この疑問にお答えします。
一般社団法人の設立にいくら必要なのか、具体的な金額を示しながら説明していきます。
今回のテーマ
- 一般社団法人設立に必要な費用
- 専門家に頼むと料金はどのくらい?
- 専門家に依頼するメリット
- どの専門家に頼めばいい?
一般社団法人設立に必要な費用

【結論】自分で設立手続きを行うなら最低12万円程度。
専門家に外注せず、ご自身で手続きを行う場合でも12万程度はかかります。
具体的な内訳は下記の通りです。
- 定款認証代…5万円
- 登録免許税…6万円
- 法人の印鑑…約1万円程度
- 各種書類の取得代…数千円~1万円程
定款認証代
一般社団法人を設立するには定款を作成します。
定款というのは、その法人の規則が書かれたルールブックのようなものです。
定款は自分達で作成します。
しかし定めた定款(ルール)が法律に違反してはいけません。
そこで、公証人という人に定款が適法かどうか確認してもらう作業が必要です。
これが定款認証です。
この定款認証には公証人に支払う手数料で5万円かかります。
≫参考:一般社団法人の定款認証とは?
登録免許税
法務局に登記申請する際に支払う費用です。
6万円を収入印紙で納めます。
法人の印鑑
一般社団法人を設立するのに、その法人の印鑑が必要になります。
法人の実印は必ず必要ですが、これ以外にも銀行印、角印、ゴム印も購入するのが通常です。
価格は業者によってバラバラですが、安い所だとセットで1万円代で購入できます。
各種書類の取得代
- 社員の印鑑証明書
- 定款の謄本代
- 設立後に取得する履歴事項全部証明書
一般社団法人の設立において、各行政機関に提出する書類が必要です。
上記の書類は設立の際必要なので取得します。
詳細な費用は社員数や定款の枚数によって異なりますが、総額でも数千円で収まる法人が多いです。
上記の実費を合計すると設立には最低でも12万円程度は必要です。
一般社団法人の設立に資本金は不要
株式会社の設立には資本金が必要です。
一方、一般社団法人の設立に資本金は必要ありません。
設立前にまとまったお金を用意する必要はありません。
【資本金とは?】
事業活動の運転資金のようなものです。
≫参考:一般社団法人の資本金はいるの?
一般社団法人の設立に収入印紙は不要
株式会社の設立には、実費として4万円分の収入印紙が必要です。
なお、電子定款を使うと4万円の収入印紙は不要です。
一方で一般社団法人の設立にそもそも収入印紙は不要です。
電子定款の有無に関わらず収入印紙代はかかりません。
専門家に頼むと料金はどのくらい?

行政書士や司法書士のような専門家に外注すると料金はどのくらいかかるのか。
価格設定は各事務所が自由に決められるので一概にいくらとはいえませんが、おおよそ5万円~10万円程度に収まるのではないでしょうか。
価格帯はお住まいの地域によっても変わりますし、どこまで代行してくれるのかによっても変わります。
設立手続きを全部をやってくれるのか、あるいは一部のみの代行なのか。
依頼の際は、その辺りをしっかり確認されることをお勧めします。
専門家に頼むメリット
【結論】時間と労力の削減。
一般社団法人の設立には、定款作成や登記申請といった一般の方にはあまり馴染みのない作業を要します。
インターネットや書籍で勉強しながら作業していくことはできますが、その分時間と労力を取られることになります。
また、並行して事業の準備も進めていかなければなりません。
専門家を活用することで設立の勉強にあてる時間・労力が減り、事業の準備に専念していただくことができます。
行政書士?司法書士?誰がいいの?
行政書士?司法書士?どちらに頼むか。
行政書士も司法書士も一般社団法人の設立サポートを行っています。
司法書士に依頼するか、あるいは行政書士に依頼するか迷われる方もいるかもしれません。
まずは一般社団法人を設立する流れを確認します。
①定款の作成
②定款認証
③登記
司法書士と行政書士でサポートできる範囲が異なります。
- 司法書士…上記の①②③すべて対応可能
- 行政書士…上記の①②のみ対応可能
行政書士は登記に関する手続きができません。法律で制限されています。
つまり、行政書士に依頼しても全部を代行してはくれません。
登記を自分で行うか、あるいは司法書士を別で探す必要があります。
しかし、行政書士に依頼しても司法書士と連携してワンストップでサービスを提供している事務所もあります。
依頼する際は、手続きをどこまで対応してくれるのか確認されることをお勧めします。
司法書士は一般社団法人の設立手続きの全部ができる。
行政書士は定款作成、定款認証申請のみ代行できる。
まとめ【一般社団法人の設立に必要な費用】
一般社団法人の設立に必要な費用は最低でも12万円程かかります。
これに加えて設立を専門家(司法書士、行政書士)に依頼する場合は、さらに5万~十万程度は必要になります。
専門家に依頼することで時間と労力を削減でき、事業の準備に専念していただくことができます。
【関連記事】
設立費用を安く抑える方法
一般社団法人の設立費用を抑えるなら、電子定款の利用が最も効果的です。
紙の定款だと収入印紙代4万円がかかりますが、電子定款にすればこれが不要になります。
ただし電子定款には専用機器やソフトが必要なため、個人で用意するとかえって割高になることもあります。
自分で全部やるか、専門家に依頼するかは、手間とコストのバランスで判断するとよいでしょう。
一般社団法人の設立費用の内訳を徹底解説
一般社団法人の設立にかかる費用を、項目ごとに詳しく見ていきましょう。
まず必要なのが定款認証の手数料です。
公証役場で定款を認証してもらう際にかかる費用で、おおむね3万円〜5万円です。
次に、設立登記の際の登録免許税が6万円かかります。
これは法務局へ法人を登記するための税金で、一般社団法人は一律6万円と定められています。
さらに、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書の取得に数千円程度かかります。
これらを合計すると、実費の目安は約11万円〜となります。
株式会社の設立費用(約18万円〜)と比べると、かなり安く設立できることがわかります。
専門家に依頼した場合の費用
自分で設立せず、行政書士などの専門家に依頼する場合は、上記の実費に加えて報酬がかかります。
報酬の相場は、依頼内容にもよりますが、おおむね5万円〜15万円程度です。
『定款作成だけ依頼する』『設立まですべて任せる』など、依頼範囲によって費用は変わります。
自分で手続きすれば報酬は節約できますが、書類作成の手間や不備のリスクを考えると、専門家への依頼にも一定の価値があります。
設立費用を安く抑える3つの方法
設立費用を少しでも抑えたい場合、次の3つの方法が有効です。
- ✅ 電子定款にして収入印紙代4万円を節約する
- ✅ 自分で手続きして専門家報酬を抑える
- ✅ 必要最小限の書類取得にとどめる
最も効果が大きいのが電子定款の利用です。
紙の定款には収入印紙代4万円がかかりますが、PDFなどの電子定款にすればこれが不要になります。
ただし、電子定款の作成には専用の機器やソフトが必要なため、自分で用意するとかえって割高になることもあります。
その場合は、電子定款に対応した専門家に依頼するほうが、トータルで安く済むこともあります。
費用と手間のバランスを見て、自分に合った方法を選びましょう。
設立後にかかる費用も知っておこう
設立費用だけでなく、設立後の維持費も把握しておくことが大切です。
一般社団法人は、利益が出ていなくても法人住民税の均等割が毎年約7万円かかります。
さらに、理事の任期は2年なので、2年ごとに役員変更登記(登録免許税1万円)が必要です。
会計や税務申告を税理士に依頼する場合は、年10万円〜20万円程度の報酬がかかります。
『設立して終わり』ではなく、毎年の維持費まで含めて資金計画を立てておくことが、長く活動を続けるコツです。
一般社団法人と株式会社の設立費用を比較
設立費用の安さは、一般社団法人を選ぶ大きな理由のひとつです。
株式会社と比べてみると、その差は明確です。
| 項目 | 一般社団法人 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 約3〜5万円 | 約3〜5万円 |
| 収入印紙代 | 電子定款で0円 | 電子定款で0円 |
| 登録免許税 | 6万円 | 最低15万円 |
| 資本金 | 不要 | 1円以上(実質必要) |
| 実費合計の目安 | 約11万円〜 | 約18万円〜 |
最大の違いは登録免許税です。
株式会社が最低15万円なのに対し、一般社団法人は一律6万円。
この差だけで9万円も安くなります。
さらに、株式会社では資本金の準備が実質的に必要ですが、一般社団法人は資本金がいりません。
『できるだけ初期費用を抑えて法人を作りたい』という場合、一般社団法人は非常に魅力的な選択肢です。
費用を払うタイミングと支払い方法
設立費用は、手続きの進行に合わせて段階的に発生します。
まず定款認証の段階で公証人手数料を支払い、次に登記申請の段階で登録免許税を納めます。
登録免許税は、収入印紙を購入して申請書に貼るか、オンライン納付で支払います。
専門家に依頼する場合は、報酬の支払い時期は事務所によって異なります。
全体として、設立には10万円台のまとまった出費が必要になるため、あらかじめ資金を準備しておきましょう。
なお、これらは設立『時』の費用であり、設立後は別途、維持費がかかる点も忘れないようにしましょう。
設立費用でよくある失敗と注意点
設立費用に関して、後から『こんなはずではなかった』とならないための注意点を挙げておきます。
まず多いのが、電子定款にすれば印紙代4万円が浮くと知らず、紙の定款で余計に払ってしまうケースです。
自分で紙の定款を作ると、それだけで4万円損をすることになります。
次に、設立費用だけを見て維持費を考えていなかった、という失敗です。
均等割や登記費用など、設立後も継続的にお金がかかることを見落とすと、資金繰りが苦しくなります。
また、専門家報酬の相場を知らずに高額な事務所に依頼してしまうケースもあります。
複数の事務所を比較し、依頼範囲と報酬のバランスを確認してから決めるのが賢明です。
費用は『設立時』と『維持』の両面で見積もり、無理のない計画を立てることが、団体を長続きさせる第一歩です。
なお、活動内容によっては、設立費用や初期の運営費の一部に補助金・助成金を活用できる場合もあります。
創業支援の制度や、非営利活動を対象とした助成金など、対象になりそうな制度がないか調べてみる価値はあります。
ただし補助金は後払いが基本なので、当面の設立費用は自己資金で用意しておく必要があります。
よくある質問
A. 実費の目安は約11万円です。内訳は定款認証手数料約3〜5万円と登録免許税6万円が中心で、株式会社より安く設立できます。
A. 一般社団法人に資本金は不要です。希望すれば基金制度でお金を集めることもできますが、必須ではありません。
A. 紙の定款で必要な収入印紙代4万円が不要になります。


