公益法人

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公益法人の役員報酬と報酬等の支給基準|「不当に高額でない」基準の作り方・評議員も対象・変更は届出・2,000万円超は理由を書く

公益法人は、理事・監事・評議員の報酬等(報酬・賞与・退職手当)について「不当に高額なものとならないような支給の基準」を定めていることが認定基準であり(認定法5条14号)、基準に従って支給しなければなりません(20条)。基準には勤務形態に応じた区分・額の算定方法・支給の方法と形態を書き(規則3条)、申請時に添付し(7条2項5号)、変更は届出(13条・規則13条2項2号)、5年間備え置いて誰でも閲覧でき(21条)、行政庁が公表します(22条2項)。報酬等が2,000万円を超える人がいれば額と必要の理由を書類にします(規則46条)。一般法人法の決め方(89条・105条・196条・197条)との関係も含めて条文で整理します。
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公益法人とは|公益社団法人・公益財団法人の仕組み・一般法人との違い・認定基準21号と受けたあとの義務を条文で整理(2025年4月改正対応)

公益法人とは、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の公益認定を受けた一般社団法人・一般財団法人のことです(認定法2条・4条)。法人格は一般法人法で取り、公益性だけを認定法で審査する二階建ての制度で、公益目的事業は別表の23種類に限られます。認定基準は5条の21号(事業・利益供与の禁止・機関と役員・財産)、認定後は中期的収支均衡・公益目的事業比率50%・使途不特定財産の上限・情報公開などの義務を負い、行政庁の立入検査・勧告・命令・取消しの監督下に入ります。2025年4月改正後の条文で、公益法人の全体像を1本に整理します。
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公益法人の情報公開と閲覧請求|誰でも見られる書類・断れない理由・住所だけ隠せる・自分で公表しなければならない4つの情報

公益法人の財産目録等(事業計画書・収支予算書・財産目録・役員等名簿・報酬等の支給基準・定款・社員名簿・計算書類等)は、何人も業務時間内に閲覧を請求でき、正当な理由がなければ拒めません(認定法21条5項)。役員等名簿・社員名簿は社員・評議員以外には住所を除いて見せられます(同6項)。行政庁も提出書類を公表します(22条2項)。さらに公益充実資金(規則23条)と公益目的事業継続予備財産(16条3項)は法人自身がインターネット等で公表する義務があり、勧告の内容は行政庁が公表します(28条2項)。閲覧請求への対応手順を条文で整理します。
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公益法人の外部理事・外部監事と役員構成|2025年4月からの新基準・特別利害関係の3分の1規制・理事と監事の兼ね合い

公益法人の役員構成は認定法5条10〜16号で決まります。各理事について特別利害関係にある理事が3分の1以下(監事も同様・10号)、同一団体の関係者が3分の1以下(11号)、各理事が監事と特別利害関係を持たないこと(12号・2025年4月〜)、理事のうち1人以上が外部理事(15号・ただし収益・費用が3,000万円未満の法人は免除)、監事のうち1人以上が外部監事(16号・免除なし)です。特別利害関係の範囲(施行令4条)、外部理事・外部監事になれない人(内閣府令4・5条)、会計監査人の設置基準(13号・令6条)まで条文で整理します。
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公益法人の公益目的事業比率とは|50%以上の計算式・自己所有の土地や無償の役務も費用に算入できる・改正後も基準は据え置き

公益法人は毎事業年度、公益目的事業比率=公益実施費用額÷(公益実施費用額+収益等実施費用額+管理運営費用額)を50%以上にしなければなりません(認定法15条)。2025年4月の改正後もこの50%は据え置きです。3つの費用額は損益計算書の事業費・管理費が出発点で、引当金の取崩しは控除、財産の譲渡損や評価損は算入しない一方、自己所有地の賃料相当額・無利子貸付の利子相当額・無償で受けた役務の対価相当額は費用に算入できます(施行規則24〜29条)。公益充実資金の積立額の一部も公益実施費用額に入ります(規則30条)。計算式と調整項目を条文で整理します。
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公益法人の使途不特定財産と予備財産|上限は過去5年の事業費の平均・予備財産は理由と限度額の公表が条件(2025年4月〜)

2025年4月1日から、公益法人が使い道を決めずに持てる財産の上限は「使途不特定財産額の保有の制限」(認定法16条)になりました。使途不特定財産額=資産−負債−控除対象財産(公益目的事業財産・公益充実資金・資産取得資金・特定費用準備資金・指定寄附資金など)−公益目的事業継続予備財産で、上限は過去5年の公益目的事業費の1年当たり平均です(規則34・36条)。災害などに備える予備財産は、限度額と保有理由を毎年公表することが条件です(16条3項・規則35・37条)。
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公益法人の中期的収支均衡とは|黒字は5年で解消・過去の赤字と通算できる・公益充実資金への積立は費用に数える(2025年4月〜)

2025年4月1日から、公益法人の収支の基準は「中期的収支均衡」になりました(認定法14条・施行規則15条)。公益目的事業の収入から費用を引いた年度剰余額は、過去4年以内の欠損と通算でき、残った剰余は5年以内に解消すればよい仕組みです(規則16〜21条)。収入には収益事業等の収益の50%と公益充実資金の取崩額が入り、費用には公益充実資金の積立額が入ります。計算式・5年判定・剰余の解消方法・公益充実資金の要件・提出書類を条文で整理します。
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公益法人の立入検査と勧告・命令|行政庁の監督は報告徴収→立入検査→勧告(公表)→命令→認定取消しの順に進む

公益法人は行政庁の監督を受けます。認定法27条の報告徴収・立入検査は「事業の適正な運営を確保するために必要な限度」で行われ、拒む・妨げる・虚偽の報告をすると理事・監事に50万円以下の過料です(66条3号)。取消し事由の疑いがあれば期限を定めた勧告(内容は公表)、従わなければ命令(公示)、それでも従わなければ公益認定の取消しへ進みます(28条・29条)。立入検査で見られる書類、勧告を受けたときの対応、取消しに至る流れを条文で整理します。
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公益法人の変更認定と変更届出|事業内容の変更は「認定」・名称や役員は「届出」・2025年4月から収益事業の変更は届出でよい

公益法人が定款や事業を変えるときは、変更の内容によって行政庁の「認定」が要るものと「届出」で足りるものに分かれます(認定法11条・13条)。公益目的事業の種類や内容、事務所の所在場所や事業を行う区域の変更は認定、名称・代表者・収益事業等の内容・理事等の氏名・報酬基準などの変更は届出です。2025年4月の改正で収益事業等の変更は届出になり、軽微な変更の範囲も広がりました(規則9条)。認定を受けずに変更すると6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、届出を怠ると50万円以下の過料です。
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公益法人の定期提出書類|事業計画書は事業年度開始の前日まで・事業報告等は3か月以内・出さないと50万円以下の過料

公益社団法人・公益財団法人は毎年2回、行政庁へ書類を提出します。事業計画書・収支予算書などは事業年度開始の日の前日まで、財産目録・役員等名簿・計算書類・事業報告などは事業年度経過後3か月以内です(認定法21条・22条)。提出書類の中身は内閣府令45条・46条に列挙され、2025年4月からは中期的収支均衡・使途不特定財産額・公益充実資金の数値も含まれます。備置きと提出は別の義務で、提出しないと理事・監事に50万円以下の過料(66条)、公益認定の取消し事由にもなります(29条2項)。