一般社団法人の事業年度(決算月)の決め方は?コツを行政書士が解説

一般社団法人法
一般社団法人の事業年度(決算月)は自由に決められます。決め方のコツを解説します。

一般社団法人を設立するとき、意外と悩むのが事業年度(決算期)の決め方です。

事業年度は自由に設定できますが、選び方によって運営のしやすさが変わります。

この記事では、一般社団法人の事業年度の決め方とポイントを解説します。

POINT 結論:事業年度は自由に決められる。繁忙期を避ける・設立月から長く取る・消費税の免税を活かすのがコツです。

事業年度とは

事業年度とは、決算を区切る1年間の期間のことです。

たとえば『4月1日〜翌3月31日』のように設定し、この期間ごとに決算と税務申告を行います。

事業年度の終わりの月を『決算月』と呼びます。

一般社団法人では、この事業年度を定款で定めるのが一般的です。

日本では3月決算が多いですが、一般社団法人は何月を決算月にしても構いません

事業年度の決め方のポイント

事業年度を決めるときは、次のポイントを考慮するとよいでしょう。

繁忙期を避ける

決算・申告作業は手間がかかるため、団体の繁忙期と決算月が重ならないようにするのがおすすめです。

たとえば、年度末にイベントが集中する団体なら、その後の落ち着いた時期を決算月にするとスムーズです。

設立月から長く取る

最初の事業年度をなるべく長く取ると、最初の決算までの期間に余裕ができます。

たとえば4月設立で3月決算なら、最初の事業年度は約1年間確保できます。

逆に設立直後に決算月が来ると、すぐに決算作業に追われることになります。

消費税の免税を意識する

事業年度の決め方は、消費税の免税期間にも影響します。

新設法人は原則として最初の2期(2事業年度)は消費税が免税されます。

この2期をできるだけ長く取れるよう事業年度を設定すると、免税のメリットを最大限に活かせます。

具体的には、設立第1期を長めに設定するのがコツです。

消費税の扱いは税理士に相談しながら決めると安心です。

事業年度は後から変更できる?

事業年度は、定款変更によって後から変更することも可能です。

社員総会の特別決議で定款を変更し、必要な届出を行います。

ただし、変更には手間がかかり、変更した年度は期間が短くなるなどの調整が必要です。

できれば設立時にじっくり考えて決めておくほうがよいでしょう。

事業年度はいつ決めるのか

事業年度は、法人を設立するときに、定款で定めます。

定款に「当法人の事業年度は毎年○月○日から翌年○月○日までとする」と記載します。

つまり、設立の段階で決めておく必要があります。

事業年度の長さは、1年以内であればよいとされています。

通常は、4月から翌年3月まで、というように1年間で設定します。

区切りのよい月を選ぶのが一般的です。

事業年度の終わりの日が、決算日になります。

決算日が来たら、その1年間の会計をまとめます。

決算は、法人運営の重要な区切りです。

設立時にあまり深く考えずに決めてしまう人もいますが、

事業年度の決め方は、後の運営に影響します。

メリットを考えて、慎重に決めることをおすすめします。

決算月の決め方のポイント

決算月を決めるときには、いくつかのポイントがあります。

まず、繁忙期を避けることです。

決算の時期には、事務作業が増えます。

活動が忙しい時期と決算が重なると、対応が大変になります。

そのため、活動が落ち着く時期を決算月にするとよいでしょう。

余裕をもって決算作業ができる時期を選びましょう。

次に、設立日からの期間も考慮します。

設立から最初の決算までが短すぎると、すぐに決算作業が来てしまいます。

ある程度の期間を確保できる決算月にするのがおすすめです。

また、補助金や助成金のスケジュールに合わせる考え方もあります。

活用したい制度がある場合は、そのスケジュールも参考にしましょう。

自分の団体の状況に合わせて、決算月を決めることが大切です。

消費税の免税期間を意識する

決算月の決め方は、消費税にも影響することがあります。

設立して間もない法人は、原則として消費税の免税事業者です。

この免税期間を、できるだけ長く活用したいところです。

免税の期間は、事業年度の設定によって変わることがあります。

たとえば、設立第1期をできるだけ長くとると、免税期間を有効に使えることがあります。

ただし、これは収益事業を行う場合の話です。

消費税の取り扱いは複雑なので、判断が難しい場合があります。

免税を意識して事業年度を決めたい場合は、税理士に相談すると確実です。

専門家のアドバイスを受けて、有利な設定を考えましょう。

非営利型で収益事業を行わない場合は、消費税の心配は少なくなります。

自分の法人の活動内容に応じて、考慮すべき点が変わります。

まずは、自分の事業に消費税が関わるかを確認しましょう。

設立第1期の考え方

設立してから最初の事業年度を、設立第1期といいます。

設立第1期は、設立日から最初の決算日までの期間です。

そのため、第1期は1年より短くなるのが普通です。

たとえば、3月決算の法人を10月に設立した場合、

第1期は10月から翌年3月までの約半年になります。

第1期だけは、1年に満たないことが多いのです。

第1期をどれくらいの長さにするかは、設立日と決算月の組み合わせで決まります。

第1期を長くとりたい場合は、決算月を設立月の直前に設定します。

逆に、すぐに決算を迎えたくない場合も、この考え方が役立ちます。

第1期の長さは、消費税の免税期間にも関わります。

設立のタイミングと決算月を合わせて考えることが大切です。

迷ったら、専門家に相談して決めるとよいでしょう。

事業年度と決算の流れ

事業年度が終わると、決算作業が始まります。

決算では、その1年間の収入と支出をまとめます。

そして、貸借対照表や損益計算書などの計算書類を作成します。

作成した計算書類は、社員総会で承認を受ける必要があります。

定時社員総会は、事業年度終了後の一定期間内に開きます。

総会で計算書類が承認されて、決算が確定します。

収益事業を行っている場合は、決算後に法人税の申告も必要です。

申告期限は、原則として事業年度終了後2か月以内です。

決算から申告まで、一連の作業を期限内に行いましょう。

決算作業は、毎年必ず発生する重要な業務です。

決算月を適切に決めておくと、この作業がスムーズになります。

計画的に決算を進められる体制を整えましょう。

事業年度を変更したいとき

事業年度は、後から変更することもできます。

変更するには、社員総会で定款を変更する必要があります。

定款変更には、特別決議が必要です。

事業年度を変更すると、変更した年の事業年度が短くなります。

たとえば、3月決算を9月決算に変えると、その年は4月から9月までの半年が一つの事業年度になります。

変更のタイミングによって、事業年度の長さが変わります。

事業年度を変更しても、登記は必要ありません。

事業年度は登記事項ではないからです。

ただし、税務署などへの届出は必要になります。

事業年度の変更は、繁忙期と決算が重なってしまった場合などに検討されます。

変更には手続きが必要なので、最初によく考えて決めるのが理想です。

変更が必要になったら、専門家に相談しながら進めましょう。

事業年度と税務署への届出

事業年度を定めたら、税務署などへの届出が必要です。

法人を設立したら、設立の届出書を税務署に提出します。

この届出に、事業年度の情報も記載します。

届出は、税務署のほか、都道府県や市町村にも行います。

地方税の手続きのために、自治体への届出も必要だからです。

提出先が複数あるので、漏れがないようにしましょう。

届出には提出期限があります。

設立後、決められた期間内に提出する必要があります。

期限を過ぎないように、早めに準備しましょう。

事業年度を変更した場合も、異動届出書の提出が必要です。

届出を忘れると、税務上の取り扱いに支障が出ることがあります。

届出は確実に行いましょう。

決算作業を効率化するには

毎年の決算作業は、手間のかかる業務です。

効率化するには、日々の記帳を欠かさないことが基本です。

決算期にまとめて処理しようとすると、大変になります。

会計ソフトを使うと、記帳から決算書の作成までを効率化できます。

クラウド会計ソフトなら、口座と連携してデータを自動取得できます。

入力の手間が減り、ミスも防げます。

領収書や請求書は、その都度整理して保管しておきましょう。

後から探す手間が省け、決算作業がスムーズになります。

書類の整理は、税務調査への備えにもなります。

決算作業に不安がある場合は、税理士に依頼する方法もあります。

専門家に任せれば、正確で効率的な決算ができます。

団体の規模に応じて、依頼を検討しましょう。

事業年度と総会のスケジュール

事業年度は、社員総会のスケジュールにも関わります。

事業年度が終わると、定時社員総会を開く必要があります。

総会で、決算の承認などを行うためです。

定時社員総会は、事業年度終了後の一定期間内に開催します。

多くの法人では、決算日から2〜3か月以内に開きます。

総会のスケジュールも、事業年度を基準に決まります。

総会では、計算書類の承認のほか、役員の選任なども行われます。

事業年度ごとの区切りで、これらの重要事項を決めていきます。

総会は、法人運営の節目となる大切な場です。

事業年度・決算・総会は、一連の流れでつながっています。

この流れを理解して、年間のスケジュールを立てましょう。

計画的な運営が、スムーズな決算と総会につながります。

第1期を長くとるメリットと注意

設立第1期を長くとることには、メリットがあります。

最初の決算までの期間が長くなるため、決算作業を急がずに済みます。

設立直後の慌ただしい時期に、すぐ決算が来るのを避けられます。

また、収益事業を行う場合、消費税の免税期間を長く使えることがあります。

第1期が長いほど、その間の免税のメリットを受けやすくなります。

これは、設立タイミングと決算月の組み合わせで決まります。

ただし、第1期を長くすると、その分まとめて処理する取引が増えます。

決算作業のボリュームが大きくなる点には注意が必要です。

メリットと手間のバランスを考えて決めましょう。

第1期の長さは、設立後の運営に影響します。

設立時に、よく考えて決算月を決めることが大切です。

迷ったら、専門家に相談するとよいでしょう。

事業年度を決めるときの最終チェック

事業年度を決める前に、最終チェックをしておきましょう。

まず、決算月が繁忙期と重なっていないかを確認します。

忙しい時期に決算が来ると、対応が大変になります。

次に、設立第1期の長さが適切かを確認します。

短すぎず、長すぎない期間になっているかを見ます。

消費税を意識する場合は、免税期間も考慮します。

また、補助金や活動のサイクルに合っているかも確認しましょう。

活動の区切りと決算が合っていると、運営しやすくなります。

これらを総合的に見て、最適な事業年度を決めます。

事業年度は、後から変更もできますが、手続きが必要です。

最初にしっかり考えて決めておくのが理想です。

納得のいく事業年度を設定して、設立に進みましょう。

そのほかのよくある質問

Q. 事業年度は自由に決められますか?

A. 1年以内であれば自由に決められます。定款で「毎年○月から翌年○月まで」と定めます。繁忙期を避けた時期がおすすめです。

Q. 事業年度は後から変更できますか?

A. できます。社員総会の特別決議で定款を変更します。事業年度は登記事項ではないため登記は不要ですが、税務署への届出が必要です。

Q. 決算日はいつにすればいいですか?

A. 活動が落ち着く時期を選ぶのが基本です。収益事業を行う場合は、消費税の免税期間を意識して設定すると有利になることがあります。

事業年度に関するまとめ

事業年度は、設立時に定款で定める、会計の区切りとなる1年間です。

事業年度の終わりの日が決算日になり、毎年そこで会計をまとめます。

1年以内であれば、自由に設定できます。

決算月を決めるときは、繁忙期を避け、余裕をもって作業できる時期を選びましょう。

収益事業を行う場合は、消費税の免税期間を意識した設定も有効です。

設立第1期の長さも、設立日と決算月の組み合わせで決まります。

事業年度は後から変更もできますが、定款変更の手続きが必要です。

最初によく考えて決めておくと、後の運営がスムーズになります。

自分の団体の活動に合った事業年度を設定しましょう。

よくある質問

Q. 事業年度は自由に決められる?

A. はい。一般社団法人は何月を決算月にしても構いません。定款で定めます。

Q. 何月決算がいい?

A. 団体の繁忙期を避け、設立月から長く取れる時期がおすすめです。3月決算にする必要はありません。

Q. 消費税と関係ある?

A. あります。新設法人は最初の2期が原則免税なので、第1期を長く取ると免税メリットを活かせます。

Q. 後から変更できる?

A. 定款変更により変更可能です。ただし手間がかかるため設立時に決めておくのが望ましいです。

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