放課後等デイサービスをNPO法人・一般社団法人で始めるには?指定の要件は「法人であること」・定款の目的・人員と定員・総量規制まで(児童福祉法21条の5の15)

一般社団法人法
NPO法人や一般社団法人を作って、放課後等デイサービスをやりたい。法人を先に作るのか、指定を先に取るのか。定款には何を書いておくのか。順番と要件を、児童福祉法の条文から確かめていきましょう。

結論から申し上げます。放課後等デイサービスは、都道府県知事の指定を受けた「指定障害児通所支援事業者」でなければ、障害児通所給付費の対象になりません(児童福祉法21条の5の3第1項)。そして指定の第一の要件は、申請者が法人であることです(同法21条の5の15第3項1号・第4項、児童福祉法施行規則18条の34)。

法人格の種類は問われていません。株式会社でも、NPO法人でも、一般社団法人でも、法人でありさえすれば申請できます。逆にいえば、個人や任意団体のままでは申請の入口に立てないので、「法人を先に作り、次に指定を取る」という順番が法律で固定されています。

この記事では、指定の要件、定款の目的に書いておくべきこと、人員と設備と定員の基準、申請書に書く事項、放課後等デイサービスに特有の「総量規制」、6年ごとの更新まで、児童福祉法・施行規則・基準省令の条文を引きながら順に整理します。NPO法人と一般社団法人で手続が分かれるところは、その都度分けて書きます。

放課後等デイサービスとは ― 児童福祉法6条の2の2第4項の定義

児童福祉法6条の2の2第4項は、放課後等デイサービスを「学校教育法1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与すること」と定めています。

同じ条文の第1項で、放課後等デイサービスは児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援と並ぶ「障害児通所支援」の一つと位置づけられています。障害児通所支援を行う事業が「障害児通所支援事業」です。

利用者の保護者に支給されるのが障害児通所給付費で、その対象は「都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者」から受けた支援に限られます(21条の5の3第1項)。指定を受けていない事業者がサービスを提供しても、給付費の対象にはなりません。

給付費の額は、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から、保護者の負担能力に応じて政令で定める額(上限は1割)を控除した額です(21条の5の3第2項)。事業者の収入の大半がこの給付費で成り立つため、指定を受けることが事業の前提になります。

POINT 放課後等デイサービスは、都道府県知事の指定を受けて初めて給付の対象になります(児童福祉法21条の5の3第1項)。指定は「障害児通所支援の種類」と「事業所」ごとに行われます(21条の5の15第1項)。

指定の第一要件は「法人であること」― 21条の5の15第3項1号と施行規則18条の34

児童福祉法21条の5の15第3項は、都道府県知事が指定をしてはならない場合を列挙しています。その1号が「申請者が都道府県の条例で定める者でないとき」です。条文は「法人でないとき」とは書いておらず、都道府県の条例に委ねる形をとっています。

ただし同条第4項が「都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準に従い定めるものとする」と定め、その内閣府令である児童福祉法施行規則18条の34が「法第二十一条の五の十五第四項の内閣府令で定める基準は、法人であることとする」と規定しています。都道府県は必ずこの基準に従って条例を作るので、結果として全国どこでも「法人であること」が要件になります。

施行規則18条の34のただし書は、病院または診療所が行う児童発達支援についてだけ法人要件を外しています。放課後等デイサービスにはこの例外がありません。

「法人であること」が要件であって、「営利法人であること」や「非営利法人であること」は要件になっていません。NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、株式会社、合同会社のいずれでも申請できます。個人事業主や任意団体は、法人格がないため申請できません。

同じ規定は指定の更新にも準用されます(施行規則18条の34第2項)。指定を受けた後に法人格を失えば、更新もできません。

申請者 指定の申請 根拠
NPO法人 できる 法人であること(施行規則18条の34)
一般社団法人・一般財団法人 できる 同上
社会福祉法人・医療法人 できる 同上
株式会社・合同会社 できる 同上
個人事業主 できない 法人ではない
任意団体(法人格のない団体) できない 法人ではない

法人設立と指定申請の順番 ― なぜ法人が先か

指定の申請書には「申請者の登記事項証明書又は条例等」を添付します(児童福祉法施行規則18条の29第1項4号)。登記事項証明書は法人が設立登記を終えて初めて取れる書類なので、法人の設立が指定申請より前に来ます。

一般社団法人は、公証人の定款認証を経て、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることで成立します(一般法人法22条)。NPO法人は、所轄庁の認証を受けたうえで設立の登記をして成立します(NPO法13条1項)。NPO法人は認証に時間がかかるので、指定申請の時期から逆算して設立を始める必要があります。

実務の流れは、法人設立→事業所の物件確保と改修→人員の確保→都道府県への事前相談→指定申請→指定→事業開始、という順序になります。指定申請には「当該申請に係る事業の開始の予定年月日」を書くので(施行規則18条の29第1項3号)、開始予定日から逆算した計画が求められます。

既に法人を持っている場合は、次に説明する定款の目的を確認するところから始まります。

定款の目的に何を書くか ― 一般社団法人とNPO法人で手続が違う

指定申請の添付書類に「登記事項証明書又は条例等」があるのは、申請者が法人であることに加えて、その法人が当該事業を行える法人かどうかを見るためです。定款の目的に放課後等デイサービス(障害児通所支援事業)を行う旨が読み取れなければ、目的の範囲外の事業とみなされ、申請が受理されないことがあります。

一般社団法人の定款には「目的」を記載しなければなりません(一般法人法11条1項1号)。設立後に目的を追加するには、社員総会の決議による定款変更が必要です(146条)。この決議は特別決議で、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数で行います(49条2項4号)。目的の変更は登記事項でもあるので、変更登記も必要です。

NPO法人の定款には「目的」と「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」を記載します(NPO法11条1項1号・3号)。放課後等デイサービスは、NPO法2条別表1号の「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」に当たるのが通常です。

NPO法人が設立後に目的や事業の種類を変更するときは、社員総会の議決(社員総数の2分の1以上が出席し、出席者の4分の3以上)に加えて、所轄庁の認証を受けなければ効力を生じません(NPO法25条1項〜3項)。事業の種類の変更を含む場合は、変更の日の属する事業年度と翌事業年度の事業計画書・活動予算書も添付します(25条4項)。認証には審査期間がかかるので、一般社団法人より時間の余裕を見ておく必要があります。

設立時に「障害児通所支援事業」を目的に入れておけば、この手続は不要です。将来の事業を見据えて設立時の定款を作ることが、いちばん手間の少ない方法です。

法人 目的の追加に必要な手続 根拠
一般社団法人 社員総会の特別決議(総社員の半数以上かつ議決権の3分の2以上)+変更登記 一般法人法146条・49条2項4号
NPO法人 社員総会の議決(社員総数の2分の1以上出席・出席者の4分の3以上)+所轄庁の認証+変更登記 NPO法25条1項〜3項
POINT NPO法人は、定款の目的や事業の種類を変えるときに所轄庁の認証が必要です(NPO法25条3項)。設立時に「障害児通所支援事業」を書いておけば、この手続を飛ばせます。

人員基準 ― 児童指導員または保育士と、児童発達支援管理責任者

指定を受けるには、事業所の従業者の知識・技能・人員が都道府県の条例で定める基準を満たしていなければなりません(児童福祉法21条の5の15第3項2号・21条の5の19第1項)。従業者と員数については、都道府県は内閣府令で定める基準に「従い」条例を定めます(21条の5の19第3項1号)ので、全国で共通です。

その内閣府令が「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)です。放課後等デイサービスの従業者は、同基準66条1項に定められています。

一つめは児童指導員または保育士です。サービスの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら従事する児童指導員・保育士の合計数が、障害児の数が10人までは2人以上、10人を超えるときは2人に、10人を超えて5人またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上でなければなりません(66条1項1号)。

二つめは児童発達支援管理責任者で、1人以上を置きます(66条1項2号)。個別支援計画の作成などを担う職種で、所定の実務経験と研修修了が求められます。

そのほか、機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、医療的ケアを恒常的に必要とする障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を置きます(66条2項)。主として重症心身障害児を通わせる事業所は、嘱託医・看護職員などを含む別の員数が定められています(66条4項)。

職種 員数 根拠
児童指導員または保育士 障害児10人まで2人以上/10人を超えると5人ごとに1人追加 基準66条1項1号
児童発達支援管理責任者 1人以上 基準66条1項2号
機能訓練担当職員 機能訓練を行う場合に配置 基準66条2項
看護職員 医療的ケアを行う場合に配置(医療機関との連携等で代替可) 基準66条2項

設備と利用定員 ― 発達支援室と10人以上

設備については、指定放課後等デイサービス事業所は「発達支援室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等」を設けなければなりません(基準68条1項)。発達支援室には支援に必要な機械器具等を備えます(68条2項)。設備・備品は原則として専ら当該事業の用に供するものでなければなりませんが、障害児の支援に支障がない場合はこの限りではありません(68条3項)。

利用定員は10人以上です。主として重症心身障害児を通わせる事業所は5人以上とすることができます(基準69条)。

利用定員は、都道府県が内閣府令の基準を「標準として」条例で定める事項です(児童福祉法21条の5の19第3項4号)。従業者の員数のように「従うべき基準」ではないため、都道府県の条例で異なる定めがされる余地がありますが、申請前に必ず自治体の条例と手引きで確認してください。

事業所の平面図(各室の用途を明示したもの)と設備の概要は申請書の記載事項なので(施行規則18条の29第1項5号)、物件を決める段階で発達支援室の広さや動線を確認しておく必要があります。

放課後等デイサービスに特有の「総量規制」― 21条の5の15第2項・第5項

放課後等デイサービスの指定には、他の障害児通所支援にはない仕組みがあります。児童福祉法21条の5の15第2項は、放課後等デイサービスその他内閣府令で定める障害児通所支援(特定障害児通所支援)の指定を「当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする」と規定しています。

そのうえで第5項は、都道府県知事が、申請に係る事業所の所在地を含む区域における当該種類の指定通所支援の量が、都道府県障害児福祉計画で定める必要な量に既に達しているか、申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができると定めています。

つまり、要件をすべて満たしていても、その地域で放課後等デイサービスの供給が計画上の必要量を満たしている場合は、指定を受けられないことがあります。物件を契約する前に、都道府県の障害児福祉計画と、対象区域の指定状況を確認しておく必要があります。

また、関係市町村長は、都道府県知事に対し、市町村障害児福祉計画との調整を図る見地から意見を申し出ることができ、都道府県知事はその意見を勘案して指定に条件を付することができます(21条の5の15第6項〜第8項)。事業所の所在する市町村との事前の相談が、実務上の要点になります。

POINT 放課後等デイサービスは「量を定めて」指定される特定障害児通所支援です(児童福祉法21条の5の15第2項)。地域の必要量に達していれば、要件を満たしても指定をしないことができる(同条5項)。物件を決める前に都道府県障害児福祉計画を確認してください。

申請書に書く12の事項 ― 施行規則18条の29

放課後等デイサービスに係る指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書または書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します(児童福祉法施行規則18条の29第1項)。

1号は事業所の名称及び所在地、2号は申請者の名称・主たる事務所の所在地・代表者の氏名・生年月日・住所・職名、3号は事業の開始の予定年月日、4号は申請者の登記事項証明書又は条例等、5号は事業所の平面図(各室の用途を明示)及び設備の概要、6号は利用者の推定数です。

7号は事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名・生年月日・住所・経歴、8号は運営規程、9号は障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要、10号は従業者の勤務の体制及び勤務形態、11号は誓約書、12号はその他指定に関し必要と認める事項です。

4号の登記事項証明書以外の書類については、都道府県知事がインターネットで当該事項を閲覧できる場合は提出を省略できます(同項ただし書)。11号の誓約書は、21条の5の15第3項各号の欠格事由に該当しないことを誓約するものです。

指定都市・中核市など、都道府県から権限が移されている自治体では申請先が市になります。申請先と様式は、事業所の所在地の自治体の手引きで確認してください。

指定申請の前に確認すること

  • 法人の設立登記が終わり、登記事項証明書が取れる状態か
  • 定款の目的に「障害児通所支援事業」を行う旨が読み取れるか(NPO法人は所轄庁の認証が済んでいるか)
  • 対象区域の放課後等デイサービスの量が、都道府県障害児福祉計画の必要量に達していないか
  • 児童指導員または保育士を2人以上、児童発達支援管理責任者を1人以上確保できているか
  • 発達支援室を備えた事業所の平面図と設備の概要を用意したか
  • 利用定員10人以上で運営規程を作ったか
  • 代表者・役員が拘禁刑以上の刑などの欠格事由に該当しないか(誓約書)

指定を受けられない場合 ― 欠格事由の主なもの

児童福祉法21条の5の15第3項は、法人要件と基準のほかに、申請者側の欠格事由を列挙しています。主なものを挙げます。

申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき(4号)。児童福祉法その他国民の保健医療・福祉に関する法律で政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、同様の状態にあるとき(5号)。労働に関する法律の規定で政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、同様の状態にあるとき(5号の2)。

指定を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき(6号)。法人が取り消された場合は、取消しの処分に係る通知の日前60日以内にその法人の役員等であった者も含まれます。

申請者が法人で、その役員等のうちに欠格事由に該当する者があるとき(13号)。役員の一人でも該当すると法人全体が指定を受けられないので、役員の選任時に確認しておく必要があります。

なお、条文上の「拘禁刑」は、2025年6月1日に懲役と禁錮が一本化されて生まれた刑の名称です。古い解説では旧来の表現で書かれていることがあります。

指定は6年ごとに更新 ― 21条の5の16

指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(児童福祉法21条の5の16第1項)。更新の申請をして有効期間の満了日までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の指定が効力を持ちます(同条2項)。

更新の申請では、初回申請の事項のうち事業開始予定日と誓約書を除いた事項に加えて、現に受けている指定の有効期間満了日と誓約書を提出します(施行規則18条の29第2項)。法人要件は更新にも準用されます(施行規則18条の34第2項)。

更新のほかに、事業所の名称や所在地、管理者などに変更があったときは変更の届出、事業を廃止・休止するときは廃止・休止の届出が必要です(21条の5の20)。特定障害児通所支援である放課後等デイサービスで利用定員を増やすときは、指定の変更の申請が必要になります(21条の5の20第1項、施行規則18条の34の4)。

NPO法人と一般社団法人、どちらで運営するか

指定の要件は「法人であること」なので、どちらの法人格でも運営できます。違いは、設立の手続、定款変更の手続、情報公開の義務などにあります。

NPO法人は、設立に所轄庁の認証が必要で、定款の目的や事業の種類を変えるときにも認証が必要です(NPO法10条・25条3項)。毎事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出し、公開されます。福祉分野のNPO法人は多く、内閣府の統計では、2026年3月31日までに認証を受けた49,070法人のうち28,502法人が定款に「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を記載しています(複数回答)。

一般社団法人は、公証人の定款認証と設立登記で成立し、所轄庁の認証はありません。定款の目的を変えるときも社員総会の特別決議と登記で足ります。設立と変更の機動性は一般社団法人の方が高いといえます。

どちらを選ぶかは、補助金や助成金の申請要件、地域の信頼、会員制の運営をするかどうか、といった事業の設計で決まります。指定の取りやすさに差はありません。

よくある誤解を4つ

一つめは「NPO法人や一般社団法人なら指定が緩くなる」という誤解です。法人要件は法人格の種類を問わず、人員・設備・運営の基準も同じです。

二つめは「法人を作れば自動的にサービスを提供できる」という誤解です。指定を受けなければ給付費の対象にならず、事業として成り立ちません。

三つめは「定款の目的は後から直せばよい」という誤解です。直せますが、NPO法人は所轄庁の認証が必要で時間がかかります。設立時に書いておくのが確実です。

四つめは「要件を満たせば必ず指定される」という誤解です。放課後等デイサービスは総量規制の対象で、地域の必要量に達していれば指定されないことがあります。

放課後等デイサービスの指定についてよくある質問

Q. 放課後等デイサービスは一般社団法人でも開設できますか?

A. できます。指定の要件は「法人であること」で(児童福祉法施行規則18条の34)、法人格の種類は問われません。一般社団法人・NPO法人・株式会社のいずれでも申請できます。

Q. 個人事業主として放課後等デイサービスを始められますか?

A. できません。指定の要件が「法人であること」なので、個人や任意団体は申請の対象になりません。先に法人を設立する必要があります。

Q. 法人設立と指定申請はどちらが先ですか?

A. 法人設立が先です。指定申請には登記事項証明書を添付するため(施行規則18条の29第1項4号)、設立登記が終わってからでないと申請できません。

Q. 定款の目的に何を書いておけばよいですか?

A. 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)を行う旨が読み取れる目的を書きます。NPO法人は「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」に係る事業として記載し、設立後に追加するときは所轄庁の認証が必要です(NPO法25条3項)。

Q. 職員は何人必要ですか?

A. 児童指導員または保育士を、障害児10人までは2人以上、10人を超えると5人ごとに1人を加えた数以上置きます。児童発達支援管理責任者は1人以上です(基準66条1項)。

Q. 利用定員は何人からですか?

A. 10人以上です。主として重症心身障害児を通わせる事業所は5人以上とすることができます(基準69条)。

Q. 要件を満たしていれば必ず指定されますか?

A. 必ずではありません。放課後等デイサービスは「量を定めて」指定される特定障害児通所支援で、地域の量が都道府県障害児福祉計画の必要量に達しているときは指定をしないことができます(児童福祉法21条の5の15第2項・5項)。

Q. 指定に有効期間はありますか?

A. 6年ごとに更新が必要です(児童福祉法21条の5の16第1項)。更新の際も法人要件は準用されます。

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