一般財団法人

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一般財団法人の実質的支配者は誰か|議決権のない法人の判定順序・多くは代表理事になる・定款認証と口座開設で申告する・法務局のリスト制度は対象外

一般財団法人には株主も議決権もないため、実質的支配者は犯収法施行規則11条2項3号・4号で判定します。①事業の収益・財産の4分の1超の分配を受ける権利を持つ自然人(財団では通常いない)②出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を持つ自然人、いずれもいなければ③法人を代表し業務を執行する自然人=代表理事です。設立者は拠出した時点で財産を手放し、評議員会は機関であって支配者ではありません。定款認証のとき公証人に申告し(公証人法施行規則46条)、銀行口座の開設や融資でも申告を求められます(犯収法4条1項4号)。法務局の実質的支配者リスト制度は株式会社だけが対象で、一般財団法人は使えません。
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一般財団法人と任意団体の違い|財産の名義が代表者個人になるリスクと、法人化に必要な300万円と7人

任意団体は法人格がないため、団体の名前で不動産を登記したり銀行口座を開いたりすることが原則としてできません。財産は代表者個人の名義か構成員全員のものとして扱われ、代表者の交代・死亡・借金のたびに危険にさらされます。訴訟だけは代表者または管理人の定めがあれば団体名でできますが(民事訴訟法29条)、登記はできません。一般財団法人にすれば財産は法人自身のものになりますが、300万円以上の拠出と最低7人の機関が必要です。財産の帰属・名義・税金・法人化の条件を条文つきで整理します。
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一般財団法人と医療法人の違い|「財団たる医療法人」は別制度・設立は知事の認可・評議員の選び方まで違う

医療法人には「社団たる医療法人」と「財団たる医療法人」があります(医療法39条1項)が、これは一般財団法人とはまったく別の制度です。医療法人の設立には都道府県知事の認可が必要で(44条1項)、一般財団法人のように登記だけでは作れません。機関構成は評議員会・理事会・監事とよく似ていますが、医療法人の評議員は医療従事者・経営に識見のある者・医療を受ける者から選ぶと法律が定めており(46条の4)、理事長は原則として医師または歯科医師です(46条の6)。根拠法・設立・事業・機関・分配・決算の6点で条文つきに対比します。
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一般財団法人の理事の責任|評議員も責任を負う・全部免除は総評議員の同意・一部免除は評議員会の3分の2

一般財団法人では、理事・監事・会計監査人に加えて評議員も損害賠償責任を負います(一般法人法198条で準用する111条1項の読み替え)。任務を怠って法人に損害を与えた責任は、全部免除には総評議員の同意が要り(112条)、一部免除は評議員会の3分の2以上の決議が必要です(113条・189条2項2号)。最低責任限度額は報酬1年分の代表理事6倍・業務執行理事4倍・その他2倍。第三者への責任は悪意または重大な過失があったときに生じます(117条)。補償契約と役員等賠償責任保険は理事会の決議で導入します(198条の2)。
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一般財団法人の書類の備置きと保存期間|定款は期限なし・議事録10年・計算書類5年を一覧で整理

一般財団法人が事務所に置いておかなければならない書類は、種類ごとに場所も年数も違います。定款は期限の定めがなく主たる事務所と従たる事務所の両方(156条1項)、評議員会議事録は10年で写しは従たる事務所に5年(193条2項3項)、理事会議事録は10年で写しの義務なし(197条で準用する97条1項)、計算書類等は定時評議員会の2週間前から5年(199条で準用する129条1項)。さらに「備置き」とは別に、会計帳簿と計算書類には10年の「保存」義務があります。書類別の一覧と、閲覧を請求できる人の範囲、怠ったときの過料まで条文つきで整理します。
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一般財団法人と株式会社の違い|出資者がいない・利益を配れない・持分が売買できない仕組み

一般財団法人と株式会社の一番の違いは、財団に出資者がいないことです。設立者が拠出した300万円以上の財産は法人のものになり、設立者に返ってきません。設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える定款の定めは、そもそも効力を持ちません(一般法人法153条3項2号)。持分がないので売買も相続もできず、意思決定は株主総会ではなく評議員会が行います。設立費用・機関設計・解散事由まで、条文と実額で対比します。
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一般財団法人の肩書き|法律にあるのは「代表理事」だけ・理事長や会長を付けると法人が責任を負う理由

一般財団法人で法律が定めている肩書きは、評議員・理事・代表理事・監事・会計監査人の5つだけです。「理事長」「会長」「専務理事」は法律にない呼称で、定款や理事会で決める内部の役職名にすぎません。注意が要るのは、代表理事でない理事に「理事長」のような代表権があると見える名称を付けると、その理事の行為について法人が善意の第三者に責任を負う点です(一般法人法197条で準用する82条)。肩書きの決め方と、名刺・ウェブサイトでの書き方を条文つきで整理します。
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一般財団法人の理事会議事録|書く8項目・署名は出席理事と監事・評議員は許可なしで閲覧できる

一般財団法人の理事会議事録は、一般法人法197条で準用する95条3項に基づいて作ります。書く内容は法務省令(同法施行規則15条3項)が8項目を定めていて、署名または記名押印をするのは出席した理事と監事です。財団に固有なのは閲覧のルールで、評議員は裁判所の許可を得なくても業務時間内ならいつでも閲覧・謄写を請求できます(197条による97条2項の読み替え)。備置きは理事会の日から10年間。記載事項・署名・閲覧・保存・登記への使い方を条文つきで整理します。
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一般財団法人の維持費|毎年かかるお金の一覧と、維持費が純資産300万円を削って解散になる仕組み

一般財団法人は、活動をしていなくても毎年お金が出ていきます。法人住民税の均等割は所得がなくても標準税率で年額合計7万円(地方税法52条・312条)、貸借対照表の公告は毎年の義務(一般法人法199条で準用する128条)、役員の任期ごとに変更登記の登録免許税1万円(登録免許税法別表第一24号(1)カ)がかかります。財団に固有なのは、この維持費が純資産を削り、2期連続で300万円を下回ると解散する点です(202条2項)。維持費の一覧と、抑える設計を条文で整理します。
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一般財団法人の役員報酬|評議員の報酬は定款に額を書く・理事と監事は評議員会で別々に決める

一般財団法人の報酬は、誰の報酬かで決め方が違います。評議員の報酬等の額は定款で定めなければならず(一般法人法196条)、評議員会の決議では決められません。理事の報酬等は定款に額がなければ評議員会の決議(197条で準用する89条)、監事は理事とは別に定め、監事は評議員会で意見を述べられます(同105条)。理事会だけで報酬を決めることはできません。親族や設立者への給与は非営利型の要件と贈与税の判定にも直結します。