この疑問にお答えします。
今回のテーマ
- 一般社団法人に資本金は必要?
- 資本金は0円設立可能?
- 基金制度について
一般社団法人に資本金は必要?
【結論】資本金は不要です。
一般社団法人に資本金という概念はありません。
株式会社の場合は資本金がなければ設立できません。
一方、一般社団法人は資本金がなくても設立は可能です。
設立前にまとまった資金を用意する必要はありません。
資本金は0円で設立可能?
【結論】資本金0円で一般社団法人の設立可能です。
事前に〇円用意しなければ設立ができないということはありません。
資本金は不要だが実費は必要
一般社団法人の設立に資本金は必要ありませんが、0円で設立できるわけではありません。
最低限、設立に必要な実費として12万円程度かかります。
【設立に必要な実費一覧】
定款認証代 | 約52,000円 |
登録免許税 | 60,000円 |
法人印の作成 | 約10,000円 |
合計金額 | 約120,000円 |
一般社団法人を設立するためには『公証役場』や『法務局』に上記の手数料を払う必要があります。
また、法人の印鑑も必要なので用意しなければなりません。
≫参考:一般社団法人の設立に必要な費用
資本金がないのに『経費』は誰が負担するの?
一般社団法人として活動する以上、ある程度の経費はかかります。
- 事務所の家賃
- 光熱費
- 車代
- 通信費
- 保険料
- 事務用品
- …
これらの経費は一般的には『社員』が負担することになります。
経費負担を明確にするために定款に『経費は社員が負担する』と定めることもできます。
社員に経費負担の義務はないですが、資本金がない一般社団法人にとって誰が経費を負担するのか事前に決めておくことが重要です。
基金制度
一般社団法人の資金調達として『基金』というものがあります。
一般社団法人に資本金はありませんが、現実的に運営していくには資金は必要です。
そこで資金調達の1つの方法として、基金というものが存在します。
基金とは、法人の活動に賛同した者が金銭あるいは現物(不動産等)を出資してもらい、それを活動の原資として使用することができるものです。
つまり、基金とは法人の活動に賛同した者が、法人の活動を支援するために金銭等を出資する制度です。
例えば、
『あの一般社団法人の活動は応援したいから、活動資金を出資しよう』
これが基金制度です。
基金の出資者は誰でも可能です。
金銭など出資してもらいそれを元に法人運営していくことになります。
基金制度の特徴
- 基金制度の設置は任意。
- 基金は寄付ではない。
- 拠出者が社員になれるわけではない。
基金制度の設置は任意
基金制度を採用するか、しないかは各法人が自由に決めることができます。
基金を設置する場合は定款に基金に関する規定を設けなければなりません。
現在は定款に基金に関する規定はなくても、定款変更をすることで基金制度を設置することも可能です。
基金は寄付ではない
基金は寄付ではありません。
贈与ではなく借りているものになります。
そのためいずれは拠出者に返還しなければなりません。
返還に関する手続き方法は定款で定めることになります。
なお、基金の返還に関する債権に利息を付けることはできません。
借りた金額をそのまま返せばOKです。
拠出者が社員になれるわけではない
基金の拠出者(出資者)が基金を出資したとしても社員になれるわけではありません。
社員になる方法は定款に社員資格について別に規定されています。
基金を出資したからといって当然にその法人の社員にはなれません。
基金募集の流れ
- 定款に基金に関する規定を設置する
- 募集事項を定める※
- 募集事項を通知
- 拠出者が基金の申し込み
- 拠出者が期日までに基金の払い込み
※基金の募集事項は下記の3点です。
- 募集する基金の総額
- 金銭以外の財産の拠出を目的とする場合はその旨、その財産の内容や価格
- 金銭の払い込み期日または期間
まとめ【一般社団法人に資本金は必要?】
一般社団法人に『資本金』というものはありません。
資本金0円で一般社団法人の設立が可能です。
しかし、現実的な活動資金は必要になります。
そこで、資金調達の1つである基金という制度が存在します。