一般社団法人を設立するとき、必ず決めるのが主たる事務所(本店)の所在地です。
「自宅でもいい?」「バーチャルオフィスは?」と悩む方のために、住所の決め方を解説します。
主たる事務所とは
主たる事務所とは、法人の活動の中心となる場所のことで、定款と登記に記載します。
株式会社でいう『本店』にあたります。
郵便物の受取先や、各種手続きの基準となる住所になるため、安定して使える場所を選ぶことが大切です。
定款には最小行政区画(市区町村)まで、登記には番地まで記載するのが一般的です。
自宅を事務所にできる?
結論として、自宅を主たる事務所にすることは可能です。
設立コストを抑えられるため、小規模な団体では自宅を本店にするケースが多くあります。
ただし注意点もあります。住所は登記事項として公開されるため、自宅住所が誰でも見られる状態になります。
プライバシーが気になる場合は、レンタルオフィスや事務所を借りることも検討しましょう。
また、賃貸住宅の場合は、契約上の使用目的を確認しておくことも必要です。
バーチャルオフィスは使える?
バーチャルオフィス(住所だけ借りるサービス)を主たる事務所にすることも、登記上は可能です。
プライバシーを守れる、都心の住所を使えるなどのメリットがあります。
ただし、銀行口座の開設審査では、バーチャルオフィスだと事業実態を疑われ、審査が厳しくなることがあります。
また、許認可が必要な事業では、実体のある事務所が求められる場合もあります。
バーチャルオフィスを使う場合は、こうした点を踏まえて判断しましょう。
住所を移転したら変更登記が必要
主たる事務所を移転したときは、変更登記が必要です。
移転先が同じ法務局の管轄内か、別の管轄かで登録免許税が変わります(3万円または6万円)。
自宅を事務所にしていて引っ越す場合も、その都度変更登記が必要になります。
頻繁に住所が変わる可能性がある場合は、安定した住所を選んでおくと手間とコストを抑えられます。
よくある質問
A. できます。設立コストを抑えられますが、住所が登記で公開される点に注意が必要です。
A. 登記上は可能です。ただし銀行口座開設の審査が厳しくなることや、許認可で実体が求められる場合があります。
A. 登記事項として公開されます。誰でも登記情報を取得すれば確認できます。
A. 変更登記が必要です。管轄が変わるかで登録免許税(3万円または6万円)が変わります。


