NPO法人

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NPO法人とは?正式名称は特定非営利活動法人|20分野・社員10人・認証まで約3か月の仕組みを条文で解説

NPO法人の正式名称は「特定非営利活動法人」です。NPO法(特定非営利活動促進法)の別表に掲げる20分野の活動を主たる目的とし、所轄庁の認証を受けて設立の登記をすることで成立します。社員は10人以上、役員は理事3人以上と監事1人以上が必要で、報酬を受ける役員は役員総数の3分の1以下に抑えます。認証の決定は縦覧期間の経過日から2か月以内に行われ、設立までおおむね3か月かかります。「NPO」と「NPO法人」の違い、一般社団法人との使い分け、設立後に毎年発生する報告と情報公開の義務まで、条文にあたって整理します。
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NPO法人の会計と帳簿|活動計算書の作り方と会計ソフトの選び方

NPO法人の会計は正規の簿記の原則に従い、会計方針は毎年継続適用します。毎事業年度初めの3か月以内に作る書類と5年の備置き、損益計算書とは違う活動計算書の考え方、事業費と管理費の区分、会計ソフトの選び方までを解説します。
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NPO法人が職員を雇うとき|社会保険は1人から・有償ボランティアの線引き

NPO法人にも労働基準法はそのまま適用されます。労災は1人でも、健康保険・厚生年金は法人なら人数を問わず強制適用。労働条件通知書、就業規則10人の基準、パートの有給、そして有償ボランティアが労働者と判断される基準まで解説します。
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NPO法人の消費税とインボイス|特定収入5%の調整と納税義務の判定

NPO法人の消費税を整理します。納税義務は課税売上高1,000万円で判定(法人税の収益事業とは別)。会費・寄附金・補助金の扱い、NPO特有の特定収入5%超の仕入税額控除の調整、簡易課税で不要になる理由、インボイス登録の判断基準まで解説します。
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NPO法人の源泉徴収|講師謝金10.21%・収益事業がなくても義務がある理由

講師謝金や原稿料を個人に払うNPO法人には源泉徴収の義務があります。収益事業の有無と無関係な理由、税率10.21%(100万円超は20.42%)の計算、消費税の扱い、翌月10日の納付と納期の特例、年明けの法定調書まで解説します。
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認定NPO法人の有効期間は5年|更新申請は満了の6か月前から3か月前まで

認定NPO法人の有効期間と更新をNPO法51条で解説。期間は認定の日から5年、更新申請は満了の日の6か月前から3か月前まで。期間内に申請すれば処分まで従前の認定が有効です。更新でもPSTは必要で、既提出書類は添付を省略できます。
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NPO法人の事業年度の決め方|変更は認証不要・届出でよい理由

NPO法人の事業年度は定款の必須記載事項で、開始月や期間に法律上の制限はありません。決算後3か月の実務から逆算する決め方、設立初年度の扱い、そして変更は所轄庁の認証が不要で届出でよい理由を条文にそって解説します。
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認定NPO法人の認定が取り消されるとき|必ず取り消される4つ・取り消せる3つと5年の縛り

認定NPO法人の認定には、必ず取り消される場合(法67条1項)と取り消すことができる場合(同条2項)があります。勧告から命令へ進む流れ、聴聞と公示、取消し後の5年の欠格、更新しなかった場合の失効との違いを条文に沿って整理します。
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NPO法人の法人住民税「均等割」|収益事業がなくてもかかる理由と減免申請

NPO法人は地方税法の非課税リストに入っていないため、収益事業がなくても法人住民税の均等割(年7万円程度)が原則かかります。多くの自治体にある条例の減免制度、申請の手順と期限、都道府県と市区町村で別々に申請する点を解説します。
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NPO法人の「その他の事業」とは?法人税法の収益事業34業種との違いと区分経理

混同されやすいNPO法の「その他の事業」(NPO法5条)と法人税法の「収益事業」(法人税法施行令5条1項の34業種)の違いを整理。利益は本来の事業に充てる義務、特別会計としての区分、認定法人への事業停止命令(66条)まで解説します。