一般社団法人設立に必要な印鑑証明書について

一般社団法人の設立に必要な印鑑証明書について 一般社団法人法

一般社団法人の設立に必要な印鑑証明書について

 

一般社団法人の設立には印鑑証明書が必要と聞きました。誰の印鑑証明書が必要ですか?

 

 

今回のテーマ

  • 印鑑証明書が必要な人
  • 印鑑証明書の取得方法

 

印鑑証明書が必要な人

三人の役員

『設立時社員』と『代表理事』の印鑑証明書が必要です。

公証役場や法務局に提出するためです。

 

理事会設置の有無によって印鑑証明書が必要な人が異なります。

 

理事会を設置しない場合

  • 社員の印鑑証明書※
  • 設立時理事全員の印鑑証明書

※法人が社員の場合は印鑑証明書に加えて登記簿謄本も必要。

 

理事会を設置する場合

会議

  • 社員の印鑑証明書※
  • 設立時代表理事の印鑑証明書

※法人が社員の場合は印鑑証明書に加えて登記簿謄本も必要。

 

代表理事以外の理事や監事は下記の本人確認書類のいずれかの提出が義務付けられています。

  • 印鑑証明書
  • 戸籍の附票
  • 住民票の写し
  • 住基カードのコピー
  • 運転免許証のコピー(原本証明)※

運転免許証は両面コピーして、『原本と相違ありません』と記入し印鑑を押します。

 

印鑑証明書の取得方法

役所【結論】住民登録している市区町村役場で取得します。

 

印鑑証明書を取得するには、印鑑登録を行う必要があります。

印鑑登録とは、『この印鑑は私の印鑑です』ということを証明するものです。

 

印鑑登録は住民登録している市区町村役場で行います。

この手続きを経て印鑑証明書の取得が可能となります。

 

この印鑑証明書があることによって、

  • 各書類に押した印鑑
  • 印鑑証明書に印影された印鑑

上記2点が同じであれば『確かに私が実印で押した印鑑です』という証明になります。

 

まとめ

一般社団法人の設立において設立時社員と代表理事の印鑑証明書が必要になります。

 

理事会を設置しない場合は社員と理事全員の印鑑証明書が必要です。

理事会を設置する場合は社員と代表理事の印鑑証明書が必要です。

 

印鑑証明書は住民登録している市区町村役場で取得しましょう。

印鑑証明書を取得するには印鑑登録が済んでいる必要があります。

まずは印鑑登録を済ませてから印鑑証明書を取得して下さい。

詳細は市区町村役場に確認してください。

 

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