結論から申し上げます。就労継続支援B型は、都道府県知事の指定を受けた「指定障害福祉サービス事業者」でなければ、訓練等給付費の対象になりません(障害者総合支援法29条1項)。そして指定の第一の要件は、申請者が法人であることです(同法36条3項1号・第4項、障害者総合支援法施行規則34条の21)。
法人格の種類は問われません。NPO法人でも一般社団法人でも株式会社でも、法人であれば申請できます。個人事業や任意団体のままでは申請できないので、「法人を先に作り、次に指定を取る」という順番になります。
この記事では、指定の要件、定款の目的、職員の員数と設備、B型に特有の工賃のルール、生活介護・A型と並んで「量を定めて」指定される仕組み、申請書に書く事項、6年ごとの更新までを、条文を引きながら整理します。NPO法人と一般社団法人で手続が分かれるところは、その都度分けて書きます。
- 就労継続支援B型とは ― 総合支援法5条14項と基準198条
- 指定の第一要件は「法人であること」― 36条3項1号と施行規則34条の21
- 法人設立が先、指定申請が後 ― 申請書に登記事項証明書を添える
- 定款の目的に何を書くか ― NPO法人は所轄庁の認証が必要
- 人員基準 ― 職業指導員・生活支援員・サービス管理責任者・管理者
- 設備と利用定員 ― 訓練・作業室、相談室、多目的室
- B型に特有の工賃のルール ― 月平均3,000円を下回ってはならない
- B型は「量を定めて」指定される ― 36条2項・5項の総量規制
- 申請書に書く13の事項 ― 施行規則34条の18
- 指定を受けられない場合 ― 欠格事由の主なもの
- 指定は6年ごとに更新 ― 41条
- NPO法人と一般社団法人、どちらで運営するか
- よくある誤解を4つ
- 就労継続支援B型の指定についてよくある質問
就労継続支援B型とは ― 総合支援法5条14項と基準198条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「総合支援法」)5条14項は、就労継続支援を「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与すること」と定めています。
就労継続支援にはA型とB型があり、A型は利用者と雇用契約を結んで働く場を提供する形、B型は雇用契約を結ばずに就労の機会と生産活動の機会を提供する形です。法令上の表記は「就労継続支援B型」ですが、この記事では「B型」と書きます。
指定障害福祉サービス基準198条は、指定就労継続支援B型の事業を「利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない」と定めています。
利用者に支給される訓練等給付費の対象は、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業者から受けたサービスに限られます(総合支援法29条1項)。指定を受けていない事業者が同じ内容の活動をしても、給付費は支給されません。
指定の第一要件は「法人であること」― 36条3項1号と施行規則34条の21
総合支援法36条3項は、都道府県知事が指定をしてはならない場合を列挙しています。その1号が「申請者が都道府県の条例で定める者でないとき」です。条文は「法人でないとき」とは書かず、都道府県の条例に委ねています。
しかし同条第4項が「都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、主務省令で定める基準に従い定めるものとする」と定め、その主務省令である障害者総合支援法施行規則34条の21が「法第三十六条第四項の主務省令で定める基準は、法人であることとする」と規定しています。都道府県はこの基準に従って条例を作るので、全国どこでも「法人であること」が要件になります。
施行規則34条の21のただし書は、療養介護と、病院または診療所が行う短期入所についてだけ法人要件を外しています。就労継続支援B型にはこの例外はありません。
「法人であること」だけが要件で、「営利法人であること」「非営利法人であること」は要件ではありません。NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、株式会社、合同会社のいずれでも申請できます。個人事業主や任意団体は申請できません。
法人要件は指定の更新にも準用されます(施行規則34条の21第2項)。
| 申請者 | 指定の申請 | 根拠 |
|---|---|---|
| NPO法人 | できる | 法人であること(施行規則34条の21) |
| 一般社団法人・一般財団法人 | できる | 同上 |
| 社会福祉法人 | できる | 同上 |
| 株式会社・合同会社 | できる | 同上 |
| 個人事業主 | できない | 法人ではない |
| 任意団体 | できない | 法人ではない |
法人設立が先、指定申請が後 ― 申請書に登記事項証明書を添える
B型に係る指定の申請書には「申請者の登記事項証明書又は条例等」を添付します(施行規則34条の18第1項4号)。登記事項証明書は設立登記が終わって初めて取れる書類なので、法人の設立が先に来ます。
一般社団法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立します(一般法人法22条)。NPO法人は、所轄庁の設立の認証を受けたうえで(NPO法10条)、設立の登記をすることによって成立します(NPO法13条1項)。NPO法人は認証の手続に時間がかかるので、指定申請の時期から逆算して設立を始めておく必要があります。
申請書には「当該申請に係る事業の開始の予定年月日」を書きます(施行規則34条の18第1項3号)。物件の確保、改修、職員の採用、運営規程の作成を、その日から逆算して進めることになります。
実務の流れは、法人設立→事業所の物件と設備→職員の確保→都道府県への事前相談→指定申請→指定→事業開始、という順序です。
定款の目的に何を書くか ― NPO法人は所轄庁の認証が必要
申請者が法人であることに加えて、その法人が当該事業を行える法人かどうかは、定款の目的で判断されます。定款の目的に障害福祉サービス事業を行う旨が読み取れなければ、目的の範囲外の事業とみなされ、申請が受理されないことがあります。
一般社団法人の定款には「目的」を記載します(一般法人法11条1項1号)。設立後に目的を追加するときは、社員総会の決議で定款を変更します(146条)。この決議は特別決議で、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数で行います(49条2項4号)。目的は登記事項なので変更登記も必要です。
NPO法人の定款には「目的」と「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」を記載します(NPO法11条1項1号・3号)。就労継続支援B型は、NPO法2条別表1号「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」に係る事業として書くのが通常です。
NPO法人が設立後に目的や事業の種類を変えるときは、社員総会の議決(社員総数の2分の1以上が出席し、出席者の4分の3以上)に加えて、所轄庁の認証を受けなければ効力を生じません(NPO法25条1項〜3項)。事業の種類の変更を含むときは、変更の日の属する事業年度と翌事業年度の事業計画書・活動予算書も添付します(25条4項)。
設立時の定款に「障害福祉サービス事業」を入れておけば、この手続は不要です。
| 法人 | 目的の追加に必要な手続 | 根拠 |
|---|---|---|
| 一般社団法人 | 社員総会の特別決議(総社員の半数以上かつ議決権の3分の2以上)+変更登記 | 一般法人法146条・49条2項4号 |
| NPO法人 | 社員総会の議決(社員総数の2分の1以上出席・出席者の4分の3以上)+所轄庁の認証+変更登記 | NPO法25条1項〜3項 |
人員基準 ― 職業指導員・生活支援員・サービス管理責任者・管理者
指定を受けるには、事業所の従業者の知識・技能・人員が都道府県の条例で定める基準を満たしていなければなりません(総合支援法36条3項2号・43条1項)。従業者と員数については、都道府県は主務省令で定める基準に「従い」条例を定めます(43条3項1号)ので、全国で共通です。
その主務省令が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)です。B型の従業者は、同基準199条がA型の186条を準用する形で定められています。
職業指導員及び生活支援員の総数は、事業所ごとに、常勤換算方法で利用者の数を10で除した数以上とします(186条1項1号イ)。職業指導員は1人以上、生活支援員は1人以上で(同ロ・ハ)、このうちいずれか1人以上は常勤でなければなりません(186条4項)。
サービス管理責任者は、利用者の数が60人以下のときは1人以上、61人以上のときは1人に、60を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上を置き(186条1項2号)、1人以上は常勤です(186条5項)。利用者の数は前年度の平均値ですが、新規に指定を受ける場合は推定数によります(186条2項)。
管理者は、事業所ごとに専らその職務に従事する者を置きます。管理上支障がない場合は、その事業所の他の職務や他の事業所の職務と兼ねることができます(199条で準用する51条)。
| 職種 | 員数 | 根拠 |
|---|---|---|
| 職業指導員・生活支援員(合計) | 常勤換算で利用者数÷10以上/各1人以上/いずれか1人以上は常勤 | 基準186条1項1号・4項(199条で準用) |
| サービス管理責任者 | 利用者60人以下で1人以上(1人以上は常勤) | 基準186条1項2号・5項(199条で準用) |
| 管理者 | 1人(支障がなければ兼務可) | 基準51条(199条で準用) |
設備と利用定員 ― 訓練・作業室、相談室、多目的室
設備については、B型はA型の188条を準用します(基準200条)。事業所には、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければなりません(188条1項)。
訓練・作業室は、訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること。相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。洗面所と便所は、利用者の特性に応じたものであること、と定められています(188条2項)。
利用定員は、都道府県が主務省令の基準を「標準として」条例で定める事項です(総合支援法43条3項4号)。従業者の員数のような「従うべき基準」ではないので、都道府県の条例と手引きで確認してください。なお、複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所では、利用定員の合計が20人未満の場合に員数の特例があります(基準215条)。
事業所の平面図(各室の用途を明示)と設備の概要は申請書の記載事項なので(施行規則34条の18第1項5号)、物件を決める前に部屋の構成を確認しておく必要があります。
B型に特有の工賃のルール ― 月平均3,000円を下回ってはならない
B型は利用者と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく「工賃」を支払います。基準201条1項は、事業者が「利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない」と定めています。生産活動の収入から経費を引いた残りが工賃の原資で、給付費を工賃に回すことは想定されていません。
利用者それぞれに支払われる1か月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはなりません(201条2項)。これは下限であって目標ではありません。事業者は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければなりません(201条3項)。
年度ごとに工賃の目標水準を設定し、その目標水準と前年度に支払った工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければなりません(201条4項)。工賃実績の報告は毎年の義務です。
生産活動の内容は、地域の実情や製品・サービスの需給を考慮し、利用者に過重な負担とならないよう配慮し、安全のための措置を講じる必要があります(202条で準用する84条)。
B型は「量を定めて」指定される ― 36条2項・5項の総量規制
総合支援法36条2項は、就労継続支援その他の主務省令で定める障害福祉サービス(特定障害福祉サービス)の指定を「当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする」と規定しています。主務省令である施行規則34条の20は、特定障害福祉サービスを生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の三つと定めています。
そのうえで36条5項は、都道府県知事が、申請に係る事業所の所在地を含む区域における当該種類の指定障害福祉サービスの量が、都道府県障害福祉計画で定める必要な量に既に達しているか、申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができると定めています。
したがって、要件をすべて満たしていても、その地域でB型の供給が計画上の必要量を満たしているときは、指定を受けられないことがあります。物件を契約する前に、都道府県の障害福祉計画と対象区域の指定状況を確認しておく必要があります。
関係市町村長は、市町村障害福祉計画との調整を図る見地から都道府県知事に意見を申し出ることができ、都道府県知事はその意見を勘案して指定に条件を付することができます(36条6項〜8項)。定員を増やすときは指定の変更の申請が必要で、そのときも同じ審査が行われます(37条、施行規則34条の22)。
申請書に書く13の事項 ― 施行規則34条の18
B型に係る指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書または書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します(施行規則34条の18第1項)。
1号は事業所の名称及び所在地、2号は申請者の名称・主たる事務所の所在地・代表者の氏名・生年月日・住所・職名、3号は事業の開始の予定年月日、4号は申請者の登記事項証明書又は条例等、5号は事業所の平面図(各室の用途を明示)及び設備の概要、6号は利用者の推定数です。
7号は事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名・生年月日・住所・経歴、8号は運営規程、9号は利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要、10号は従業者の勤務の体制及び勤務形態です。
11号は協力医療機関の名称・診療科名と契約の内容(基準202条で準用する91条)、12号は誓約書、13号はその他指定に関し必要と認める事項です。協力医療機関との契約が申請の要件になっている点は、放課後等デイサービスと違うところです。
4号の登記事項証明書以外の書類は、都道府県知事がインターネットで閲覧できる場合は提出を省略できます(同項ただし書)。指定都市・中核市など、権限が移されている自治体では申請先が市になります。
- 法人の設立登記が終わり、登記事項証明書が取れる状態か
- 定款の目的に「障害福祉サービス事業」を行う旨が読み取れるか(NPO法人は所轄庁の認証が済んでいるか)
- 対象区域のB型の量が、都道府県障害福祉計画の必要量に達していないか
- 職業指導員・生活支援員を利用者数÷10以上(各1人以上・1人以上常勤)、サービス管理責任者を1人以上確保できているか
- 訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室を備えた平面図を用意したか
- 協力医療機関と契約したか
- 生産活動の内容と、月平均3,000円以上の工賃を払える見込みがあるか
- 代表者・役員が拘禁刑以上の刑などの欠格事由に該当しないか(誓約書)
指定を受けられない場合 ― 欠格事由の主なもの
総合支援法36条3項は、法人要件と基準のほかに、申請者側の欠格事由を列挙しています。
申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき(4号)。総合支援法その他国民の保健医療・福祉に関する法律で政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、同様の状態にあるとき(5号)。労働に関する法律の規定で政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、同様の状態にあるとき(5号の2)。
指定を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき(6号)。法人が取り消された場合は、取消しの処分に係る通知の日前60日以内にその法人の役員等であった者も含まれます。
申請者が法人で、その役員等のうちに欠格事由に該当する者があるとき(12号)。役員の一人でも該当すれば法人全体が指定を受けられません。
条文上の「拘禁刑」は、2025年6月1日に懲役と禁錮が一本化されて生まれた刑の名称です。
指定は6年ごとに更新 ― 41条
指定障害福祉サービス事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(総合支援法41条1項)。更新の申請をして有効期間の満了日までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の指定が効力を持ちます(41条2項)。
更新の申請では、初回申請の事項のうち事業開始予定日と誓約書を除いた事項に加えて、現に受けている指定の有効期間満了日と誓約書を提出します(施行規則34条の18第2項)。法人要件は更新にも準用されます(施行規則34条の21第2項)。
事業所の名称・所在地などに変更があったときは変更の届出、事業を廃止・休止するときは廃止・休止の届出が必要です(46条)。廃止・休止の届出をしたときは、引き続きサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の事業者との連絡調整などを行わなければなりません(43条4項)。
NPO法人と一般社団法人、どちらで運営するか
指定の要件は「法人であること」なので、どちらの法人格でも運営できます。違いは、設立と定款変更の手続、情報公開の義務、地域での受け止められ方にあります。
NPO法人は、設立と定款の目的・事業の種類の変更に所轄庁の認証が必要で(NPO法10条・25条3項)、毎事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出して公開されます。福祉分野のNPO法人は多く、内閣府の統計では、2026年3月31日までに認証を受けた49,070法人のうち28,502法人が定款に「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を記載しています(複数回答)。
一般社団法人は、公証人の定款認証と設立登記で成立し、所轄庁の認証はありません。定款の目的を変えるときも社員総会の特別決議と登記で足ります。設立と変更の機動性は一般社団法人の方が高いといえます。
どちらを選ぶかは、補助金や助成金の要件、地域の信頼、会員制の運営をするかどうかで決まります。指定の取りやすさに差はありません。
よくある誤解を4つ
一つめは「NPO法人なら指定が緩くなる」という誤解です。法人要件は法人格の種類を問わず、人員・設備・運営の基準も同じです。
二つめは「工賃は給付費から払える」という誤解です。工賃の原資は生産活動の収入から経費を引いた額と定められています(基準201条1項)。
三つめは「月平均3,000円を払えば足りる」という誤解です。3,000円は下限で、事業者には工賃の水準を高める努力義務と、目標工賃の設定・報告義務があります(201条3項・4項)。
四つめは「要件を満たせば必ず指定される」という誤解です。B型は生活介護・A型と並ぶ特定障害福祉サービスで、地域の必要量に達していれば指定されないことがあります(総合支援法36条2項・5項)。
就労継続支援B型の指定についてよくある質問
A. できます。指定の要件は「法人であること」で(障害者総合支援法施行規則34条の21)、法人格の種類は問われません。一般社団法人・NPO法人・株式会社のいずれでも申請できます。
A. できません。指定の要件が「法人であること」なので、個人や任意団体は申請の対象になりません。先に法人を設立する必要があります。
A. 職業指導員と生活支援員の合計を常勤換算で利用者数÷10以上(それぞれ1人以上、いずれか1人以上は常勤)、サービス管理責任者を1人以上(1人以上は常勤)、管理者を1人置きます(基準186条・51条を199条で準用)。
A. 利用者それぞれに支払う1か月当たりの工賃の平均額が3,000円を下回ってはなりません(基準201条2項)。原資は生産活動の収入から経費を控除した額です(201条1項)。
A. 障害福祉サービス事業(就労継続支援)を行う旨が読み取れる目的を書きます。NPO法人は「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」に係る事業として記載し、設立後に追加するときは所轄庁の認証が必要です(NPO法25条3項)。
A. 必ずではありません。B型は「量を定めて」指定される特定障害福祉サービスで、地域の量が都道府県障害福祉計画の必要量に達しているときは指定をしないことができます(総合支援法36条2項・5項、施行規則34条の20)。
A. 6年ごとに更新が必要です(総合支援法41条1項)。更新の際も法人要件は準用されます。
A. 必要です。申請書に協力医療機関の名称・診療科名と契約の内容を記載します(施行規則34条の18第1項11号)。
📖 参考にした公的機関の情報


