一般社団法人を運営していくうえで、社会保険の扱いは重要なポイントです。
「非営利だから社会保険は関係ない?」と思われがちですが、そんなことはありません。
この記事では、一般社団法人の社会保険の加入義務と手続きを解説します。
一般社団法人も社会保険は強制加入
一般社団法人を含むすべての法人は、社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所です。
これは営利・非営利を問わず、法人であれば適用されます。
報酬を受ける役員が1人でもいれば、原則として社会保険に加入しなければなりません。
『非営利だから免除される』ということはないので注意が必要です。
加入が必要になるケース
社会保険への加入が必要になるのは、主に次のケースです。
- 報酬を支払う役員(常勤理事など)がいる
- 従業員を雇用している
- 一定の労働時間・日数を満たすパートを雇っている
一方、役員が全員無報酬で、従業員もいない団体は、社会保険の加入対象にならない場合があります。
ボランティアベースで運営している小さな団体では、加入義務が生じないこともあります。
自団体が加入対象かどうかは、年金事務所に確認するのが確実です。
労働保険(労災・雇用保険)も必要
従業員を雇う場合は、社会保険に加えて労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きも必要です。
労災保険は、従業員を1人でも雇えば原則加入が必要です。
雇用保険は、一定の労働時間を満たす従業員を雇った場合に加入します。
これらは社会保険とは別の手続きになるため、人を雇うときはまとめて確認しておきましょう。
加入手続きの流れ
社会保険の加入手続きは、年金事務所で行います。
法人設立後、加入対象となったら『新規適用届』などを提出します。
労働保険は労働基準監督署とハローワークで手続きします。
これらの手続きは煩雑なため、社会保険労務士に依頼する団体も多くあります。
加入を怠ると後から遡って保険料を求められることもあるため、対象になったら早めに手続きしましょう。
よくある質問
A. はい。法人は営利・非営利を問わず社会保険の強制適用です。報酬を受ける役員がいれば加入が必要です。
A. 役員が全員無報酬で従業員もいなければ、加入対象にならない場合があります。年金事務所に確認しましょう。
A. 社会保険に加えて労働保険(労災・雇用保険)の手続きも必要になります。
A. 社会保険は年金事務所、労働保険は労働基準監督署とハローワークで行います。

