一般社団法人の社員の入会・退会ルールは?定款での定め方を解説

一般社団法人法
一般社団法人の『社員』は入会・退会のルールを定款で定めておくことが大切です。

一般社団法人の『社員』は、団体の構成員(メンバー)であり、議決権を持つ重要な存在です。

この社員の入会・退会のルールは、定款で定めておく必要があります。

この記事では、一般社団法人の社員の入会・退会の仕組みと、定款での定め方を解説します。

POINT 結論:社員の入会条件・退会方法は定款の絶対的記載事項。あいまいにすると後でトラブルになります。

社員の入会ルール

社員の入会条件は、定款の絶対的記載事項です。

つまり、どうすれば社員になれるのかを定款に必ず書かなければなりません。

一般的には『理事会の承認を得て入会する』『所定の入会申込書を提出する』といった形で定めます。

入会条件を厳しくすれば団体の性格を保てますが、緩くすれば会員を増やしやすくなります。

団体の目的に合わせて、適切な入会ルールを設計しましょう。

社員の退会ルール

退会についても、定款で定めておきます。

退会には、本人の意思による『任意退会』と、一定の事由による『法定退会』があります。

任意退会は、社員がいつでも退会できるのが原則ですが、定款で予告期間などを定めることもできます。

法定退会の事由には、死亡、定款で定めた事由の発生、除名などがあります。

除名は重大な措置なので、定款に手続きを明記し、社員総会の決議など慎重な手続きを踏む必要があります。

社員と会員の違いに注意

実務で混乱しやすいのが、『社員』と『会員』は必ずしも同じではないという点です。

法律上の『社員』は議決権を持つ構成員ですが、団体が独自に『会員』制度を作ることもできます。

たとえば、議決権を持つ『正会員(=社員)』と、議決権のない『賛助会員』を分けるケースです。

この場合、賛助会員は会費を払って活動を支援しますが、社員総会での議決権はありません。

会員制度を設計するときは、誰が法律上の社員(議決権者)なのかを明確にしておくことが重要です。

社員がゼロになると解散

注意したいのが、社員が1人もいなくなると解散事由になることです。

退会が続いて社員がゼロになると、法人は自動的に解散してしまいます。

設立時は2名以上の社員が必要で、その後も最低1名は維持しなければなりません。

会員の入退会が活発な団体では、社員数の管理に気を配る必要があります。

よくある質問

Q. 社員の入会ルールは決めないといけない?

A. はい。社員の資格の得喪(入会・退会)に関する規定は定款の絶対的記載事項です。

Q. 社員はいつでも退会できる?

A. 原則として任意退会が可能です。ただし定款で予告期間などを定めることもできます。

Q. 社員と会員は同じ?

A. 必ずしも同じではありません。議決権を持つのが法律上の社員で、団体独自の賛助会員などとは区別されます。

Q. 社員がゼロになったら?

A. 解散事由になります。最低1名の社員は維持する必要があります。