
この疑問にお答えします。
今回のテーマ
- 一般社団法人に資本金は必要?
- 資本金は0円設立可能?
- 基金制度について
一般社団法人に資本金は必要?
【結論】資本金は不要です。
一般社団法人に資本金という概念はありません。
株式会社の場合は資本金がなければ設立できません。
一方、一般社団法人は資本金がなくても設立は可能です。
設立前にまとまった資金を用意する必要はありません。
資本金は0円で設立可能?
【結論】資本金0円で一般社団法人の設立可能です。
事前に〇円用意しなければ設立ができないということはありません。
資本金は不要だが実費は必要
一般社団法人の設立に資本金は必要ありませんが、0円で設立できるわけではありません。
最低限、設立に必要な実費として12万円程度かかります。
【設立に必要な実費一覧】
| 定款認証代 | 約52,000円 |
| 登録免許税 | 60,000円 |
| 法人印の作成 | 約10,000円 |
| 合計金額 | 約120,000円 |
一般社団法人を設立するためには『公証役場』や『法務局』に上記の手数料を払う必要があります。
また、法人の印鑑も必要なので用意しなければなりません。
≫参考:一般社団法人の設立に必要な費用
資本金がないのに『経費』は誰が負担するの?
一般社団法人として活動する以上、ある程度の経費はかかります。
- 事務所の家賃
- 光熱費
- 車代
- 通信費
- 保険料
- 事務用品
- …
これらの経費は一般的には『社員』が負担することになります。
経費負担を明確にするために定款に『経費は社員が負担する』と定めることもできます。
社員に経費負担の義務はないですが、資本金がない一般社団法人にとって誰が経費を負担するのか事前に決めておくことが重要です。
基金制度
一般社団法人の資金調達として『基金』というものがあります。
一般社団法人に資本金はありませんが、現実的に運営していくには資金は必要です。
そこで資金調達の1つの方法として、基金というものが存在します。
基金とは、法人の活動に賛同した者が金銭あるいは現物(不動産等)を出資してもらい、それを活動の原資として使用することができるものです。
つまり、基金とは法人の活動に賛同した者が、法人の活動を支援するために金銭等を出資する制度です。
例えば、
『あの一般社団法人の活動は応援したいから、活動資金を出資しよう』
これが基金制度です。
基金の出資者は誰でも可能です。
金銭など出資してもらいそれを元に法人運営していくことになります。
基金制度の特徴
- 基金制度の設置は任意。
- 基金は寄付ではない。
- 拠出者が社員になれるわけではない。
基金制度の設置は任意
基金制度を採用するか、しないかは各法人が自由に決めることができます。
基金を設置する場合は定款に基金に関する規定を設けなければなりません。
現在は定款に基金に関する規定はなくても、定款変更をすることで基金制度を設置することも可能です。
基金は寄付ではない
基金は寄付ではありません。
贈与ではなく借りているものになります。
そのためいずれは拠出者に返還しなければなりません。
返還に関する手続き方法は定款で定めることになります。
なお、基金の返還に関する債権に利息を付けることはできません。
借りた金額をそのまま返せばOKです。
拠出者が社員になれるわけではない
基金の拠出者(出資者)が基金を出資したとしても社員になれるわけではありません。
社員になる方法は定款に社員資格について別に規定されています。
基金を出資したからといって当然にその法人の社員にはなれません。
基金募集の流れ
- 定款に基金に関する規定を設置する
- 募集事項を定める※
- 募集事項を通知
- 拠出者が基金の申し込み
- 拠出者が期日までに基金の払い込み
※基金の募集事項は下記の3点です。
- 募集する基金の総額
- 金銭以外の財産の拠出を目的とする場合はその旨、その財産の内容や価格
- 金銭の払い込み期日または期間
まとめ【一般社団法人に資本金は必要?】
一般社団法人に『資本金』というものはありません。
資本金0円で一般社団法人の設立が可能です。
しかし、現実的な活動資金は必要になります。
そこで、資金調達の1つである基金という制度が存在します。
活動資金はどうやって確保する?
一般社団法人は資本金が不要ですが、活動にはお金がかかります。
資金を確保する主な方法は、会費・基金・寄付・事業収入の4つです。
会費は会員から定期的に集めるお金で、安定した収入源になります。
基金は返還義務のある拠出金で、設立当初のまとまった資金に向いています。
寄付は活動に賛同する人からの支援、事業収入はセミナーや物販などの収益です。
これらを組み合わせて、無理のない資金計画を立てることが運営の安定につながります。
特に設立直後は収入が安定しないため、初年度の運転資金をどう賄うかを事前に考えておくことが重要です。
基金を募るか、設立メンバーで当面の費用を負担するかなど、現実的な見通しを立てておきましょう。
一般社団法人に資本金はいらない
一般社団法人を設立するとき、多くの方が疑問に思うのが資本金の有無です。
結論からいえば、一般社団法人に資本金は必要ありません。
株式会社は『出資して株主になる』仕組みのため資本金が必須ですが、一般社団法人は『人が集まる』仕組みなので、出資という概念がそもそもありません。
そのため、一般社団法人は資本金0円でも設立できます。
社員には出資の義務がなく、これが一般社団法人を手軽に作れる大きな理由のひとつです。
ただし、資本金がいらないからといって、お金がまったく不要というわけではありません。
設立費用(実費約11万円)はかかりますし、設立後の活動にも当然お金が必要です。
資本金は不要でも、活動資金の確保は別途考える必要があります。
資本金がいらない理由を詳しく
なぜ一般社団法人には資本金がいらないのでしょうか。
その理由は、一般社団法人の成り立ちにあります。
株式会社は、株主が資本金を出資し、その見返りに株式を受け取り、利益が出れば配当を受けるという『営利』の仕組みです。
資本金は、事業の元手であり、株主の責任の範囲を示すものでもあります。
一方、一般社団法人は『人の集まり』を基礎とする非営利の法人です。
社員は出資をするわけではなく、利益の分配も受けません。
そのため、出資金としての資本金という考え方自体が存在しないのです。
代わりに、活動資金が必要な場合は、後述する『基金』という制度を使って資金を集めることができます。
基金制度とは
資本金がない一般社団法人で、活動資金を集める手段が『基金』です。
基金とは、社員や第三者から拠出してもらう、活動の元手となる資金のことです。
株式会社の資本金に似ていますが、最大の違いは、基金には返還義務がある点です。
拠出者は、定款で定めた手続きに従って、基金の返還を受けることができます。
つまり、基金は『出資』ではなく『返すことを前提に預かるお金』に近い性質を持っています。
基金には利息や配当をつけることはできません。
活動資金が必要な団体は、この基金制度を活用して、安定した資金基盤を作ることができます。
ただし、基金も必須ではなく、会費収入だけで運営する団体は基金を使わないことも多くあります。
資本金がなくて信用は大丈夫?
『資本金がないと信用されないのでは?』と心配する方もいます。
確かに株式会社では、資本金額が信用の目安にされることがあります。
しかし、一般社団法人はそもそも資本金がない法人形態であることが広く理解されているため、資本金がないこと自体が信用を下げる要因にはなりません。
一般社団法人の信用は、資本金ではなく、活動実績や運営の透明性によって築かれます。
きちんと活動し、決算を適正に行い、情報を公開していれば、十分な信用を得られます。
むしろ、非営利・公益的な活動を行う団体としての信頼が、一般社団法人ならではの強みになります。
資本金の有無を気にするより、誠実な活動を積み重ねることが、信用構築の近道です。
活動資金をどう確保するか
資本金は不要でも、活動にはお金が必要です。
一般社団法人が活動資金を確保する方法は、主に4つあります。
1つ目は会費で、会員から定期的に集める安定した収入源です。
2つ目は基金で、設立当初のまとまった資金に向いています。
3つ目は寄付で、活動に賛同する人からの支援です。
4つ目は事業収入で、セミナーや物販などの収益事業による収入です。
これらを組み合わせて、無理のない資金計画を立てることが、団体を安定して運営するコツです。
特に設立当初は収入が安定しないため、初年度の運転資金をどう賄うかを事前に考えておくことが重要です。
資本金がない一般社団法人の設立費用
資本金は不要ですが、設立には費用がかかります。
一般社団法人の設立実費は、約11万円が目安です。
内訳は、定款認証手数料(約3〜5万円)と登録免許税(6万円)が中心です。
株式会社の場合は、これに加えて資本金の準備が実質的に必要になるため、初期の資金負担が大きくなります。
一般社団法人は資本金がいらないぶん、手元資金が少なくても法人を設立できるのが大きなメリットです。
『法人を作りたいけれど、まとまった資本金を用意できない』という方にとって、一般社団法人は非常に有力な選択肢になります。
設立費用さえ準備できれば、資本金なしで法人をスタートできます。
資本金に関するよくある誤解
資本金について、いくつかの誤解がよく見られます。
一つ目は『資本金がないと法人として弱い』という誤解です。
一般社団法人は資本金がない前提の法人なので、これは当てはまりません。
二つ目は『基金が資本金の代わりだから必ず必要』という誤解です。
基金は任意であり、なくても設立・運営できます。
三つ目は『資本金がないと銀行口座が作れない』という誤解です。
資本金の有無は口座開設の可否とは直接関係なく、事業実態が確認できれば口座は開設できます。
これらの誤解にとらわれず、一般社団法人は資本金不要で手軽に作れる法人だと正しく理解しておきましょう。
資本金不要のメリットを活かす
資本金が不要であることは、一般社団法人の大きなメリットです。
このメリットを活かせば、手元資金が限られていても、すぐに法人格を持って活動を始められます。
たとえば、任意団体やサークルを法人化したい場合、資本金を用意する必要がないため、ハードルが低くなります。
また、新しい活動を試してみたい場合も、少ない初期費用で法人を立ち上げられます。
ただし、資本金がないぶん、活動資金は会費や事業収入などで計画的に確保する必要があります。
資本金不要という手軽さを活かしつつ、運営資金の見通しをしっかり立てることが、団体を成功させる鍵です。
資本金のハードルがないことは、挑戦をしやすくする一般社団法人の魅力といえるでしょう。
そのほかのよくある質問
A. 不要です。資本金0円でも設立できます。社員に出資義務がないためです。
A. 問題ありません。一般社団法人は資本金がない前提の法人で、信用は活動実績や透明性で築かれます。
A. 活動資金を集める手段ですが、返還義務がある点が資本金と異なります。基金は任意で、なくても運営できます。
A. 会費・基金・寄付・事業収入などを組み合わせて確保します。
よくある質問
A. 不要です。一般社団法人は資本金0円で設立できます。
A. 活動資金を集めるための制度です。資本金と違い返還義務があります。
A. 設立費用(約11万円)は必要ですが、資本金は不要です。


