一般社団法人を運営していると、避けて通れないのが法人税の申告です。
「非営利型なら申告は不要?」と誤解されがちですが、実際は申告が必要なケースが多くあります。
この記事では、一般社団法人の法人税申告の要否と、申告の流れを解説します。
申告が必要なケース・不要なケース
法人税の申告が必要かどうかは、非営利型か普通型か、そして収益事業を行っているかで決まります。
| 区分 | 収益事業あり | 収益事業なし |
|---|---|---|
| 普通型(全所得課税) | 申告必要 | 申告必要 |
| 非営利型 | 申告必要 | 法人税の申告は原則不要 |
普通型はすべての所得が課税対象なので、収益事業の有無にかかわらず申告が必要です。
非営利型は、収益事業を行っている場合のみ法人税の申告が必要になります。
ただし、法人住民税の均等割は、申告不要のケースでも別途申告・納付が必要な点に注意しましょう。
申告の流れと期限
法人税の申告は、事業年度ごとに行います。
- 事業年度を終了する
- 決算(計算書類)を作成する
- 所得金額を計算し申告書を作成する
- 税務署へ法人税の申告書を提出する
- 法人税・地方税を納付する
申告期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
期限を過ぎると延滞税や加算税が課されることがあるため、早めの準備が大切です。
申告書の作成は専門的なため、収益事業がある団体は税理士に依頼するのが一般的です。
収益事業の判定に注意
非営利型にとって重要なのが、自分の事業が『収益事業』にあたるかどうかの判定です。
法人税法では34業種が収益事業と定められており、これに該当すると課税対象になります。
会費・寄付・補助金は収益事業にあたらず非課税ですが、物品販売やセミナーなどは収益事業になることがあります。
判定が難しいケースも多いため、迷ったら税務署や税理士に確認しましょう。
よくある質問
A. 収益事業がなければ法人税の申告は原則不要です。ただし法人住民税の均等割の申告は必要です。
A. 原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
A. 均等割の申告・納付は必要です。法人税は所得がなければ課税されませんが、申告が必要な場合があります。
A. 収益事業がなくシンプルなら可能ですが、収益事業がある場合は税理士に依頼するのが安心です。


