役員改選のやり方|自治会・PTA・サークルなど任意団体の役員の決め方(立候補・推薦・輪番・くじ引き)と、総会での選任・引き継ぎの手順

一般社団法人法
年度末が近づくと、自治会やPTA、サークルで頭を悩ませるのが役員改選です。なり手がいない、くじ引きで決めてよいのか、辞退はどこまで認めるのか。決め方と手順を整理しましょう。

結論から申し上げます。任意団体の役員の決め方は、会則で自由に決められます。法律で決まった方法はありません。

大切なのは、会則に書いた方法どおりに候補者を決め、総会で選任し、本人の就任の承諾を記録することです。

なり手不足への対策は、決め方の工夫だけでは足りません。役員の仕事そのものを減らすこととセットで考えます。

この記事では、会則の定め、決め方の種類、選考の進め方、総会での選任、辞退への対応、引き継ぎまでを順に説明します。

役員改選の前に、会則を確かめる

役員改選で最初にやることは、会則を読むことです。次の5点が書かれているかを確かめます。

会則で確かめる5点

  • 役員の種類と人数(会長・副会長・会計・書記・会計監査など)
  • 役員の選び方(総会で選任、役員会で互選など)
  • 任期と再任の可否
  • 任期の途中で欠けたときの補充の方法
  • 会長などの役職を、選ばれた役員の中でどう決めるか

会則に書いていないときは

会則に選び方が書いていないときは、まず総会で選び方を決めます。

毎年のやり方がばらばらだと、「今年はなぜこの方法なのか」という不満が出ます。この機会に会則を変えて、選び方を書き込んでおくのが確実です。

会則の変更には、会則に定めた手続(総会の特別な多数など)が必要です。改選の前の総会で変えておくと、次の改選から新しい方法を使えます。

役員の決め方4つ ― 長所と注意点

任意団体でよく使われる決め方は、次の4つです。組み合わせて使う団体も多くあります。

決め方 長所 注意点
立候補 やる気のある人が就く 候補者が出ないと決まらない
推薦(選考委員会) 適任者に個別にお願いできる 頼まれた人が断りにくく負担感が残る
輪番(班・地区の順番) 公平で予測しやすい 向き不向きを考えにくい
くじ引き 短時間で決まる 事情のある人への配慮が必要

くじ引き・輪番で決めるときのルール

くじ引きや輪番は、公平で早い一方、「事情があるのに当たってしまった」という問題が起きやすい方法です。

そこで、くじ引きの前に、免除や延期の基準を決めて公表しておくのが基本です。例えば、病気療養中、介護中、乳幼児の育児中、すでに役員を経験した人などです。

基準は、個別の事情を細かく聞き出さなくても判断できるように作ります。申し出の内容を他の会員に知らせないことも大切です。

くじ引きの結果も、総会での選任が必要です。くじで決まるのは「候補者」であり、選任するのは会則に定めた機関(多くは総会)です。

POINT くじ引きや輪番で選ばれた人も、本人の就任の承諾がなければ役員にはなりません。承諾の記録(就任承諾書や議事録の一文)を残します。

選考委員会を置くときの進め方

推薦で決める団体では、改選の2〜3か月前に選考委員会を作ることがあります。

選考委員会は、現役員の一部と一般の会員で構成すると、「現役員が次の役員を決めている」という印象を和らげられます。

候補者にお願いするときは、仕事の内容・会議の回数・任期を書いた1枚の説明を渡します。「何をするのかわからない」ことが、断られる大きな理由だからです。

候補者がそろったら、選考委員会は候補者名簿を総会の議案として出します。

時期 やること
改選の3か月前 選考委員会を作る/役員の仕事の説明書を用意する
2か月前 立候補を募る/推薦・輪番・くじ引きで候補者を決める
1か月前 候補者の内諾を取り、候補者名簿を作る
総会 役員選任の議案として諮り、選任する/就任承諾を確認する
総会後 新役員で役職を決める/引き継ぎをする

役員の仕事の説明書 ― 候補者に渡す1枚

候補者にお願いするときに渡す説明書は、役職ごとに「主な仕事」「会議の回数」「目安の時間」を並べるだけで十分です。

以下は、自治会を想定した例です。団体の実情に合わせて書き換えてください。

役職 主な仕事 会議・時間の目安(例)
会長 総会・役員会の招集と進行、対外的な窓口、書類への署名 役員会が月1回程度
副会長 会長の補佐、会長が欠けたときの代理、行事の取りまとめ 役員会が月1回程度
会計 会費の管理、支払い、帳簿、会計報告と予算案の作成 役員会+月数時間の記帳
書記 会議の記録、議事録の作成、会報・回覧の作成 役員会+議事録の作成
会計監査 年度末の会計の監査、総会での監査報告 年1〜2回
班長・組長 班内の回覧、会費の集金、行事の連絡 年に数回の集金と回覧

班長・組長の決め方

自治会では、会長などの役員とは別に、班長や組長を置くことが多くあります。

班長・組長は、班内の輪番で決めるのが一般的です。会則や細則に「班長は班内の輪番により選ぶ」と書いておくと、毎年もめずに済みます。

輪番の順番表を班内で共有し、事情のある世帯の免除や順番の入れ替えの方法も決めておきます。

班長・組長の仕事は、回覧や集金が中心です。集金した会費を早めに会計に渡す流れを決めておくと、班長の負担と現金の管理の心配を同時に減らせます。

会則に入れておきたい役員の条文例

役員の決め方と任期、欠員の補充は、会則に書いておくと改選のたびに迷いません。

第〇条(役員) 本会に、会長1名、副会長1名、会計1名、書記1名、会計監査2名を置く。

第〇条(選任) 役員は、総会において選任する。会長、副会長、会計及び書記は、役員の互選により定める。

第〇条(候補者) 役員の候補者は、立候補、推薦又は細則に定める輪番により定める。

第〇条(任期) 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。役員は、任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行う。

第〇条(補充) 役員に欠員が生じたときは、役員会の決議により補充し、次の総会で承認を受ける。補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第〇条(兼職の禁止) 会計監査は、他の役員を兼ねることができない。

総会での選任と、議事録の書き方

総会では、候補者名簿を示して一括で諮るか、一人ずつ諮るかを決めます。反対意見が出そうなときは、一人ずつ諮るほうが後の争いを防げます。

議事録には、「議長が役員候補者を別紙のとおり諮ったところ、賛成〇名で承認され、各被選任者は就任を承諾した」のように書きます。

会長・副会長などの役職を、選ばれた役員の中で互選する会則なら、総会の後に役員会を開いて決め、その議事録も残します。

銀行口座の代表者変更などでは、新しい代表者を決めた議事録の提出を求められるのが一般的です。

辞退したい・途中でやめたいと言われたら

役員は、本人の承諾があって就くものです。承諾する前に辞退を申し出た人に、就任を強いることはできません。

ただし、選ばれてから一方的に辞めると、団体の運営が止まることがあります。会則に「役員は、後任者が就任するまでその職務を行う」と書いておくと、空白を防げます。

任期の途中で役員が欠けたときの補充の方法(役員会で補充し、次の総会で承認を受けるなど)も、会則に書いておきます。

辞退の申し出が多いときは、個人を責めるより、役員の仕事の量と会議の回数を見直すほうが効果的です。

なり手不足を減らす工夫

なり手不足の根本の原因は、多くの場合、役員の仕事が多すぎることです。

一つめは、仕事の棚卸しです。役員が毎年やっている仕事を書き出し、やめてもよいもの、外に頼めるもの、会員全体で分けられるものに分けます。

二つめは、会議の回数と方法の見直しです。連絡をメッセージアプリや電子メールでまとめ、集まる会議を減らします。書面決議やオンラインの会議を認めるなら、会則にその方法を書いておきます。

三つめは、任期と人数の見直しです。任期を短くする、副役職を置いて一人あたりの仕事を減らす、会計と書記を兼ねないなどの方法があります。

四つめは、引き継ぎの仕組み化です。毎年同じ説明書と引き継ぎ書を使えば、初めての人でも仕事を始めやすくなります。

引き継ぎの手順

新しい役員が決まったら、総会の後なるべく早く引き継ぎを行います。

引き継ぎは口頭だけで済ませず、引き継ぎ書と、渡した物の一覧を作り、受け取った側が確かめて署名します。

引き継ぎ書に書くこと

  • 年間の行事と、それぞれの準備の時期
  • 毎月・毎年の定例の仕事(会報、集金、市町村への書類など)
  • 連絡先の一覧(市町村の担当課、関係団体、業者)
  • 通帳・印鑑・現金・帳簿・備品と保管場所
  • 進行中の案件と、次にやること
  • パスワードなどの情報(書面とは別の安全な方法で渡す)

役員改選でよくあるトラブル

一つめは、会則にない方法で決めてしまうことです。会則が「総会で選任」なのに役員会だけで決めると、選任が有効かどうかで争いになります。

二つめは、就任の承諾を取らずに名簿に載せることです。本人が知らないうちに役員にされたという苦情は、団体への信頼を大きく損ないます。

三つめは、同じ人が何年も会長と会計を兼ねることです。お金の管理と確認が一人に集まると、誤りにも気づけません。会計と会計監査は必ず別の人にします。

四つめは、前の役員が引き継ぎをしないまま退くことです。通帳や印鑑の所在がわからなくなると、口座の手続だけで何か月もかかることがあります。

認可地縁団体の場合

法人格を得た自治会(認可地縁団体)では、代表者を1人置かなければなりません(地方自治法260条の5)。

代表者が替わったときは、市町村長が告示した事項に変更があったことになるため、市町村長への届出が必要です(260条の2第10項・第11項)。

届出の様式や添付書類は市町村ごとに案内されています。新しい代表者を選んだ総会の議事録を添えるのが一般的なので、議事録の作成を急ぎます。

役員改選についてよくある質問

Q. 任意団体の役員はどうやって決めればよいですか?

A. 会則で決めた方法によります。立候補、推薦、輪番、くじ引きなどで候補者を決め、会則に定めた機関(多くは総会)で選任し、本人の就任承諾を記録します。

Q. くじ引きで役員を決めても問題ありませんか?

A. 会則や総会で認めていれば可能です。事情のある人の免除や延期の基準を先に決めて公表し、くじで決まった人も総会で選任し、就任の承諾を得ます。

Q. 選ばれた役員が辞退したいと言ったら?

A. 役員は本人の承諾で就くものなので、承諾前の辞退を強いることはできません。会則に後任者が就任するまで職務を行う定めや、欠員の補充方法を置いておくと運営が止まりません。

Q. 任期の途中で役員が辞めたらどうしますか?

A. 会則の補充の方法に従います。定めがなければ、役員会で後任を仮に決め、次の総会で承認を受ける方法が一般的です。

Q. 役員選任の議事録には何を書けばよいですか?

A. 候補者を諮った方法、票数、選任された人、本人が就任を承諾したことを書きます。役職を互選で決めた場合は、その役員会の議事録も残します。

Q. 役員のなり手がいないときの対策は?

A. 決め方の工夫だけでなく、仕事の棚卸し、会議の回数の削減、任期と人数の見直し、引き継ぎ書の整備など、役員の負担を減らすことが効果的です。

Q. 認可地縁団体の代表者が替わったら届出は必要ですか?

A. 告示された事項に変更があったときは、市町村長に届け出なければなりません(地方自治法260条の2第11項)。

📖 参考にした公的機関の情報

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・税制は改正される場合があり、個別の事情により取り扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当サイトおよび筆者は責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。