一般社団法人設立ガイド編集部

一般社団法人法

一般社団法人の社員の除名|正当な事由・特別決議・弁明の機会を解説

社員の除名は「正当な事由」があるときに限られ、社員総会の特別決議が必要です。1週間前までの通知と弁明の機会、総社員の3分の2以上という決議要件、除名後の通知が対抗要件になること、議事録の記載例まで解説します。
NPO法人

NPO法人の「その他の事業」とは?法人税法の収益事業34業種との違いと区分経理

混同されやすいNPO法の「その他の事業」(NPO法5条)と法人税法の「収益事業」(法人税法施行令5条1項の34業種)の違いを整理。利益は本来の事業に充てる義務、特別会計としての区分、認定法人への事業停止命令(66条)まで解説します。
NPO法人

特例認定NPO法人とは?PSTが不要な代わりに設立5年以内・3年・一度きり

特例認定NPO法人(旧仮認定)を条文で解説。認定基準のうちPST(45条1項1号)だけが不要になる仕組み、設立から5年以内という条件、有効期間3年で更新なし、過去に認定・特例認定を受けたことがないこと=一度きりという制約まで。
NPO法人

NPO法人の役員になれない人とは?6つの欠格事由と親族制限・欠員補充を解説

NPO法人の役員の欠格事由(NPO法20条)を6つすべて解説。破産・拘禁刑・限定列挙された罪の罰金・暴力団構成員等・認証取消し法人の元役員・心身の故障。あわせて親族は3分の1まで(21条)、定数の3分の1を超えて欠けたら遅滞なく補充(22条)。
NPO法人

NPO法人に所轄庁の検査が入るとき|報告徴収・立入検査・改善命令・認証取消しの流れ

所轄庁の監督は報告徴収・立入検査、改善命令、設立の認証の取消しの三段階です。法41条から43条までの要件と、事業報告書等を3年出さないと改善命令を経ずに取り消される点を条文に沿って解説します。
一般社団法人法

一般社団法人の過料とは?100万円以下の過料になる行為と登記懈怠のリスク

一般社団法人の過料は100万円以下(法342条)。科されるのは法人ではなく理事などの個人です。登記懈怠をはじめとする主な類型と、避けるための実務を条文に沿って整理します。
一般社団法人法

一般社団法人の社員総会資料は電子提供できる?定款の定めと3週間ルールを解説

社員総会の資料をウェブに掲載して交付に代える「電子提供措置」。定款の定め・掲載期間・招集通知の期限・書面交付請求・登記と過料まで、法47条の2以下の条文に沿って解説します。
一般社団法人法

一般社団法人の表見代表理事とは?理事長の肩書を付けたときの法人の責任

代表理事でない理事に「理事長」などの肩書を付けた場合、法人はその理事がした行為について善意の第三者に責任を負います。法82条の要件と、肩書と登記を一致させる実務対応を解説します。
一般社団法人法

公益認定が取り消されるとどうなる?取消しの事由と公益目的取得財産残額の行方

公益社団法人・公益財団法人の認定取消しを解説。必ず取り消される場合(認定法29条1項)と取り消すことができる場合(同2項)の違い、勧告・命令の段階、名称のみなし変更、1か月以内の財産の贈与まで整理します。
一般社団法人法

一般社団法人の「継続」とは?みなし解散から3年以内なら元に戻せる

解散した一般社団法人を元に戻す「継続」を解説。継続できるのは存続期間満了・定款所定の事由・社員総会の決議による解散とみなし解散だけ(法150条)。みなし解散は3年以内、決議は特別決議、登記は2週間以内です。