一般社団法人の事業年度(決算月)の決め方は?コツを行政書士が解説

一般社団法人法
一般社団法人の事業年度(決算月)は自由に決められます。決め方のコツを解説します。

一般社団法人を設立するとき、意外と悩むのが事業年度(決算期)の決め方です。

事業年度は自由に設定できますが、選び方によって運営のしやすさが変わります。

この記事では、一般社団法人の事業年度の決め方とポイントを解説します。

POINT 結論:事業年度は自由に決められる。繁忙期を避ける・設立月から長く取る・消費税の免税を活かすのがコツです。

事業年度とは

事業年度とは、決算を区切る1年間の期間のことです。

たとえば『4月1日〜翌3月31日』のように設定し、この期間ごとに決算と税務申告を行います。

事業年度の終わりの月を『決算月』と呼びます。

一般社団法人では、この事業年度を定款で定めるのが一般的です。

日本では3月決算が多いですが、一般社団法人は何月を決算月にしても構いません

事業年度の決め方のポイント

事業年度を決めるときは、次のポイントを考慮するとよいでしょう。

繁忙期を避ける

決算・申告作業は手間がかかるため、団体の繁忙期と決算月が重ならないようにするのがおすすめです。

たとえば、年度末にイベントが集中する団体なら、その後の落ち着いた時期を決算月にするとスムーズです。

設立月から長く取る

最初の事業年度をなるべく長く取ると、最初の決算までの期間に余裕ができます。

たとえば4月設立で3月決算なら、最初の事業年度は約1年間確保できます。

逆に設立直後に決算月が来ると、すぐに決算作業に追われることになります。

消費税の免税を意識する

事業年度の決め方は、消費税の免税期間にも影響します。

新設法人は原則として最初の2期(2事業年度)は消費税が免税されます。

この2期をできるだけ長く取れるよう事業年度を設定すると、免税のメリットを最大限に活かせます。

具体的には、設立第1期を長めに設定するのがコツです。

消費税の扱いは税理士に相談しながら決めると安心です。

事業年度は後から変更できる?

事業年度は、定款変更によって後から変更することも可能です。

社員総会の特別決議で定款を変更し、必要な届出を行います。

ただし、変更には手間がかかり、変更した年度は期間が短くなるなどの調整が必要です。

できれば設立時にじっくり考えて決めておくほうがよいでしょう。

よくある質問

Q. 事業年度は自由に決められる?

A. はい。一般社団法人は何月を決算月にしても構いません。定款で定めます。

Q. 何月決算がいい?

A. 団体の繁忙期を避け、設立月から長く取れる時期がおすすめです。3月決算にする必要はありません。

Q. 消費税と関係ある?

A. あります。新設法人は最初の2期が原則免税なので、第1期を長く取ると免税メリットを活かせます。

Q. 後から変更できる?

A. 定款変更により変更可能です。ただし手間がかかるため設立時に決めておくのが望ましいです。