賛助会員とは?正会員との違い・会費・議決権をわかりやすく解説

一般社団法人法
一般社団法人には、いくつかの会員の種類があります。それぞれの違いを解説します。

会員制で運営するなら、知っておきたいのが会員の種類です。

「正会員と賛助会員はどう違う?」という疑問にお答えします。

この記事では、会員の種類・決め方までを解説します。

POINT 結論:会員には正会員(社員)・賛助会員などの種類があります。議決権を持つのは社員である正会員で、賛助会員は議決権を持たないのが一般的です。

一般社団法人の会員

一般社団法人は、会員制で運営されることが多いものです。

会員が、団体を支えます。

活動の、基盤になります。

会員には、いくつかの種類を設けられます。

正会員や、賛助会員などです。

団体が、自由に定められます。

会員の種類によって、権利や会費が変わります。

それぞれの違いを、理解しましょう。

運営の、基本になります。

社員(正会員)とは

社員(正会員)は、団体の中心的な会員です。

議決権を持ち、運営に関わります。

法律上の『社員』に、あたります。

正会員は、社員総会で議決権を行使します。

団体の意思決定に、参加します。

団体を、運営する立場です。

正会員は、団体の構成員そのものです。

団体の、根幹を支えます。

重要な、会員です。

賛助会員の読み方は「さんじょかいいん」|「賛助」は“趣旨に賛同して力を添える”という意味

賛助会員は「さんじょかいいん」と読みます。会費のほうは賛助会費で「さんじょかいひ」です。

「賛助(さんじょ)」は、団体の趣旨に賛同して、その活動を支えることを指す言葉です。自分が主役として活動するのではなく、外から力を添える立場だという含みがあります。だから賛助会員は、総会で議決権を持たない会員として設計されるのが一般的なのです。

似た言葉と混同されやすいので、意味の違いを押さえておくと会員制度を説明するときに迷いません。

言葉 読み方 意味と使いどころ
賛助 さんじょ 団体の趣旨に賛同して継続的に支えること。会員という立場で関わるので、入会・退会があり、会費が発生する
協賛 きょうさん イベントや事業など特定の企画に対して資金や物品を出すこと。会員にはならない
寄付 きふ 見返りを求めずに財産を差し出すこと。一度きりでもよく、会員という関係は生じない
後援 こうえん 自治体や団体が名義で応援すること。金銭が伴わないことも多い

読み方でつまずきやすいのは、「賛助」を「さんすけ」や「さんじょう」と読んでしまうケースです。案内文や規約で読みを添えたいときは「賛助会員(さんじょかいいん)」と書いておくと親切です。企業に協賛を依頼する場面と、個人に賛助会員になってもらう場面では、相手に求めるものが違います。一度きりの支援なら協賛や寄付、継続して支えてほしいなら賛助会員と、言葉を使い分けてください。

賛助会員とは

賛助会員は、活動を応援する会員です。

団体の活動を、支援する立場です。

議決権は、持たないのが一般的です。

賛助会員は、運営の意思決定には関わりません。

応援する立場として、参加します。

会費などで、団体を支えます。

賛助会員は、幅広い支援者を受け入れる仕組みです。

運営の責任は負わずに、応援できます。

支援の輪を、広げられます。

名誉会員など

団体によっては、名誉会員などを設けます。

功績のある人などに、与える区分です。

団体の、独自の会員種類です。

名誉会員の扱いは、団体が定めます。

会費を免除する、などです。

団体の方針に、応じます。

会員の種類は、団体が自由に設けられます。

活動に応じて、必要な区分を作ります。

ただし、整理しておくことが大切です。

会員と社員の関係

『会員』と『社員』は、混同されやすい言葉です。

社員は、議決権を持つ法律上の構成員です。

会員は、団体が定める区分です。

正会員が、社員にあたることが多いものです。

賛助会員などは、社員ではありません。

区別して、理解しましょう。

誰が社員(議決権者)かを、明確にすることが大切です。

総会の運営に、関わるからです。

会員規約などで、定めます。

議決権のある会員・ない会員

会員は、議決権の有無で分けられます。

正会員(社員)は、議決権を持ちます。

賛助会員などは、持たないのが一般的です。

議決権を持つ会員が、運営を決めます。

総会で、意思決定に参加します。

団体の、方向性を決めます。

議決権のない会員は、応援する立場です。

運営には、直接関わりません。

それぞれの役割が、あります。

会員の種類ごとの会費

会員の種類ごとに、会費を変えるのが一般的です。

正会員と賛助会員で、金額を分けます。

権利に応じて、設定します。

正会員は、運営に関わるぶん会費が高めのこともあります。

賛助会員は、応援しやすい金額にすることもあります。

団体の方針に、応じます。

会費の設定は、会員規約で定めます。

種類ごとに、明確にしておきましょう。

あいまいだと、混乱します。

会員規約で定める

会員の種類は、会員規約で定めます。

種類ごとの権利や会費を、明確にします。

ルールとして、整理しておきます。

定款で、会員の基本的な扱いを定めることもあります。

細かいルールは、会員規約で補います。

両者を、整合させましょう。

規約があると、会員との関係が明確になります。

トラブルを、防げます。

整えておくことが、大切です。

会員の種類の決め方

会員の種類は、団体の活動に応じて決めます。

まず、正会員と賛助会員を分けるのが基本です。

必要なら、他の区分も設けます。

誰に議決権を持たせるかを、考えましょう。

運営に関わる人を、正会員にします。

応援する人を、賛助会員にします。

シンプルな区分から、始めるのがおすすめです。

複雑にしすぎると、管理が大変だからです。

必要に応じて、増やしましょう。

会員の種類の注意点

正会員(社員)と、それ以外を明確に区別しましょう。

議決権の有無に、関わるからです。

誰が社員かを、はっきりさせます。

会員規約で、種類ごとの権利・会費を定めます。

あいまいだと、トラブルになります。

明確に、整理しておきましょう。

会員の種類は、シンプルに保つのがコツです。

複雑だと、管理が大変です。

必要な区分に、絞りましょう。

会員制のメリット

会員制には、いくつものメリットがあります。

会費という、安定した収入が得られます。

運営の、基盤になります。

会員とのつながりも、強まります。

継続的に、団体を支えてもらえます。

活動の、力になります。

会員が増えると、活動の幅も広がります。

人手や、資金が増えるからです。

団体が、発展します。

正会員の権利と義務

正会員には、権利と義務があります。

権利の中心は、議決権です。

運営に、参加できます。

義務としては、会費の納入があります。

規約を守ることも、求められます。

団体を、支える立場です。

正会員は、団体の中心です。

権利と義務を、理解してもらいましょう。

運営の、担い手になります。

賛助会員の役割

賛助会員は、活動を応援する役割です。

会費や寄付で、団体を支えます。

運営の責任は、負いません。

賛助会員がいると、支援の輪が広がります。

運営に関わらなくても、応援できるからです。

幅広い人が、参加できます。

賛助会員は、団体の活動を後押しします。

資金面でも、支えになります。

大切な、存在です。

会員の入会手続き

会員を増やすには、入会手続きが必要です。

申し込みを受け、承認します。

種類ごとに、手続きを定めます。

正会員(社員)の入会は、特に重要です。

議決権を持つ、構成員だからです。

承認の基準を、明確にします。

賛助会員は、受け入れやすくすることもあります。

支援の輪を、広げるためです。

団体の方針に、応じます。

会員の退会・資格喪失

会員は、退会することもあります。

本人の申し出で、会員でなくなります。

種類ごとに、ルールを定めます。

会費の滞納で、資格を失うこともあります。

規約に、定めておきます。

対応を、明確にします。

退会や資格喪失のルールは、規約で定めます。

トラブルを、防ぐためです。

明確に、しておきましょう。

会員名簿の管理

会員の種類は、名簿で管理します。

誰がどの種類かを、把握します。

正会員(社員)を、明確にします。

名簿には、種類・連絡先・会費状況を記録します。

管理の、基礎になります。

最新に、保ちましょう。

特に、社員が誰かは重要です。

総会の運営に、関わるからです。

正確に、把握します。

議決権と会員の種類

議決権は、会員の種類と結びついています。

正会員(社員)が、議決権を持ちます。

賛助会員は、持たないのが一般的です。

誰が議決権を持つかを、明確にします。

総会の決議に、関わるからです。

区分を、はっきりさせます。

議決権のない会員は、決議に参加しません。

応援する立場です。

役割を、理解しておきましょう。

会費の設定と会員の種類

会費は、会員の種類ごとに設定します。

正会員と賛助会員で、分けるのが一般的です。

権利に応じて、決めます。

正会員は、運営に関わるぶん会費が高めのこともあります。

賛助会員は、応援しやすい額にすることもあります。

バランスを、考えます。

会費の設定は、規約で明確にします。

あいまいだと、混乱します。

種類ごとに、整理しましょう。

会員を増やす工夫

会員を増やすには、工夫が必要です。

活動の意義を、伝えることが基本です。

共感を、得ましょう。

入会しやすい仕組みも、大切です。

手続きを、簡単にします。

賛助会員から、始めてもらう方法もあります。

会員との関係を、大切にしましょう。

丁寧な対応が、継続につながります。

口コミでも、会員が増えます。

会員の種類を変えるとき

会員の種類を、変えることもできます。

賛助会員から、正会員になるなどです。

手続きを、定めておきます。

種類が変わると、権利や会費も変わります。

議決権の有無も、変わります。

扱いを、整理します。

変更の手続きは、規約で定めます。

スムーズに、対応できるようにします。

明確に、しておきましょう。

会員制運営の注意点

会員制で運営するなら、ルールを整えましょう。

会員の種類や、権利を明確にします。

会員規約で、定めます。

正会員(社員)を、はっきりさせることが大切です。

議決権に、関わるからです。

名簿で、管理します。

会員との関係を、大切にしましょう。

丁寧な運営が、信頼につながります。

団体の、力になります。

会員と寄付者の違い

会員と寄付者は、似ているようで違います。

会員は、継続的に団体に所属します。

寄付者は、その都度支援する立場です。

会員は、会費を定期的に納めます。

団体との、つながりが続きます。

安定した、支えになります。

寄付者は、任意で支援します。

所属は、しません。

両者を、区別して扱いましょう。

会員の特典を考える

会員を増やすには、特典も有効です。

会員だけのサービスを、用意します。

入会の、動機になります。

イベントへの優先参加などが、特典の例です。

会員であるメリットを、感じてもらいます。

継続にも、つながります。

ただし、特典は無理のない範囲にします。

団体の負担に、ならないようにします。

バランスを、考えましょう。

会員管理のシステム化

会員が増えると、管理が大変になります。

システムを使うと、効率化できます。

名簿や会費を、一元管理できます。

入会や会費の支払いも、オンラインで完結できます。

手作業の、負担が減ります。

会員も、便利になります。

情報管理には、引き続き注意します。

個人情報を、扱うからです。

安全に、運用しましょう。

会員の種類でよくある疑問

会員の種類について、よくある疑問があります。

1つは『賛助会員に議決権はあるか』です。

一般的には、ありません。

『何種類設けるべきか』もよく聞かれます。

まず正会員と賛助会員から、始めます。

必要に応じて、増やします。

『種類は変えられるか』という疑問もあります。

変えられます。手続きを、規約で定めます。

権利や会費も、変わります。

会員区分を活かした運営

会員の区分を、運営に活かしましょう。

正会員には、運営に関わってもらいます。

賛助会員には、応援してもらいます。

それぞれの役割を、明確にします。

区分が、活きてきます。

団体が、円滑に回ります。

会員みんなが、団体を支えます。

区分は違っても、大切な仲間です。

関係を、大切にしましょう。

そのほかのよくある質問

Q. 会員制のメリットは?

A. 会費という安定収入が得られ、会員とのつながりが強まります。会員が増えると活動の幅も広がります。

Q. 会員の種類は変えられる?

A. 変えられます。賛助会員から正会員になるなどです。種類が変わると権利・会費・議決権も変わります。

Q. 会員名簿には何を記録する?

A. 会員の種類・連絡先・会費状況などです。特に正会員(社員)が誰かを明確にしておくことが大切です。

Q. 会員を増やすには?

A. 活動の意義を伝えて共感を得ること、入会しやすい仕組みを整えること、会員との関係を大切にすることが基本です。

Q. 会費滞納で退会になる?

A. 規約に定めておけば資格喪失とすることができます。退会・資格喪失のルールは規約で明確にしましょう。


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会員の種類のまとめ

会員には、正会員・賛助会員などの種類があります。

議決権を持つのは、正会員(社員)です。

賛助会員は、応援する立場です。

種類ごとに、権利や会費が異なります。

会員規約で、明確に定めます。

整理しておくことが、大切です。

シンプルな区分から、始めましょう。

必要に応じて、増やします。

管理しやすい形を、選びます。

よくある質問

Q. 正会員と賛助会員の違いは?

A. 正会員は議決権を持つ社員で運営に関わります。賛助会員は活動を応援する立場で、議決権を持たないのが一般的です。

Q. 会員と社員は同じ?

A. 違います。社員は議決権を持つ法律上の構成員、会員は団体が定める区分です。正会員が社員にあたることが多いです。

Q. 会費は会員の種類で変えられる?

A. 変えられます。正会員と賛助会員で金額を分けるのが一般的です。会員規約で定めます。

Q. 名誉会員などは設けられる?

A. 設けられます。会員の種類は団体が自由に定められます。ただし整理しておくことが大切です。

Q. 会員の種類はどう決める?

A. まず正会員と賛助会員を分けるのが基本です。シンプルな区分から始め、必要に応じて増やしましょう。

賛助会費とは ― 賛助会員が払う会費のこと。正会員の会費とは性質が違う

賛助会員が支払う会費を賛助会費と呼びます。正会員(社員)が払う会費と同じ「会費」という言葉ですが、法律上の位置づけが違います。

正会員の会費は、一般法人法27条の「社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う」という条文に根拠があります。社員という地位にともなう義務です。

これに対し賛助会員は社員ではないため、27条の経費負担義務は生じません。賛助会費は法人と賛助会員との間の合意(会員規約や入会申込み)にもとづく支払いです。だからこそ、金額も口数も特典も、法人が規約で自由に設計できます。

正会員(社員)の会費 賛助会費
根拠 定款の定め+一般法人法27条 会員規約・入会申込みの合意
支払義務 社員である以上、定款の定めに従って負う 入会した賛助会員が規約に従って負う
議決権との関係 社員は各1個の議決権(48条1項) 社員ではないので議決権はない
金額の決め方 定款または定款の委任を受けた規約 会員規約で自由に設計できる
未納のときの扱い 除名など社員の地位の問題になり得る(29条4号) 規約に定めた退会・資格喪失の扱いによる

賛助会費の決め方 ― 口数制にすると設計が楽になる

賛助会費でよく使われるのが口数制です。1口いくらと決めておき、個人は1口以上、法人は3口以上といった形で最低口数を規約に書きます。金額を刻まずに、支援の厚さを口数で表現できるのが利点です。

年会費か月会費かも決めておきます。年会費であれば起算日を入会日にするのか事業年度に合わせるのか、途中入会の場合に月割りするのか、退会したときに返還するのかを規約に書いておくと、後で揉めません。

特典を付ける場合は、特典の中身が支援と釣り合っているかを意識してください。会報の送付や活動報告の閲覧といった範囲を超えて、物品やサービスの提供が主になると、実質的には売買や役務の提供と変わらなくなります。

会費全般の決め方は一般社団法人の会費の決め方で扱っています。

賛助会費を規約のどこに書くか

賛助会員そのものを定款に書くかどうかは設計次第です。定款の絶対的記載事項は目的・名称・主たる事務所の所在地・設立時社員・社員の資格の得喪に関する規定・公告方法・事業年度の7つで(一般法人法11条1項)、賛助会員は含まれていません。

実務では、定款に「本法人に賛助会員を置くことができる。賛助会員に関し必要な事項は理事会の定めるところによる」といった委任規定だけを置き、具体的な金額や口数は会員規約で定める方法がよく使われます。会費を改定するたびに定款変更(社員総会の特別決議)を要する事態を避けられるためです。

会員規約の作り方は会員規約にまとめています。

賛助会費で間違えやすい3つのこと

一つめは、賛助会費を払ったら議決権が付くと思われることです。議決権は社員が持つものです(一般法人法48条1項)。賛助会員は社員ではないため、賛助会費をいくら払っても社員総会での議決権は生じません。ここは入会案内に明記しておくべき点です。

二つめは、賛助会費を「寄付」と同じものとして扱うことです。寄付は対価を求めない任意の拠出ですが、賛助会費は規約にもとづく継続的な支払いです。会計上も募集の仕方も別に整理しておくほうが説明しやすくなります。

三つめは、賛助会費の税務上の扱いを一律に決めつけることです。会費に対価性があるかどうかで扱いが変わり得るため、個別の判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

この記事の位置づけ

本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。

  • 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。

賛助会費についてよくある質問

Q. 賛助会費と正会員の会費はどう違いますか?

A. 正会員(社員)の会費は、定款で定めるところにより社員が負う経費の支払義務にもとづくものです(一般法人法27条)。賛助会員は社員ではないため27条の義務は生じず、賛助会費は会員規約や入会申込みという合意にもとづく支払いになります。

Q. 賛助会費を払うと議決権はもらえますか?

A. もらえません。議決権を持つのは社員で、社員は各1個の議決権を有します(一般法人法48条1項)。賛助会員は社員ではないので、賛助会費の金額にかかわらず社員総会での議決権はありません。

Q. 賛助会費の金額は定款に書く必要がありますか?

A. 必須ではありません。定款には賛助会員を置ける旨と、細目を理事会等に委任する規定だけを置き、金額や口数は会員規約で定める方法が実務でよく使われます。会費改定のたびに定款変更をしなくて済むためです。

Q. 賛助会費は年会費と月会費のどちらがよいですか?

A. どちらでも構いません。年会費なら起算日、途中入会の月割り、退会時の返還の有無を規約に書いておくと運用で迷いません。口数制にして最低口数を個人と法人で分ける設計もよく使われます。

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・税制は改正される場合があり、個別の事情により取り扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当サイトおよび筆者は責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。