結論から申し上げます。
無料塾・学習支援・不登校の子の居場所は、法人格がなくても始められます。
学習支援そのものに、許可や届出を求める一般的な法律はないからです。
一般社団法人にする意味は、口座・会場の契約・助成の申請を団体名義で続けられることにあります。
設立は、社員2人以上で定款を作り、公証人の認証を受けて登記をすれば完了します(一般法人法10条1項・13条・22条)。
一方で、一般社団法人は学校教育法の「学校」を作れず、「〇〇小学校」のような名称も使えません。
また、令和8年12月25日から、子どもに教える事業者向けのこども性暴力防止法が施行されます。
教育・学習支援の活動に法人格は必要か
学習支援の団体には、任意団体のまま活動しているところも多くあります。
ボランティアが勉強を教える活動に、法人であることを求める法律はありません。
ただ、任意団体では、銀行口座や会場の契約が代表者個人の名義になりがちです。
代表者が交代するたびに、名義の付け替えが必要になります。
一般社団法人は登記で成立する法人なので、法人名義で口座を持ち、契約を結べます(一般法人法22条)。
自治体の事業の受託や、財団の助成では、応募できる団体の形が募集要項で決まっています。
法人格が条件になっている募集に応募したいときが、法人化を考える目安になります。
| こんなとき | 任意団体のままでよいか | 法人化を考える理由 |
|---|---|---|
| 少人数で週1回の学習会を開く | 多くの場合は十分 | ― |
| 会場を年単位で借りる | 代表者名義の契約になる | 法人名義で契約できる |
| 自治体の学習支援事業を受託したい | 募集要項による | 法人格を求める募集がある |
| 助成金・寄付を継続して受けたい | 代表者名義の口座になりやすい | 法人口座で会計を分けられる |
| 講師を雇って給与を払う | 代表者個人が雇う形になりやすい | 法人が雇用主になる |
任意団体・一般社団法人・NPO法人の比較

教育支援の団体がよく選ぶのは、一般社団法人とNPO法人です。
NPO法人は、別表に掲げる20の活動のどれかを主な目的にします(NPO法2条1項)。
学習支援に関係が深いのは、「社会教育の推進」(2号)や「子どもの健全育成」(13号)です。
NPO法人は、社員10人以上が必要で、所轄庁の認証を受けて設立します(同法12条1項4号)。
申請書類の一部は2週間公表され、その後2か月以内に認証か不認証かが決まります(同法10条2項・12条2項)。
一般社団法人は、社員2人以上で設立でき、行政庁の認証はありません。
その代わり、事業の公益性を外から確かめる仕組みがないため、活動の報告で信頼を積み上げます。
| 項目 | 任意団体 | 一般社団法人 | NPO法人 |
|---|---|---|---|
| 設立の手続 | 規約を作るだけ | 定款認証+登記 | 所轄庁の認証+登記 |
| 必要な人数 | 決まりなし | 社員2人以上 | 社員10人以上 |
| 活動分野 | 自由 | 自由(定款の目的の範囲) | 別表の20分野 |
| 設立までの期間 | すぐ | 書類がそろえば数週間程度 | 公表2週間+審査2か月以内 |
| 設立の法定費用 | なし | 定款認証5万円+登録免許税6万円 | なし |
| 外部への報告 | なし | 貸借対照表の公告 | 所轄庁への事業報告 |
法定費用は、公証人手数料令35条3号と登録免許税法の別表第一24号(一)ロで確かめた額です。
どちらを選ぶかの考え方は、一般社団法人とNPO法人どっちを選ぶ?で比べています。
一般社団法人は「学校」を作れない
学校教育法1条の「学校」は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学などです。
この学校を設置できるのは、国・地方公共団体・学校法人だけです(学校教育法2条1項)。
したがって、一般社団法人が運営する学びの場は、学校教育法上の学校ではありません。
また、1条の学校以外の教育施設は、学校の名称を使えません(同法135条1項)。
「〇〇小学校」「〇〇高等学校」のような名称は避け、「〇〇学習教室」「〇〇スクール」などにします。
1条の学校以外で学校教育に類する教育を行うものは「各種学校」とされます(同法134条1項)。
私立の各種学校を設置するには都道府県知事の認可が必要で(同条2項で4条1項を準用)、無料塾の規模で目指すものではありません。
| 形 | 運営できる法人 | 名称の制限 |
|---|---|---|
| 小学校・中学校など(1条の学校) | 国・地方公共団体・学校法人 | ― |
| 各種学校(134条) | 都道府県知事の認可を受けた者(私立の場合) | 1条の学校の名称は使えない |
| 学習塾・無料塾・学習教室 | 誰でも(法人格は問わない) | 1条の学校の名称は使えない |
| フリースクール | 誰でも(法人格は問わない) | 同上 |
学校法人との違いは一般社団法人と学校法人の違いで説明しています。
不登校の子の学びの場と教育機会確保法
フリースクールなど、学校以外の学びの場を作る団体もあります。
この分野の基本となる法律が、教育機会確保法(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)です。
同法は、不登校児童生徒の多様な学習活動の実情を踏まえた支援を、基本理念に掲げています(3条2号)。
国・地方公共団体と民間の団体などが、密接に連携して施策を行うことも基本理念です(3条5号)。
13条は、国と地方公共団体に、学校以外の場で学ぶ不登校児童生徒とその保護者への情報提供や助言などの支援を求めています。
ただし、この法律がフリースクールの設置基準や認可制度を定めているわけではありません。
学校以外の場での学習を在籍校の出席扱いにするかは、教育機会確保法の条文には書かれていません。
指導要録上の出席扱いの考え方は、文部科学省の令和元年10月25日の通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」が示しています。
フリースクール側は、在籍校と連絡を取り合える体制を作っておくことが大切です。
- 在籍校・教育委員会との連絡の窓口を、誰が担当するか
- 子どもの日々の学習の記録を、どの形で残すか
- 保護者との面談の頻度と、記録の保管方法
- 利用料の有無と金額、減免の基準
- 体調不良・けがのときの連絡の手順
設立の流れと定款の「目的」の書き方

一般社団法人の設立は、定款の作成・公証人の認証・設立登記の順に進みます。
定款には、目的・名称・主たる事務所の所在地・設立時社員・社員の資格の得喪・公告方法・事業年度を必ず書きます(一般法人法11条1項)。
社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える定めは、効力がありません(同条2項)。
目的には、将来行う可能性のある事業も含めて書いておきます。
後から事業を足すと、定款変更が必要になるためです。
機関は、最小の形なら社員総会と理事1人で足ります(同法60条1項)。
第〇条(目的)当法人は、経済的事情その他の理由により学習の機会を得にくい子どもに学習の場を提供し、子どもの健やかな成長に寄与することを目的とする。
第〇条(事業)当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)小学生・中学生・高校生を対象とする学習支援教室の運営
(2)不登校の子どもの居場所と学習の場の運営
(3)進路・進学に関する相談
(4)学習支援に携わる人材の育成と研修
(5)国・地方公共団体等からの受託事業
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業
※一般的な書き方の一例です。実際の事業内容に合わせて調整してください。
社員は2人以上。理事は1人以上(60条1項)
目的・事業・機関設計・会員の区分を決める
手数料5万円(公証人手数料令35条3号)
登録免許税6万円。登記の日に法人が成立(22条)
設立後の届出をまとめて行う
任意団体の資産を引き継ぐ
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 設立登記など登記申請の手続きは司法書士が取り扱う業務です。ご自身で法務局へ申請することもできます。
手順の詳細は一般社団法人の設立の流れ、任意団体からの移り方は任意団体を一般社団法人にするにはにあります。
自治体の「子どもの学習・生活支援事業」を受託する
生活困窮者自立支援法は、子どもの学習・生活支援事業を定めています(3条7項)。
中身は、生活困窮者である子どもへの学習の援助、生活習慣や育成環境の改善の助言、進路選択などの相談です(同項1号〜3号)。
この事業は、都道府県・市・福祉事務所を設置する町村などが「行うことができる」事業です(7条2項)。
自治体は、事務の全部または一部を、厚生労働省令で定める者に委託できます(7条3項で5条2項を準用)。
民間の団体が学習支援を担うのは、主にこの委託の形です。
委託を受けた団体の役員・職員には、知り得た秘密を漏らさない義務がかかります(5条3項の準用)。
公募の時期・応募資格・評価の方法は、自治体ごとの募集要項で決まります。
| 事業の内容 | 根拠 | 団体が担う例 |
|---|---|---|
| 学習の援助 | 3条7項1号 | 学習教室の運営・訪問による学習支援 |
| 生活習慣・育成環境の改善の助言 | 3条7項2号 | 子どもと保護者への助言 |
| 進路選択などの相談・関係機関との調整 | 3条7項3号 | 高校進学の相談・学校との連絡 |
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律11条も、国と地方公共団体に「学習の支援」を含む教育の支援を求めています。
このほか、社会教育法は、放課後や休業日に学習などの機会を提供する事業を、市町村教育委員会の事務に挙げています(5条1項13号)。
地域住民が学校と協働して行うものは「地域学校協働活動」と呼ばれます(同条2項)。
学校との関わり方はNPO法人と学校・大学の連携も参考になります。
こども性暴力防止法(令和8年12月25日施行)への備え
子どもに教える事業者に関係する新しい法律が、こども性暴力防止法です。
正式な名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。
施行日は令和8年12月25日です(同法施行令附則1項)。
学校などには措置が義務づけられ、学習塾などの民間事業者は、国の認定を受ける仕組みです(19条1項)。
認定を受けると、従事者の性犯罪歴の確認(犯罪事実確認)などを行うことになります。
学習塾のような「民間教育事業」として認定の対象になるのは、次の4つの要件をすべて満たす事業です(2条5項3号)。
| 要件 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 修業期間 | 2条5項3号イ | 標準的な修業期間が6か月以上 |
| 指導の方法 | 同号ロ | 子どもに対面で指導する |
| 指導の場所 | 同号ハ | 事業者が用意する場所で指導する |
| 教える人の人数 | 同号ニ・施行令1条 | 3人以上 |
認定を受けるには、申請書に児童対象性暴力等対処規程などを添えて、内閣総理大臣に申請します(19条3項・4項)。
認定の基準には、犯罪事実確認の体制、早期把握の措置、子どもが相談しやすくする措置、研修などが並んでいます(20条1項)。
認定は事業者の申請によるもので(19条2項)、受けるかどうかは事業者が判断します。
ボランティア講師の扱いや具体的な手続は、こども家庭庁の解説資料と事業者向けチェックリストで確認してください。
- 子どもと大人が1対1で密室にならない部屋の使い方
- 講師の服務のルール(私的な連絡先の交換の禁止など)
- 子どもや保護者が相談できる窓口と、その周知
- 講師向けの研修の実施と記録
- 問題が起きたときの調査と報告の手順
子どもと家庭の情報の扱い(個人情報保護法)
学習支援の団体は、子どもの氏名・学校・成績・家庭の事情などを扱います。
名簿などの個人情報データベース等を事業に使う団体は、個人情報取扱事業者にあたります(個人情報保護法16条2項)。
法人か任意団体か、営利か非営利かは、この判断に関係しません。
取得したら、利用目的を本人に通知するか公表します(21条1項)。
病歴など要配慮個人情報を取得するときは、原則として本人の同意が必要です(2条3項・20条2項)。
学校や自治体と情報をやり取りするときも、原則は本人の同意が前提です(27条1項)。
子どもの情報なので、同意は保護者から書面でもらう運用が実務的です。
児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときは、市町村・福祉事務所・児童相談所へ通告します(児童虐待防止法6条1項)。
この通告は、誰にでも課される義務です。通告先を、あらかじめ講師全員で共有しておきます。
詳しくは一般社団法人・NPO法人の個人情報の取扱いをご覧ください。
ボランティア講師と雇用の線引き
学習支援の講師は、大学生や社会人のボランティアが中心という団体が多くあります。
労働基準法の「労働者」は、事業に使用され、賃金を支払われる者です(9条)。
交通費の実費だけを払うボランティアと、時間に応じて報酬を払う講師とでは、扱いが変わることがあります。
「ボランティア」と呼んでいても、実態が雇用なら労働法令が適用されます。
謝礼を出すときは、金額の決め方と支払の記録を残しておきます。
ボランティア中のけがや、子どもにけがをさせたときに備えて、ボランティア保険などを確認します。
| 講師の形 | 支払うもの | 確認すること |
|---|---|---|
| 無償のボランティア | なし、または交通費の実費 | 保険・活動のルール |
| 謝礼付きのボランティア | 定額の謝礼 | 実態が雇用に近くないか |
| 雇用する講師 | 賃金 | 労働条件の明示・労働保険・社会保険 |
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 社会保険・労働保険の加入手続きは、社会保険労務士が取り扱う業務です。
保険の種類はボランティア保険とは、雇用する場合は一般社団法人の労務管理で説明しています。
教材のコピーと著作権
問題集や参考書をコピーして配るときは、著作権に注意します。
著作権法35条1項は、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。
)」の授業での複製を認める規定です。
この規定に頼れるかどうかは、団体が「教育機関」にあたるかで決まります。
民間の学習教室がこれにあたるかは、条文だけでは決まりません。
安全なのは、自作のプリントを使うか、出版社の許諾を得て使うことです。
他人の文章の一部を使う場合は、引用の要件を満たす形にします(32条1項)。
子どもが持参した自分の問題集を、その子のために使うのは問題になりにくい使い方です。
運営資金の集め方と税金の基本
学習支援の資金は、会費・寄付・助成金・委託費・利用料の組み合わせが一般的です。
どの財源を中心にするかで、事務の負担や税金の扱いが変わります。
| 財源 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 会費 | 会員から継続して集める | 定款・会員規約で金額と根拠を決める |
| 寄付 | 支援者からその都度受ける | 使い道を示し、受領の記録を残す |
| 助成金 | 財団・企業・自治体の公募 | 対象経費と報告の方法が決まっている |
| 委託費 | 自治体の事業を受託して受け取る | 仕様書どおりの実施と報告が必要 |
| 利用料・受講料 | 子どもや保護者から受け取る | 税金の扱いを事前に確認する |
一般社団法人のうち、非営利型法人の要件を満たすものは、収益事業から生じた所得にだけ法人税がかかります(法人税法2条9号の2・4条1項)。
収益事業の種類を定める法人税法施行令5条1項30号は、技芸教授業の中に「学校教育の補習のための学力の教授」を挙げています。
このため、利用料を受け取る学習教室は、税務上の扱いを事前に確認しておく必要があります。
実際に収益事業にあたるかは、料金の水準や事業の実態によって判断されます。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。
資金の集め方は一般社団法人は補助金・助成金を受けられる?と一般社団法人の寄付金の集め方と税金にまとめています。
法人化した後に毎年かかる事務
一般社団法人になると、活動のほかに法人としての事務が毎年発生します。
事業年度が終わると、一定の時期に定時社員総会を開きます(一般法人法36条1項)。
定時社員総会の後、遅滞なく貸借対照表を公告します(128条1項)。
理事の任期は、選任後2年以内に終わる事業年度の定時社員総会の終結時までです(66条)。
再任でも、役員が変わったら2週間以内に変更の登記をします(303条)。
役員変更の登録免許税は1件1万円です(登録免許税法 別表第一24号(一)カ)。
助成金や委託事業を受けたら、それぞれの報告書の作成も加わります。
| 時期 | 事務 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業年度の終了後 | 計算書類・事業報告の作成 | 一般法人法 |
| 終了後の一定の時期 | 定時社員総会 | 36条1項 |
| 総会の後すぐ | 貸借対照表の公告 | 128条1項 |
| 2年ごと(任期の定めによる) | 理事の改選と変更登記 | 66条・303条 |
| 助成・委託ごと | 実績報告・会計報告 | 各募集要項・契約書 |
よくある誤解
誤解1:無料塾を開くには届出が必要。
学習支援そのものに一般的な届出制度はありません。
会場の使用や食事の提供には、別の決まりがあります。
誤解2:一般社団法人なら「〇〇学校」と名乗れる。
1条の学校以外の施設は、学校の名称を使えません(学校教育法135条1項)。
誤解3:教育機会確保法でフリースクールが認可制になった。
同法は国と自治体の支援の責務などを定めた法律で、フリースクールの認可制度は定めていません。
誤解4:無料なら子どもの個人情報の決まりは関係ない。
個人情報取扱事業者にあたるかは、有料か無料かでは決まりません(個人情報保護法16条2項)。
誤解5:学習支援は教育目的だから税金はかからない。利用料を受け取る場合は、収益事業にあたるかを個別に確認します。
誤解6:こども性暴力防止法はすべての学習教室に義務を課す。
学習塾などの民間事業者は、要件を満たす事業が申請して認定を受ける仕組みです(19条1項・2項)。
あわせて読みたい
一般社団法人の教育・学習支援についてよくある質問
A. 設立時社員が2人以上いれば設立できます。理事は1人以上で足ります(一般法人法10条1項・60条1項)。
A. NPO法人は社員10人以上と所轄庁の認証が必要ですが、別表の「子どもの健全育成」などの分野として認証を受けられます(NPO法2条1項・12条1項4号)。早く設立したい少人数の団体は一般社団法人を選ぶことが多くあります。
A. 作れません。学校教育法1条の学校を設置できるのは、国・地方公共団体・学校法人だけです(学校教育法2条1項)。
A. 教育機会確保法の条文には定めがありません。指導要録上の出席扱いの考え方は、文部科学省の令和元年10月25日の通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」が示しているので、在籍校と相談します。
A. 生活困窮者自立支援法の子どもの学習・生活支援事業は、自治体が委託できる事業です(3条7項・7条2項3項)。各自治体の公募の募集要項で応募資格を確認します。
A. 学習塾などの民間事業者は、申請によって認定を受ける仕組みです(19条1項・2項)。認定の対象になるのは、修業期間6か月以上・対面・事業者が用意する場所・教える人3人以上の要件をすべて満たす事業です(2条5項3号・施行令1条)。
A. 法人税法施行令5条1項30号は、学校教育の補習のための学力の教授を収益事業の種類に挙げています。実際の扱いは料金や事業の実態で変わるため、税理士か税務署に確認してください。
A. 著作権法35条1項は「学校その他の教育機関」の授業での複製を認める規定で、民間の学習教室が対象になるかは条文だけでは決まりません。自作のプリントか、出版社の許諾を得た教材を使うのが安全です。
📖 参考にした公的機関の情報
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(e-Gov法令検索)
- 学校教育法(e-Gov法令検索)
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 生活困窮者自立支援法(e-Gov法令検索)
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(e-Gov法令検索)
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(e-Gov法令検索)
- こども家庭庁「こども性暴力防止法」
- 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」
- 文部科学省「不登校への対応について」
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索)
- 著作権法(e-Gov法令検索)
- 法人税法施行令(e-Gov法令検索)


