一般社団法人設立ガイド編集部

一般財団法人

一般財団法人の評議員会|招集は1週間前・代理出席は不可・議事録は10年保存

一般財団法人の評議員会は、定時評議員会を毎事業年度後に必ず招集し(179条1項)、招集事項は理事会の決議で定め(181条1項)、1週間前までに書面で通知します(182条1項)。社員総会と違い議決権の代理行使・書面行使の制度がなく、全員が揃わないときは194条のみなし決議を使います。議事録は主たる事務所に10年保存(193条2項)。
一般財団法人

一般財団法人の定款変更の手続き|評議員会の3分の2・認証不要・2週間以内の登記

一般財団法人の定款変更は評議員会の決議でできる(200条1項)。ただし目的と評議員の選任及び解任の方法は原則変更できない。決議要件は議決に加わることができる評議員の3分の2以上(189条2項3号)、変更後の定款に公証人の認証は不要(155条)、登記事項が変わったときだけ2週間以内の変更登記(303条)。
NPO法人

NPO法人の事業年度の決め方|変更は認証不要・届出でよい理由

NPO法人の事業年度は定款の必須記載事項で、開始月や期間に法律上の制限はありません。決算後3か月の実務から逆算する決め方、設立初年度の扱い、そして変更は所轄庁の認証が不要で届出でよい理由を条文にそって解説します。
一般財団法人

一般社団法人を一般財団法人に変更できる?組織変更の制度と合併という唯一の道

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律には「組織変更」の制度がありません(条文に語自体が出てきません)。種類を変えるには合併しかなく、社団だけの合併では財団になれず(243条1項1号)、社団と財団が混在する合併でも基金の全額を返還していなければ社団のままです(243条2項)。
NPO法人

認定NPO法人の認定が取り消されるとき|必ず取り消される4つ・取り消せる3つと5年の縛り

認定NPO法人の認定には、必ず取り消される場合(法67条1項)と取り消すことができる場合(同条2項)があります。勧告から命令へ進む流れ、聴聞と公示、取消し後の5年の欠格、更新しなかった場合の失効との違いを条文に沿って整理します。
一般社団法人法

一般社団法人の役員の責任は免除できる?総社員の同意・総会決議・責任限定契約の使い分け

一般社団法人の役員等が法人に対して負う損害賠償責任は、総社員の同意がなければ免除できないのが原則です。社員総会の決議・定款の定め・責任限定契約という3つの一部免除ルートと、必ず残る最低責任限度額の計算方法を条文に沿って整理します。
NPO法人

NPO法人の法人住民税「均等割」|収益事業がなくてもかかる理由と減免申請

NPO法人は地方税法の非課税リストに入っていないため、収益事業がなくても法人住民税の均等割(年7万円程度)が原則かかります。多くの自治体にある条例の減免制度、申請の手順と期限、都道府県と市区町村で別々に申請する点を解説します。
一般財団法人

一般財団法人の基本財産とは?純資産300万円を2期連続で下回ると解散する仕組み

一般財団法人の「300万円」は拠出財産・基本財産・純資産の3つがあり、根拠条文も意味も別です。基本財産は定款で定めたときにだけ生じる任意の概念で、純資産が2期連続で300万円未満になると定時評議員会の終結時に解散します(一般法人法172条2項・202条2項)。
一般財団法人

一般財団法人の設立手続き|300万円の拠出・定款の認証から登記までを解説

一般財団法人の設立を一般法人法の条文で解説。設立者が定款を作成して公証人の認証を受け、合計300万円以上の財産を拠出し、設立登記で成立します。定款の10項目、効力を持たない2つの定め、遺言による設立、費用、一般社団法人との違いまで。
一般社団法人法

一般社団法人は不動産を持てる?取得の決議・利益相反・税金の注意点を解説

一般社団法人は法人名義で不動産を取得・保有できます。理事会の決議、理事から買う場合の利益相反、貸すと収益事業になる点、固定資産税、相続対策目的の注意、解散時の残余財産まで実務の注意点を解説します。