一般財団法人 一般財団法人の実質的支配者は誰か|議決権のない法人の判定順序・多くは代表理事になる・定款認証と口座開設で申告する・法務局のリスト制度は対象外
一般財団法人には株主も議決権もないため、実質的支配者は犯収法施行規則11条2項3号・4号で判定します。①事業の収益・財産の4分の1超の分配を受ける権利を持つ自然人(財団では通常いない)②出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を持つ自然人、いずれもいなければ③法人を代表し業務を執行する自然人=代表理事です。設立者は拠出した時点で財産を手放し、評議員会は機関であって支配者ではありません。定款認証のとき公証人に申告し(公証人法施行規則46条)、銀行口座の開設や融資でも申告を求められます(犯収法4条1項4号)。法務局の実質的支配者リスト制度は株式会社だけが対象で、一般財団法人は使えません。
