一般社団法人設立ガイド編集部

一般社団法人法

法人の印鑑カードとは?一般社団法人・NPO法人の交付申請、紛失したとき、代表者が交代したときの引継ぎを商業登記規則で整理

印鑑カードは、法務局に印鑑を提出した代表者が、法人の印鑑証明書を請求するときに提示するカードです(商業登記規則22条2項)。一般社団法人・一般財団法人・NPO法人にも同じ規定が準用されます。交付申請の方法、印鑑証明書の手数料(書面500円・オンライン420円/送付450円)、紛失時の廃止と再交付、代表者交代時にカードを引き継ぐ方法を条文と法務局の案内で整理します。
NPO法人

NPO法人の貸借対照表の公告|4つの方法と期間(電子公告は5年・掲示は1年)、内閣府ポータルでの手順と定款の書き方

NPO法人は、前事業年度の貸借対照表を作成した後、遅滞なく定款で定めた方法で公告しなければなりません(NPO法28条の2)。方法は官報・日刊新聞紙・電子公告・主たる事務所での掲示の4つ。電子公告は5年、掲示は1年続けます。内閣府NPO法人ポータルサイトなら費用はかかりません。所轄庁への提出とは別の義務である点、定款の書き方、手順を一次情報で整理します。
一般社団法人法

附属明細書とは?一般社団法人・一般財団法人が毎年作る2種類の記載事項(施行規則33条・34条)と、監査・備置き・保存の期限

附属明細書とは、計算書類と事業報告の内容を補足する書類。一般社団法人・一般財団法人は毎事業年度、計算書類の附属明細書(重要な固定資産の明細・引当金の明細ほか)と事業報告の附属明細書の2種類を作ります(一般法人法123条2項・施行規則33条・34条3項)。監査の期限、社員総会との関係、備置き5年・保存10年を条文で整理します。
一般社団法人法

収支予算書とは?一般社団法人に作成義務はある?NPO法人の「活動予算書」・公益法人の収支予算書との違いを条文で整理

収支予算書とは、事業年度の収入と支出の見込みを事業計画と対応させて示す書類。一般社団法人・一般財団法人には法律上の作成義務がなく、NPO法人では「活動予算書」(NPO法10条1項8号)、公益法人では毎事業年度開始の前日までの作成・提出が義務(認定法21条1項・22条1項)。名前の違いの理由と、誰が見られるかを条文で整理します。
一般社団法人法

公証役場とは?何をするところか|定款認証の手数料5万円・管轄・持ち物と全国284か所

公証役場は、法務大臣が任命した公証人が公正証書の作成や認証を行う事務所です。一般社団法人・一般財団法人は設立時の定款に公証人の認証が必要(一般法人法13条・155条)で、手数料は一律5万円(公証人手数料令35条3号)。行くべき役場は主たる事務所の管轄で決まり(公証人法57条)、2025年10月1日からはウェブ会議での手続きも広がりました。全国284か所の分布と当日の持ち物まで整理します。
一般社団法人法

監事の監査報告書の書き方|一般社団法人で書く5項目・通知期限(受領から4週間)・NPO法人との違いを条文で整理

一般社団法人の監事が作る監査報告書は、計算書類用と事業報告用の2種類。書く項目は施行規則36条・45条で決まっており、通知期限は受領から4週間(附属明細書は1週間)。期限を過ぎると監査を受けたものとみなされます。NPO法人の監事との違い、会計監査人の会計監査報告との違いも条文で整理します。
一般社団法人法

財産目録とは?一般社団法人に作成義務はある?NPO法人・公益法人・清算時との違いを条文で整理

財産目録とは一定時点の資産と負債を項目ごとに列挙した書類。一般社団法人に毎年の作成義務はなく、義務があるのはNPO法人(NPO法14条・28条)、公益法人(認定法21条)、そして解散後の清算(一般法人法225条)。誰が閲覧できるか、貸借対照表との違いも条文で整理します。
一般社団法人法

法人格とは?団体が「人」になるということ|取り方は法人の種類で違う・登記で発生する仕組みを条文で解説

法人格とは、団体そのものが権利を持ち義務を負える資格のことです。法人格があれば団体名義で銀行口座を開き、不動産を登記し、契約の当事者になれます。法人は民法33条1項により法律の規定によらなければ成立せず、一般社団法人・一般財団法人・株式会社・NPO法人はいずれも主たる事務所(本店)の所在地で設立の登記をしたときに成立します。一方、法人格のない任意団体でも、代表者または管理人の定めがあれば訴訟の当事者にはなれます(民事訴訟法29条)。法人格の意味・取り方・登記との関係・得たあとに発生する義務を条文で整理します。
一般社団法人法

定款とは?法人の根本規則をわかりやすく解説|絶対的記載事項・認証が要る法人・変更の決議を条文で整理

定款は、法人の目的・名称・事務所・意思決定の方法などを定めた根本規則です。記載事項は、書かないと定款そのものが無効になる絶対的記載事項、書かなければ効力が生じない相対的記載事項、書いても書かなくてもよい任意的記載事項の3つに分かれます。一般社団法人は7項目(一般法人法11条1項)、一般財団法人は10項目(153条1項)、NPO法人は14項目(NPO法11条1項)が絶対的記載事項です。一般社団法人・一般財団法人・株式会社は公証人の認証が必要で、NPO法人と合同会社は不要です。定款の意味・記載事項・認証・変更の手続きを条文にあたって整理します。
一般社団法人法

役員名簿とは?一般社団法人に作成義務はない理由|NPO法人の年間役員名簿・公益法人の役員等名簿と、住所がどこまで公開されるかを条文で整理

役員名簿は、その法人の理事・監事などが誰なのかを一覧にした書面です。ところが作成が義務づけられているかどうかは法人格によって違い、一般社団法人と一般財団法人には役員名簿を作れという条文がありません。義務があるのはNPO法人(NPO法28条)と公益法人(認定法21条)で、しかもNPO法人には「役員名簿」と「年間役員名簿」という中身の違う2種類があります。記載事項、備置きの期間、誰が閲覧できるのか、住所がどこまで外に出るのかを、条文にあたって一覧で整理します。