一般社団法人の社会保険は加入義務がある?手続きを行政書士が解説

一般社団法人法
一般社団法人も、人を雇うと社会保険への加入義務が生じます。ルールを押さえましょう。

一般社団法人を運営していくうえで、社会保険の扱いは重要なポイントです。

「非営利だから社会保険は関係ない?」と思われがちですが、そんなことはありません。

この記事では、一般社団法人の社会保険の加入義務と手続きを解説します。

POINT 結論:法人は原則として社会保険の強制加入。役員報酬や従業員給与を支払うなら加入手続きが必要です。

一般社団法人も社会保険は強制加入

一般社団法人を含むすべての法人は、社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所です。

これは営利・非営利を問わず、法人であれば適用されます。

報酬を受ける役員が1人でもいれば、原則として社会保険に加入しなければなりません。

『非営利だから免除される』ということはないので注意が必要です。

加入が必要になるケース

社会保険への加入が必要になるのは、主に次のケースです。

  • 報酬を支払う役員(常勤理事など)がいる
  • 従業員を雇用している
  • 一定の労働時間・日数を満たすパートを雇っている

一方、役員が全員無報酬で、従業員もいない団体は、社会保険の加入対象にならない場合があります。

ボランティアベースで運営している小さな団体では、加入義務が生じないこともあります。

自団体が加入対象かどうかは、年金事務所に確認するのが確実です。

労働保険(労災・雇用保険)も必要

従業員を雇う場合は、社会保険に加えて労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きも必要です。

労災保険は、従業員を1人でも雇えば原則加入が必要です。

雇用保険は、一定の労働時間を満たす従業員を雇った場合に加入します。

これらは社会保険とは別の手続きになるため、人を雇うときはまとめて確認しておきましょう。

加入手続きの流れ

社会保険の加入手続きは、年金事務所で行います。

法人設立後、加入対象となったら『新規適用届』などを提出します。

労働保険は労働基準監督署とハローワークで手続きします。

これらの手続きは煩雑なため、社会保険労務士に依頼する団体も多くあります。

加入を怠ると後から遡って保険料を求められることもあるため、対象になったら早めに手続きしましょう。

よくある質問

Q. 一般社団法人も社会保険に入る?

A. はい。法人は営利・非営利を問わず社会保険の強制適用です。報酬を受ける役員がいれば加入が必要です。

Q. 役員が無報酬なら加入不要?

A. 役員が全員無報酬で従業員もいなければ、加入対象にならない場合があります。年金事務所に確認しましょう。

Q. 従業員を雇ったら何が必要?

A. 社会保険に加えて労働保険(労災・雇用保険)の手続きも必要になります。

Q. 手続きはどこでする?

A. 社会保険は年金事務所、労働保険は労働基準監督署とハローワークで行います。