一般社団法人の法人税申告は必要?要否と流れを行政書士が解説

一般社団法人法
一般社団法人も法人税の申告が必要なケースがあります。非営利型でも油断は禁物です。

一般社団法人を運営していると、避けて通れないのが法人税の申告です。

「非営利型なら申告は不要?」と誤解されがちですが、実際は申告が必要なケースが多くあります。

この記事では、一般社団法人の法人税申告の要否と、申告の流れを解説します。

POINT 結論:普通型は全所得が課税で申告必須。非営利型でも収益事業を行えば申告が必要です。均等割の申告はどちらも必要です。

申告が必要なケース・不要なケース

法人税の申告が必要かどうかは、非営利型か普通型か、そして収益事業を行っているかで決まります。

区分 収益事業あり 収益事業なし
普通型(全所得課税) 申告必要 申告必要
非営利型 申告必要 法人税の申告は原則不要

普通型はすべての所得が課税対象なので、収益事業の有無にかかわらず申告が必要です。

非営利型は、収益事業を行っている場合のみ法人税の申告が必要になります。

ただし、法人住民税の均等割は、申告不要のケースでも別途申告・納付が必要な点に注意しましょう。

申告の流れと期限

法人税の申告は、事業年度ごとに行います。

  1. 事業年度を終了する
  2. 決算(計算書類)を作成する
  3. 所得金額を計算し申告書を作成する
  4. 税務署へ法人税の申告書を提出する
  5. 法人税・地方税を納付する

申告期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。

期限を過ぎると延滞税や加算税が課されることがあるため、早めの準備が大切です。

申告書の作成は専門的なため、収益事業がある団体は税理士に依頼するのが一般的です。

収益事業の判定に注意

非営利型にとって重要なのが、自分の事業が『収益事業』にあたるかどうかの判定です。

法人税法では34業種が収益事業と定められており、これに該当すると課税対象になります。

会費・寄付・補助金は収益事業にあたらず非課税ですが、物品販売やセミナーなどは収益事業になることがあります。

判定が難しいケースも多いため、迷ったら税務署や税理士に確認しましょう。

よくある質問

Q. 非営利型なら申告は不要?

A. 収益事業がなければ法人税の申告は原則不要です。ただし法人住民税の均等割の申告は必要です。

Q. 申告期限はいつ?

A. 原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。

Q. 赤字でも申告する?

A. 均等割の申告・納付は必要です。法人税は所得がなければ課税されませんが、申告が必要な場合があります。

Q. 自分で申告できる?

A. 収益事業がなくシンプルなら可能ですが、収益事業がある場合は税理士に依頼するのが安心です。