公益法人 公益法人の役員報酬と報酬等の支給基準|「不当に高額でない」基準の作り方・評議員も対象・変更は届出・2,000万円超は理由を書く
公益法人は、理事・監事・評議員の報酬等(報酬・賞与・退職手当)について「不当に高額なものとならないような支給の基準」を定めていることが認定基準であり(認定法5条14号)、基準に従って支給しなければなりません(20条)。基準には勤務形態に応じた区分・額の算定方法・支給の方法と形態を書き(規則3条)、申請時に添付し(7条2項5号)、変更は届出(13条・規則13条2項2号)、5年間備え置いて誰でも閲覧でき(21条)、行政庁が公表します(22条2項)。報酬等が2,000万円を超える人がいれば額と必要の理由を書類にします(規則46条)。一般法人法の決め方(89条・105条・196条・197条)との関係も含めて条文で整理します。
