一般社団法人は、設立するだけでなく『やめる(たたむ)』ときにも正式な手続きが必要です。
会社をやめるのと同じく、『解散』と『清算』という2段階の手続きを踏まなければなりません。
この記事では、一般社団法人の解散事由・解散から清算までの流れ・かかる費用を、わかりやすく解説します。
一般社団法人の解散事由
一般社団法人は、次のような事由が生じたときに解散します。
- 社員総会の決議(特別決議)による解散
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散事由の発生
- 社員が欠けた(社員がゼロになった)とき
- 合併・破産手続開始の決定
- 裁判所の解散命令
- 休眠法人のみなし解散(一定期間登記がない場合)
最も多いのは社員総会の特別決議による解散です。
総社員の半数以上が出席し、議決権の3分の2以上の賛成で解散を決議できます。
また、社員が1人もいなくなると自動的に解散事由になる点も、一般社団法人ならではの注意点です。
解散から清算までの流れ
- 社員総会で解散を決議し、清算人を選任する
- 解散と清算人就任の登記を行う(2週間以内)
- 債権者に対する公告・催告を行う(2か月以上)
- 財産を換価し、債権の取立て・債務の弁済を行う
- 残余財産を定款の定めに従って引き渡す
- 決算報告を作成し社員総会で承認を受ける
- 清算結了の登記を行う
ポイントは債権者保護のための公告に2か月以上かかることです。
そのため、解散を決めてから清算結了まで、最低でも2〜3か月程度の期間が必要になります。
残余財産は、非営利型の場合は定款の定めにより国や公益法人などへ引き渡すことになるのが一般的です。
解散・清算にかかる費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 解散・清算人選任の登記 | 3万9,000円 |
| 清算結了の登記 | 2,000円 |
| 官報公告 | 約4万円 |
| 合計の目安 | 約8万円〜 |
登記費用と官報公告費を合わせて、約8万円程度が目安です。
専門家に依頼する場合は別途報酬がかかります。
設立より手続きが煩雑なことも多いため、計画的に進めることが大切です。
解散・清算でよくある失敗
一般社団法人の解散・清算では、知識不足による失敗が少なくありません。
よくあるのが『解散すれば終わり』と思い込み、清算手続きを放置してしまうケースです。
解散登記をしただけでは法人格は残り続け、その間も法人住民税の均等割や決算申告の義務が発生します。
気づかないうちに税金の未納が積み上がり、後から慌てるパターンが典型的です。
また、債権者保護のための公告を省略すると、清算結了の登記が受理されません。
2か月以上の公告期間は法律上の必須要件のため、スケジュールに必ず組み込んでおきましょう。
休眠という選択肢もある
「いったん活動を止めたいが、将来再開するかもしれない」という場合は、解散せずに『休眠』させる方法もあります。
休眠中も均等割はかかりますが、自治体に申告すれば均等割が免除される場合もあります。
ただし、登記を12年間放置するとみなし解散の対象になるため、役員の任期(2年)ごとの変更登記は続ける必要があります。
解散すべきか休眠で様子を見るかは、再開の可能性とコストを比べて判断するとよいでしょう。
よくある質問
A. 清算結了までは法人格が残るため、その間も均等割などの税金や申告義務が続きます。早めに清算を結了させることが大切です。
A. 社員が『欠けた(ゼロになった)』ときが解散事由です。1人でも社員がいれば解散事由にはなりませんが、設立時は2名以上が必要です。
A. 活動を止めて休眠状態にすることは可能ですが、均等割は毎年かかります。また長期間登記がないとみなし解散になることがあります。
まとめ
一般社団法人をやめるには『解散』と『清算』の2段階の手続きが必要です。
解散しただけでは法人は消えず、清算結了の登記まで終えて初めて消滅します。
債権者保護の公告に2か月以上かかるため、全体で2〜3か月、費用は約8万円が目安です。
清算が終わるまで税金や申告義務は続くので、計画的に進めましょう。


