
この疑問にお答えします。
今回のテーマ
- 一般社団法人で働く場合に給料は支払われるの?
- 給料の決め方
- 一般社団法人の給料はどのくらいなの?
一般社団法人で働く場合、給料は支払われるの?
【結論】給料は支払われます。
一般社団法人で働く従業員に給料を払うことは禁止されていません 。
一般社団法人で活動する人に給料を支払っても問題ありません。
一般社団法人は非営利団体です。
非営利団体と聞くと下記のようなイメージを抱きます。
- お金儲けをしてはいけない
- 給与を支払ってはいけない
- すべてボランティア
しかし、給料を支払うことに問題はありません。
社員に給料を支払ってはいけないだけで、役員や従業員に給料を支払うことはOKです。
むしろ従業員に給料を支払わないという方が問題です。
まとめ
- 社員…給料は出ない
- 役員…給料は出る
- 従業員…給料は出る
社員に給料を支払うことはできません。
しかし社員と役員(理事)は兼ねることができますので、理事として給与支給を受けることは可能です。
給料の決め方
【結論】定款に定める、又は社員総会の決議によって決める。
役員報酬はこのいずれかによって決定します。
実務上は社員総会の決議で決める場合がほとんどです。
定款で役員報酬を定めると、役員報酬を変更する場合、定款の変更が必要になります。
そうなると手続きが煩雑になります。
従業員に給料を支給する場合は定款の定めや社員総会による決議は必要ありません。
一般社団法人の給料はどれくらいなの?
一般社団法人で働く場合、給料はどのくらい貰えるのか。
転職サイト等で確認するとおおよそ350万円~500万円程度のようです。
差に開きがあるのは各々一般社団法人の活動内容や規模などによって変わってくるからです。
一般社団法人はボランティア団体のイメージで、あまり収益がないから給料も低いは関係ないと思います。
一般社団法人によっては収益をどんどん上げて従業員を多数雇って全国規模で活躍している法人もあるはずです。
一般社団法人だから給料が高い・安いではなく、その一般社団法人の行っている事業内容・規模によって給料も変わってくるのだと思います。
まとめ
社員以外の役員や従業員に給料を支払うことはできます。
役員の給料は定款、又は社員総会の決議で決めます。
従業員の給料は定款や社員総会によって決定します。
理事の報酬と従業員の給与の違い
一般社団法人では『報酬』と『給与』という2つの考え方があります。
理事などの役員が受け取るのが『報酬』、雇用された従業員が受け取るのが『給与』です。
どちらも労働や職務の対価であり、一般社団法人で禁止されている『利益の分配』とはまったく別のものです。
つまり、一般社団法人でも役員報酬や従業員給与を支払うことは何ら問題ありません。
『非営利だから給料をもらえない』というのは誤解で、正当な対価としての報酬・給与は当然に支払えます。
役員報酬を決めるときの注意点
理事の報酬は、定款で定めるか、社員総会の決議で定める必要があります。
これは、役員が自分たちで勝手に高額な報酬を決める『お手盛り』を防ぐためです。
実務では、定款には『報酬は社員総会の決議で定める』とだけ書いておき、総会で具体的な上限額を決議する方法がよく使われます。
また、非営利型一般社団法人を目指す場合は、役員報酬の支払い方にも一定の配慮が必要です。
報酬が過大だと『特定の個人に特別の利益を与えた』と判断され、非営利型の要件を満たせなくなる恐れがあるためです。
役員報酬を支払えるのか
一般社団法人は非営利の法人ですが、役員に報酬を支払うことはできます。
非営利とは、利益を構成員に分配しないという意味です。
役員報酬は、職務に対する対価なので、利益の分配にはあたりません。
そのため、理事や監事に報酬を支払うことは可能です。
報酬を支払っても、非営利性は損なわれません。
ただし、報酬の決め方には、ルールがあります。
役員報酬は、定款で定めるか、社員総会で決議します。
理事が勝手に自分の報酬を決めることはできません。
適正な手続きで、報酬を決めることが大切です。
非営利型を維持したい場合は、報酬の額にも注意が必要です。
不当に高額な報酬は、問題になることがあります。
適正な範囲で、報酬を設定しましょう。
役員報酬の決め方
役員報酬を決めるには、適正な手続きが必要です。
まず、定款に報酬の定めがあるかを確認します。
定款に額や算定方法が定められていれば、それに従います。
定款に定めがない場合は、社員総会の決議で決めます。
報酬の総額や、個別の額を、総会で決議します。
決議の内容は、議事録に記録しておきましょう。
役員報酬は、職務の内容に見合った額にすることが大切です。
高すぎる報酬は、非営利性の観点から問題になることがあります。
低すぎても、役員のなり手を確保しにくくなります。
適正な報酬は、団体の財政状況も考慮して決めます。
無理のない範囲で、報酬を設定しましょう。
バランスを考えた報酬設定が大切です。
従業員の給与との違い
役員報酬と、従業員の給与は、性質が異なります。
役員報酬は、理事や監事といった役員に支払うものです。
従業員の給与は、雇用契約にもとづいて支払うものです。
役員報酬は、社員総会などで決める必要があります。
一方、従業員の給与は、雇用契約で決められます。
決め方のルールが、異なるのです。
税務上の取り扱いにも、違いがあります。
役員報酬は、一定のルールを満たさないと、経費として認められないことがあります。
従業員の給与は、原則として経費になります。
役員と従業員では、報酬・給与の扱いが違うことを理解しておきましょう。
それぞれ、適切な手続きで支払うことが大切です。
税務の取り扱いも、確認しておきましょう。
役員報酬と税金
役員報酬を支払う場合、税金にも注意が必要です。
まず、報酬から所得税を源泉徴収する必要があります。
差し引いた所得税は、国に納めます。
収益事業を行っている法人では、役員報酬の税務上の扱いも重要です。
役員報酬を経費にするには、一定のルールがあります。
ルールを満たさないと、経費として認められないことがあります。
また、役員報酬には、社会保険料もかかります。
報酬を受け取る役員は、社会保険の対象になります。
報酬額に応じて、保険料が決まります。
役員報酬は、税金や社会保険と関わります。
報酬を決める際は、これらの負担も考慮しましょう。
判断に迷ったら、税理士に相談するのが確実です。
報酬を支払うときの実務
役員報酬を支払うときの実務を見ていきましょう。
まず、決議や定款にもとづいて、報酬額を確定します。
決まった額を、定期的に支払います。
支払いの際は、所得税を源泉徴収します。
源泉徴収した所得税は、期限内に納めます。
納付を忘れないよう、注意しましょう。
報酬の支払いは、記録に残しておきます。
いつ、いくら支払ったかを、帳簿に記載します。
正確な記録が、適切な会計と税務の基礎になります。
これらの実務は、会計ソフトを使うと効率化できます。
源泉徴収の計算なども、楽になります。
不安があれば、専門家のサポートを受けましょう。
無報酬の役員という選択
役員に報酬を支払うかどうかは、団体が決められます。
無報酬で、役員を務めてもらうこともできます。
小規模な団体では、無報酬のケースも多くあります。
無報酬にすると、報酬の負担がなくなります。
また、社会保険の対象にもなりません。
設立当初など、財政が厳しいときには有効です。
非営利型の要件を満たすうえでも、無報酬は一つの選択肢です。
ただし、無報酬では、役員のなり手を確保しにくいこともあります。
団体の状況に応じて、判断しましょう。
報酬の有無は、団体の財政や方針によります。
メリットとデメリットを考えて、決めることが大切です。
無理のない形で、役員体制を整えましょう。
理事の報酬と非営利型の関係
役員報酬は、非営利型の要件にも関わります。
非営利型には、いくつかの種類と要件があります。
その中に、役員に関する要件が含まれることがあります。
たとえば、特定の親族が役員の一定割合を超えないこと、といった要件があります。
報酬そのものより、役員構成が問われる面もあります。
非営利型を維持したい場合は、これらの要件を確認しましょう。
不当に高額な報酬は、非営利性の観点から問題視されることがあります。
適正な範囲での報酬であれば、非営利型と両立できます。
報酬の額は、常識的な範囲に収めることが大切です。
非営利型の要件は、やや複雑です。
報酬と要件の関係に不安がある場合は、専門家に相談しましょう。
正しく理解して、非営利型を維持することが大切です。
報酬を変更するときの手続き
役員報酬を変更したいときも、手続きが必要です。
報酬の決め方と同様に、定款か社員総会で決めます。
勝手に変更することはできません。
報酬を増やす場合も、減らす場合も、適正な手続きを踏みます。
変更の内容は、議事録に記録しておきましょう。
手続きの記録が、後の説明に役立ちます。
報酬を変更すると、社会保険料も変わることがあります。
報酬額に応じて、保険料が再計算されるからです。
変更に伴う手続きも、忘れないようにしましょう。
税務上も、報酬の変更には注意が必要なことがあります。
特に収益事業がある場合は、税理士に確認すると安心です。
適正な手続きで、報酬を変更しましょう。
報酬をめぐるトラブルを防ぐ
役員報酬は、トラブルのもとになることがあります。
「報酬が不透明だ」といった不満が生じることがあるのです。
トラブルを防ぐには、透明性が大切です。
報酬の決め方や額を、きちんと記録に残しましょう。
社員総会の決議や、議事録を整えておきます。
後から確認できる状態にしておくことが大切です。
報酬の額は、職務に見合った適正なものにしましょう。
不相応に高額だと、会員などの不信を招きます。
納得感のある報酬設定が、トラブルを防ぎます。
透明で適正な報酬は、団体の信頼につながります。
報酬をめぐる問題は、運営の妨げになります。
丁寧な手続きと記録で、トラブルを防ぎましょう。
そのほかのよくある質問
A. 払えます。役員報酬は職務の対価であり、利益の分配にはあたらないため、非営利性は損なわれません。ただし定款か社員総会で決める必要があります。
A. 定款に定めがあればそれに従い、なければ社員総会の決議で決めます。理事が自分の報酬を勝手に決めることはできません。
A. 問題ありません。無報酬にすると報酬負担がなく、社会保険の対象にもなりません。小規模な団体や設立当初には有効な選択肢です。
役員報酬のまとめ
一般社団法人は非営利の法人ですが、役員に報酬を支払うことができます。
役員報酬は職務の対価であり、利益の分配にはあたらないからです。
ただし、定款の定めか、社員総会の決議で決める必要があります。
役員報酬は、従業員の給与とは性質が異なります。
決め方のルールや、税務上の取り扱いに違いがあります。
報酬には、源泉徴収や社会保険料も関わります。
報酬の額は、職務に見合い、団体の財政に無理のない範囲で決めましょう。
無報酬という選択肢もあり、団体の状況に応じて判断します。
判断に迷ったら、税理士などの専門家に相談するのが確実です。
よくある質問
A. 役員は報酬、従業員は給与を受け取れます。これは労働や職務の対価であり、利益分配とは異なります。
A. 定款または社員総会の決議で定めます。お手盛り防止のため総会で上限を決めるのが一般的です。
A. 構いません。無報酬の役員も認められています。

