一般社団法人の印鑑は何種類必要?法人実印の作り方を解説

一般社団法人法
法人を設立したら、法人名義の印鑑が必要です。何種類作ればいいのか整理しましょう。

一般社団法人を設立すると、個人の実印とは別に『法人の印鑑』が必要になります。

「どんな印鑑を、何種類作ればいいの?」と迷う方が多いポイントです。

この記事では、一般社団法人に必要な印鑑の種類と、作成・登録の方法を解説します。

POINT 結論:最低限『法人実印(代表者印)』があれば設立できます。実務では銀行印・角印もあると便利です。

一般社団法人に必要な印鑑3種類

法人で使う印鑑は、主に次の3種類です。

印鑑 用途 必須度
法人実印(代表者印) 設立登記・重要契約 必須
銀行印 銀行口座の取引 ほぼ必須
角印(社印) 請求書・見積書など あると便利

このうち必ず必要なのは法人実印(代表者印)です。

設立登記の際に法務局へ登録し、法人の意思決定を示す最も重要な印鑑になります。

銀行印は口座開設に、角印は日常書類に使います。

3種類を分けるのはセキュリティのためで、実印を日常使いして紛失・悪用されるのを防ぐ意味があります。

法人実印の登録方法

法人実印は、設立登記の申請時に法務局へ印鑑届書を提出して登録します。

登録すると『印鑑証明書』を取得できるようになり、重要な契約や手続きで使えます。

印鑑のサイズには規定があり、一辺が1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるものとされています。

市販の法人印鑑セット(実印・銀行印・角印の3本セット)を購入する人が多く、ネットなら数千円から作れます。

印鑑を作るタイミング

法人実印は設立登記で必要になるため、登記申請までに作っておく必要があります。

定款認証が終わって登記申請の準備をする段階で、印鑑を発注しておくとスムーズです。

ネット注文だと数日かかることもあるため、早めに手配しましょう。

銀行印・角印は設立後でも間に合いますが、まとめてセットで作っておくと手間が省けます。

電子印鑑・電子契約という選択肢

最近は、紙の印鑑を使わず電子契約サービスで契約を結ぶ法人も増えています。

電子契約なら印鑑を押す必要がなく、リモートでも契約が完結します。

ただし、設立登記の法人実印は今のところ必須なので、最低限の印鑑は用意する必要があります。

日常の取引を電子化するかは、団体の運営方針に合わせて検討するとよいでしょう。

よくある質問

Q. 法人の印鑑は何種類必要?

A. 最低限は法人実印(代表者印)です。実務では銀行印・角印もあると便利で、3本セットで作る人が多いです。

Q. 法人実印はいつ必要?

A. 設立登記の申請時に必要です。登記までに作成しておきましょう。

Q. 印鑑のサイズに決まりはある?

A. 法人実印は一辺1cm超〜3cm以内の正方形に収まるサイズと定められています。

Q. いくらで作れる?

A. ネットの法人印鑑セットなら数千円から作れます。素材やお店によって価格は変わります。