NPO法人

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NPO法人と暴力団排除|認証の基準(NPO法12条1項3号)・役員の欠格事由(20条4号)・設立時に出す確認書と、認定の欠格事由まで

NPO法人の設立認証では、暴力団や構成員等の統制下にある団体でないことが基準です(NPO法12条1項3号)。確認書は法定の添付書類(10条1項4号)。役員の欠格と認定の欠格まで条文で整理します。
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福祉有償運送はNPO法人・一般社団法人などの非営利団体しかできない|道路運送法79条の登録・地域公共交通会議の協議・運転者の講習・有効期間2年(施行規則48条・49条)

福祉有償運送は、要介護者や障害者など単独で公共交通機関を利用することが困難な人を、自家用自動車で有償で運ぶ仕組みです。実施できるのは市町村、NPO法人、一般社団法人・一般財団法人、社会福祉法人など施行規則48条に列挙された団体に限られ、株式会社や合同会社は行えません(道路運送法78条2号・施行規則48条)。国土交通大臣(運輸支局)の登録、地域公共交通会議等での協議、運転者の大臣認定講習、対価は実費の範囲内、有効期間2年(更新で3年・事業者協力型は5年)まで、条文に沿って整理します。
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就労継続支援B型をNPO法人・一般社団法人で始めるには?指定の要件は「法人であること」・職員の員数・工賃は月平均3,000円以上・6年更新(障害者総合支援法36条)

就労継続支援B型は、都道府県知事の指定を受けた「指定障害福祉サービス事業者」でなければ訓練等給付費の対象になりません。指定の第一の要件は「法人であること」で、法人格の種類は問われないためNPO法人・一般社団法人でも申請できます(障害者総合支援法36条3項1号・4項、施行規則34条の21)。定款の目的、職業指導員・生活支援員・サービス管理責任者の員数、設備、工賃の下限、生活介護・A型と並ぶ「量を定めた指定」、6年更新まで条文に沿って整理します。
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NPO法人の特別代理人とは?理事と法人の利益が相反するとき所轄庁が選ぶ人(NPO法17条の4)|一般社団法人の承認手続との違い

NPO法人と理事の利益が相反する事項では、その理事に代表権がありません。所轄庁が特別代理人を選任します(NPO法17条の4)。仮理事との違い、一般社団法人の承認手続との違いを条文で整理します。
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NPO法人の貸借対照表の公告|4つの方法と期間(電子公告は5年・掲示は1年)、内閣府ポータルでの手順と定款の書き方

NPO法人は貸借対照表を公告します(NPO法28条の2)。方法は官報・新聞・電子公告・掲示の4つ。電子公告は5年、掲示は1年、内閣府ポータルなら費用0円。定款の書き方まで解説します。
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NPO法人とは?正式名称は特定非営利活動法人|20分野・社員10人・認証まで約3か月の仕組みを条文で解説

NPO法人の正式名称は「特定非営利活動法人」です。NPO法(特定非営利活動促進法)の別表に掲げる20分野の活動を主たる目的とし、所轄庁の認証を受けて設立の登記をすることで成立します。社員は10人以上、役員は理事3人以上と監事1人以上が必要で、報酬を受ける役員は役員総数の3分の1以下に抑えます。認証の決定は縦覧期間の経過日から2か月以内に行われ、設立までおおむね3か月かかります。「NPO」と「NPO法人」の違い、一般社団法人との使い分け、設立後に毎年発生する報告と情報公開の義務まで、条文にあたって整理します。
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NPO法人の会計と帳簿|活動計算書の作り方と会計ソフトの選び方

NPO法人の会計は正規の簿記の原則に従い、会計方針は毎年継続適用します。毎事業年度初めの3か月以内に作る書類と5年の備置き、損益計算書とは違う活動計算書の考え方、事業費と管理費の区分、会計ソフトの選び方までを解説します。
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NPO法人が職員を雇うとき|社会保険は1人から・有償ボランティアの線引き

NPO法人にも労働基準法はそのまま適用されます。労災は1人でも、健康保険・厚生年金は法人なら人数を問わず強制適用。労働条件通知書、就業規則10人の基準、パートの有給、そして有償ボランティアが労働者と判断される基準まで解説します。
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NPO法人の消費税とインボイス|特定収入5%の調整と納税義務の判定

NPO法人の消費税を整理します。納税義務は課税売上高1,000万円で判定(法人税の収益事業とは別)。会費・寄附金・補助金の扱い、NPO特有の特定収入5%超の仕入税額控除の調整、簡易課税で不要になる理由、インボイス登録の判断基準まで解説します。
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NPO法人の源泉徴収|講師謝金10.21%・収益事業がなくても義務がある理由

講師謝金や原稿料を個人に払うNPO法人には源泉徴収の義務があります。収益事業の有無と無関係な理由、税率10.21%(100万円超は20.42%)の計算、消費税の扱い、翌月10日の納付と納期の特例、年明けの法定調書まで解説します。