今回のテーマ
- 一般社団法人の基金とは
- 基金制度を利用する方法
- 基金の特徴
- 基金の募集方法
一般社団法人の基金とは

【結論】一般社団法人の資金調達の1つです。
一般社団法人の運営を財産的に安定させる制度です。
一般社団法人は資本金0円で設立が可能です。
資本金0円で設立が可能なので設立のハードルは低いですが、一方で法人を運営していくには活動資金が必要です。
資金がなければ、活動が困難になります。
そこで活動資金の調達の1つに『基金制度』というものが存在します。
不特定多数の人から金銭や現物(不動産等)を出資してもらって、それを活動資金とすることができます。
つまり、『あそこの一般社団法人の活動は素晴らしい!応援したいな。活動資金を出資しよう!』
これが基金制度です。
基金の使途に原則制限はなく、自由に使用することができます。
また、基金を拠出してくれる人に制限はありません。
法人の関係者に限らず、広く外部の人から基金を募集することができます。
- 一般社団法人独自の制度であり、資金調達の1つ。
- 一般社団法人は資本金がないため、活動資金確保の観点から利用される。
- 基金を拠出してくれる人に制限はなく、誰でも基金の払い込みができる。
- 基金をどのように使うかは各法人が自由に決められる。
基金制度を利用する方法
【結論】定款に基金を採用する旨を記載します。
定款の記載がないと基金制度を利用できません。
基金制度を採用するかしないかは各法人の自由です。
基金制度を採用する場合は定款に基金制度を採用する旨の記載が必要です。
設立前であれば原始定款に記載しておけばOKです。
設立後に基金を採用する場合は社員総会の特別決議で決定します。
ただし、一度でも基金制度を採用した場合、途中で廃止することは原則できませんので注意が必要です。
定款に『基金制度を採用する』旨を定めておく。
定款の記載例
第〇章 基 金
(基金の拠出等)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
定款で基金について定める場合、『基金の拠出者に関する規定』、『基金の返還手続き方法』などを定める必要があります。
基金の特徴について
1.基金は贈与ではありません、返還義務があります。
基金は自由に使っても問題ありませんが、基金は寄付ではありません。
基金を受けた分はいずれ返さなくてはなりません。
また返還する時に利息は発生しません。
基金の返還には定時社員総会の決議が必要です。
2.基金を出資したとしても社員になれるわけではない
基金を出資する者は社員に限られません。
社員が基金を出資することはできますが、社員以外の人が基金を出資することもできます。
株式会社の場合は財産の出資したものは株主となり一定の議決権を持つことができますが、一般社団法人の場合は基金を出しても社員になることはないので、議決権をもつこともありません。
基金拠出者=社員ではありません。
基金は贈与ではない。返還義務がある。
基金を拠出したからといって、その一般社団法人の社員になれるわけではない。
基金の募集方法

【結論】募集事項を通知します。
基金を募集する度に基金の総額や募集事項を拠出者に通知しなければなりません。
基金を募集する場合、次の3つの事項を通知します。
- 募集する基金の総額
- 金銭以外の財産の拠出が目的ならその旨、その財産の内容と価格
- 基金の受付期間や払い込み期間
基金募集の一般的な例
- 募集基金の総額…100万円
- 基金一口当たりの額…10万円
- 募集期間…令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日
- 払込期間…令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日
募集の流れ
- 定款で基金について定める。
- 社員全員の同意を得た上で『募集事項』を定める。
- 募集事項を基金拠出者に通知。
- 基金拠出者が基金の申し込み。
- 基金拠出者が期日までに基金の払い込み。
まとめ
- 基金とは一般社団法人の資金調達の1つである。
- 基金を採用するか、しないかは自由。
- 基金制度を採用する場合、定款に定める。
- 基金の使い道は各法人が自由に決められる。
- 基金は贈与ではない。返還義務がある。
- 基金を拠出しても社員にはなれない。
- 基金の募集には募集事項を通知する。
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一般社団法人の基金とは何か
一般社団法人の基金とは、活動資金を集めるために、社員や第三者から拠出してもらうお金のことです。
一般社団法人には株式会社のような資本金がありません。
その代わりに、活動の元手となる資金を確保する手段として用意されているのが、この基金制度です。
基金は、団体の財政的な基盤を支える役割を持ちます。
ただし、基金の最大の特徴は、株式会社の資本金と違って『返還義務がある』点です。
拠出者は、定款で定めた手続きに従って、基金の返還を受けることができます。
つまり、基金は『出資』ではなく『返すことを前提に預かるお金』に近い性質を持っています。
この点をしっかり理解しておくことが、基金制度を正しく使う第一歩です。
基金を募集する手続き
基金を募集するには、まず定款に基金に関する定めを置く必要があります。
基金の拠出者の募集、割当て、返還の手続きなどを定款や規則で定めます。
その上で、基金を引き受ける人(拠出者)を募集し、申込みを受けて割当てを行います。
基金の拠出は、金銭だけでなく、不動産などの財産で行うこともできます。
基金を引き受けた人との間では、返還の時期や方法などを明確にしておくことが大切です。
これらの手続きを適切に行うことで、団体は安定した活動資金を確保できます。
基金の募集は、設立時だけでなく、設立後に追加で行うこともできます。
活動の拡大に合わせて、必要なときに基金を募ることが可能です。
基金の返還ルール
基金には返還義務があるため、その返還ルールを理解しておくことが重要です。
基金の返還は、定款で定めた手続きに従って行います。
返還は、定時社員総会の決議によって行うのが原則です。
また、返還できる金額には制限があります。
団体の純資産が一定額を上回っている場合に、その範囲内で返還できる仕組みになっています。
これは、基金を返還しすぎて団体の財政基盤が損なわれることを防ぐためです。
返還した基金に相当する金額は『代替基金』として計上し、取り崩しが制限されます。
このように、基金の返還には団体の財政を守るためのルールが定められています。
基金のメリット
基金を活用するメリットは、社員の地位とは切り離して資金を集められることです。
基金の拠出者は、必ずしも社員になるわけではないため、団体の意思決定に影響を与えずに資金協力してもらえます。
これにより、活動に賛同してくれる人から、幅広く資金を集めることができます。
また、基金は返還を前提としているため、拠出する側にとっても『寄付』より心理的なハードルが低い場合があります。
いずれ返してもらえるという安心感から、協力を得やすくなることもあります。
設立当初にまとまった活動資金が必要な団体にとって、基金は有効な資金調達手段になります。
安定したスタートを切るための元手として、基金を活用する価値は十分にあります。
基金を使うときの注意点
基金を活用する際には、いくつか注意点があります。
第一に、返還義務があるため、いつ・どのように返すかを定款で明確に定めておく必要があります。
返還ルールがあいまいだと、拠出者とのトラブルの原因になります。
第二に、基金には利息をつけられないため、拠出者に金銭的なリターンがないことを理解してもらう必要があります。
第三に、基金の返還には金額の制限があるため、希望どおりにすぐ返還できるとは限らない点も説明しておきましょう。
これらを拠出者に丁寧に説明し、納得を得たうえで基金を募ることが、円滑な運営につながります。
基金は便利な制度ですが、ルールを守って慎重に運用することが大切です。
基金は必須ではない
ここまで基金について解説してきましたが、基金は設立や運営に必須のものではありません。
基金がなくても、一般社団法人は設立でき、運営することができます。
実際、少額の会費収入だけで運営している小規模な団体では、基金を使わないケースが多くあります。
基金が有効なのは、設立当初にまとまった活動資金が必要な場合です。
逆に、会費や事業収入で運営をまかなえるなら、返還義務のある基金をあえて使う必要はありません。
自分の団体の資金計画を踏まえて、基金を使うかどうかを判断しましょう。
基金は『使える手段の一つ』であり、必ず使わなければならないものではないと理解しておくと、柔軟に資金計画を立てられます。
基金を活用した団体の運営イメージ
基金を活用すると、団体の運営にどのような効果があるのでしょうか。
たとえば、設立当初にイベントや事業を立ち上げるためにまとまった資金が必要な団体を考えてみましょう。
会費収入だけでは足りない場合、活動に賛同する人から基金を募ることで、必要な元手を確保できます。
集めた基金で事業を軌道に乗せ、その後の会費収入や事業収入が安定してきたら、定款の手続きに従って基金を返還していく、という流れが考えられます。
このように、基金は団体の立ち上げ期を支える資金として有効に機能します。
返還義務はありますが、すぐに全額返す必要はなく、団体の財政が許す範囲で計画的に返還できます。
基金をうまく活用すれば、無理なく安定したスタートを切ることができます。
自分の団体の資金計画に基金を組み込めるか、検討してみる価値はあるでしょう。
そのほかのよくある質問
A. 活動資金を集めるために拠出してもらうお金です。返還義務がある点が資本金と異なります。
A. 必須ではありません。基金がなくても一般社団法人は設立・運営できます。
A. つきません。基金は出資ではないため、利息や配当を支払うことはできません。
A. 定款の手続きに従い、純資産が一定額を上回る範囲で返還できます。金額に制限があります。
よくある質問
A. 活動資金を集めるために拠出してもらうお金です。返還義務がある点が資本金と異なります。
A. 任意です。基金がなくても一般社団法人は設立・運営できます。
A. つきません。基金は出資ではないため、利息や配当は支払えません。


