非営利型一般社団法人とは?どうやったらなれるか

非営利型一般社団法人とは? 一般社団法人法

非営利型一般社団法人とは?

非営利型一般社団法人とは何ですか?どうやったらなれますか?教えて下さい。

 

この疑問にお答えします。

 

今回のテーマ

  • 非営利型一般社団法人とは
  • 非営利型一般社団法人になる方法

 

非営利型一般社団法人とは

【結論】法人税が非課税になる一般社団法人のことです。

 

一般社団法人は税法上2種類に分かれています。

 

  • 非営利型一般社団法人
  • 非営利型一般社団法人以外の法人(普通法人)

 

2種類の違いは課税対象の範囲が異なる点です。

 

  • 非営利型一般社団法人…収益事業のみ課税(会費や寄付金は非課税)
  • 非営利型一般社団法人以外の法人(普通法人)…すべての所得に課税

 

非営利型一般社団法人になると税金の優遇措置を受けることができます。

 

課税対象は収益事業のみに限定されています。

収益事業を行わないのであれば法人税は非課税になります。

つまり、会費や寄付金だけの収入であれば法人税はかかりません。

 

非営利型一般社団法人以外の法人(普通法人)はすべての所得について税金がかかることになります。

 

会費や寄付金も課税対象になります。

 

収益事業って何?

非営利型一般社団法人でも収益事業については法人税がかかります。

収益事業は非課税の対象ではないからです。

 

下記の事業は収益事業になります。

 

つまり、下記に該当しない事業であれば法人税はかかりません。

 

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業

 

非営利型一般社団法人になる方法

【結論】定められた要件をクリアすれば非営利型一般社団法人になることができます。

要件をクリアすれば当然に非営利型一般社団法人になります。

 

非営利型一般社団法人は2つに分かれています。

 

  • 非営利性が徹底された法人
  • 共益的活動を目的とする法人

 

この2つにはそれぞれ要件が定められており、要件を満たすことで非営利型一般社団法人として認められることになります。

 

非営利性が徹底された法人の要件

【結論】次の要件をすべて満たすと非営利型一般社団法人になります。

 

  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めている
  2. 法人が解散した場合、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めている
  3. 上記の1と2の定款の定めに違反する行為(上記1,2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
  4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1以下であること

 

共益的活動を目的とする法人の要件

【結論】次の要件をすべて満たすと非営利型一般社団法人になります。

 

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている
  2. 定款等に会費の定めがある
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていない
  5. 解散した場合、その残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
  6. 上記の1から5まで及び下記の7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
  7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

 

上記の要件を満たすことによって当然に非営利型一般社団法人となります。

 

行政庁の許可も必要ありません。

 

しかし、最終的には税務署が判断することになります。

 

上記の要件に1つでも該当しなくなった場合は非営利型一般社団法人ではなくなります。

 

非営利型一般社団法人【まとめ】

 

非営利型一般社団法人とは法人税が非課税になる一般社団法人のことです。

 

非営利型一般社団法人は収益事業に対してのみ課税されます。

 

非営利型一般社団法人は次の2種類があります。

  • 非営利性が徹底された法人
  • 共益的活動を目的とする法人

 

要件を満たすと当然に非営利型一般社団法人になることができます。

 

ただし、最終的な判断は税務署が行います。

 

【関連記事】

一般社団法人とは?

一般社団法人作り方ガイド

 

非営利型一般社団法人とは何か

非営利型一般社団法人とは、一定の要件を満たすことで税制上の優遇を受けられる一般社団法人のことです。

一般社団法人には『非営利型』と『普通型(全所得課税型)』の2種類があり、非営利型に該当すると、会費や寄付など収益事業以外の所得が非課税になります。

普通型は株式会社と同じくすべての所得が課税対象になるため、両者の税負担には大きな差が生まれます。

非営利型は、会員制の協会や、寄付・会費を中心に運営する団体にとって、非常にメリットの大きい区分です。

ただし、非営利型になるには定款の定めや運営面で厳格な要件を満たす必要があります。

要件を満たさなければ自動的に普通型として扱われるため、設立時の設計が重要になります。

非営利型の2つのタイプ

非営利型一般社団法人は、さらに2つのタイプに分かれます。

1つ目が『非営利性が徹底された法人』です。

これは、剰余金の分配を行わず、解散時の残余財産を国や公益法人等に帰属させることを定款に定めたタイプです。

2つ目が『共益的活動を目的とする法人』です。

これは、会員に共通する利益を図る活動を主な目的とし、会費で運営されるタイプで、同窓会や業界団体などが該当します。

どちらのタイプでも、収益事業以外の所得が非課税になる点は共通しています。

自分の団体がどちらのタイプに当てはまるかを確認し、その要件に沿って定款を整えることが大切です。

非営利型になるための要件を詳しく

非営利型になるための主な要件は次のとおりです。

まず、剰余金の分配を行わない旨を定款に定めることが必要です。

次に、解散したときの残余財産を、国・地方公共団体や公益法人などに帰属させる定めを置くことが求められます。

さらに、特定の個人や団体に特別の利益を与えないことも要件になります。

加えて、理事のうち、親族など特殊の関係にある者の割合が3分の1以下であることも条件です。

これらの要件は、設立時に定款へ正しく盛り込んでおく必要があります。

一つでも欠けると非営利型とは認められず、普通型として全所得が課税されてしまうため、慎重な定款づくりが欠かせません。

非営利型と普通型の税金の違いを具体例で

非営利型と普通型では、納める税金が大きく変わります。

たとえば、会員から年間500万円の会費を集める団体を考えてみましょう。

非営利型であれば、会費は収益事業以外の収入なので法人税はかかりません。

納めるのは法人住民税の均等割(年約7万円)のみです。

一方、普通型だと、この500万円すべてが課税対象となり、法人税・住民税がかかります。

会員制で会費収入が中心の団体にとって、この差は経営を左右するほど大きなものです。

だからこそ、会費や寄付を中心に運営するなら、非営利型の要件を満たすことが極めて重要になります。

非営利型でも課税される収益事業に注意

非営利型であっても、すべての所得が非課税になるわけではありません。

法人税法で定められた34業種の『収益事業』から生じた所得には、法人税がかかります。

物品販売業、不動産貸付業、請負業、技芸教授業(セミナーなど)などが収益事業の代表例です。

たとえば、会費は非課税でも、有料セミナーの参加費や教材の販売収入は収益事業の所得として課税されます。

このため、非営利型の団体が収益事業を行う場合は、収益事業とそれ以外を分けて記帳する『区分経理』が必要になります。

何が収益事業に当たるかの判断は難しいケースも多いため、収益事業を行う場合は税理士に確認するのが安心です。

非営利型になる手続きと判定のタイミング

非営利型になるための特別な申請手続きはありません。

定款の定めや運営の実態が要件を満たしていれば、自動的に非営利型として扱われます。

逆に言えば、要件を満たしていなければ、何もしなくても普通型になってしまいます。

判定は、各事業年度において要件を満たしているかどうかで行われます。

そのため、設立時に要件を満たすだけでなく、運営を続ける中でも要件を維持し続ける必要があります。

たとえば、理事の親族割合が要件を超えてしまうと、その時点で普通型に転落する可能性があります。

非営利型を維持するには、定款の遵守と適切な運営を継続することが欠かせません。

非営利型を目指すべき団体・目指さなくてよい団体

非営利型を目指すべきかどうかは、団体の収入構造によって変わります。

会費・寄付・補助金が収入の中心となる団体は、非営利型になることで大きな節税メリットを得られます。

同窓会、業界団体、資格認定協会、研究会などがこれに当てはまります。

一方、収入のほとんどが収益事業(物販やサービス)という団体は、非営利型になっても課税範囲があまり変わらないため、無理に要件にこだわる必要は薄くなります。

自分の団体の収入の大部分が『会費・寄付』なら非営利型を目指す価値が高く、『事業収入』が中心なら普通型でも大きな差は出にくい、という判断になります。

設立前に収入構造を見通して、非営利型を目指すかどうかを決めるとよいでしょう。

非営利型一般社団法人の活用事例

非営利型一般社団法人は、さまざまな分野で活用されています。

代表的なのが、業界団体や同業者組合です。

会員企業から会費を集め、その会費を非課税で運用しながら、業界全体の発展に取り組んでいます。

次に多いのが、資格認定・検定を行う協会です。

会員の年会費や認定料を中心に運営し、非営利型として税負担を抑えています。

また、学術団体や研究会、文化・芸術の振興団体なども非営利型を活用しています。

これらに共通するのは、利益の追求ではなく、会員や社会のための活動を目的としている点です。

自分の団体の活動が、こうした非営利・公益的な性格を持つなら、非営利型は非常に相性の良い選択肢になります。

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そのほかのよくある質問

Q. 非営利型になると税金はどうなる?

A. 会費・寄付など収益事業以外の所得が非課税になります。収益事業の所得には法人税がかかります。

Q. 非営利型の手続きは?

A. 特別な申請は不要です。定款の定めと運営が要件を満たせば自動的に非営利型になります。

Q. 要件を外れるとどうなる?

A. その事業年度から普通型(全所得課税)になります。定款の遵守と運営の維持が必要です。

Q. 後から非営利型になれる?

A. 定款変更などで要件を満たせば可能ですが、手間がかかるため設立時に整えるのがおすすめです。

よくある質問

Q. 非営利型になると税金はどうなる?

A. 会費・寄付など収益事業以外の所得が非課税になります。収益事業からの所得には法人税がかかります。

Q. 非営利型の要件は?

A. 剰余金を分配しない定款の定め、残余財産を国・公益法人等に帰属させる定め、親族理事が3分の1以下などの要件があります。

Q. 後から非営利型に変更できる?

A. 定款変更などで要件を満たせば変更可能ですが、手間がかかるため設立時に整えておくのがおすすめです。

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