働保険の加入手続きは、社会保険労務士が取り扱う業務です。

よくある誤解

誤解1:一般社団法人にすれば賞金を自由に出せる。景品表示法と賭博罪は法人の形に関係なく適用されます。

誤解2:eスポーツの賞金はすべて景品表示法の対象外。

消費者庁は、個々の大会の実態から仕事の報酬等と認められる場合に対象外になるとしています(Q&A Q54)。

誤解3:参加費を取っても賞金は別の話。

参加費の取引に付随する懸賞と見られれば、最高額10万円などの制限がかかります(Q&A Q28)。

誤解4:自分で買ったゲームなら大会で自由に使える。上映や配信は著作者の権利にかかわります(著作権法22条の2・23条)。

誤解5:一般社団法人なら税金はかからない。

非営利型法人でも、収益事業を行えば法人税の納税義務があります(法人税法4条1項)。

一般社団法人のeスポーツ団体についてよくある質問

Q. eスポーツ団体は何人から一般社団法人にできますか?

A. 設立時社員2人以上が共同して定款を作り、理事を1人以上置けば設立できます(一般法人法10条1項・60条1項)。理事会を置くなら理事は3人以上です(65条3項)。

Q. 設立にかかる費用はいくらですか?

A. 定款認証の手数料が5万円(公証人手数料令35条3号)、設立登記の登録免許税が6万円(登録免許税法別表第一24号(一)ロ)です。資本金は要りません。

Q. 大会の賞金に上限はありますか?

A. 賞金が景品表示法の景品類に当たる場合、一般懸賞として最高額(取引価額5,000円以上なら10万円)と総額(売上予定総額の2%)の制限がかかります。取引に付随しない場合や仕事の報酬等と認められる場合は景品類に当たりません(景品表示法2条3項・4条、消費者庁Q&A Q28・Q54)。

Q. 参加費を賞金に回してもよいですか?

A. 参加者が出したお金を勝者が受け取る形は、刑法の賭博罪(185条)との関係が問題になり得ます。賞金は協賛金や法人の自己資金から出し、参加費は運営費に充てる設計が基本です。

Q. 大会をネットで配信するのに許可は要りますか?

A. ゲームの映像は著作物で、配信は著作者の公衆送信権にかかわります(著作権法23条)。ゲーム会社のガイドラインを確認し、必要に応じて許諾を受けます(63条)。

Q. 中学生や高校生も参加させてよいですか?

A. 参加はできますが、未成年者が参加費を払って申し込むなどの法律行為には法定代理人の同意が必要です(民法5条1項)。保護者の同意書を求めるのが一般的です。

Q. eスポーツの施設を常設で開くときの注意点は?

A. テレビゲーム機などで客に遊技させる営業は、風営法の風俗営業に当たる場合があり、公安委員会の許可が必要です(風営法2条1項5号・3条1項)。開設前に所轄の警察署へ相談します。

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・税制は改正される場合があり、個別の事情により取り扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当サイトおよび筆者は責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。