一般社団法人設立

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辞任届とは?一般社団法人の役員の書き方と記載例|出しても辞められない「権利義務理事」になる条件・登記は2週間以内・代表理事は印鑑証明書が必要

辞任届は、理事・監事・評議員が自分の意思で役員をやめるときに法人へ差し出す書面です。法人と役員の関係は委任なので、民法651条1項によりいつでも辞任できます。ただし辞任によって定款で定めた員数を割ってしまう場合は、一般法人法75条1項により後任者が就任するまで役員としての権利義務が残ります。辞任届を出せば必ず抜けられるわけではありません。書き方と記載例、効力が生じる時点、登記の期限と添付書面、代表理事が辞任するときの印鑑証明書の扱いを条文で整理します。
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就任承諾書とは?一般社団法人の書き方と記載例|誰の分が何通いるか・「援用」で省略できる場合・印鑑証明書と本人確認証明書の使い分けを条文で整理

就任承諾書は、役員に選ばれた人が「引き受けます」と意思表示したことを証明する書面です。法人と役員の関係は委任なので、選任の決議だけでは就任の効力は生じません。一般社団法人では一般法人法318条2項3号(設立)と320条1項(変更登記)が直接の根拠で、株式会社の商業登記法54条は準用されていません。誰の分が必要か、選定書や議事録の記載を「援用」して省略できるのはどんなときか、印鑑証明書と本人確認証明書はどちらを付けるのかを、条文と法務局の記載例で整理します。
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一般社団法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)|4種類の違い・窓口/郵送/オンラインの取り方・手数料600円と490円の差

一般社団法人の登記事項証明書は、誰でも、どこの法務局でも取れます(商業登記法10条)。種類は現在事項・履歴事項・閉鎖事項・代表者事項の4つ(商業登記規則30条)で、提出先が指定しなければ履歴事項全部証明書が無難です。手数料は窓口・郵送が1通600円、オンライン請求なら窓口受取490円・郵送520円(登記手数料令2条・3条)。登記情報提供サービスは閲覧であって証明書ではありません。取り方の手順と、一般社団法人の登記簿の見方を整理します。
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趣意書とは?意味と書き方をわかりやすく解説【一般社団法人の設立趣意書】

一般社団法人の設立趣意書を解説。役割、定款との違い、書く項目、設立の背景・目的の書き方、賛同者の集め方、事業計画書との関係、活用法まで行政書士がわかりやすくまとめました。
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一般社団法人の設立時社員とは?役割と人数を解説

一般社団法人の設立時社員を解説。2人以上必要なこと、定款作成や設立時理事の選任などの役割、定款への記名押印、社員との違い、設立後の関係まで行政書士がわかりやすくまとめました。
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一般社団法人の事業目的の書き方|定款の記載例とポイント

一般社団法人の事業目的の書き方を解説。具体的に書く理由、将来の事業を入れること、許認可や非営利型との関係、目的の数、変更手続きまで行政書士がわかりやすくまとめました。
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一般社団法人の定款に収入印紙は必要?電子定款との関係を解説

一般社団法人の定款に収入印紙が必要かを解説。紙でも電子でも印紙は不要で株式会社と異なること、電子定款のメリット、必要なもの、作り方、定款認証との関係まで行政書士がまとめました。
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一般社団法人の設立後の届出|税務署・自治体・社会保険を解説

一般社団法人の設立後に必要な届出を解説。税務署(設立届・青色申告)・都道府県・市町村への届出、社会保険・労働保険、銀行口座開設まで、提出先ごとに行政書士がわかりやすくまとめました。
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一般社団法人の会員規約の作り方|盛り込む項目とポイント

一般社団法人の会員規約の作り方を解説。定款との違い、盛り込む項目、会員の種類・入会・会費・退会除名・権利義務・変更手続き、作成時の注意点まで行政書士がわかりやすくまとめました。
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一般社団法人の事業計画書の書き方|項目・収支計画のポイント

一般社団法人の事業計画書の書き方を解説。書く項目、書き方のコツ、収支計画の立て方、補助金・融資で使う場合の注意、よくある失敗まで、行政書士がわかりやすくまとめました。