
今回のテーマ
- 定款認証とは
- 定款認証を行う場所
- 定款認証に必要な書類
- 定款認証に必要な費用
- 定款認証の流れ
- 定款認証に行く人
定款認証とは?

【結論】定款が正しい手続きによって作成されたことを公的機関が証明するものです。
定款の認証を受けないと一般社団法人を設立することができません。
一般社団法人の設立は自分たちで定款を作成することから始まります。
作成した定款が法的に問題がないかを公的に証明してもらう必要があります。
それが定款認証になります。
定款認証は公証役場で公証人という人に定款をチェックしてもらい問題ないか確認してもらいます。
公証役場とは公証人がいる所なのですが、公証人というのは簡単にいえば法律の専門家です。
裁判官や検察官を長年勤めてこられた方が公証人になるケースが多いです。
要は法律の専門家に『この定款は問題ないよ』って証明してもらうのが定款認証です。
定款が法的に適切かどうか公証人がチェックして、法的に問題がないことを証明するもの。
一般社団法人の設立において定款認証は必須。
どこで行うの?
【結論】主たる事務所の所在地の都道府県内の公証役場です。
定款認証を受ける場所はどこでもいいという事ではありません。
公証役場は全国にたくさんあります。
定款認証を受ける場所は、
一般社団法人の所在地がある都道府県内の公証役場になります。
一般社団法人を設立する場所の都道府県内の公証役場であればどこでも構いません。
例えば、愛知県名古屋市に事務所の所在地がある場合、愛知県内の公証役場であればどこでもOKです。
- 愛知県内に事務所を設置するなら愛知県内の公証役場。
- 岐阜県内に事務所を設置するなら岐阜県内の公証役場。
- 三重県内に事務所を設置するなら三重県内の公証役場。
必要な書類
定款認証には公証役場に提出しなければならない書類があります。
定められた書類を提出しないと認証は受けられません。
必要書類は下記の通りです。
- 定款3部
- 設立時社員の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
- 法人が社員になる場合は登記事項証明書
- 設立者が来れない場合、代理人等に頼む場合は委任状
- 公証人へ支払う手数料(50,000円)
- 定款謄本代(2,000円程度)
≫参考:定款認証に必要な書類【詳細解説】
必要な費用
【結論】定款認証に必要な予算は5万2千円程度です。
- 公証人に支払う手数料…5万円。
- 定款謄本代…2千円程度。
定款の謄本は法務局に提出する際に必要です。
定款認証の流れ【紙定款の場合】

定款認証を行う前に、定款に問題がないか公証人に確認してもらいます。
確認方法は定款をメール、又はFAXで公証役場に送ります。
そこで公証人に定款をチェックしてもらいます。
問題なければ定款認証手続きに入ります。
公証役場に連絡して訪問日を決定します。
必要な書類とお金を用意して公証役場へ行きます。
定款認証手続きに要する時間は10分~20分程度です。
①定款の作成
②公証人に定款の原案をメール、又はFAXで送信
③問題がなければ、必要書類を用意して公証役場で定款認証
定款認証に行く人

- 設立時社員の全員
- 社員の一部の者が他の者を代理して行く
- 第三者
定款認証には原則、設立時社員全員で行くことになりますが、社員数が多いと全員で行くのが難しい場合があります。
その場合は、一部の社員だけで行くことも可能です。
また社員全員が行かなくても委任状があれば行政書士のような第三者に依頼することも可能です。
電子定款で費用を節約する
定款認証では、紙の定款だと株式会社の定款には収入印紙代4万円がかかります(一般社団法人の定款は印紙税が非課税)。
ただしこの印紙代4万円は株式会社の定款にかかるもので、一般社団法人の定款は紙でも電子でも非課税のため、もともと印紙代はかかりません。
これは紙の文書にのみ課税される印紙税の仕組みによるもので、電子データには印紙税がかからないためです。
ただし、電子定款の作成には専用ソフトやICカードリーダーなどの機器が必要です。
自分ですべて用意すると初期費用がかさむため、専門家に依頼して電子定款で進めてもらう方が、トータルで安くなることも多いです。
定款認証当日の流れ
定款認証は、事前予約のうえ公証役場で行います。
当日は、設立時社員(発起人)本人または代理人が公証役場に出向きます。
公証人が定款の内容を確認し、問題がなければ認証されて『認証済みの定款』を受け取れます。
代理人が行く場合は委任状が必要です。
スムーズに進めるため、事前に公証人へ定款案をメールで送ってチェックを受けておくのが一般的な流れです。
これにより当日の修正を防ぎ、一度で認証を完了できます。
定款認証とは何かをわかりやすく解説
定款認証とは、作成した定款を公証人に正式なものと認めてもらう手続きのことです。
定款は法人の運営ルールを定めた最も重要な書類で、いわば法人の憲法にあたります。
この定款が正しく作られたものであることを、公証役場の公証人が確認し、お墨付きを与えるのが定款認証です。
一般社団法人を設立するには、この定款認証が必須となります。
認証を受けていない定款では、法務局での設立登記ができません。
つまり、定款認証は設立手続きの中でも欠かせない関門のひとつです。
認証を受けることで、定款の内容が法的に確定し、安心して設立登記に進めるようになります。
なぜ定款認証が必要なのか
定款認証が必要とされるのには理由があります。
定款は法人の根幹を定める書類であり、その内容が後から争われると、法人の運営に重大な支障が生じます。
そこで、設立の段階で公証人という法律の専門家が内容を確認し、定款の真正さを担保する仕組みになっているのです。
公証人のチェックを受けることで、記載漏れや法律違反のある定款で設立してしまうことを防げます。
また、認証された定款は『原本』として公証役場にも保管されるため、後から改ざんや紛失があっても内容を証明できます。
このように、定款認証は法人運営の安定と信頼性を支える重要な手続きなのです。
定款認証の費用はいくらかかる?
定款認証には、公証人手数料がかかります。
一般社団法人の場合、手数料は定められた金額がかかります。
加えて、株式会社では紙の定款の場合に収入印紙代4万円が必要になります(一般社団法人は紙でも非課税)。
一般社団法人の定款はもともと印紙税が非課税のため、電子定款にしてもしなくても収入印紙代はかかりません(4万円は株式会社の定款の話です)。
これは、印紙税が紙の文書にのみ課されるためです。
電子定款の作成には専用の機器やソフトが必要ですが、専門家に依頼すれば電子定款で進めてもらえます。
費用を抑えたいなら、電子定款の活用がおすすめです。
認証手数料と印紙代を合わせて、定款認証にかかる費用の見通しを立てておきましょう。
定款認証の流れ・手順
定款認証は、次の流れで進みます。
まず、作成した定款の案を、設立予定地を管轄する公証役場に送り、事前にチェックしてもらいます。
公証人から修正の指示があれば、それに従って定款を直します。
内容が確定したら、認証を受ける日時を予約します。
予約した日に、設立時社員(発起人)本人または委任を受けた代理人が公証役場へ出向きます。
本人確認書類や印鑑証明書を提示し、手数料を支払って認証を受けます。
認証が完了すると、認証済みの定款を受け取れます。
この認証済み定款が、次の設立登記で必要になります。
定款認証で準備するもの
定款認証をスムーズに受けるために、準備すべきものを確認しましょう。
まず、作成した定款です。認証用に複数部用意するのが一般的です。
次に、設立時社員(発起人)全員の印鑑証明書が必要です。
発行から3か月以内のものを用意しましょう。
さらに、実質的支配者となるべき者の申告書も必要です。
代理人が手続きを行う場合は、委任状も準備します。
そして、認証手数料を支払うための現金も用意しておきます。
これらを揃えて、予約した日時に公証役場へ向かいます。
事前に必要なものを確認しておけば、当日スムーズに認証を完了できます。
電子定款で費用と手間を節約する
定款認証で費用を抑えたいなら、電子定款の活用が効果的です。
電子定款とは、紙ではなくPDFなどの電子データで作成した定款のことです。
なお、紙の定款で収入印紙代4万円が必要になるのは株式会社で、一般社団法人の定款は非課税です。
ただし、電子定款の作成には、電子署名のための機器やソフトが必要です。
これらを自分でゼロから揃えると、かえって費用がかさむこともあります。
そのため、電子定款に対応した行政書士などの専門家に依頼するほうが、トータルで安く済むケースも多いです。
近年は、オンラインでの定款認証(テレビ電話による認証)も可能になり、手続きの利便性が高まっています。
費用と手間の両面から、電子定款は検討する価値があります。
定款認証でよくあるつまずき
定款認証では、いくつかのつまずきポイントがあります。
最も多いのが、事前のチェックを受けずに公証役場へ行ってしまうことです。
定款に不備があると、その場で認証できず、出直しになってしまいます。
必ず事前に定款案を送ってチェックを受け、修正してから認証日を予約しましょう。
次に多いのが、印鑑証明書の期限切れです。
発行から3か月を過ぎた印鑑証明書は使えないため、取得のタイミングに注意が必要です。
また、非営利型を目指すのに必要な定めが定款に入っていない、というつまずきもあります。
これらは事前の準備と確認で防げるため、慌てず段取りよく進めることが大切です。
定款認証後の流れと注意点
定款認証が完了したら、次は法務局での設立登記に進みます。
認証済みの定款は、設立登記申請の必須書類になるため、大切に保管しておきましょう。
認証を受けた定款の内容は、設立後に変更する場合、社員総会の特別決議と変更登記が必要になります。
つまり、認証時点の定款が法人の出発点となるため、認証前にしっかり内容を固めておくことが重要です。
特に、目的・名称・所在地などの基本事項や、非営利型を目指す場合の要件は、認証前に確定させておきましょう。
認証後に『やはり変更したい』となると、手間も費用もかかります。
認証は設立手続きの重要な節目なので、内容に納得したうえで臨むことが大切です。
そのほかのよくある質問
A. 作成した定款を公証人に正式なものと認めてもらう手続きです。設立登記の前に必須です。
A. 公証人手数料がかかります。紙の定款なら収入印紙代4万円も必要ですが、電子定款なら不要です。
A. 主たる事務所の所在地を管轄する公証役場で行います。
A. テレビ電話による認証も可能になっており、利便性が高まっています。
よくある質問
A. 作成した定款を公証人に正式なものと認めてもらう手続きです。設立に必須です。
A. 公証人手数料が約3〜5万円かかります。電子定款なら印紙代4万円が不要です。
A. 主たる事務所の所在地を管轄する公証役場で行います。


