この疑問にお答えします。
今回のテーマ
一般社団法人設立後の届出
一般社団法人の運営上で必要な手続き
一般社団法人設立後の届出

【結論】一般社団法人設立後は各行政機関に届出が必要になります。
一般社団法人設立登記が完了したらそこで終わりではありません。
次に各行政機関に『一般社団法人が設立しました』というお知らせをします。
具体的には次の3つの届出が必要です。
- 税金に関する届出
- 労働保険に関する届出
- 社会保険に関する届出
提出先は以下の通りです。
- 税務署…税金に関する届出
- 県税事務所…税金に関する届出
- 市町村…税金に関する届出
- 労働基準監督署…労働保険に関する届出
- ハローワーク…雇用保険に関する届出
- 年金事務所…社会保険に関する届出
税金に関する届出
税務署に提出する書類
- 法人設立届出
- 青色申告の承認申請書
- 評価方法の届出書
- 申告期限の延長の特例の申請書
- 源泉所得税関係の届出書
設立後2カ月以内に税務署に法人設立届出を提出します。
提出する税務署は一般社団法人の所在地を管轄している税務署になります。
非営利型の一般社団法人で収益事業を行わない場合は、税務署への届出は不要です。
しかし、非営利型の一般社団法人が新たに収益事業を行う場合は届出が必要です。
都道府県税事務所、市区町村に提出する書類
- 源泉所得税の納期の特例に関する申請書
- 法人事業開始申告書
- 申告期限延長の特例申告書
管轄の県税事務所や市区町村にもそれぞれ届出が必要です。
これらの届出は比較的簡単なのでご自身で行うことも十分可能です。
また、税理士にお願いしてやってもらうこともできます。
労働保険・社会保険の届出
従業員を1人でも雇用する場合、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入しなければなりません。
従業員を雇わない場合は、労働保険・社会保険の届出は不要です。
提出先は所轄労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所になります。
- 労災保険…所轄労働基準監督署
- 雇用保険…公共職業安定所【ハローワーク】
- 健康保険・厚生年金…年金事務所
所轄の労働基準監督署
- 保険関係成立届出
- 概算保険料申告書
公共職業安定所【ハローワーク】
- 適用事業所設置届出
- 被保険者資格取得届出
年金事務所
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 新規適用事業所現況届出
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 国民年金第3号被保険者届
労働保険や社会保険の手続きに関しても、始めての場合はどこに何を届出するのかわからないこともあります。
よくわからない場合は、上記の提出先に電話で確認してみてください。
また、これらの届出を社会保険労務士にやってもらう方法もあります。
一般社団法人の運営上で必要な手続き
- 定時社員総会の開催
- 税金の申告
- 役員変更登記
定時社員総会の開催

一般社団法人は毎事業年度の終了後に決算の公告が必要になります。
決算処理を行い、社員の承認を得るために社員総会を毎年必ず開く必要があります。
承認を受けた場合、貸借対照表の公告(決算公告)を行います。
決算公告は事務所の掲示板に掲載する場合は1年間、電子公告の場合は5年間掲載義務があります。
一般社団法人は毎年決算の公告義務がある。
毎事業年度終了後に定時社員総会を開いて決算の承認を行う。
決算の承認後、貸借対照表を公告する。
税金の申告
一般社団法人も法人です。
法人として法人税等の納税義務があります。
【一般社団法人にかかる税金】
- 法人税※
- 法人住民税※
- 法人事業税※
- 法人住民税均等割
※非営利型一般社団法人は収益事業のみ課税。
役員変更登記
一般社団法人の理事の任期は最長で約2年、監事は約4年です。
任期満了後、再度役員の選任手続きが必要です。
同じ人が役員になる場合でも『重任』扱いで役員変更登記が必要になります。
任期満了時期の定時社員総会で、再任手続きを経て役員変更登記を行います。
何も手続きをせずに再任はできません。
任期に関係なく役員を入れ替える場合であっても役員変更登記が必要です。
役員の任期満了後、再度役員の選任手続きを行い、役員変更登記が必要。
同じ役員が重任する場合でも役員変更登記が必要。
まとめ【一般社団法人設立後の手続き】
一般社団法人の設立後に下記の行政機関に届出を行う。
- 税務署
- 県税事務所
- 市町村
- 労働基準監督署
- ハローワーク
- 年金事務所
詳細は各機関に電話でご相談下さい。
一般社団法人を運営していくうえで必要な手続きは下記のとおりです。
- 定時社員総会の開催
- 税金の申告
- 役員変更登記
設立後に忘れやすい手続き
一般社団法人は設立して終わりではなく、設立後の各種届出と定期的な手続きが必要です。
税務署・都道府県・市町村への法人設立届出、社会保険の手続き、銀行口座の開設などを設立後すみやかに行います。
また、理事の任期は2年と短いため、2年ごとの役員変更登記を忘れると過料の対象になることがあります。
毎年の決算・税務申告も必須で、これらを怠ると思わぬペナルティを受けるため注意しましょう。
一般社団法人の設立後に必要な手続きの全体像
一般社団法人は、設立登記が完了したら終わりではありません。
法人として活動を始めるために、設立後にいくつかの手続きを行う必要があります。
主な手続きは、税務署・都道府県・市町村への届出、銀行口座の開設、必要に応じた社会保険の加入手続きなどです。
これらを設立後すみやかに行うことで、法人としての活動を円滑にスタートできます。
また、設立後は毎年の決算・税務申告や、2年ごとの役員変更登記といった継続的な手続きも発生します。
設立はゴールではなく、運営のスタートです。
どんな手続きが必要かを把握し、漏れなく対応していくことが、団体を健全に運営する基本になります。
ここでは、設立後に必要な手続きを順に解説します。
社会保険・労働保険の手続き
報酬を受ける役員がいる場合や、従業員を雇う場合は、社会保険の手続きが必要です。
法人は、営利・非営利を問わず社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所です。
報酬を受ける常勤の役員が1人でもいれば、原則として社会保険に加入しなければなりません。
手続きは年金事務所で行います。
また、従業員を雇う場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きも必要です。
労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークで手続きします。
一方、役員が全員無報酬で従業員もいない団体は、社会保険の加入対象にならない場合があります。
自団体が加入対象かどうかは、年金事務所に確認するのが確実です。
設立後に始まる継続的な手続き
設立後の届出が済んだら、今度は継続的な手続きが始まります。
まず、毎事業年度ごとの決算と税務申告です。
計算書類を作成し、定時社員総会で承認を受け、税務署などに申告します。
次に、2年ごとの役員変更登記です。
理事の任期は原則2年なので、同じ人が続ける場合でも重任の登記が必要です。
また、定時社員総会も毎年必ず開催しなければなりません。
これらの継続的な手続きを怠ると、過料の対象になったり、みなし解散のリスクが生じたりします。
設立後は、こうした定期的な手続きをカレンダーで管理し、確実に対応していくことが大切です。
設立後の手続きでよくある失敗
設立後の手続きでは、いくつかの失敗がよく見られます。
最も多いのが、役員変更登記の忘れです。
理事の任期は2年ですが、『誰も変わっていないから登記は不要』と勘違いして放置してしまうケースが後を絶ちません。
これを放置すると過料の対象になり、12年放置するとみなし解散にもなりかねません。
次に多いのが、定時社員総会の開催忘れです。
年1回の開催は法律上の義務なので、毎年必ず実施する必要があります。
また、各種届出の提出漏れもよくある失敗です。
これらは、設立後にやるべきことをリスト化し、スケジュール管理することで防げます。
設立後の手続きを軽く見ず、計画的に対応していきましょう。
設立後の手続きを専門家に任せる選択肢
設立後の継続的な手続きは、自分で行うこともできますが、専門家に任せる選択肢もあります。
会計・税務申告は税理士、登記は司法書士、社会保険手続きは社会保険労務士が専門家です。
特に、収益事業があって会計が複雑な場合や、従業員を雇って社会保険の手続きが必要な場合は、専門家のサポートが有効です。
一方、会費収入だけのシンプルな団体なら、会計ソフトを使って自分で対応することも十分可能です。
役員変更登記も、必要書類を揃えれば自分で申請できます。
費用を抑えたいなら自分で、確実性と手間の削減を重視するなら専門家に、と状況に応じて使い分けましょう。
設立後の手続きを滞りなく行うことが、団体を長く健全に運営する土台になります。
- ▶ 赤字でも大丈夫?
- ▶ 役員のなり手がいないとき
- ▶ 会費を払わない会員への対処
- ▶ 内部のもめごと・対立
- ▶ 決算・申告が遅れたとき
- ▶ 総会・理事会が成立しないとき
- ▶ 会員名簿の作り方と管理
- ▶ 公告・決算公告の方法
- ▶ 定款を見直すべきケース
- ▶ 役員報酬の決め方と税務
- ▶ 会計・帳簿のつけ方とトラブル
- ▶ 公益社団法人への移行・公益認定
そのほかのよくある質問
A. 税務署・都道府県・市町村への設立届出、銀行口座の開設、必要に応じた社会保険の手続きです。
A. 税務署(国税)と都道府県・市町村(地方税)の両方に届出が必要です。
A. 毎年の決算・税務申告、定時社員総会の開催、2年ごとの役員変更登記です。
A. 役員変更登記を怠ると過料の対象になり、12年放置するとみなし解散になることがあります。
よくある質問
A. 税務署・都道府県・市町村への設立届出、銀行口座の開設、必要に応じて社会保険の手続きを行います。
A. 理事の任期は原則2年なので、2年ごとに役員変更(重任)登記が必要です。怠ると過料の対象になります。
A. 定時社員総会の開催、決算、税務申告が毎年必要です。


