一般社団法人の設立時社員とは?役割と人数を解説

一般社団法人設立
一般社団法人を設立するとき、設立時社員が必要です。役割や人数を行政書士が解説します。

一般社団法人の設立で欠かせないのが設立時社員です。

「設立時社員って何?」「何人必要?」という疑問にお答えします。

この記事では、設立時社員の役割・人数・注意点までを解説します。

POINT 結論:設立時社員とは、設立を企画して定款を作る人のことです。2人以上必要で、定款に記名押印します。設立後はそのまま社員になります。

設立時社員とは

設立時社員とは、一般社団法人の設立を企画する人です。

定款を作成し、設立の手続きを進める中心人物です。

いわば、団体の発起人にあたります。

設立時社員は、定款に記名押印します。

団体を立ち上げる、当事者だからです。

設立の、出発点となる存在です。

設立時社員は、設立後そのまま社員になります。

設立を企画した人が、構成員になる流れです。

団体の、最初のメンバーといえます。

設立時社員は2人以上必要

設立時社員は、2人以上必要です。

1人だけでは、一般社団法人を設立できません。

これは、設立の重要な要件です。

『1人で作りたい』と思っても、2人は必要です。

この点は、株式会社などと異なります。

まず、設立メンバーを確保しましょう。

2人は、家族や知人でも構いません。

活動に賛同してくれる人に、なってもらいます。

信頼できる人を、選びましょう。

設立時社員の役割

設立時社員には、いくつかの役割があります。

中心となるのが、定款の作成です。

団体の根本ルールを、つくります。

設立時社員は、設立時理事も選びます。

団体を運営する役員を、決めるのです。

設立の準備を、進めていきます。

設立の手続き全体を、設立時社員が担います。

定款認証や、登記の準備などです。

団体を立ち上げる、責任ある立場です。

設立時社員になれる人

設立時社員になれる人に、特別な資格は要りません。

個人でも、法人でも設立時社員になれます。

幅広い人が、なることができます。

未成年者などは、注意が必要な場合があります。

判断能力に関わる、制限があるためです。

基本的には、成人が務めるのが一般的です。

誰を設立時社員にするかは、よく考えましょう。

設立後、そのまま社員になるからです。

信頼できる人を、選ぶことが大切です。

定款への記名押印

設立時社員は、定款に記名押印します。

団体を立ち上げる、当事者だからです。

全員が、定款に記名押印する必要があります。

記名押印は、設立の意思を示すものです。

この定款を、認証してもらいます。

設立の、重要な一歩です。

押印には、実印を使うことが多いものです。

印鑑証明書が、必要になることもあります。

手続きに沿って、準備しましょう。

設立時社員と社員の違い

設立時社員と社員は、関連していますが場面が違います。

設立時社員は、設立の段階での呼び方です。

社員は、設立後の構成員を指します。

設立時社員は、設立後そのまま社員になります。

つまり、同じ人が立場を変える形です。

切れ目なく、社員に移行します。

設立の段階か、設立後かで呼び方が変わるのです。

実体は、つながっています。

両者を、区別して理解しましょう。

設立時理事の選任

設立時社員は、設立時理事を選びます。

団体を運営する役員を、決めるのです。

設立の、重要な準備の一つです。

設立時理事は、設立後そのまま理事になります。

団体を、実際に動かす役員です。

適任者を、選ぶことが大切です。

設立時社員が、設立時理事を兼ねることもできます。

小規模な団体では、よく見られます。

兼任で、効率よく運営できます。

設立時社員の責任

設立時社員には、一定の責任が伴います。

設立の手続きを、適切に進める責任です。

団体を立ち上げる、当事者だからです。

設立に関して、問題があれば責任を問われることもあります。

正しく手続きを進めることが、大切です。

慎重に、設立を進めましょう。

責任を理解して、設立時社員になってもらいましょう。

軽い気持ちで、引き受けるものではありません。

納得のうえで、務めてもらうことが大切です。

設立後の社員との関係

設立時社員は、設立後そのまま社員になります。

団体の、最初の社員です。

ここから、社員が増減していきます。

設立後は、新しい社員を入会させられます。

設立時社員に、仲間が加わる形です。

社員を増やして、運営を安定させます。

設立時社員が、退会することもあります。

ただし、社員ゼロは避ける必要があります。

人数の管理を、続けましょう。

設立時社員を集める

設立時社員は、2人以上集める必要があります。

1人では、設立できないからです。

まず、協力者を見つけましょう。

活動に共感してくれる人に、声をかけます。

家族や知人でも、構いません。

信頼できる人を、誘いましょう。

設立時社員が、団体の出発点になります。

良いメンバーが集まれば、運営も順調です。

人選を、大切にしましょう。

設立時社員の注意点

設立時社員は、2人以上必要だと覚えておきましょう。

1人では、設立できません。

まず、メンバーを確保することが大切です。

設立時社員は、設立後そのまま社員になります。

信頼できる人を、選びましょう。

長く付き合えるメンバーが、理想です。

設立時社員には、責任が伴います。

納得のうえで、引き受けてもらいましょう。

丁寧に説明することが、大切です。

設立時社員と発起人の関係

株式会社では、設立を企画する人を発起人と呼びます。

一般社団法人では、これにあたるのが設立時社員です。

役割は、似ています。

どちらも、団体や会社の立ち上げを担います。

定款を作り、設立手続きを進めます。

設立の、中心人物です。

呼び方は違っても、立ち上げ役という点は共通です。

一般社団法人では、設立時社員という言葉を使います。

覚えておきましょう。

法人が設立時社員になる

設立時社員には、法人もなれます。

個人だけでなく、会社などの法人も社員になれるのです。

幅広い形が、認められています。

法人が設立時社員になる場合、手続きに注意します。

法人としての、書類が必要になることがあります。

個人とは、準備が異なる場合があります。

どんな構成にするかは、団体の目的しだいです。

個人中心か、法人も加えるかを考えましょう。

目的に合った、メンバーを選びます。

設立時社員の人数を考える

設立時社員は、2人以上が必要です。

ただし、何人にするかは団体が決められます。

目的に応じて、人数を考えましょう。

少人数なら、意思決定がしやすくなります。

多人数なら、幅広い意見を取り入れられます。

メリットを、比べて決めましょう。

非営利型を目指すなら、役員構成も意識します。

親族の割合などが、関わるためです。

人数と構成を、あわせて考えましょう。

設立の流れの中の設立時社員

設立時社員は、設立の流れの起点になります。

まず、設立時社員が集まります。

そこから、設立の準備が始まります。

設立時社員が、定款を作成します。

次に、定款の認証を受けます。

そして、設立登記へと進みます。

設立時社員が、一連の手続きを担います。

団体を、形にしていく役割です。

責任をもって、進めましょう。

設立時社員の決定事項

設立時社員は、設立に関する事項を決めます。

定款の内容や、設立時理事などです。

団体の基礎を、つくる決定です。

これらの決定は、記録に残します。

後から、経緯を確認できるようにするためです。

丁寧に、記録しておきましょう。

重要な決定なので、慎重に行います。

設立後の運営に、影響するからです。

よく検討して、決めましょう。

設立時社員と定款認証

設立時社員が作った定款は、認証を受けます。

公証役場で、認証してもらうのです。

認証を経て、定款が効力を持ちます。

定款には、設立時社員が記名押印します。

立ち上げの、当事者だからです。

全員の、記名押印が必要です。

認証は、設立の重要なステップです。

設立時社員が、手続きを進めます。

もれなく、対応しましょう。

設立時社員から社員への移行

設立が完了すると、設立時社員は社員になります。

切れ目なく、立場が移行します。

団体の、最初の社員です。

社員になると、議決権を持ちます。

社員総会で、意思決定に参加します。

団体の運営に、関わっていきます。

設立時社員が、運営の中心を担うことも多いものです。

立ち上げた、当事者だからです。

団体を、育てていきましょう。

設立後に社員を増やす

設立後は、社員を増やすことができます。

新しい社員を、入会させるのです。

設立時社員に、仲間が加わります。

社員が増えると、運営が安定します。

活動の幅も、広がります。

仲間を、増やしていきましょう。

入会の手続きは、定款などに従います。

誰を社員にするかは、団体が決めます。

活動に共感する人を、迎えましょう。

設立時社員でよくある疑問

設立時社員について、よくある疑問があります。

1つは『1人ではダメか』という点です。

設立時社員は、2人以上必要です。

『家族でもいいか』という疑問もあります。

家族や知人でも、構いません。

信頼できる人を、選びましょう。

『設立後はどうなるか』もよく聞かれます。

設立後は、そのまま社員になります。

切れ目なく、移行します。

設立時社員を選ぶときのポイント

設立時社員を選ぶときは、信頼性を重視します。

設立後、そのまま社員になるからです。

長く付き合える人が、理想です。

活動に共感してくれる人を、選びましょう。

団体の目的を、理解している人です。

共に運営できる仲間を、見つけます。

責任を理解してもらうことも、大切です。

設立時社員には、責任が伴います。

納得のうえで、引き受けてもらいましょう。

設立時社員と社員総会

設立後、設立時社員は社員総会の構成員になります。

社員総会で、議決権を行使します。

団体の意思決定に、参加していきます。

最初の社員総会は、設立時社員が中心です。

役員の選任などを、行うこともあります。

団体運営の、スタートになります。

社員が増えれば、総会の参加者も増えます。

設立時社員は、その出発点です。

運営の土台を、つくる存在です。

設立準備で気をつけること

設立準備では、設立時社員の確保が第一です。

2人以上を、早めに集めましょう。

ここでつまずくと、設立が進みません。

定款の内容も、しっかり検討します。

団体の根本ルールに、なるからです。

設立時社員で、よく話し合いましょう。

非営利型を目指すなら、役員構成も確認します。

親族の割合などが、関わります。

設立前に、整えておきましょう。

そのほかのよくある質問

Q. 設立時社員と発起人は同じ?

A. 役割は似ています。株式会社の発起人にあたるのが、一般社団法人の設立時社員です。

Q. 法人も設立時社員になれる?

A. なれます。個人だけでなく会社などの法人も設立時社員になれます。手続きで法人としての書類が必要になることがあります。

Q. 設立時社員は何人がいい?

A. 2人以上必要で、人数は団体が決められます。少人数は意思決定がしやすく、多人数は幅広い意見を取り入れられます。

Q. 設立時社員と設立時理事の違いは?

A. 設立時社員は構成員、設立時理事は運営役員です。兼ねることもでき、小規模なら兼任が一般的です。

Q. 設立後はどうなる?

A. 設立時社員は設立後そのまま社員になります。切れ目なく移行し、議決権を持って運営に関わります。

設立時社員のまとめ

設立時社員は、設立を企画する人です。

2人以上必要で、定款を作成します。

設立後は、そのまま社員になります。

信頼できる人を、選ぶことが大切です。

長く付き合える仲間が、理想です。

人選を、大切にしましょう。

設立時社員が、団体の出発点です。

良いメンバーで、設立を進めましょう。

丁寧な準備が、運営の土台になります。

よくある質問

Q. 設立時社員とは?

A. 一般社団法人の設立を企画し、定款を作成する人です。定款に記名押印し、設立後そのまま社員になります。

Q. 設立時社員は何人必要?

A. 2人以上必要です。1人だけでは一般社団法人を設立できません。

Q. 設立時社員と社員の違いは?

A. 設立時社員は設立段階での呼び方、社員は設立後の構成員です。設立時社員は設立後そのまま社員になります。

Q. 設立時社員と設立時理事は兼ねられる?

A. 兼ねられます。小規模な団体ではよく見られ、効率よく運営できます。

Q. 設立時社員に資格はいる?

A. 特別な資格は不要です。個人でも法人でもなれます。ただし設立後そのまま社員になるため、信頼できる人を選びましょう。