一般社団法人の定款認証とは?

一般社団法人の定款認証 一般社団法人法

一般社団法人の定款認証

一般社団法人の設立には『定款認証』が必要らしいけど、定款認証って何?定款認証について教えて下さい。

 

 

今回のテーマ

  • 定款認証とは
  • 定款認証を行う場所
  • 定款認証に必要な書類
  • 定款認証に必要な費用
  • 定款認証の流れ
  • 定款認証に行く人

 

定款認証とは?

【結論】定款が正しい手続きによって作成されたことを公的機関が証明するものです。

定款の認証を受けないと一般社団法人を設立することができません。

 

一般社団法人の設立は自分たちで定款を作成することから始まります。

 

作成した定款が法的に問題がないかを公的に証明してもらう必要があります。

 

それが定款認証になります。

 

定款認証は公証役場で公証人という人に定款をチェックしてもらい問題ないか確認してもらいます。

 

公証役場とは公証人がいる所なのですが、公証人というのは簡単にいえば法律の専門家です。

 

裁判官や検察官を長年勤めてこられた方が公証人になるケースが多いです。

 

要は法律の専門家に『この定款は問題ないよ』って証明してもらうのが定款認証です。

 

まとめ【定款認証とは】

定款が法的に適切かどうか公証人がチェックして、法的に問題がないことを証明するもの。

一般社団法人の設立において定款認証は必須。

 

どこで行うの?

役所【結論】主たる事務所の所在地の都道府県内の公証役場です。

 

定款認証を受ける場所はどこでもいいという事ではありません。

 

公証役場は全国にたくさんあります。

 

定款認証を受ける場所は、

一般社団法人の所在地がある都道府県内の公証役場になります。

 

一般社団法人を設立する場所の都道府県内の公証役場であればどこでも構いません。

 

例えば、愛知県名古屋市に事務所の所在地がある場合、愛知県内の公証役場であればどこでもOKです。

 

  • 愛知県内に事務所を設置するなら愛知県内の公証役場。
  • 岐阜県内に事務所を設置するなら岐阜県内の公証役場。
  • 三重県内に事務所を設置するなら三重県内の公証役場。

 

必要な書類

書類定款認証には公証役場に提出しなければならない書類があります。

 

定められた書類を提出しないと認証は受けられません。

 

必要書類は下記の通りです。

  • 定款3部
  • 設立時社員の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
  • 法人が社員になる場合は登記事項証明書
  • 設立者が来れない場合、代理人等に頼む場合は委任状
  • 公証人へ支払う手数料(50,000円)
  • 定款謄本代(2,000円程度)

≫参考:定款認証に必要な書類【詳細解説】

 

必要な費用

費用【結論】定款認証に必要な予算は5万2千円程度です。

  • 公証人に支払う手数料…5万円。
  • 定款謄本代…2千円程度。

 

定款の謄本は法務局に提出する際に必要です。

 

定款認証の流れ【紙定款の場合】

定款認証を行う前に、定款に問題がないか公証人に確認してもらいます。

 

確認方法は定款をメール、又はFAXで公証役場に送ります。

 

そこで公証人に定款をチェックしてもらいます。

 

問題なければ定款認証手続きに入ります。

 

公証役場に連絡して訪問日を決定します。

 

必要な書類とお金を用意して公証役場へ行きます。

 

定款認証手続きに要する時間は10分~20分程度です。

 

定款認証の流れ

①定款の作成

②公証人に定款の原案をメール、又はFAXで送信

③問題がなければ、必要書類を用意して公証役場で定款認証

 

定款認証に行く人

走っている人

  1. 設立時社員の全員
  2. 社員の一部の者が他の者を代理して行く
  3. 第三者

 

定款認証には原則、設立時社員全員で行くことになりますが、社員数が多いと全員で行くのが難しい場合があります。

 

その場合は、一部の社員だけで行くことも可能です。

 

また社員全員が行かなくても委任状があれば行政書士のような第三者に依頼することも可能です。

 

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