一般社団法人の理事の報酬について。決め方・注意点

一般社団法人の理事の報酬について 一般社団法人法

一般社団法人の理事の報酬について

一般社団法人の理事の報酬について詳しく教えて下さい。

 

 

今回のテーマ

  • 理事は報酬もらえるの?
  • 理事報酬の決め方
  • 非営利型一般社団法人の理事報酬について

 

理事は報酬をもらえるの?

【結論】理事も報酬をもらえます。

報酬を受け取ることは禁止されていません。

 

一般社団法人のイメージとして、

  • 活動はボランティアが原則
  • 活動における報酬はない

と思われるかもしれませんが、理事でも報酬は受け取れます。

 

理事は法人の業務を執行する立場にある人です。

 

つまり、一般社団法人のために活動をしてくれる人ですので、その見返りに報酬を受け取るのは当然の行為ともいえます。

 

報酬を受け取ることもできるし、逆に無報酬とすることもできます。

 

これについては各法人が任意に定めることができます。

 

まとめ

理事が報酬を受け取ることは可能。

報酬を支払うか、無報酬にするかは各法人が自由に決定できる。

 

理事報酬の決め方

【結論】定款、又は社員総会の決議によって決定します。

 

一般的には社員総会の決議で定めることが多いです。

 

定款のなかで『理事報酬を○○円』と定めてしまうと、今後報酬額の変更が生じた場合、定款変更をしなければなりません。

 

これでは手続きが煩雑になってしまいます。

 

また、理事報酬は1人1人具体的な金額を定める必要はありません。

 

理事が複数いる場合、みんなまとめて総額いくらと定めるのみでOKです。

 

各理事への具体的な配分は法人の利害には関わってこないからです。

 

まとめ

理事の報酬は通常、社員総会の決議によって決められる。

報酬は役員全員に対する総額をのみ決定すればいい。

役員個々の報酬額まで定める必要はない。

 

非営利型一般社団法人の理事報酬について

お金【結論】過剰に高額な理事報酬の設定は避けた方がいいです。

 

非営利型の要件を満たさなくなるためです。

 

税制上の優遇を受けることができる非営利型一般社団法人にしたい場合は、理事報酬に関して注意が必要です。

 

非営利型の要件に下記の規定があります。

特定の個人又は法人に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。

 

理事報酬を過剰に高く設定してしまうと、非営利型の要件を満たさなくなってしまいます。

 

過剰に高額な理事報酬について明確な金額の定めはありません。

 

各法人の実態によって異なるからです。

 

心配な方は、一度税務署に確認してみてください。

 

まとめ

非営利型一般社団法人の理事報酬を高額に設定することは避ける。

報酬額に関しては事前に税理士や税務署に相談する。

 

≫参考:非営利型一般社団法人について解説

 

まとめ

理事に報酬を支払うことは可能です。

 

報酬額について、定款や社員総会の決議で定めることができます。

 

非営利型一般社団法人の設立をお考えの方は理事報酬額を過剰に高く設定しないことをお勧めします。

 

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