NPO法人

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NPO法人の役員になる前に|引き受ける前の確認事項

NPO法人の理事や監事を頼まれたら、引き受ける前に確認したいことがあります。就任できるかの要件(欠格事由・親族制限・報酬の3分の1)、名前と住所が公開される範囲、代表権があれば登記されること、任期と辞め方、負う責任、公務員の兼業許可まで、NPO法の条文に沿って解説します。
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NPO法人の活動場所の確保|事務所と分けて考える

NPO法人の「事務所」は定款に書き、登記し、所轄庁を決める場所です。活動場所はそのどれにも当たりません。活動場所を事務所にすると所轄庁が変わる例、公民館・学校・民間の場所の借り方と根拠、共用の取り決めを条文に沿って解説します。
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NPO法人の10年目の見直し|定款と実態のずれを直す

設立から10年たったNPO法人が見直すのは、定款・役員と登記・社員・事業と財源・書類の提出と公告・規程と記録の6つです。定款変更が認証か届出か、貸借対照表の公告、役員の任期と登記、事業報告書の提出漏れを、NPO法の条文に沿って点検する手順を解説します。
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NPO法人のチラシと広報物|作る前に配り先を決める

NPO法人のチラシは、刷る前に配り先と部数を決めると無駄が出ません。公共施設・学校・店舗ごとの置き方、屋外に貼るときの屋外広告物条例、正式名称や認定の表示、写真と著作権、申込で集める個人情報の扱い、効果の測り方までを条文に沿って解説します。
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NPO法人と他団体の連携|合併以外の組み方

NPO法人が他の団体と組む方法は、後援・協力・共催・業務委託・協定・ネットワーク加入・共同の法人設立・合併まであります。形ごとに民法上の契約の種類、責任の所在、お金と個人情報の扱いが変わります。NPO法・民法・個人情報保護法の条文に沿って、合併以外の組み方を解説します。
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NPO法人と利用者の関係|会員と分けて整理する

NPO法人の利用者は、会員(社員)とは法律上の立場が違います。会員はNPO法と定款で表決権を持つ構成員、利用者はサービスの契約の相手方です。NPO法人にも消費者契約法が適用されるため、免責やキャンセル料の書き方に制限があります。申込書・個人情報・苦情・利用の終了まで条文に沿って解説します。
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NPO法人と学校・大学の連携|窓口と持ちかける時期

NPO法人が学校と連携するときの窓口は、公立の小中高なら学校の担当教員・管理職、教育委員会、地域学校協働活動推進員、学校運営協議会です。大学は地域連携の部署や研究室が入口です。学年と予算は4月始まりなので、翌年度の授業に入れるなら前年度のうちに持ちかけます。提案書の項目、中立性、個人情報、謝金、実習の注意まで解説します。
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NPO法人の助成金の申請書|通る書き方の型

NPO法人の助成金の申請書は、審査項目に一つずつ答える形で組み立てます。福祉医療機構(WAM助成)の審査項目と記載例、補助金適正化法施行令3条の記載事項をもとに、背景・目標・計画・体制・予算・継続の書き方と、提出前の確認事項を解説します。
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NPO法人の役員報酬|3分の1の制限と職員給与との違い

NPO法人で役員報酬を受けられるのは、役員総数の3分の1以下の人数までです(NPO法2条2項1号ロ)。ここでいう報酬は「役員としての報酬」で、理事が職員として働いて受ける給与は含まれません。人数の数え方、日当や交通費の扱い、定款と規程の書き方、年間役員名簿での公開、認定NPO法人の追加ルールを条文と内閣府Q&Aで解説します。
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NPO法人の設立1年目にやること|登記完了から最初の総会まで

NPO法人は設立の登記をした日に成立し(NPO法13条1項)、その後は所轄庁への登記完了の届出、口座、税務・労務の届出、最初の決算・総会・事業報告書の提出と続きます。登記完了から最初の総会までの1年目の手続を、期限と根拠条文つきで時系列に整理します。