一般社団法人を設立すると、個人の実印とは別に『法人の印鑑』が必要になります。
「どんな印鑑を、何種類作ればいいの?」と迷う方が多いポイントです。
この記事では、一般社団法人に必要な印鑑の種類と、作成・登録の方法を解説します。
一般社団法人に必要な印鑑3種類
法人で使う印鑑は、主に次の3種類です。
| 印鑑 | 用途 | 必須度 |
|---|---|---|
| 法人実印(代表者印) | 設立登記・重要契約 | 必須 |
| 銀行印 | 銀行口座の取引 | ほぼ必須 |
| 角印(社印) | 請求書・見積書など | あると便利 |
このうち必ず必要なのは法人実印(代表者印)です。
設立登記の際に法務局へ登録し、法人の意思決定を示す最も重要な印鑑になります。
銀行印は口座開設に、角印は日常書類に使います。
3種類を分けるのはセキュリティのためで、実印を日常使いして紛失・悪用されるのを防ぐ意味があります。
法人実印の登録方法
法人実印は、設立登記の申請時に法務局へ印鑑届書を提出して登録します。
登録すると『印鑑証明書』を取得できるようになり、重要な契約や手続きで使えます。
印鑑のサイズには規定があり、一辺が1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるものとされています。
市販の法人印鑑セット(実印・銀行印・角印の3本セット)を購入する人が多く、ネットなら数千円から作れます。
印鑑を作るタイミング
法人実印は設立登記で必要になるため、登記申請までに作っておく必要があります。
定款認証が終わって登記申請の準備をする段階で、印鑑を発注しておくとスムーズです。
ネット注文だと数日かかることもあるため、早めに手配しましょう。
銀行印・角印は設立後でも間に合いますが、まとめてセットで作っておくと手間が省けます。
電子印鑑・電子契約という選択肢
最近は、紙の印鑑を使わず電子契約サービスで契約を結ぶ法人も増えています。
電子契約なら印鑑を押す必要がなく、リモートでも契約が完結します。
ただし、設立登記の法人実印は今のところ必須なので、最低限の印鑑は用意する必要があります。
日常の取引を電子化するかは、団体の運営方針に合わせて検討するとよいでしょう。
よくある質問
A. 最低限は法人実印(代表者印)です。実務では銀行印・角印もあると便利で、3本セットで作る人が多いです。
A. 設立登記の申請時に必要です。登記までに作成しておきましょう。
A. 法人実印は一辺1cm超〜3cm以内の正方形に収まるサイズと定められています。
A. ネットの法人印鑑セットなら数千円から作れます。素材やお店によって価格は変わります。


