
今回のテーマ
- 理事は報酬もらえるの?
- 理事報酬の決め方
- 非営利型一般社団法人の理事報酬について
理事は報酬をもらえるの?

【結論】理事も報酬をもらえます。
報酬を受け取ることは禁止されていません。
一般社団法人のイメージとして、
- 活動はボランティアが原則
- 活動における報酬はない
と思われるかもしれませんが、理事でも報酬は受け取れます。
理事は法人の業務を執行する立場にある人です。
つまり、一般社団法人のために活動をしてくれる人ですので、その見返りに報酬を受け取るのは当然の行為ともいえます。
報酬を受け取ることもできるし、逆に無報酬とすることもできます。
これについては各法人が任意に定めることができます。
理事が報酬を受け取ることは可能。
報酬を支払うか、無報酬にするかは各法人が自由に決定できる。
理事報酬の決め方

【結論】定款、又は社員総会の決議によって決定します。
一般的には社員総会の決議で定めることが多いです。
定款のなかで『理事報酬を○○円』と定めてしまうと、今後報酬額の変更が生じた場合、定款変更をしなければなりません。
これでは手続きが煩雑になってしまいます。
また、理事報酬は1人1人具体的な金額を定める必要はありません。
理事が複数いる場合、みんなまとめて総額いくらと定めるのみでOKです。
各理事への具体的な配分は法人の利害には関わってこないからです。
理事の報酬は通常、社員総会の決議によって決められる。
報酬は役員全員に対する総額をのみ決定すればいい。
役員個々の報酬額まで定める必要はない。
非営利型一般社団法人の理事報酬について
【結論】過剰に高額な理事報酬の設定は避けた方がいいです。
非営利型の要件を満たさなくなるためです。
税制上の優遇を受けることができる非営利型一般社団法人にしたい場合は、理事報酬に関して注意が必要です。
非営利型の要件に下記の規定があります。
特定の個人又は法人に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
理事報酬を過剰に高く設定してしまうと、非営利型の要件を満たさなくなってしまいます。
過剰に高額な理事報酬について明確な金額の定めはありません。
各法人の実態によって異なるからです。
心配な方は、一度税務署に確認してみてください。
非営利型一般社団法人の理事報酬を高額に設定することは避ける。
報酬額に関しては事前に税理士や税務署に相談する。
≫参考:非営利型一般社団法人について解説
まとめ
理事に報酬を支払うことは可能です。
報酬額について、定款や社員総会の決議で定めることができます。
非営利型一般社団法人の設立をお考えの方は理事報酬額を過剰に高く設定しないことをお勧めします。
【関連記事】
理事報酬を決める正しい手順
理事の報酬は、『お手盛り』を防ぐためのルールに従って決める必要があります。
具体的には、定款で報酬額を定めるか、定款に定めがない場合は社員総会の決議で決めます。
実務では、定款には『理事の報酬は社員総会の決議で定める』と記載し、総会で総額の上限を決議する方法が一般的です。
上限の範囲内で、各理事への配分は理事会や理事の協議で決めることができます。
この手順を踏まないと、報酬の支払いが無効になったり、トラブルの原因になったりします。
非営利型を目指すときの報酬の注意
非営利型一般社団法人を目指す場合、役員報酬には特に注意が必要です。
報酬が不当に高額だと、『特定の個人に特別の利益を与えた』と見なされ、非営利型の要件を満たせなくなる恐れがあります。
また、理事のうち報酬を受ける親族等の割合にも制限があります。
税制優遇を受けたいなら、報酬は常識的な範囲にとどめ、親族役員の比率にも気を配りましょう。
報酬設計に迷う場合は、税理士や専門家に相談すると安心です。
一般社団法人の役員報酬とは
一般社団法人の役員報酬とは、理事や監事が職務を行うことの対価として受け取る報酬のことです。
『非営利だから役員に報酬を払えないのでは?』と誤解されがちですが、それは違います。
役員報酬は職務の対価であり、一般社団法人で禁止されている『利益の分配』とはまったく別のものです。
そのため、非営利型の一般社団法人でも、役員に報酬を支払うことは問題ありません。
ただし、役員報酬の決め方には一定のルールがあります。
これは、役員が自分たちで勝手に高額な報酬を決める『お手盛り』を防ぐためです。
役員報酬を適切に設定することは、団体の健全な運営と、税制上の取り扱いの両面で重要になります。
ここでは、役員報酬の決め方と注意点を詳しく解説します。
お手盛り防止の仕組み
役員報酬の決め方にルールがあるのは、『お手盛り』を防ぐためです。
お手盛りとは、役員が自分たちに有利なように報酬を決めてしまうことを指します。
もし役員が自由に自分の報酬を決められると、団体の財産が不当に役員に流れてしまうおそれがあります。
そこで、役員報酬は社員総会(または定款)で決めることとされています。
社員総会は団体の主権者である社員が構成する機関なので、ここでチェックを受けることで、報酬の妥当性が担保されます。
これは、株式会社で取締役の報酬を株主総会で決めるのと同じ考え方です。
お手盛り防止の仕組みを理解しておくと、役員報酬を適正に運用できます。
役員報酬をゼロにすることもできる
役員報酬は、必ず支払わなければならないものではありません。
無報酬の役員も認められています。
特に、設立当初や小規模な団体では、役員が無報酬でボランティア的に活動するケースも多くあります。
無報酬の場合でも、役員としての義務と責任は通常どおり発生します。
また、一部の役員には報酬を支払い、一部は無報酬にする、といった設定も可能です。
報酬を支払うかどうか、いくらにするかは、団体の財政状況や活動方針に応じて柔軟に決められます。
ただし、無報酬から報酬ありに変更する場合は、社員総会の決議など所定の手続きが必要になります。
報酬の有無にかかわらず、決定手続きはきちんと踏むことが大切です。
非営利型を目指す場合の報酬の注意点
税制優遇のある非営利型を目指す場合、役員報酬には特に注意が必要です。
非営利型の要件には、特定の個人に特別の利益を与えないことが含まれます。
役員報酬が不当に高額だと、『特定の個人に特別の利益を与えた』と判断され、非営利型の要件を満たせなくなるおそれがあります。
また、理事のうち、報酬を受ける親族など特殊関係者の割合にも制限があります。
非営利型を維持するには、役員報酬を常識的な範囲にとどめ、親族役員の比率にも配慮する必要があります。
税制優遇を受けたいなら、報酬設計の段階でこれらの要件を意識しておきましょう。
報酬設計と税務は密接に関わるため、判断に迷う場合は税理士に相談するのが安心です。
役員報酬と税金の関係
役員報酬は、団体側と役員側の双方で税金に関わります。
団体側では、役員報酬は経費(損金)として扱える場合がありますが、扱いには一定のルールがあります。
一方、報酬を受け取る役員側では、その報酬は給与所得として所得税・住民税の対象になります。
つまり、役員報酬を支払うと、役員個人に所得税などがかかることになります。
報酬を設定する際は、団体の経費としての扱いと、役員個人の税負担の両面を考慮するとよいでしょう。
特に、収益事業を行う団体では、役員報酬の損金算入のルールが法人税に影響します。
報酬と税金の関係は専門的なので、規模が大きくなったら税理士に相談することをおすすめします。
役員報酬を決めるときの実務ポイント
役員報酬を決める際の実務的なポイントをまとめます。
まず、定款に報酬の決定方法を定め、社員総会で総額や上限を決議するという手順を守ることです。
次に、報酬額は団体の財政状況に見合った、常識的な範囲にすることです。
高すぎる報酬は、非営利型の要件に影響したり、会員の不信を招いたりします。
また、報酬を決めた内容は議事録に明記し、記録を残しておくことが重要です。
後から『報酬の根拠は何か』と問われたときに、議事録が証拠になります。
これらのポイントを押さえることで、役員報酬をめぐるトラブルを防ぎ、適正な運営を実現できます。
報酬は団体運営の透明性に関わる重要な要素なので、慎重に取り扱いましょう。
役員報酬の相場と決め方の目安
役員報酬の金額に、法律上の決まりはありません。
団体の財政状況や活動規模に応じて、自由に決めることができます。
目安としては、団体の収入規模に見合った、常識的に説明できる金額にすることが大切です。
設立当初で収入が少ない団体では、役員が無報酬またはごく少額の報酬で活動するケースが多くあります。
一方、事業が軌道に乗り、十分な収入がある団体では、役員の職務の対価として適切な報酬を支払うことが妥当です。
重要なのは、報酬額の根拠を説明できることです。
会員や外部から『なぜその報酬額なのか』と問われたときに、合理的に説明できる水準にしておきましょう。
報酬の透明性は、団体の信頼性に直結します。
役員報酬の変更手続き
一度決めた役員報酬を変更する場合も、所定の手続きが必要です。
報酬の決定方法を定款で社員総会の決議によるとしている場合は、変更も社員総会の決議で行います。
定款で具体的な報酬額を定めている場合は、変更に定款変更(社員総会の特別決議と登記)が必要になります。
このため、実務では定款には決定方法だけを定め、具体的な金額は総会決議で決める形が便利です。
こうしておけば、報酬を見直すたびに定款変更をする必要がなく、総会決議だけで柔軟に対応できます。
報酬を変更したときも、その内容を議事録に記録しておくことが重要です。
手続きを正しく踏むことで、報酬変更をめぐるトラブルを防げます。
役員報酬に関するまとめ
一般社団法人の役員報酬は、職務の対価であり、非営利型でも支払うことができます。
決め方の基本は、定款または社員総会の決議によることで、これはお手盛りを防ぐための仕組みです。
報酬額は団体の財政に見合った常識的な水準にし、根拠を説明できるようにしておきましょう。
無報酬にすることも、一部の役員だけ報酬を支払うことも可能です。
非営利型を目指す場合は、報酬が高額にならないよう、また親族役員の比率にも配慮する必要があります。
報酬を決めたり変更したりしたときは、必ず議事録に記録を残しておきましょう。
これらのポイントを押さえることで、役員報酬を適正かつ透明に運用でき、団体の信頼性を保てます。
報酬は団体運営の重要な要素なので、慎重に取り扱うことが大切です。
そのほかのよくある質問
A. 払えます。役員報酬は職務の対価であり、利益の分配とは別物です。非営利型でも問題ありません。
A. 定款で定めるか、社員総会の決議で決めます。お手盛り防止のため総会で上限を決めるのが一般的です。
A. できます。無報酬の役員も認められています。一部のみ報酬ありにすることも可能です。
A. 報酬が高額だと非営利型の要件に影響することがあります。常識的な範囲にとどめ、親族役員の比率にも配慮しましょう。
よくある質問
A. 定款か社員総会の決議で定めます。お手盛り防止のため総会で上限額を決めるのが一般的です。
A. できます。無報酬の理事も認められています。
A. 定款や総会決議の範囲内で変更します。範囲を超える場合は決議が必要です。


