一般社団法人の役員のうち、監事は理事の業務や会計を監査する重要な役割を担います。
「監事って必要?」「誰に頼めばいい?」と迷う方のために、監事の役割と選び方を解説します。
監事の役割
監事の主な仕事は、理事の業務執行の監査と会計の監査です。
理事が適切に業務を行っているか、お金が正しく管理されているかをチェックし、問題があれば是正を求めます。
いわば法人の『お目付け役』であり、団体の健全な運営を支える存在です。
監事は社員総会で選任され、その独立した立場から監査を行います。
監事が必要なケース
監事の設置が必須になるのは、理事会を設置する場合です。
理事会非設置の法人では監事は任意ですが、会計の透明性を高めたい団体では任意でも置くことがあります。
会員や寄付者など外部の関係者が多い団体ほど、監事を置くことで信頼性が高まります。
逆に、身内だけの小規模な団体なら監事なしでも運営できます。
監事に選んではいけない人
監事には選任できない条件があります。
最も重要なのが、監事は理事や従業員と兼任できないという点です。
監査する側(監事)と監査される側(理事・従業員)が同じ人では、チェック機能が働かないためです。
そのため、監事は法人の業務に関わらない独立した立場の人を選ぶ必要があります。
また、欠格事由に該当する人も監事にはなれません。
誰を監事に選べばいい?
監事には、会計や法律の知識がある人が望ましいですが、必須ではありません。
現実には、団体の活動を理解し、中立的な立場でチェックできる人を選ぶことが多いです。
会計の専門性が必要な場合は、税理士や公認会計士に依頼するケースもあります。
いずれにせよ、理事の身内ばかりで固めると監査が形骸化するため、できるだけ独立性の高い人を選ぶことが大切です。
よくある質問
A. 理事会を設置する場合は必須です。理事会非設置なら任意ですが、透明性のため置く団体もあります。
A. 兼ねられません。監査する側とされる側が同じでは機能しないため、独立した立場の人を選びます。
A. 特別な資格は不要です。ただし会計・法律の知識があると望ましく、税理士等に依頼することもあります。
A. 理事会設置法人では1名以上必要です。


