一般財団法人と医療法人の違い|「財団たる医療法人」は別制度・設立は知事の認可・評議員の選び方まで違う

一般財団法人
クリニックを法人化したいのですが、一般財団法人でもできますか?
「財団たる医療法人」というものがあると聞きました。

「財団たる医療法人」は実在します。ただし一般財団法人とはまったく別の制度です。根拠になる法律が違い、名前が似ているだけの別物と考えてください。

一般財団法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にもとづく法人で、登記をすれば成立します。医療法人は医療法にもとづく法人で、都道府県知事の認可がなければ設立できません(医療法44条1項)。この入口の違いが、あとのすべての違いにつながっています。

この記事では、一般財団法人と医療法人を、根拠法・設立・事業・機関・分配・決算の6点で対比します。株式会社との比較は株式会社との違いの記事で扱っています。

まず整理 ―「財団たる医療法人」と「一般財団法人」は別の制度

医療法39条1項は、病院・医師または歯科医師が常時勤務する診療所・介護老人保健施設・介護医療院を開設しようとする「社団又は財団」を法人にできると定め、2項でこれを医療法人と呼ぶとしています。

つまり医療法人には社団型と財団型の2つがあり、財団型が「財団たる医療法人」です。出資者のいない財産の集まりという性格は一般財団法人と似ていますが、準拠する法律が違うため、設立も運営も別のルールで動きます。

一般財団法人 財団たる医療法人
根拠法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 医療法
設立 定款認証+登記で成立(準則主義) 都道府県知事の認可が必要(44条1項)
根本規則の呼び方 定款 寄附行為(44条2項)
目的 自由(適法な範囲で) 病院・診療所などの開設に限られる(39条1項)
名称の制限 「一般財団法人」の文字が必要 医療法人でない者は「医療法人」を使えない(40条)
監督官庁 なし(登記所のみ) 都道府県知事
POINT 「一般財団法人◯◯」がクリニックを運営している例もありますが、それは医療法人ではありません。医療法人という名称は医療法人にしか使えず(40条)、税制上の優遇や医療法人向けの制度も適用されません。

設立の入口が違う ― 認可か、登記だけか

一般財団法人は、設立者が定款を作って公証人の認証を受け、合計300万円以上の財産を拠出し、登記をすれば成立します(一般法人法152条・155条・153条2項・157条・163条)。行政庁の許可や認可は要りません

医療法人はそうはいきません。44条1項は「医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない」と定めています。認可の申請は都道府県が定めるスケジュールで年に数回しか受け付けられないのが通例です。

段階 一般財団法人 医療法人
根本規則の作成 定款(153条1項) 定款または寄附行為(44条2項)
公証人の認証 必要(155条) 不要
行政庁の関与 なし 都道府県知事の認可(44条1項)
財産の要件 300万円以上の拠出(153条2項) 法律に定額の定めはなく、都道府県の審査で判断
成立の時点 設立の登記(163条) 認可を受けたうえで登記
かかる期間の目安 数週間 数か月〜半年程度(申請時期に左右される)

「早く法人化したい」という理由だけで比べると一般財団法人が有利に見えます。しかし次に説明するとおり、そもそもできることが違います

できる事業が違う ― 医療法人は開設が目的

医療法人は、39条1項が挙げる施設を開設するための法人です。目的が法律で絞られています。一方、一般財団法人の目的は定款で自由に決められます。

医療法人が開設できる施設(医療法39条1項)

  • 病院
  • 医師または歯科医師が常時勤務する診療所
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

逆に言えば、医師が常時勤務しない診療所しか予定していない場合、医療法人にはできません。

では一般財団法人は病院を開設できるのでしょうか。医療法7条1項は、医師・歯科医師でない者が診療所を開設するときなどに開設地の都道府県知事の許可を求めています。法人が開設者になること自体は否定されていませんが、医療を継続的に提供する体制として、医療法人という受け皿が制度上用意されているため、実務では医療法人を選ぶのが通例です。個別の可否は開設地の都道府県または保健所にご確認ください。

機関はよく似ているが、評議員の選び方が違う

医療法46条の2第2項は、財団たる医療法人に評議員・評議員会・理事・理事会・監事を置くことを求めています。一般財団法人の必置機関(170条1項)とまったく同じ並びです。ところが、評議員の選び方に決定的な差があります。

評議員となる者は、次に掲げる者とする。一 医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者/二 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に関して識見を有する者のうちから選任された者/三 医療を受ける者のうちから選任された者 ほか(医療法46条の4)

一般財団法人では、評議員の選任・解任の方法を定款で定めればよく(153条1項8号)、誰を評議員にするかの属性の制限はありません(理事・監事・使用人を兼ねられないという制限だけがあります=173条2項)。医療法人では、評議員の顔ぶれ自体を法律が指定しているということです。

一般財団法人 財団たる医療法人
必置機関 評議員・評議員会・理事会・監事(170条1項) 同じ(46条の2第2項)
評議員の資格 属性の制限なし。定款で選任方法を定める 医療従事者・経営の識見者・医療を受ける者など(46条の4)
評議員の人数 3人以上(173条3項) 理事の定数を超える数(寄附行為で定める)
理事・監事の人数 理事3人以上・監事1人以上 理事3人以上・監事1人以上(46条の5第1項)
理事の人数の例外 なし 知事の認可があれば1〜2人でよい(46条の5第1項ただし書)
役員を選ぶ機関 評議員会(177条で準用する63条) 評議員会(46条の5第3項)
法人と役員の関係 委任(172条1項) 委任(46条の5第4項)

理事長は原則として医師または歯科医師

医療法46条の6第1項は、医療法人の理事のうち一人を理事長とし、医師または歯科医師である理事のうちから選出すると定めています。ただし都道府県知事の認可を受ければ、医師・歯科医師でない理事から選ぶこともできます。

一般財団法人にはこうした資格の制限がまったくありません。代表理事は理事会が理事の中から選定するだけで(197条で準用する90条3項)、誰を選んでもかまいません。肩書きの決め方は肩書きの記事で扱っています。

POINT 医師でない人が主導して法人を作り、医療に関わる事業をしたい場合、医療法人では理事長になれるかどうかが最初の関門になります。認可の運用は都道府県によって差があるため、事前に相談が必要です。

どちらも配当は禁止 ― ただし医療法人には「持分」の問題が残る

剰余金の配当は、どちらの法人でも禁止されています。

一般財団法人 医療法人
配当の禁止 設立者に剰余金・残余財産の分配を受ける権利を与える定款の定めは無効(153条3項2号) 剰余金の配当をしてはならない(医療法54条)
持分 そもそも存在しない 2007年4月より前に設立された社団型には残っている場合がある
残余財産 定款で定めた者。定めがなければ最終的に国庫へ 国・地方公共団体・他の医療法人などに限られる(44条5項)

2行目が医療法人に固有の論点です。医療法は「持分」を定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利と定義しています。2007年4月の改正より前に設立された社団たる医療法人のうち、残余財産の帰属者について新しい規定を置いていないものは経過措置医療法人と呼ばれ、この持分が残っています。

持分があると、出資者が退社するときの払戻しや相続の場面で、法人の財産が外に流出するおそれがあります。そのため国は持分なしの医療法人への移行を促す制度を設けています。一般財団法人には最初から持分という概念がないので、この問題は生じません。

決算の出し方 ― 知事への届出と、誰でも見られる仕組み

決算まわりの負担は医療法人のほうが重く、公開の範囲も広くなります。

項目 一般財団法人 医療法人
作成期限 法律に明示なし(定時評議員会に間に合うように) 会計年度終了後2か月以内(医療法51条1項)
作る書類 計算書類・事業報告・附属明細書 事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書・関係事業者との取引の状況に関する報告書など(51条1項)
行政庁への提出 不要 会計年度終了後3か月以内に都道府県知事へ届出(52条1項)
第三者の閲覧 評議員と債権者のみ 都道府県知事が請求に応じて閲覧に供する(52条2項)
公告 貸借対照表の公告が必要(199条で準用する128条1項) 同様の公告義務がある
書類の保存 計算書類は作成から10年(199条で準用する123条4項) 貸借対照表・損益計算書は作成から10年(51条3項)

4行目に注目してください。一般財団法人の計算書類を見られるのは評議員と債権者だけですが、医療法人の届出書類は都道府県に請求すれば誰でも閲覧できます(52条2項)。医療という公共性の高い事業を担う以上、財務の透明性が制度で担保されているということです。一般財団法人の書類の扱いは備置きと保存期間の記事で整理しています。

この記事の位置づけ

本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。

  • 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。

どちらを選ぶか

やりたいこと 向いている法人格 理由
病院・診療所・介護老人保健施設を運営したい 医療法人 医療法人はそのための制度(39条1項)
医師が常時勤務しない事業だけを行う 一般財団法人 医療法人にできる施設に当たらない
医学研究への助成や啓発を目的にしたい 一般財団法人 目的を定款で自由に決められる
すぐに法人化して動き出したい 一般財団法人 認可が不要で登記だけで成立する
医師でない人が代表者になりたい 一般財団法人 医療法人の理事長は原則として医師・歯科医師(46条の6)
将来的に公益認定を受けたい 一般財団法人 公益財団法人になる道がある

実務では、医療そのものは医療法人が担い、研究助成・奨学金・啓発といった周辺の公益的な活動を一般財団法人が担う、という役割分担をとる例もあります。目的が「医療の提供」なのか「医療を支える活動」なのかで、選ぶ器が変わります。

よくある質問

Q. 一般財団法人でクリニックを開設できますか?

A. 医療法7条1項の許可の問題になります。医師・歯科医師でない者が診療所を開設するときは開設地の都道府県知事(保健所設置市などではその長)の許可が必要です。法人が開設者になること自体は否定されていませんが、運用は自治体によって異なります。開設地の保健所に事前にご相談ください。

Q. 「財団たる医療法人」と「一般財団法人」は何が一番違いますか?

A. 根拠法です。財団たる医療法人は医療法、一般財団法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にもとづきます。そのため設立に都道府県知事の認可が要るか(医療法44条1項)、登記だけで足りるかという入口から違い、評議員の資格や理事長の要件も別のルールになります。

Q. 医療法人の評議員は誰でもなれますか?

A. なれません。医療法46条の4が、医療従事者・病院などの経営に関して識見を有する者・医療を受ける者などの中から寄附行為の定めにより選任すると定めています。一般財団法人の評議員にはこうした属性の制限がなく、選任方法を定款で定めるだけです(153条1項8号)。

Q. 医療法人は理事を1人にできますか?

A. 原則は理事3人以上・監事1人以上ですが、都道府県知事の認可を受けた場合は理事1人または2人でも足ります(医療法46条の5第1項ただし書)。一般財団法人にはこの例外がなく、理事は必ず3人以上必要です。

Q. 一般財団法人から医療法人に変更できますか?

A. できません。両者は根拠法が異なる別の制度で、組織変更の規定がありません。医療法人を作るなら、医療法44条1項の認可を受けて新たに設立することになります。

Q. 医療法人には「持分」があると聞きました。

A. 2007年4月の改正より前に設立された社団たる医療法人で、残余財産の帰属者について新しい規定を置いていないものには持分が残っている場合があります(経過措置医療法人)。持分は出資額に応じて払戻しや残余財産の分配を受ける権利です。一般財団法人にはこの概念自体がありません。

Q. 決算書を外部の人に見られるのはどちらですか?

A. 医療法人です。都道府県知事に届け出た書類は、請求があれば知事が閲覧に供します(医療法52条2項)。一般財団法人の計算書類等を閲覧できるのは評議員と債権者に限られます(199条で準用する129条3項)。

Q. 税金の扱いは違いますか?

A. 違います。一般財団法人は非営利型かどうかで課税範囲が変わり、医療法人には医療法人向けの取扱いがあります。社会医療法人や特定医療法人など優遇のある類型もあります。判定は実態によって結論が変わるため、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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