一般社団法人と医療法人の違い|どちらで運営するか解説

一般社団法人法
一般社団法人と医療法人は、どう違うのでしょうか。違いをわかりやすく解説します。

医療や介護の事業を考えるとき、比較されるのが一般社団法人と医療法人です。

「どちらで運営する?」という疑問にお答えします。

この記事では、両者の違い・選び方までを解説します。

POINT 結論:医療法人は病院や診療所を運営するための法人です。医療機関の開設は原則として医療法人などが行い、一般社団法人とは目的も設立手続きも異なります。

一般社団法人と医療法人

一般社団法人と医療法人は、目的が大きく異なります。

医療法人は、医療機関を運営する法人です。

病院や診療所を、開設します。

一般社団法人は、非営利の活動を広く行う法人です。

活動分野は、自由です。

医療機関の運営が、本来の目的ではありません。

医療を行うなら、医療法人が基本です。

両者は、役割が違います。

目的に応じて、選びます。

設立の手続きの違い

設立の手続きが、大きく異なります。

医療法人は、都道府県の認可が必要です。

厳格な、手続きを経ます。

一般社団法人は、登記で設立できます。

認可は、不要です。

比較的、早く設立できます。

手続きの厳しさが、両者で違います。

医療法人は、ハードルが高いものです。

目的に、応じて選びます。

運営できる事業の違い

運営できる事業が、異なります。

医療法人は、病院・診療所などを運営します。

医療の提供が、中心です。

一般社団法人は、医療機関を本来運営できません。

医療の提供は、医療法人などの役割です。

ここが、大きな違いです。

医療を行うなら、医療法人が必要です。

一般社団法人では、対応できません。

目的に、合った法人を選びます。

非営利性の違い

どちらも、非営利の性格を持ちます。

利益の分配を、目的としません。

ただし、規制の強さが異なります。

医療法人は、医療という公益性の高い分野です。

規制が、厳しくなっています。

運営にも、ルールが多いものです。

一般社団法人は、運営が比較的自由です。

規制が、緩やかだからです。

活動が、しやすい面があります。

介護事業との関係

介護事業は、一般社団法人でも行えます。

医療法人に、限られないからです。

活動分野が、自由だからです。

医療を伴わない介護なら、一般社団法人も選択肢です。

デイサービスなどです。

目的に、応じて選びます。

医療を伴う場合は、医療法人が関わります。

事業の内容で、判断します。

専門家に、確認しましょう。

税金の違い

税金の扱いも、異なります。

医療法人は、医療法人としての課税です。

一般社団法人は、区分によって変わります。

一般社団法人の非営利型は、収益事業のみ課税です。

活動内容に、よります。

税負担が、変わります。

税務は、専門的で複雑です。

判断に迷う場合は、税理士に相談しましょう。

正しく、理解します。

どちらを選ぶか

どちらを選ぶかは、事業内容によります。

医療を行うなら、医療法人です。

それ以外の活動なら、一般社団法人も選択肢です。

医療機関を開設するなら、医療法人が基本です。

一般社団法人では、対応できないからです。

目的で、決まります。

医療を伴わない活動なら、一般社団法人が向きます。

設立が、しやすいからです。

活動に、応じて選びます。

社団医療法人との違い

医療法人には、社団形態のものもあります。

社団医療法人と、呼ばれます。

一般社団法人とは、別のものです。

社団医療法人は、医療を行う医療法人です。

一般社団法人は、医療機関を運営しません。

名前は似ていますが、別物です。

混同しないよう、注意しましょう。

目的が、まったく違います。

正しく、理解します。

どんな場合に一般社団法人を選ぶか

一般社団法人を選ぶのは、医療以外の活動です。

医療を、提供しない場合です。

幅広い活動に、使えます。

  • ✅ 医療機関は開設しない
  • ✅ 医療以外の活動を行う
  • ✅ 早く設立したい
  • ✅ 運営の自由度を重視する
  • ✅ 医療を伴わない介護・福祉活動

医療を行わないなら、一般社団法人が選択肢になります。

設立が早く、運営も自由だからです。

目的に、合わせて選びます。

医療法人との違いの注意点

医療法人は、医療機関を運営する法人です。

病院や診療所を、開設します。

一般社団法人では、本来運営できません。

医療を行うなら、医療法人が必要です。

それ以外の活動なら、一般社団法人も選択肢です。

事業内容で、選びます。

迷う場合は、専門家に相談しましょう。

目的に合った法人を、選べます。

正しく、判断します。

一般社団法人で医療に関わる方法

一般社団法人でも、医療に関わる活動はできます。

医療機関の運営ではなく、周辺の活動です。

啓発や、研究などです。

たとえば、医療に関する情報発信や啓発活動です。

患者支援の、団体もあります。

医療を、支える活動です。

医療機関そのものの運営は、医療法人の役割です。

役割分担を、理解しましょう。

活動の内容で、判断します。

医療法人の種類

医療法人には、いくつかの種類があります。

社団形態と、財団形態があります。

多くは、社団形態です。

社団医療法人は、一般社団法人とは別物です。

医療を行う、医療法人だからです。

名前が似ていますが、混同しないようにします。

医療法人は、医療を行うための専用の法人です。

一般社団法人とは、目的が違います。

正しく、理解します。

設立費用と期間の違い

設立費用と期間も、両者で異なります。

医療法人は、認可に時間がかかります。

数か月、要することがあります。

一般社団法人は、登記で数週間です。

認可が、ないからです。

早く、設立できます。

スピードでは、一般社団法人が勝ります。

ただし、医療には医療法人が必要です。

目的で、選びます。

運営の規制の違い

運営の規制も、大きく異なります。

医療法人は、医療法による規制があります。

運営にも、多くのルールがあります。

役員の構成や、剰余金の扱いなどです。

厳格に、定められています。

自由度は、低めです。

一般社団法人は、運営が比較的自由です。

規制が、緩やかだからです。

活動が、しやすいものです。

どんな団体が医療法人を選ぶか

医療法人を選ぶのは、医療機関を開設する場合です。

病院や、診療所です。

医療を、提供します。

医師が、医療機関を法人化する際にも使います。

個人開業から、法人化する流れです。

医療の、専用法人です。

医療を行うなら、医療法人が基本です。

一般社団法人では、対応できません。

目的に、合わせます。

どんな団体が一般社団法人を選ぶか

一般社団法人を選ぶのは、医療以外の活動です。

医療の周辺活動や、福祉活動などです。

幅広く、使えます。

医療を伴わない介護なら、一般社団法人も選択肢です。

活動分野が、自由だからです。

目的に、応じて選びます。

設立の手軽さも、魅力です。

早く、活動を始められます。

目的で、選びます。

医療と介護の境目

医療と介護の境目は、判断が難しいことがあります。

介護でも、医療的なケアを伴う場合があるからです。

事業の内容を、確認します。

医療行為を伴うなら、医療法人が関わります。

医療を伴わない介護なら、一般社団法人も可能です。

線引きが、重要です。

判断に迷う場合は、専門家に相談しましょう。

誤ると、運営に支障が出ます。

正しく、確認します。

許認可との関係

医療や介護には、許認可が関わります。

事業を行うには、許認可が必要なことがあるからです。

法人格とは、別の話です。

一般社団法人で介護事業を行う場合も、許認可が必要です。

事業ごとの、許可を取ります。

事前に、確認します。

許認可の要件を、満たす必要があります。

法人を作るだけでは、足りません。

あわせて、確認しましょう。

税金面の比較

税金面でも、両者を比べておきましょう。

医療法人は、医療法人としての課税です。

一般社団法人は、区分によって変わります。

非営利型なら、収益事業のみ課税です。

活動内容に、よります。

税負担が、変わります。

税務は、専門的で複雑です。

税理士に、相談しましょう。

正しく、対応します。

迷ったときの判断

迷ったときは、まず事業内容を確認します。

医療機関を、開設するかどうかです。

ここが、最大の分かれ目です。

医療を行うなら、医療法人が必要です。

それ以外なら、一般社団法人も選択肢です。

事業で、決まります。

専門家に相談すると、確実です。

目的に合った法人を、選べます。

安心して、進められます。

医療法人化を検討する流れ

医療機関は、まず個人で開業することが多いものです。

規模が大きくなると、法人化を検討します。

そのとき選ぶのが、医療法人です。

医療法人にすると、運営の幅が広がります。

複数の施設を、持てることもあります。

事業承継も、しやすくなります。

一般社団法人は、この流れには当てはまりません。

医療機関の運営が、できないからです。

目的が、違います。

医療を法人化するなら、医療法人を選びます。

専門家に、相談しながら進めます。

正しく、判断します。

医療法人と一般社団法人の役員

役員の扱いも、両者で異なります。

医療法人は、役員に医師が関わる構成が一般的です。

医療を、担うからです。

一般社団法人は、役員に資格の制約がありません。

誰でも、理事になれます。

活動分野が、自由だからです。

役員構成の自由度は、一般社団法人が高いものです。

医療法人は、ルールが多くなります。

目的で、選びます。

役員の点でも、両者の性格が表れます。

医療の専門性か、活動の自由度かです。

目的に、合わせます。

医療系の一般社団法人の例

医療系の一般社団法人も、実際にあります。

医療機関ではなく、関連する活動を行う団体です。

学会や、患者団体などです。

医療の研究や、啓発を行う団体があります。

医療機関の運営とは、別の活動です。

公益的な、役割を担います。

こうした活動なら、一般社団法人が適しています。

医療機関でない、活動だからです。

目的に、合っています。

医療に関わる活動でも、形はさまざまです。

医療機関なら医療法人、それ以外なら一般社団法人です。

活動内容で、選びます。

医療法人の設立要件

医療法人の設立には、要件があります。

医療機関を、運営できる体制です。

資産や、人員などです。

都道府県の認可も、必要です。

審査を、経て設立します。

ハードルが、高いものです。

一般社団法人は、こうした要件がありません。

登記だけで、設立できます。

手軽です。

設立のハードルが、大きく違います。

医療法人は、準備が必要です。

目的で、選びます。

医療法人との違いを正しく理解する

医療法人と一般社団法人は、目的が根本的に違います。

医療機関の運営か、自由な活動かです。

混同しないことが、大切です。

名前の似た社団医療法人とも、区別します。

社団医療法人は、医療を行う法人です。

一般社団法人とは、別物です。

正しく理解すれば、適切な法人を選べます。

目的に、合うかどうかです。

迷う場合は、専門家に相談します。

医療なら医療法人、それ以外なら一般社団法人も選択肢です。

事業内容で、判断します。

目的に、合わせます。

そのほかのよくある質問

Q. 一般社団法人で医療に関われる?

A. 医療機関の運営はできませんが、医療の情報発信・啓発・患者支援などの周辺活動は行えます。

Q. 社団医療法人と一般社団法人は別?

A. 別物です。社団医療法人は医療を行う医療法人、一般社団法人は医療機関を運営しません。混同しないようにします。

Q. 医療と介護の境目は?

A. 医療行為を伴うなら医療法人が関わります。医療を伴わない介護なら一般社団法人も可能です。判断が難しい場合は専門家に相談しましょう。

Q. 介護事業に許認可はいる?

A. 必要です。法人を作るだけでは足りず、事業ごとの許認可を取る必要があります。

Q. 迷ったらどう判断する?

A. まず医療機関を開設するかを確認します。医療を行うなら医療法人、それ以外なら一般社団法人も選択肢です。

医療法人との違いのまとめ

医療法人は、医療機関を運営する法人です。

病院や、診療所を開設します。

一般社団法人では、本来運営できません。

設立は、医療法人が厳格です。

一般社団法人は、手軽です。

運営の自由度も、異なります。

医療を行うなら医療法人、それ以外なら一般社団法人も選択肢です。

事業内容で、選びましょう。

迷う場合は、専門家に相談します。

よくある質問

Q. 一般社団法人で病院を開設できる?

A. 本来できません。医療機関の開設は原則として医療法人などが行います。医療を行うなら医療法人が基本です。

Q. 設立の手続きはどう違う?

A. 医療法人は都道府県の認可が必要で厳格です。一般社団法人は登記で設立でき、比較的早いです。

Q. 介護事業は一般社団法人でできる?

A. 医療を伴わない介護なら一般社団法人でも行えます。医療を伴う場合は医療法人が関わります。事業内容で判断します。

Q. 社団医療法人と一般社団法人は同じ?

A. 別物です。社団医療法人は医療を行う医療法人で、一般社団法人は医療機関を運営しません。名前は似ていますが目的が違います。

Q. どちらを選べばいい?

A. 医療を行うなら医療法人、医療以外の活動なら一般社団法人も選択肢です。事業内容で選びます。

あわせて読みたい

これは一般社団法人の話です。一般財団法人と医療法人(財団型)の違いはこちらで対比しています。

医療法人には「社団たる医療法人」と「財団たる医療法人」の2種類がある

医療法人という言葉は1つですが、中身は2種類に分かれます。医療法39条1項は、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設または介護医療院を開設しようとする社団または財団を法人にできると定め、同条2項でこれを医療法人と呼ぶとしています。

つまり、人の集まりを基礎にするものが社団たる医療法人、財産の集まりを基礎にするものが財団たる医療法人です。実務で目にする医療法人の多くは社団たる医療法人です。「医療法人社団○○会」という名称を見かけるのはこのためです。

一般社団法人と一般財団法人が人と財産で分かれるのと同じ構造ですが、根拠法が違うため、置く機関も設立の手続きもまったく別に定められています。

社団たる医療法人 財団たる医療法人
基礎になるもの 人(社員)の集まり 拠出された財産
基本規則 定款 寄附行為
必ず置く機関 社員総会・理事・理事会・監事 評議員・評議員会・理事・理事会・監事
根拠 医療法44条2項8号・46条の2第1項 医療法44条2項9号・46条の2第2項

決定的な違いは「都道府県知事の認可がいるかどうか」

一般社団法人は、公証人による定款認証と登記だけで設立できます。行政庁の許可や認可は必要ありません。これに対し医療法人は、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ設立できません(医療法44条1項)。

認可の審査では、資産が医療法41条の要件に該当しているか、定款または寄附行為の内容が法令に違反していないかが確認されます(同法45条1項)。さらに都道府県知事は、認可をするかしないかを決める前に都道府県医療審議会の意見を聴かなければなりません(同条2項)。

認可を受けたあと、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって医療法人は成立します(同法46条1項)。成立の時には財産目録を作成し、常に主たる事務所に備え置く義務もあります(同条2項)。ここは一般社団法人には無い義務です。

このため、思い立ってすぐ作れるのが一般社団法人、行政の審査を経て作るのが医療法人、という時間軸の差が生まれます。

社団たる医療法人の機関は、一般社団法人と似ているようで縛りが強い

社団たる医療法人には、社員総会・理事・理事会・監事を必ず置かなければなりません(医療法46条の2第1項)。一般社団法人は理事1人だけでも設立でき、理事会と監事は任意なので、ここが大きく違います。

さらに医療法46条の3第2項は、社員総会の決議を必要とする事項について、理事や理事会など社員総会以外の機関が決定できるとする定款の定めは効力を持たないと定めています。社員総会の権限を定款で骨抜きにすることができない仕組みです。

一般社団法人でも、社員総会の権限を制限する定款の定めには制約がありますが、理事会を置けば社員総会の決議事項を法定事項と定款所定事項に絞れます。医療法人は「社員総会に残すべきものは残す」という設計が条文で固定されています。

剰余金の配当は禁止されている ― 医療法54条

医療法54条は「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない」と一文で定めています。利益が出ても出資者や社員に分配できません。

一般社団法人にも、社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える定款の定めは無効という規定があります(一般法人法11条2項)。非営利という性格は共通していますが、医療法人はさらに残余財産の行き先まで法律で絞っています。

医療法44条5項は、解散に関する規定の中で残余財産の帰属すべき者を定める場合、その者は国もしくは地方公共団体、または医療法人その他の医療を提供する者から選ばなければならないとしています。定款で処分されない財産は国庫に帰属します(同法56条2項)。

一般社団法人であれば、残余財産の帰属先を定款で比較的自由に決められます(一般法人法239条)。この差が、事業をやめるときの出口の違いになります。

「持分あり」の医療法人はもう新しく作れない ― 経過措置医療法人と基金拠出型

医療法人の話で必ず出てくるのが持分です。かつては出資額に応じて払戻しや残余財産の分配を受けられる医療法人がありました。これがいわゆる持分ありの医療法人です。

2007年施行の第5次医療法改正で、残余財産の帰属すべき者を医療法44条5項の者に限る仕組みが導入され、持分ありの医療法人は新規に設立できなくなりました。改正前に設立され、残余財産の帰属すべき者を定めていない、または44条5項以外の者を定めている社団たる医療法人は、経過措置医療法人として当分の間存続することが認められています。

新しく社団たる医療法人を作る場合の受け皿が基金拠出型医療法人です。基金とは、社団たる医療法人に拠出された金銭その他の財産で、法人が拠出した者に対して返還義務を負うものをいいます。定款に基金を引き受ける者の募集をすることができる旨を定めた医療法人が基金拠出型医療法人です。

返還されるのは拠出額であって、利益の分配ではありません。この考え方は一般社団法人の基金制度(一般法人法131条以下)とよく似ています。基金の詳細は基金と資本金の違いで解説しています。

社会医療法人という上位の類型もある

医療法人のうち、一定の要件に該当するものとして都道府県知事の認定を受けたものを社会医療法人といいます(医療法42条の2第1項)。

要件には、各役員について本人・配偶者・三親等以内の親族などが役員総数の3分の1を超えて含まれないこと(同項1号)、社団たる医療法人では社員についても同様の制限があること(2号)、救急医療等確保事業に係る業務を行っていること(4号)などがあります。

社会医療法人は、開設する病院等の業務に支障のない限り、収益を病院等の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める収益業務を行うことができます。親族比率で公益性を担保する考え方は、公益社団法人・公益財団法人の認定基準と発想が共通しています。

解散のしかたも違う ― 社員総会の4分の3と知事の認可

社団たる医療法人の解散事由は医療法55条1項に列挙されています。定款で定めた解散事由の発生、目的たる業務の成功の不能、社員総会の決議、合併、社員の欠亡、破産手続開始の決定、設立認可の取消しの7つです。

社員総会の決議で解散する場合、総社員の4分の3以上の賛成が必要です(同条2項本文。定款に別段の定めがあるときを除きます)。さらに、目的たる業務の成功の不能または社員総会の決議による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません(同条6項)。

一般社団法人の解散は、社員総会の特別決議(総社員の半数以上かつ総社員の議決権の3分の2以上)で足り、行政庁の認可は要りません(一般法人法148条3号・49条2項)。ここでも行政の関与の有無が分かれます。

一般社団法人の解散手続きは一般社団法人の解散・清算の流れにまとめています。

項目 一般社団法人 医療法人
根拠法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 医療法
設立 公証人の定款認証+登記(行政の認可なし 都道府県知事の認可+登記(医療法44条1項・46条1項)
種類 一般社団法人/一般財団法人 社団たる医療法人/財団たる医療法人(39条・46条の2)
必置機関 社員総会と理事のみ(理事会・監事は任意) 社団=社員総会・理事・理事会・監事(46条の2第1項)
剰余金の配当 社員への分配を定める定款は無効(一般法人法11条2項) 配当の禁止(医療法54条)
残余財産 定款で定められる(一般法人法239条) 国・地方公共団体・医療法人等から選定(44条5項)/不明なら国庫(56条2項)
解散の決議 社員総会の特別決議 総社員の4分の3以上知事の認可(55条2項・6項)

医療法人と一般社団法人の違いについてよくある質問

Q. 医療法人社団と医療法人財団は何が違いますか?

A. 人の集まりを基礎にするのが社団たる医療法人、拠出された財産を基礎にするのが財団たる医療法人です。社団は定款と社員総会を持ち、財団は寄附行為と評議員会を持ちます(医療法44条2項8号・9号、46条の2)。実務で多いのは社団たる医療法人です。

Q. 一般社団法人でクリニックを開設できますか?

A. 医療法39条1項は、病院や常時医師が勤務する診療所などを開設しようとする社団または財団を医療法人にできると定めています。医療法人になるには都道府県知事の認可が必要です(同法44条1項)。開設の可否や手続きは個別の事情で変わるため、開設地を管轄する保健所や都道府県の担当課へご確認ください。

Q. 医療法人は利益を分配できますか?

A. できません。医療法54条が剰余金の配当を明文で禁止しています。解散したときの残余財産も、国もしくは地方公共団体または医療法人その他の医療を提供する者から選定する必要があります(同法44条5項)。

Q. 持分ありの医療法人はまだ作れますか?

A. 新規には作れません。2007年施行の改正で残余財産の帰属先が限定され、それ以前に設立された社団たる医療法人が経過措置医療法人として存続しているだけです。新しく作る場合は、拠出額の返還義務を負う基金を用いる基金拠出型医療法人が受け皿になります。

Q. 医療法人を解散するときの決議要件は?

A. 社員総会の決議で解散する場合、総社員の4分の3以上の賛成が必要です(医療法55条2項。定款に別段の定めがあるときを除く)。さらにその解散は都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません(同条6項)。


【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・税制は改正される場合があり、個別の事情により取り扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当サイトおよび筆者は責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。