法人を設立しようと考えたとき、多くの方が迷うのが「一般社団法人」と「株式会社」のどちらにするかです。
両者は「利益を分配できるかどうか」「設立の目的」「お金の集め方」が根本的に異なります。
この記事では、一般社団法人と株式会社の違いを、設立費用・税金・運営面まで一覧表でわかりやすく比較します。
一般社団法人と株式会社の違い一覧表
| 項目 | 一般社団法人 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 設立の目的 | 非営利(利益を分配しない) | 営利(利益を追求・分配) |
| 構成員 | 社員(2名以上) | 株主(1名以上) |
| 最低人数 | 社員2名+理事1名 | 1名(発起人=取締役) |
| 資本金 | 不要(基金制度はある) | 1円以上(実質的に必要) |
| 設立費用(実費) | 約11万円〜 | 約20万円〜(電子定款で約18万円) |
| 利益の分配 | できない | 配当として可能 |
| 税金 | 全所得課税型/非営利型は優遇あり | 全所得に課税 |
| 決算公告 | 不要 | 必要 |
| 社会的信用 | 公的・非営利のイメージ | 事業会社として高い |
最大の違いは「利益を分配できるかどうか」です。
株式会社は利益を株主へ配当できますが、一般社団法人は剰余金を社員に分配することが法律で禁止されています。
「儲けて分け合う」ことが目的なら株式会社、「会員や社会のための活動」が目的なら一般社団法人、という整理になります。
設立費用で比べる
一般社団法人の設立費用
一般社団法人の設立にかかる実費は次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 定款認証手数料 | 約3万円〜5万円 |
| 登録免許税 | 6万円 |
| 謄本・印鑑証明など | 数千円 |
| 合計の目安 | 約11万円〜 |
株式会社と違い資本金が不要で、登録免許税も6万円(株式会社は最低15万円)と安く済みます。
株式会社の設立費用
株式会社は定款の印紙代(電子定款なら不要)、認証手数料、登録免許税(最低15万円)がかかり、実費は約18〜20万円が目安です。
費用面だけ見れば一般社団法人のほうが安く設立できます。
税金の違い
株式会社はすべての所得に法人税がかかります。
一般社団法人も普通型は同様ですが、一定の要件を満たす非営利型になると、会費や寄付など収益事業以外の所得が非課税になります。
会員制の団体や非営利活動では、この税制優遇が大きなメリットになります。
詳しくは非営利型一般社団法人の記事もご覧ください。
どちらを選ぶべき?ケース別の目安
一般社団法人が向いているケース
- ✅ 資格認定・検定などの会員制ビジネスをしたい
- ✅ 業界団体・協会を作りたい
- ✅ セミナーや講座、地域活動を非営利で行いたい
- ✅ 利益の分配より社会的・公益的な活動が目的
- ✅ 補助金・助成金を受けやすい器がほしい
株式会社が向いているケース
- ✅ 事業で利益を出して関係者に分配したい
- ✅ 出資を募って事業を拡大したい
- ✅ 一般的な商取引・サービス業を営みたい
- ✅ 株式による資金調達を将来考えている
一般社団法人のメリット・デメリット
一般社団法人には、株式会社にはない独自のメリットとデメリットがあります。
設立を検討するなら、両面を理解しておくことが大切です。
詳しくはメリット・デメリットの記事で6つのメリットと4つのデメリットを解説しています。
設立後の運営・維持費で比べる
法人は設立して終わりではなく、毎年の維持コストがかかります。
ここでも一般社団法人と株式会社には違いがあります。
| 項目 | 一般社団法人 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 決算公告 | 不要 | 必要(官報掲載は年約6万円) |
| 役員の任期 | 理事2年・監事4年 | 最長10年(非公開会社) |
| 役員変更登記 | 任期ごとに必要 | 任期ごとに必要 |
| 均等割(法人住民税) | 年約7万円〜 | 年約7万円〜 |
| 決算・税務申告 | 必要 | 必要 |
一般社団法人は決算公告が不要なぶん、株式会社よりランニングコストをやや抑えられます。
ただし理事の任期が2年と短いため、2年ごとに役員変更の登記が必要になる点は覚えておきましょう。
設立の流れはどちらも似ている
設立手続きの大きな流れは、一般社団法人も株式会社もよく似ています。
- 基本事項(名称・目的・所在地など)を決める
- 定款を作成する
- 公証役場で定款認証を受ける
- 法務局へ設立登記を申請する
- 登記完了後、各種届出を行う
一般社団法人の具体的な作り方は、作り方ガイドの記事で手順を追って解説しています。
どちらの法人格でも、定款認証と登記という2つの関門は共通です。
よくある質問
A. どちらも手続きの流れは似ていますが、一般社団法人は資本金が不要で登録免許税も安く、費用面ではより手軽です。ただし社員2名以上が必要な点は株式会社と異なります。
A. 利益を出すこと自体は問題ありません。禁止されているのは『利益を社員に分配すること』です。事業で得た利益は団体の活動に使えます。
A. 組織変更による直接の移行はできません。新たに株式会社を設立し、事業を移すなどの対応が必要になります。
A. 用途によります。一般的な商取引では株式会社、業界団体や非営利活動では一般社団法人のほうが目的に合った信用を得やすいです。
まとめ
一般社団法人と株式会社の最大の違いは「利益を分配できるかどうか」です。
利益を追求して分配したいなら株式会社、非営利の活動や会員制の事業をしたいなら一般社団法人が適しています。
設立費用は一般社団法人のほうが安く、非営利型なら税制優遇も受けられます。
自分の事業の目的に合わせて、最適な法人格を選びましょう。


