一般社団法人を設立すると、株式会社と同じように毎年の決算(計算書類の作成)が必要になります。
「非営利だから会計は簡単?」と思われがちですが、きちんとした会計処理と社員総会での承認が求められます。
この記事では、一般社団法人の決算・会計の流れと、作成すべき書類を解説します。
一般社団法人が作成する計算書類
一般社団法人が毎年作成しなければならない計算書類は、次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 貸借対照表 | 事業年度末の財産状況を示す |
| 損益計算書(正味財産増減計算書) | 1年間の収入と支出を示す |
| 事業報告 | 活動内容をまとめた報告 |
| 附属明細書 | 上記を補足する明細 |
これらは事業年度の終了後、一定期間内に作成し、監事がいる場合は監事の監査を受けます。
その後、定時社員総会で承認を受けることで正式に確定します。
株式会社の『損益計算書』にあたるものを、一般社団法人では『正味財産増減計算書』と呼ぶこともあります。
決算から申告までの流れ
決算から税務申告までの流れは次のとおりです。
- 事業年度が終了する
- 計算書類(貸借対照表・損益計算書など)を作成する
- 監事の監査を受ける(監事がいる場合)
- 定時社員総会で計算書類を承認する
- 税務署へ法人税の申告・納税を行う(原則2か月以内)
法人税の申告期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
非営利型でも、収益事業を行っている場合は申告が必要です。
赤字でも法人住民税の均等割の申告・納付は必要なので、決算・申告は毎年欠かせません。
会計は自分でできる?
小規模で取引が少ない団体なら、会計ソフトを使って自分で処理することも可能です。
会費収入と少額の経費だけなら、複雑な仕訳は発生しにくいでしょう。
一方、収益事業を行っていたり、取引が多かったりする場合は、税理士に依頼するほうが安心です。
特に非営利型の要件を維持するための会計区分(収益事業と非収益事業の区分経理)は専門的な判断が必要になります。
自団体の規模と会計の複雑さに応じて、自力か依頼かを選びましょう。
よくある質問
A. 必要です。毎事業年度ごとに計算書類を作成し、定時社員総会で承認を受ける義務があります。
A. 必要です。赤字でも法人住民税の均等割の申告・納付があります。収益事業があれば法人税の申告も必要です。
A. 小規模なら会計ソフトで自分でも可能です。収益事業があり区分経理が必要な場合は税理士への依頼が安心です。
A. 原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。


