一般社団法人の議事録の書き方は?社員総会・理事会の作成方法を解説

一般社団法人法
社員総会や理事会を開いたら、議事録の作成が必要です。作り方のポイントを押さえましょう。

一般社団法人では、社員総会や理事会を開催したら『議事録』を作成・保管する義務があります。

議事録は役員変更登記などにも使う重要書類です。

この記事では、一般社団法人の議事録の書き方と、記載すべき項目を解説します。

POINT 結論:議事録には日時・場所・出席者・議事の経過・決議結果を記載します。一定期間の保管義務もあります。

議事録が必要な場面

議事録の作成が必要になるのは、主に社員総会と理事会を開催したときです。

役員の選任・変更、定款変更、計算書類の承認などを決議した際は、その内容を議事録に残します。

特に役員変更登記の際は議事録の添付が求められるため、正確な作成が欠かせません。

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議事録に記載する項目

議事録に記載すべき主な項目は次のとおりです。開催日時・場所、出席した社員や理事の数・氏名、議長の氏名、議事の経過の要領と結果、議事録作成者の氏名などです。

決議事項については『何を、賛成何名で可決したか』を明確に記録します。

書式に厳密な決まりはありませんが、後から見て決議内容が明確にわかるように書くことが大切です。

議事録の保管義務

作成した議事録には保管義務があります。

社員総会の議事録は主たる事務所に10年間、理事会の議事録は10年間保管する必要があります。

また、社員や債権者から閲覧請求があった場合に応じる義務もあるため、きちんと整理して保管しておきましょう。

社員総会と理事会で議事録はどう違う?

一般社団法人の議事録には、大きく分けて社員総会議事録と理事会議事録の2種類があります。

社員総会は法人の最高意思決定機関で、役員選任・定款変更・計算書類の承認などの重要事項を決議します。

一方、理事会は理事で構成され、業務執行の決定などを行います。

どちらの議事録も、決議した内容を正確に残すという目的は同じですが、出席者の範囲や決議できる事項が異なります。

理事会を設置していない法人もあるため、自分の団体にどの機関があるかを確認しておきましょう。

議事録作成でよくあるミス

議事録でよくあるミスは、決議の結果(賛成・反対の数)があいまいなことです。

「異議なく承認された」などの表現でも構いませんが、登記に使う場合は決議要件を満たしたことが明確にわかる記載が必要です。

また、定足数(必要な出席者数)を満たしていないと決議自体が無効になることもあるため、出席者数の記録は正確に行いましょう。

日付や場所の記載漏れも意外と多いミスです。

議事録は後から法人の活動を証明する重要な記録になるため、開催のたびにきちんと作成する習慣をつけることが大切です。

議事録は登記やトラブル防止にも役立つ

議事録は単なる『記録』ではなく、法人運営を守る重要なツールです。

たとえば役員変更登記をする際には、社員総会や理事会の議事録が必須の添付書類になります。

議事録がきちんと作られていないと、登記そのものが進められません。

また、後から『その決議は無効だ』と争いになったとき、正しく作成・保管された議事録が法人を守る証拠になります。

会員や役員の間で認識のズレが生じたときも、議事録があれば『いつ、何を、どう決めたか』を客観的に示せます。

面倒に感じても、総会や理事会を開いたら必ずその場で議事録を作る習慣をつけることが、将来のトラブルを防ぎます。

注意 議事録の保管期間は社員総会・理事会とも原則10年です。電子データでも紙でも、すぐ取り出せる形で保管しましょう。

一般社団法人の議事録とは

一般社団法人の議事録とは、社員総会や理事会といった会議の内容を記録した文書のことです。

いつ、どこで、誰が出席し、何を議論し、どのような結論に至ったかを記録します。

議事録は、団体の意思決定の証拠となる重要な書類です。

法律により、社員総会や理事会を開催したら議事録を作成することが義務付けられています。

議事録は単なる記録ではなく、後から決議内容を証明したり、役員変更登記などの手続きに使ったりする実務的な書類です。

きちんとした議事録がないと、登記ができなかったり、決議の有効性が争われたりすることがあります。

そのため、会議を開いたら必ず議事録を作成し、保管する習慣をつけることが大切です。

議事録の作成は、団体運営の基本的かつ重要な実務といえます。

議事録が必要になる場面

議事録の作成が必要になるのは、主に社員総会と理事会を開催したときです。

社員総会では、役員の選任・解任、定款変更、計算書類の承認などの重要事項を決議します。

これらを決議したら、その内容を社員総会議事録に記録します。

理事会を設置している法人では、理事会を開催したときにも理事会議事録の作成が必要です。

特に重要なのが、役員変更登記をする際です。

役員を選任した社員総会や理事会の議事録は、登記申請の添付書類になります。

議事録がないと、役員変更の登記ができません。

このように、議事録は団体運営のさまざまな場面で必要になる、欠かせない書類です。

社員総会議事録と理事会議事録の違い

議事録には、大きく分けて社員総会議事録と理事会議事録の2種類があります。

社員総会議事録は、団体の最高意思決定機関である社員総会の記録です。

役員選任や定款変更など、団体の根幹に関わる事項の決議を記録します。

一方、理事会議事録は、業務執行を決定する理事会の記録です。

両者は、出席者の範囲や決議できる事項が異なります。

社員総会には社員が出席し、理事会には理事が出席します。

また、理事会を設置していない法人では、理事会議事録は作成されません。

自分の団体にどの機関があるかを確認し、それぞれの会議について適切に議事録を作成しましょう。

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議事録と押印・電子化

議事録への押印については、会議の種類によって扱いが異なります。

法律上、押印が必須でない場合もありますが、登記に使う議事録は議長や出席役員の押印が求められることがあります。

そのため、登記に使う予定の議事録には、必要な押印をしておくのが無難です。

近年は、議事録を電子的に作成・保管する団体も増えています。

電子署名を使えば、押印に代えて電子的に議事録を確定させることも可能です。

電子化すると、保管や検索がしやすくなるメリットがあります。

ただし、登記手続きで紙の議事録が求められる場合もあるため、用途に応じて使い分けましょう。

いずれの方法でも、議事録の内容が正確であることが最も重要です。

議事録が登記で果たす役割

議事録は、各種登記手続きで重要な役割を果たします。

代表的なのが役員変更登記です。

役員を選任・変更した際は、その決議をした社員総会や理事会の議事録を登記申請に添付します。

議事録がなければ、役員変更の登記はできません。

また、定款変更の登記でも、変更を決議した社員総会の議事録が必要です。

主たる事務所の移転や目的の変更など、登記事項を変えるときには、必ず対応する議事録が求められます。

つまり、議事録は団体の重要な変更を法的に裏付ける証拠書類なのです。

登記をスムーズに進めるためにも、議事録は正確に作成しておく必要があります。

議事録の作成は誰が行う?

議事録の作成は、通常、議事録作成者として定められた人が行います。

多くの場合、議長を務めた代表理事や、事務局の担当者が作成します。

誰が作成するかについて厳密な決まりはありませんが、議事録には作成者の氏名を記載します。

会議の内容を正確に記録するため、会議中にメモを取り、後でまとめる形が一般的です。

小規模な団体では、代表者が自分で議事録を作成することも多くあります。

一方、規模が大きい団体では、事務局が議事録の作成を担当することもあります。

いずれの場合も、決議の内容を正確に、漏れなく記録することが最も重要です。

作成した議事録は、議長や出席者に内容を確認してもらうと、より正確なものになります。

議事録のひな形と作り方のコツ

議事録を効率的に作成するには、ひな形(テンプレート)を用意しておくのがおすすめです。

一度ひな形を作っておけば、毎回の会議で日付や決議内容を変えるだけで議事録を作成できます。

ひな形には、開催日時・場所・出席者・議題・決議結果・作成者といった必須項目を盛り込んでおきます。

これにより、記載漏れを防ぎ、毎回安定した品質の議事録を作れます。

作り方のコツは、会議の流れに沿って、議題ごとに『提案内容→議論→決議結果』を記録することです。

特に決議結果は、賛成数を含めて明確に書きましょう。

また、会議が終わったらできるだけ早く議事録を作成することも大切です。

時間が経つと記憶があいまいになり、正確な記録が難しくなるためです。

議事録に関する実務上の注意点

議事録の実務で注意したい点をまとめます。

第一に、会議を開いたら必ず議事録を作成することです。

『小さな会議だから』と省略すると、後の手続きで困ることになります。

第二に、定足数と決議結果を正確に記録することです。

これらがあいまいだと、決議の有効性が問われたり、登記で補正を求められたりします。

第三に、議事録を10年間きちんと保管することです。

紛失すると、過去の決議を証明できなくなります。

これらの注意点を守ることで、議事録を団体運営の確かな基盤として活用できます。

議事録を団体運営に活かす

議事録は、義務だから作るというだけでなく、団体運営に積極的に活かすことができます。

過去の議事録を見返せば、いつ何を決めたかを確認でき、運営の一貫性を保てます。

役員が交代しても、議事録があれば過去の経緯を引き継げます。

また、会員から運営について質問があったときも、議事録をもとに説明できます。

このように、議事録は団体の『記憶』として機能します。

きちんとした議事録を積み重ねることは、団体の透明性と信頼性を高めることにつながります。

面倒に感じるかもしれませんが、議事録の作成を習慣にすることで、団体運営はより安定します。

議事録は、団体を守り、育てるための大切なツールなのです。

みなし決議(書面決議)と議事録

社員総会や理事会では、実際に集まらずに決議を行う『みなし決議(書面決議)』という方法もあります。

これは、議決に加わることができる全員が書面や電磁的方法で同意した場合に、決議があったものとみなす制度です。

小規模な団体では、全員が集まる手間を省くため、このみなし決議を活用することがあります。

みなし決議を行った場合も、その記録を議事録として残す必要があります。

みなし決議の議事録には、決議があったとみなされた事項の内容、その日付、提案した理事の氏名などを記載します。

通常の会議の議事録とは記載内容が少し異なるため、注意が必要です。

みなし決議は便利な仕組みですが、全員の同意が必要なため、意見が分かれる事項には向きません。

全員が賛成する見込みの事項について、効率的に決議する手段として活用するとよいでしょう。

議事録作成を効率化する方法

毎回の会議で議事録を作成するのは、手間に感じることもあります。

そこで、議事録作成を効率化する方法を知っておくと便利です。

まず、前述のひな形を活用することです。

基本の枠組みを用意しておけば、毎回ゼロから作る必要がなくなります。

次に、会議中に決議内容をその場で記録することです。

会議が終わってから思い出して書くより、その場で記録したほうが正確で早く作れます。

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また、議事録の作成・保管を電子化すれば、検索や管理が格段に楽になります。

これらの工夫で、議事録作成の負担を減らしながら、正確な記録を残すことができます。

社員総会議事録の記載例(そのまま使える文例)

実際の社員総会議事録がどのような文面になるのか、定時社員総会を開いた場合の例を全文で掲載します。

第5回定時社員総会議事録

1.開催日時 2026年6月20日(土)午前10時00分から午前11時00分まで

2.開催場所 愛知県名古屋市〇〇区〇〇一丁目2番3号 当法人事務所会議室

3.社員総数 10名

4.出席社員数 8名(うち委任状による出席2名)

5.出席役員 理事 甲野太郎(議長)、理事 乙野次郎、監事 丙野三郎

 

議長は、定款第〇条の定めにより代表理事甲野太郎がこれに当たり、午前10時00分開会を宣した。

議長は、上記のとおり定足数を満たしており本総会が適法に成立した旨を報告し、直ちに議案の審議に入った。

 

第1号議案 2025年度事業報告及び計算書類承認の件

議長は、2025年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の事業報告及び計算書類の内容を説明し、その承認を求めた。審議の結果、出席社員全員の賛成により、原案のとおり承認可決された。

 

第2号議案 理事及び監事選任の件

議長は、理事及び監事の全員が本総会の終結の時をもって任期満了となるため、改めて選任したい旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議長の指名によることに決した。議長は次の者を候補者として指名し、審議の結果、出席社員全員の賛成により、次のとおり選任することが承認可決された。なお、被選任者はいずれも席上就任を承諾した。

  理事 甲野太郎  理事 乙野次郎  監事 丙野三郎

 

以上をもって本総会の議案の全部を終了したので、議長は午前11時00分閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び議事録作成者が次に記名押印する。

 

2026年6月20日

一般社団法人〇〇協会 第5回定時社員総会

議長・代表理事 甲野太郎  ㊞

議事録作成者 理事 乙野次郎 ㊞

※〇〇の部分はご自身の法人名・氏名等に置き換えてください。記載事項は定款の定めによって異なる場合があります。

社員総会議事録と理事会議事録の違い(押印の要否)

同じ議事録でも、社員総会と理事会では押印のルールが違います。

社員総会議事録には、法律上の署名や押印の義務はありません。

実務では議長と議事録作成者が記名押印する形が一般的ですが、これは慣行であって法律の要求ではありません。

一方の理事会議事録は、法律で出席した理事および監事の全員が署名または記名押印しなければならないと定められています。

この違いを知らずに理事会議事録を議長のみの押印で作ると、後日の登記手続きで受け付けてもらえないことがあります。

なお、役員変更の登記に議事録を添付する場合は、法務局から追加の要件(実印と印鑑証明書など)を求められる場合があるため、登記に使う議事録は事前に確認しておくと安心です。

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この記事のひな形を含む21書式を、条文の根拠つきでまとめました

議事録・招集通知・委任状・議決権行使書・書面決議(みなし決議)・社員名簿・会費督促・決算公告・役員変更の添付書類チェックリストまで。どの条文が根拠かと定款のどこを見るべきかを各書式に注記しています。一般社団法人とNPO法人は根拠法が違うため、章を分けて収録しました。

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そのほかのよくある質問

Q. 議事録のひな形はどこかで配布されていますか?

A. 公証役場や法務局が一般社団法人向けの議事録様式を配布しているわけではありません。上記の記載例をベースに、自法人の定款に合わせて作成すれば問題ありません。

Q. 議事録は手書きでもいいですか?

A. 手書きでも有効です。ただし保存や修正のしやすさから、パソコンで作成して印刷し、押印する方法が一般的です。

Q. 議事録は手書きでもいい?

A. 手書きでもパソコン作成でも構いません。内容が正確であれば形式は問われません。

Q. 議事録の保管期間は?

A. 社員総会・理事会の議事録とも原則10年間、主たる事務所に保管する義務があります。

Q. 議事録に押印は必要?

A. 必須でない場合もありますが、登記に使う議事録は議長・出席役員の押印が求められることがあります。

Q. 議事録を作らないとどうなる?

A. 作成・保管を怠ると過料の対象になることがあり、役員変更登記などの手続きにも支障が出ます。

よくある質問

Q. 議事録は手書きでもいい?

A. 手書きでもパソコン作成でも構いません。内容が正確であれば形式は問われません。

Q. 議事録に押印は必要?

A. 法律上必須ではない場合もありますが、登記に使う議事録は議長・出席理事の押印が求められることがあります。

Q. 議事録を作らないとどうなる?

A. 作成・保管を怠ると過料の対象になることがあります。また登記手続きにも支障が出ます。

NPO法人について詳しく

議事録の雛形を使うときに、そのままにしてはいけないところ

「議事録 雛形」「社員総会議事録 雛形」で探して見つかる書式は、株式会社の株主総会議事録を流用したものが混じっています。一般社団法人で使うときは、次の3つを必ず自分の法人に合わせて直してください。

一つめは呼び名です。株主総会ではなく社員総会、株主ではなく社員、取締役ではなく理事、監査役ではなく監事です。雛形の語をそのまま残すと、登記の添付書面として使うときに補正を求められることがあります。

二つめは議決権の数え方です。一般社団法人では社員は各1個の議決権を持つのが原則で、定款で別段の定めを置くことができます(一般法人法48条1項)。株式数に応じた議決権を前提にした雛形の記載は、そのままでは合いません。

三つめは根拠条文の引用です。雛形に会社法の条番号が書かれていることがあります。一般社団法人の議事録は一般法人法とその施行規則にもとづくので、条番号を引くなら差し替えが必要です。

当サイトの記載例は一般社団法人向けに作っています。上の「社員総会議事録の記載例」「議事録のひな形と作り方のコツ」の節をそのままお使いください。

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・税制は改正される場合があり、個別の事情により取り扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当サイトおよび筆者は責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。